協会ニュース(過去)
 

東洋労働保険協会ニュース(過去)

 

  • 2024.11.11

■「育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版]」などが公表(厚生労働省)

厚生労働省より「育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版]」が公表されました。

簡易版全体が収録されたパンフレット(PDF版)と規定例・通知書・参考様式の3つに分かれたWord版があります。

また、「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和6年11月1日時点)」も公表されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html




  • 2024.11.5

■男女雇用機会均等法の新しい資料が公表(厚生労働省)

厚生労働省より、令和6年10月に作成した男女雇用機会均等法の新しい資料が公表されています。

次の2つが公表されています。

・男女雇用機会均等法のあらまし(パンフレット)(令和6年10月)

・ご存知ですか? 派遣先にも男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法が適用されます

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/#pam-01




  • 202410.28

12月2日以降の資格取得届について(日本年金機構)

日本年金機構は、12月2日から変更となる「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届」を公表しました。

新様式では、「被保険者資格取得届」および「被扶養者(異動)届」に「資格確認書発行要否」欄が新たに設けられます。

新たに被保険者や被扶養者になる人が、マイナンバーカードを持っていない等、マイナ保険証を利用することができない状況にあり資格確認書を必要とする場合は、届書の「□ 発行が必要」にチェックを入れて提出する必要があります。

またその場合、令和6年12月2日以降に「被保険者資格取得届」または「被扶養者(異動)届」を新様式で提出する必要があります。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1018.html

  


       

  • 2024.19.21

■人材開発支援助成金について改善の処置が要求(会計検査院)

 会計検査院は、開発支援助成金の支給決定に係る審査及び支給決定後に実地等により行う調査に関する検査の結果、厚生労働大臣に対し、改善の処置を要求しました。

以下のような事態が確認されたため、今回の要求がなされた模様です。

・訓練実施機関から訓練経費の一部を負担するための入金を受けることにより、事業主が訓練経費のすべてを負担していない事態

・教育訓練に関連する役務の提供を実施して訓練実施機関等から入金を受けることにより、実態として事業主が訓練経費のすべてを負担していないと認められる事態

・労働局において訓練実施機関等から事業主に対する入金の有無の確認が行われていない事態

 https://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/6/r061009_01.html




  • 2024.10.15

■治療と仕事の両立支援に関する新しい資料(厚生労働省) 

厚生労働省の運営するサイト「治療と仕事の両立支援ナビ」に、治療と仕事の両立支援に関する

新しい資料が掲載されました。

次のものが掲載されています。

・事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン

・企業・医療機関連携マニュアル

・治療と仕事の両立支援カード

・治療と仕事の両立支援実践ヒント集 企業担当者アクションチェックリスト

特に、「治療と仕事の両立支援実践ヒント集 企業担当者アクションチェックリスト」は、

休職する社員の対応などの実務において参考になる資料です。

https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/



 

  • 2024.10.7

■厚生労働省関係の主な制度変更(令和6年10月)について

 厚生労働省は、「厚生労働省関係の主な制度変更(令和6年10月)について」を掲載しました。次のような変更があります。

 【雇用・労働関係】

・教育訓練給付の拡充

内容:専門実践教育訓練給付金について、教育訓練の受講後に賃金が上昇した場合、現行の追加給付に加えて、さらに受講費用の10%(合計80%)を追加で支給

 特定一般教育訓練給付金について、資格取得し、就職等した場合、受講費用の10%(合

50%)を追加で支給

な対象者:雇用保険被保険者及び離職後1年以内の雇用保険被保険者だった者

・最低賃金額の改定

内容:都道府県ごとに定められている地域別最低賃金が改定。すべての都道府県において、時間額50円から84円の引上げ(全国加重平均1,055円)

主な対象者:すべての労働者とその使用者

 【年金関係】

・被用者保険の適用拡大

内容:短時間労働者への被用者保険の適用について、現在、従業員数100人超となっている企業規模要件を50人超へと引下げ

主な対象者:従業員数50人超の企業の事業主および短時間労働者

 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43327.html




  • 2024.9.30

■年末調整がよくわかるページが開設(国税庁)

国税庁は、年末調整がよくわかるページ(令和6年分)を開設しました。

以下の内容が掲載されています。

・年末調整の概要の説明

・動画による説明(令和6年分は令和6年10月下旬頃から順次掲載予定)

・パンフレット「令和6年分 年末調整のしかた」

・各種様式・記載例

・源泉徴収税額表・各種リーフレット等

・年末調整手続の電子化

・キャッシュレス納付

・源泉徴収票等の法定調書の提出方法

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm



      

  • 2024.9.24

■改正育児介護休業法に関する政令・省令・指針が発出

 9月11日、官報に改正育児介護休業法に関する政令・省令・指針が掲載されました。

以下の内容が規定されています。

 

【政令】

□育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和6年9月11日政令第280号)

 ・柔軟な働き方を実現するための事業主の措置義務、仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮義務の施行日は令和7年10月1日

