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労働保険事務組合【東洋労働保険協会】

事務組合イメージ写真

 中小企業の社長様、役員様は、労災保険に“特別加入”できます。ぜひ一度ご相談ください。

労働保険事務組合とは?

中小企業の事業主様に代わり、労働保険の保険料等の申告や納付、また労働基準監督署やハローワークへの届出書類の提出など、労働保険に関する事務処理について厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主の団体です。

 

労働保険事務組合加入のメリット

労災保険の適用が“特別に”受けられる

社長様・役員様や個人事業主の方は基本的に労災保険の適用を受けられません。

しかし、事務組合制度を利用すれば労災保険に加入できます。

※労災保険特別加入制度・・・

「労働者」でない方にも、業務の実情や災害発生状況などからみて、労働者に準じて保護することが適当と認められる一定の方は特別に任意加入を認められる制度です。

金額にかかわらず、労働保険料を3回に分けて納付できる

労働保険の概算保険料は、法律上40万円以上でなければ分割納付はできませんが、労働保険事務組合に委託することで、金額にかかわらず分割納付することができます。

手続の時間や労力が減らせる

監督署や職業安定所に行って手続きする時間や労力が大変な中小企業の事務担当者様は、労働保険事務組合に事務を委託すると業務の効率化につながります。

 

労働保険事務組合に委託できる企業の範囲

・金融業/保険業/不動産業/小売業※1 の企業様常時50人以下の労働者※2

・卸売業 / サービス業※1 の企業様常時100人以下の労働者※2

・その他の事業※1 に関する企業様→ 常時300人以下の労働者※2

1 業種・・・日本標準産業分類による。

2 労働者人数・・・事業所単位ではなく企業単位において、パート・アルバイト等を含めた常時使用する労働者数。

 

加入料金

(税抜月額)

人 数

1~9人

10~19人

20~29人

30~49人

50~69人

70~99人

100~149人

手数料

5,000円

8,000円

10,000円

12,000円

16,000円

20,000円

26,000円

人 数

150~199人

200~249人

250~299人

300~349人

350~399人

400人以上

手数料

32,000円

38,000円

44,000円

 50,000円

60,000円

50人毎に10,000円加算

※上記は労働保険事務をご委託頂いた際の基本料金になります。(社会保険事務は含まず)

※労働保険事務組合に加入の際は、入会費として上記1か月分相当額を別途請求します。

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執筆者情報
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社会保険労務士法人トーヨーレイバーコンサルタント 代表社員 竹尾 伸一
保有資格 特定社会保険労務士、中小企業診断士
一言 法改正の多い労働関係法令をしっかり遵守し、適切な労務管理を実現するためには、労力と時間を要することもあります。 専門家である社会保険労務士に相談頂くことで、解決の糸口が見え、また効率よく業務を進めることができるかもしれません。 ぜひとも、弊社にひと言お声がけください!
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