労災特別加入契約
相談内容
コロナ渦にあり、直接面談などができない中での労災特別加入契約
解決内容
昨今、労働保険事務組合は近隣県までが委託可能な対応エリアでしたが、この要件は令和2年4月に廃止されました。
コロナ渦での外出や面談が十分にできない中、遠方のとある企業様からご契約の電話をいただきました。これにより、普段は労災適用を受けられない役員が労災特別加入することが可能となりました。
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執筆者情報
社会保険労務士法人トーヨーレイバーコンサルタント
代表社員
竹尾 伸一
保有資格
特定社会保険労務士、中小企業診断士
一言
法改正の多い労働関係法令をしっかり遵守し、適切な労務管理を実現するためには、労力と時間を要することもあります。 専門家である社会保険労務士に相談頂くことで、解決の糸口が見え、また効率よく業務を進めることができるかもしれません。 ぜひとも、弊社にひと言お声がけください!