 

【省令】

□育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年9月11日厚生労働省令第124号)

 ・「子の看護等休暇」の取得事由

 ・介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置、方法

 ・介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度等に関する情報提供、方法

 ・仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備

 ・3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないものに関する所定労働時間の短縮措置

 ・介護のための所定労働時間の短縮等の措置

□育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年9月11日厚生労働省令第125号)

 ・妊娠・出産の申出時の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取の方法・配慮

 ・柔軟な働き方を実現するための措置等、個別周知・意向確認の方法

 ・子が3歳になる前の労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取の方法・配慮

 

【告示】

□子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第8条第2号及び第87条の規定に基づき厚生労働大臣が定める日数の一部を改正する告示(令和6年9月11日厚生労働省告示第286号)

 ・介護に直面した旨の申出をした労働者に対する介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の事項の個別周知の措置ならびに介護休業申出および介護両立支援制度等申出に係る意向確認のための措置を講ずるにあたっての事項

 ・介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度等に関する情報提供の措置を講ずるにあたっての事項

 ・妊娠・出産等や家族の介護に関する情報の適切な取扱いに関する事項

□子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針針及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第8条第2号、第86条及び第103条の規定に基づき厚生労働大臣が定める日数の一部を改正する告示(令和6年9月11日厚生労働省告示第287号)

 ・妊娠・出産の申出時の仕事と育児の両立に関する配慮に関する事項

 ・柔軟な働き方を実現するための措置等を講ずるにあたっての事項

 ・子を養育する労働者および家族を介護する労働者に対して措置を講ずるにあたっての心身の健康への配慮に関する事項

 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H240911M0040.pdf

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年9月11日厚生労働省令第124号)

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H240911M0050.pdf

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年9月11日厚生労働省令第125号)

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H240911M0060.pdf

子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H240911M0070.pdf

子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針針及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H240911M0080.pdf





  • 2024.9.17

■資格情報のお知らせと加入者情報の送付(協会けんぽ)

 9月9日、協会けんぽより全加入者に対する資格情報のお知らせと加入者情報の送付が開始されました。

 ・送付対象者

 加入者全員(令和6年12月2日以降の新規加入者については、資格取得時に送付)

 被保険者分とその被扶養者分それぞれを個人別に封入し、特定記録郵便にて会社

(事業主)経由で送付されます。

・送付時期

 (1回目)令和6年9月9日~令和6年9月30

 (2回目)令和7年1月22日~令和7年2月3日

 2回目の送付は、1回目の対象者データ抽出日から令和6年1129日までに新規資格取得した対象者 

 に実施。

・保管

令和6年12月2日以降オンライン資格確認等システムを導入していない医療機関等で 受診する場合、マイナ保険証とともに提示する場合があるため、一部は加入者自身で切り取って保管する。

・棄損または紛失したとき

棄損または紛失したときは、令和6年12月2日以降に「資格情報のお知らせ交付申請書」を加入の協会けんぽ支部に提出する。

 なお、マイナンバーが登録できていないか、または登録されたマイナンバーが正しいものであるか確認の必要がある加入者に対してはマイナンバー下4桁の記載がないお知らせが送付されるため、同封の「マイナンバー登録申出書」により提出するよう、呼びかけています。

 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/shikakujyouhouhassou/

 



  • 2024.9.9

■「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案」に関するパブリックコメント

 厚生労働省は、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金の創設等の改正が行われることに対応するための「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案」に関するパブリックコメント募集を開始しました。主に、以下に掲げる規定の整備等を行うとされています。

(令和6年10月下旬公布、令和7年4月1日施行予定)

 【出生後休業支援給付金】

・支給

・被保険者がその配偶者の給付対象出生後休業の取得を要件としない場合のうち、配偶者のない者その他厚労働省令で定める者である場合

・被保険者がその配偶者の給付対象出生後休業の取得を要件としない場合のうち、その配偶者が期間内に休業をすることができない場合として厚生労働省令で定める場合

・同一の子について出生後休業を分割して取得し、出生後休業支援給付金の支給を受けることができる場合

・支給申請手続

 【育児時短就業給付金】

・育児時短就業開始時の賃金に係る証明書の提出

・支給

・育児時短就業給付金の支給限度額の算定方法

・育児時短就業給付金の額の算定

・支給申請手続

・育児休業給付金の対象となる育児休業の分割取得回数の制限の例外

・出生時育児休業の支給申請手続 

【社会保険労務士法施行規則関係】

社会保険労務士が行うことを業とする申請等の事務代理の範囲に、出生後休業支援給付金の支給の申請及び育児時短就業給付金の支給の申請を追加する。

 https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240156&Mode=0

 

    


  • 2024.9.2

■令和7年1月1日以降の労働者死傷病報告の電子申請について

 厚生労働省は、労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス(以下、「入力支援サービス」)を活用した労働者死傷病報告の電子申請に関する新しい資料を公表しました。

 次の2つが公表されています。

・リーフレット「事業主の皆さまへ 労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます 令和7年(2025年)1月1日施行」

・「帳票入力支援サービスを活用した労働者死傷病報告の電子申請方法について(令和7年1月1日から)」

 なお、令和6年12月以前に発生した労働災害についても、令和7年1月1日以降に報告される場合は電子申請による報告が適用されます。

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/denshishinsei_00002.html

 




  • 2024.8.26

■賃金のデジタル払いに関する新しい資料が公表(厚生労働省) 

厚生労働省は、賃金のデジタル払いにおける資金移動業者の第一号としてPayPay株式会社を指定しました。また、以下の新たな資料を公表しています。

・賃金の支払方法に関する労使協定の様式例

・資金移動業者向けQ&A(令和6年8月9日更新)

・リーフレット「賃金のデジタル払いを導入するにあたって必要な手続き」(使用者向け、労働者向け)

・その他

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html





  • 2024.8.19

■雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会報告書

 雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会は、報告書を公表しました。

次の3つが柱となっています。

第1 現行の女性活躍推進法を巡る現状と対応の方向性

① 女性活躍推進法は、10年間期限を延長することが適当

② 事業主行動計画の策定が努力義務である100人以下の企業は、努力義務を維持した上で、支援策の充実が必要

③ 現行のえるぼし認定では評価できない企業の積極的な取組み・実績を評価できるような仕組みも視野に、必要な見直しを検討すべき

④ 女性活躍に関する情報公表について、

・男女間賃金差異は、101人以上300人以下の企業においても公表を義務とすることが適当

・女性管理職比率は、企業の実情を踏まえつつ、開示必須項目とすることが適当。併せて、男女別管理職登用比率の付記を促すことも検討すべき

・ 情報公表義務がある企業に、女性活躍データベースにおける情報公表を促す方向で、具体的な制度設計を検討すべき

 第2 女性活躍と月経、不妊治療、更年期等の課題

① 性差の特徴に応じて健康課題に取り組むことは社会的便益につながり、労働者個人の生活や仕事のパフォーマンスの向上につながるという視点が重要。プライバシー保護への留意も必要

② 女性特有の健康課題は、ヘルスリテラシーの向上が重要であり、国がコンテンツの作成・周知に取り組むことが望ましい

③ 女性特有の健康課題への取組みの要素を女性活躍推進法の事業主行動計画に盛り込むことを検討すべき。行動計画策定指針に、健康支援やヘルスリテラシー向上の意義、プライバシーへの配慮の必要性等を明記することが考えられる。なお、企業が取り組む際には、産業保健スタッフの活用も検討されることが望ましい

④ 女性特有の健康課題に取り組む企業を評価するための、えるぼし認定制度の見直しをすることが適当

 第3 ハラスメントの現状と対応の方向性

① 一般に職場のハラスメントは許されるものではないという趣旨を法律で明確化することが考えられる

② カスタマーハラスメントについては、

・ 企業横断的に取組が進むよう、対策強化が必要。労働者保護の観点から事業主の雇用管理上の措置義務とすることが適当

・ 定義については、社会全体で幅広く受け入れられるものの検討が適当であり、別紙の3つの要素のいずれも満たすものとして検討すべき

・ 取組みの強化にあたり、業界団体等や業所管官庁との協力・連携が必要

③ 就活等セクシュアルハラスメントについても、事業主の雇用管理上の措置が講じられるようにしていくことが適当

④ ILO第190号条約に関しては、本検討会で調査・議論した海外法制の状況が参考となるほか、の法整備も批准に向けた環境整備に資するものと考えられ、引き続き、条約全般についてさらなる検討を進めることが適切

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42133.html




  • 2024.8.13

■障害者雇用納付金関係助成金の説明動画が公開(高齢・障害・求職者雇用支援機構)

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、障害者雇用納付金関係助成金の説明動画を公開しました。

次の内容が紹介されています。

 ・障害者雇用納付金関係助成金   

 ・障害者作業施設設置等助成金   

 ・障害者福祉施設設置等助成金   

 ・障害者介助等助成金   

 ・職場適応援助者助成金             

 ・重度障害者等通勤対策助成金   

 ・重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金      

 ・障害者能力開発助成金             

 ・障害者雇用相談援助助成金      

 https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/news/setsumeidouga_of_01.html#honpen




  • 202.8.5
■令和6年8月1日からの雇用保険基本手当日額、高年齢雇用継続給付、介護休業給付、育児休業給付の支給限度額(厚生労働省)

厚生労働省は令和6年8月1日からの雇用保険の基本手当日額、高年齢雇用継続給付、介護休業給付、育児休業給付の支給限度額を公表しました。具体的な内容は以下のとおりです。

【雇用保険の基本手当日額】

・基本手当日額の上限額

60歳以上65歳未満  7,294 →7,420円(+126円)

45歳以上60歳未満  8,490 →8,635円(+145円)

30歳以上45歳未満  7,715 →7,845円(+130円)

30歳未満      6,945 →7,065円(+120円)

・基本手当日額の下限額

  2,196 →2,295円(+99円)

【高年齢雇用継続給付】

・支給限度額:376,750円(前年度比+6,298円)

・最低限度額: 2,295円(前年度比+99円)

60歳到達時の賃金月額

 ・上限額:494,700円(前年度比+8,400円)

 ・下限額: 86,070円(前年度比+3,690円)

【介護休業給付】

・支給限度額:上限額 347,127円(前年度比+5,829円)

【出生時育児休業給付】

・支給限度額:上限額(支給率67%) 294,344

【育児休業給付】

・支給限度額:上限額(支給率67%) 315,369円(前年度比+5,226円)

       上限額(支給率50%)235,350円(前年度比+3,900円)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00041.html



 

  • 2024.7.29
■令和6年度の地域別最低賃金額改定の目安(中央最低賃金審議会)

69回中央最低賃金審議会が開催され、令和6年度中央最低賃金審議会目安に関する小委員会の報告を受け、答申が取りまとめられました。

その結果、次の金額とされています。

・Aランク(6都府県):50

・Bランク(28道府県):50

・Cランク:(13県):50

当該目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合の全国加重平均は、1,054円となります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41785.html




  • 2024.7.22
■規制改革実施計画に掲げられた施策の対応状況(労政審議会)

192回労働政策審議会労働条件分科会において、規制改革実施計画に掲げられた施策に関する対応状況が次のとおり示されました。

・労働基準法等に基づく届出等に係る電子申請利用率の向上

令和6年度において、36協定届は届出内容が各事業場で異なる場合でも本社一括届出ができるよう、「労働条件ポータルサイト(確かめよう労働条件)」内の申請様式作成支援ツールを改修、e-Gov連携で電子申請機能を設ける予定。

・解雇無効時の金銭救済制度

  今後の議論に活用するデータ収集のため、以下の実態調査を実施する予定。

 ①個別労働関係紛争処理事案における雇用終了事案の内容分析

 ②海外における解雇金銭救済制度に関する有識者ヒアリング調査

 ③一般労働者に対するアンケート調査

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001275125.pdf



  • 2024.7.16
■令和6年 年末調整関係書類の変更について

国税庁は、税制改正等に伴い変更が予定される令和6年分年末調整関係書類に関する情報を公表しました。

次の書類に変更があるとして、様式案も示されています(確定版は、令和6年9月下旬掲載予定)。

 ・令和6年分 給与所得者の保険料控除申告書

・令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年

末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書

・令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

・令和7年分 給与所得者の源泉徴収簿

 https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho_shorui/index.htm

 

   

  • 2024.7.8
■育児休業給付金の延長手続改正に関するリーフレットが公表(厚生労働省)

厚生労働省は、育児休業給付金の支給対象期間延長手続に関するページを開設し、令和7年4月からの改正内容をまとめたリーフレットや新設様式等を公表しました。

手続きの変更内容としては、次の書類を必ず添付することが求められます。

・育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書

・市区町村に保育所等の利用申込みを行ったときの申込書の写し

・市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)

また、育児休業給付金の支給対象期間延長要件としては、次の1~3すべてを満たす必要があります。

1 あらかじめ市区町村に対して保育利用の申込みを行っていること

2 速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長

      が認めること(①~③すべてを満たす必要あり)

      ① 原則として子が1歳に達する日の翌日以前の日を入所希望日として入所申込みをしていること

      ② 申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅から通所に片道30分以上要する施設のみとなって

            いないこと

      ③ 市区町村に対する保育利用の申込みにあたり、入所保留となることを希望する旨の意思表示をして

            いないこと

3 子が1歳に達する日(注)の翌日時点で保育所等の利用ができる見込みがないこと

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html

  

  

  • 2024.7.1
■改正育児介護休業法に関する省令事項(案)・指針事項(案)等(労政審議会)

 

労働政策審議会雇用環境・均等分科会において、改正育児介護休業法に関する省令事項(案)・指針事項(案)等が示され、次の項目に関する内容が含まれています。

 

【省令事項(案)】

・令和7年4月1日施行

  1 子の看護休暇制度の見直し(「子の看護等休暇」の取得事由)

  2 家族の介護に直面した労働者に対する個別の周知等および雇用環境整備

・公布の日から1年6月以内の政令で定める日に施行(令和7年10月1日予定) 

  1 子が3歳以降小学校就学前までの「柔軟な働き方を実現するための措置」の各措置の具体的な内容

 (1)各措置の具体的な内容

 (2)労使協定で対象から除外することのできる労働者

 (3)3歳になるまでの適切な時期の面談等

  2 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前の時期の、仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取と配 

        慮

  

【指針事項(案)】

・令和7年4月1日施行

  1 3歳になるまでの子を養育する労働者のための所定労働時間の短縮措置

  2 家族の介護に直面した労働者に対する個別の周知等および雇用環境整備

  3 プライバシーへの配慮

・公布の日から1年6月以内の政令で定める日に施行 

  1 子が3歳以降小学校就学前までの「柔軟な働き方を実現するための措置」の各措置の具体的な内容

 (1)各措置の具体的な内容に関する事項   

 (2)育児当事者等からの意見聴取等に関する事項

 (3)「柔軟な働き方を実現するための措置」を利用する労働者への対応

 (4)事業主が「柔軟な働き方を実現するための措置」を講じる際の対応

  2 育児期の両立支援のための定期的な面談

  3 心身の健康への配慮

  4 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前の時期の、仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取と配

        慮

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41003.html




  • 2024.6.24
■雇用保険制度の令和6年改正内容に関する資料が公表(厚生労働省)

 

厚生労働省より、雇用保険制度の令和6年改正内容に関する資料が公表されています。

・雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)

・子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564.html

 


  • 2024.6.17
■改正後「給与所得者の扶養控除等申告書」の取扱いに関するFAQ(国税庁)

 

国税庁より、「簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係) 」が公表されました。

 令和5年度税制改正により、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」について、前年にその勤務先へ提出した扶養控除等申告書等に記載した事項から異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができるとされています。

前年から異動がない旨を記載した申告書を「簡易な申告書」といい、本FAQはこの「簡易な扶養控除等申告書」の取扱いについて、一般的な質問を取りまとめたものです。

 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024005-130_01.pdf

 



  • 2024.6.10
■令和6年度の算定基礎届提出に関する各種資料が公表(日本年金機構)

 

日本年金機構は令和6年度の算定基礎届提出に関する各種資料を公表しました。

次の資料が公表されています。

・令和6年度算定基礎届事務説明動画

・算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和6年度)

・算定基礎届等の提出のお願い

・標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いに関する事例集

 

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/santei.html




  • 2024.6.3
■改正育児・介護休業法が公布(国会)


本年通常国会において、24日、改正育児・介護休業法が可決成立しました。そして、2024531日に公布されています。

なお、衆議院・参議院において附帯決議があり、子の看護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限などについては利用状況や施策の状況なども踏まえ、労働政策審議会において必要な検討を行うこと、また、男性育休取得率の目標達成や出産・育児への父親の積極的な関わりの促進、介護休業における要介護状態の判断基準の見直し、そして長時間労働是正などによる働き方改革のより一層の推進などが盛り込まれています。

 

https://www.mhlw.go.jp/content/001222652.pdf

 



  • 2024.5.27
■改正雇用保険法に関する通達(厚生労働省)

 

今国会で成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律」に関して、厚生労働省通達が発出されました。(令和6年5月17日基発0517第1号・職発0517第4号)

 

主なトピックスとしては、以下のような内容が含まれております。

(施行期日が公布日以外の改正項目に関する政省令等の整備については、今後、順次行うこととされています)

 

【自己都合離職者に係る給付制限の見直し(令和7年4月1日施行)】

(1)公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に加えて、正当な理由なく自己の都合により退職した受給資格者のうちイまたはロに該当する者(ロに該当する受給資格者にあっては教育訓練を受ける期間および受け終わった日後の期間に限る)を給付制限の対象としないこととする

 イ 教育訓練給付の対象となる教育訓練その他の厚生労働省令で定める訓練(以下、「対象教育訓練」という)を離職日前1年以内に受けたことがある受給資格者

 ロ 対象教育訓練を離職日以後に受ける受給資格者

(2)(1)の改正と併せて、通達を改正し、正当な理由なく自己の都合により退職した受給資格者に係る給付制限の期間を原則2カ月から1カ月に変更し、5年以内に2回を超えて正当な理由なく自己の都合により退職した場合には、引き続き3カ月の給付制限の対象とする予定

 

【雇用保険の適用対象者の範囲の拡大(令和1010月1日施行)】

(1)雇用保険の適用対象としない者を、1週間の所定労働時間が10時間未満の者とする

(2)基本手当の被保険者期間の計算にあたっては、賃金の支払の基礎となった日数が6日以上であるものまたは賃金の支払いの基礎となった時間数が40時間以上であるものを1カ月として計算する

(3)基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の下限額を1,230円(変更されたときは、その変更された額)とする

(4)受給資格者が失業認定期間中に自己の労働によって収入を得た場合の基本手当の減額等に関する規定を、削除する

 

【教育訓練休暇給付金の創設(令和7年10月1日施行)】

(1)一般被保険者が、職業に関する教育訓練を受けるための休暇(以下、「教育訓練休暇」という)を取得した場合に、当該教育訓練休暇を開始した日(以下、「休暇開始日」という)から起算して1年の期間内の教育訓練休暇を取得している日について、当該一般被保険者を受給資格者とし、休暇開始日の前日を受給資格に係る離職の日とみなした場合に支給されることとなる基本手当の日額に相当する額の教育訓練休暇給付金を、特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数に相当する日数分を限度として、支給する。ただし、次のイまたはロのいずれかに該当するときは、この限りでない

 イ 休暇開始日前2年間におけるみなし被保険者期間が通算して12カ月に満たないとき

 ロ 当該一般被保険者を受給資格者と、休暇開始日の前日を受給資格に係る離職の日とみなした場合の算定基礎期間に相当する期間が、5年に満たないとき

(2)基本手当の支給にあたって、教育訓練休暇給付金の支給を受けたことがある場合には、休暇開始日前における被保険者であった期間は被保険者期間に含めないものとし、休暇開始日前の被保険者であった期間および当該教育訓練休暇給付金の支給に係る休暇の期間は算定基礎期間に含めないものとする。ただし、介護休業給付金、育児休業給付金または出生時育児休業給付金の支給にあたっては、教育訓練休暇給付金に係る休暇開始日前の被保険者であった期間および当該給付金の支給に係る休暇の期間をみなし被保険者期間の計算にあたり除外しないものとする

(3)教育訓練休暇給付金の支給を受け、休暇開始日から、当該教育訓練休暇給付金に係る教育訓練休暇を終了した日から起算して6カ月を経過する日までに特定受給資格者となる離職理由により離職した者であって受給資格者以外の者に対して基本手当を支給することとし、その所定給付日数は90日(障害者等の就職困難者にあっては、150日)とする

また、経過措置のうち、「雇用保険の適用対象者の範囲の拡大関係」としては、次のような内容が示されています。

イ 一週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満である者であって、令和1010月1日前から引き続いて雇用されているもの(改正後の雇用保険法の規定による申出をして高年齢被保険者となる者を除く)については、同日に当該者が当該事業主の適用事業に雇用されたものとみなして、改正後の雇用保険法の規定を適用する

ロ 改正後法14条1項および3項の規定(被保険者期間)は、離職日が令和1010月1日以後である者に係る被保険者期間について適用し、離職日が同日前である者に係る被保険者期間については、なお従前の例によるものとする

ハ 離職日が令和1010月1日前である基本手当の受給資格者に係る基本手当の日額および賃金日額については、なお従前の例によるものとし、給付額の基礎に賃金日額を用いている各給付についても、同様の経過措置を講ずるものとする

ニ 令和1010月1日前に行われた失業認定期間中に自己の労働によって収入を得た場合における基本手当および傷病手当の支給に係る改正前法19条1項の規定(基本手当の減額)等の適用については、なお従前の例によるものとする

ホ 令和1010月1日前に改正前法37条の5(高年齢被保険者の特例)の規定により高年齢被保険者となり、同日まで引き続き当該被保険者である者に係る改正後法6条(適用除外)、14条(被保険者期間)および37条の5の規定の適用ならびに失業等給付および育児休業給付については、なお従前の例によるものとする

 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240521L0030.pdf

 



  • 2024.5.20

■改正雇用保険法案が可決成立(国会) 

 

改正雇用保険法案が、2024510日に参議院で可決・成立しました。

当該改正法案により、令和10101日から雇用保険適用が拡大される方向となります。

(雇用保険の被保険者要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大)

 

https://www.mhlw.go.jp/content/001207213.pdf




  • 2024.5.13
■エイジフレンドリー補助金について(厚生労働省)


厚生労働省は令和6年度エイジフレンドリー補助金の申請受付を開始しました。

 

本補助金は、高年齢労働者の労働災害防止対策、労働者の転倒や腰痛の防止策導入等、労働者の健康保持増進策を講じる中小企業事業者が活用できるもので、交付申請受付期間は令和6年1031日(木)までとなっています。

 

令和6年度より、下記「転倒防止や腰痛予防のためのスポーツ・運動指導コース」の補助率が4分の3に引き上げられ、補助対象が「60歳以上の労働者を雇用する中小事業者」から「すべての中小事業者」に拡充されています。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09940.html




  • 2024.5.7

■「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」が公表(国税庁)

 

国税庁の定額減税特設サイトに「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」が公表されました。給与所得者向けに定額減税について説明するリーフレットとして、以下の内容が掲載されています。

 

【令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)】

・定額減税を受けることができる方

・定額減税額

・実施方法

・留意事項

・所得税に関する情報・用語の説明(二次元コードからリンク先を参照)

・個人住?税に関する情報 (二次元コードからリンク先を参照)

・給付金等に関する情報(二次元コードからリンク先を参照)

【令和6年分所得税の定額減税のための申告フロー(給与所得者の方用)】

・STEP1 定額減税の対象・定額減税額の確認

・STEP2 必要な手続の確認

・扶養控除等申告書の記載のしかた(二次元コードからリンク先を参照)

・源泉徴収に係る定額減税のための申告書の記載のしかた(二次元コードからリンク先を参

照)

 

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/pamphlet.htm

 



  • 2024.4.30
■社会保険適用拡大サイトがリニューアル(厚生労働省)


厚生労働省は、社会保険適用拡大サイトをリニューアルしました。

次のような新コンテンツが掲載されています。

・人事・労務管理者向け手引き「社会保険適用拡大のこんなとき!どうする?」

・人事・労務管理者向け手引き解説動画「社会保険適用拡大にともなう社内周知ガイダンス」

・従業員向けチラシ「社会保険加入のメリット」

・従業員向けチラシ「社会保険加入を考える3ステップ」

・従業員向けチラシ「社会保険加入に関するQA集」

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/tekiyoukakudai_00002.html




  • 2024.4.22

□令和6年度両立支援等助成金の各種資料が公表(厚生労働省)


 

厚生労働省より、令和6年度両立支援等助成金の各種資料が公表されています。

【公表資料】

・両立支援等助成金のご案内(リーフレット)

・両立支援等助成金支給申請の手引き(2024(令和6)年度版)(パンフレット)

・支給要領(令和6年4月1日時点)

・支給申請書

・電子申請用申請様式

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/

 



  • 2024.4.15

■在宅勤務手当が割増賃金の基礎となる賃金への算入を要しない場合の取扱い(厚労省通達)

 

 

厚生労働省のデータベースに「割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて」(令和6年4月5日基発0405第6号)が掲載されました。

以下の「実費弁償の考え方」および「実費弁償の計算方法」に照らして、事業経営のために必要な実費を弁償するものとして支給されていると整理される場合には、当該在宅勤務手当については労基法11条の賃金に該当せず、割増賃金の基礎となる賃金への算入は要しない、とされています。

 

【実費弁償の考え方】

・実費弁償として支給されていると整理されるためには、当該在宅勤務手当は、労働者が実際に負担した費 

  用のうち業務のために使用した金額を特定し、当該金額を精算するものであることが外形上明らかである

  必要がある

・就業規則等で実費弁償分の計算方法が明示される必要があり、かつ、当該計算方法は在宅勤務の実態(勤

   務時間等)を踏まえた合理的・客観的な計算方法である必要がある

・例えば、従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する

   必要がないもの等は、実費弁償に該当しない

 

【実費弁償の計算方法】

  ・「在宅勤務の実態(勤務時間等)を踏まえた合理的・客観的な計算方法」としては、以下の方法などが考

     え られる 

  (1)国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」(以下、「国税庁FAQ」

          という)で示されている計算方法

  (2)(1)の一部を簡略化した計算方法

  (3)実費の一部を補足するものとして支給する額の単価をあらかじめ定める方法

  

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240409K0010.pdf

  



  • 2024.4.8

■【定額減税】「年末調整計算シート(R6)」と「各人別控除事績簿」が掲載(国税庁)

  

国税庁の定額減税特設サイトで、「年末調整計算シート(令和6年用)」と「各人別控除事績簿」(更新版)が公表されました。

 

・年末調整計算シート

給与所得者(従業員)の給与の総額や控除対象扶養親族の人数などを入力することで、その給与所得者(従業員)の年末調整の税額計算ができるシートで、定額減税に対応しています。

 

・各人別控除事績簿

2月に様式案として公表されていたものですが、月別に記載する月次減税額の控除に関する内容の欄の数が増えている以外は、変更はありません。

 

なお、「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」、「令和6年分 年末調整に係る定額減税のための申告書」は、4月3日時点では「上記の様式は、掲載日現在の様式案となっており、確定版については順次掲載していきます。」となっています。

 

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm




  • 2024.4.1

■企業経営層向け「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」が公表(経済産業省)

 

経済産業省は、企業経営層向けの「仕事と介護の介護に関する経営者向けガイドライン」を公表しました。

共働き世帯が増加し、ここ20年弱で「実子」や「配偶者」が主たる家族介護の担い手となり「働く誰しもが家族介護を行うことになり得る」一方、現状のままでは介護離職等に伴う経済損失額が約9兆円に上る見込み、とされています。

こうした中、「家族の介護に対応しつつ、希望に応じた働き方を選択し、家庭生活とキャリア形成を両立し続けられること」として「全ての企業が我がごととして仕事と介護の両立支援に取り組むに当たってのマインドセット醸成や情報提供を行っていくこと」が重要とされています。

 

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kaigo/kaigo_guideline.html

 



  • 2024.3.25

■「令和6年分所得税の定額減税Q&A」が更新(国税庁)

 

 

3月18日、国税庁は「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を更新しました。

新たに次の8つの問が収録されています。

 

【控除前税額】

・5-3 前月の給与の金額の10倍を超える賞与を支払う場合

【月次減税額】

・6-13 扶養控除等申告書に記載された障害者である同一生計配偶者(月次減税時)

・6-14 扶養控除等申告書等以外の様式の使用可否(月次減税時)

【月次減税の方法等】

・7-5 給与の増額改訂があった場合

【年調減税額】

・8-9 同一生計配偶者について「源泉徴収に係る申告書」に記載して提出した場合の取扱い

・8-10 扶養親族について「源泉徴収に係る申告書」に記載して提出した場合の取扱い

・8-11 扶養控除等申告書に記載された障害者である同一生計配偶者(年末調整時)

・8-12 扶養控除等申告書等以外の様式の使用可否(年末調整時)

 

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

 



  • 2024.3.18

□両立支援等助成金の見直し・拡充(令和6年度)

 

3月12日、第68回労働政策審議会雇用環境・均等分科会が開催され、令和6年度分の助成金制度の見直しや新設に関する案が示されました。

 

両立支援等助成金については、以下の見直し等が予定されています。

 

□出生時両立支援コース助成金の見直し

 ・第1種助成金の拡充

 ・第2種助成金への加算措置の新設

 

□育児休業等支援コース助成金の見直し

(「柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金(仮称)」への再編)

  ・育児休業等支援コース助成金における①育休取得時・職場復帰時、②職場復帰後支援のうち、②を廃止

 

□柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金(仮称)の新設

 ・対象

子が3歳以降小学校就学前の間において柔軟な働き方を可能とする制度(注1)を複 数導入したうえで、育児期の柔軟な働き方の選択およびその後のキャリア形成について支援する計画を策定し、対象被保険者(注2)に柔軟な働き方選択制度等を一定以上利用させた中小企業事業主

申請前の直近年度に係る育児休業等の利用状況に関する情報を「両立支援のひろば」で公表した場合、育児休業等に関する情報公表加算を支給(1回限り)

   次の a)から e)までの制度

    a)始業時刻等の変更

    b)テレワーク等

    c)所定労働時間の短縮措置

    d)小学校就学前の子に係る保育サービスの手配・費用補助

            e)被保険者が就業しつつ小学校就学前の子を養育することを容易にするための有給の休暇(子の看 

                護休暇を含む。)の付与

     ※a)、b)、d)、e)の利用実績については3歳未満の子を養育する被保険者も対象。

 

   https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38560.html

  

 

  

  • 2024.3.11

■障害者差別解消法 社会保険労務士の業務を行う事業者向けガイドライン改正案のパブリックコメント募集(厚生労働省)

 

厚生労働省は、「障害者差別解消法社会保険労務士の業務を行う事業者向けガイドライン~社会保険労務士の業務を行う事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針~」のパブリックコメント募集を開始しました。

 

本ガイドラインは、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成28年4月施行。以下、「障害者差別解消法」という)の規定に基づき、社会保険労務士の業務を行う事業者が障害者に対し不当な差別的取扱いをしないこと、また必要かつ合理的な配慮を行うために必要な考え方などが記載されたもので、令和6年4月1日より令和3年改正障害者差別解消法が施行されるのに伴い、改正されるものです。

 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230421&Mode=0




  • 2024.3.4

■所得税定額減税に関する関係様式案が公表

 

国税庁は、令和6年分所得税の定額減税に関する源泉所得税関係様式案を公表しました。

 

次の3点です。

・各人別控除事績簿

・令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書

・令和6年分 年末調整に係る定額減税のための申告書(令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書)

 

これらの確定版については順次掲載予定とされています。

 

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/yoshiki.htm

 



  • 2024.2.26

■令和6年度の雇用保険料率が公表

 

厚生労働省より、リーフレット「令和6年度の雇用保険料率について」が公表されました。

失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに引き続き6/1000です。

(農林水産・清酒製造の事業および建設の事業はともに7/1000

雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)も3.5/1000(建設の事業は4.5/1000)で、変更はありません。

 

https://www.mhlw.go.jp/content/001211914.pdf




  • 2024.2.19

■雇用保険法改正案が国会に提出

 

「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、国会に提出されました。

本改正案に盛り込まれている主な内容は、次のとおりです。

 

◇雇用保険の適用拡大

  → 令和1010月1日施行

◇教育訓練やリ・スキリング支援の充実

・基本手当の給付制限の見直し

  → 令和7年4月1日施行

・就業促進手当の改正

  → 令和7年4月1日施行

・教育訓練給付の改正

  教育訓練休暇給付金の創設

  → 令和7年10月1日施行

  教育訓練給付金の給付率を受講費用の最大70%から80%に引上げ

  → 令和6年10月1日

◇育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保

・育児休業給付の国庫負担の引下げの暫定措置の廃止

  → 公布日施行

・育児休業給付の給付率を引き上げつつ(0.4→0.5)、保険財政の状況に応じた引下げ(0.5→0.4)を可能に



https://www.mhlw.go.jp/content/001207213.pdf

 



  • 2024.2.13

■令和6年度の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率が決定(協会けんぽ)

 

 

協会けんぽは、令和6年度の都道府県単位保険料率および介護保険料率を公表しました。

令和5年度と比較して引下げとなる道都県が22、引上げとなる府県が24で、同率の県が1となっています。

また、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に健康保険料率に加えて適用される全国一律の介護保険料率は、令和5年度の1.82%から1.6%へと引下げになっています。

 

東京都の健康保険料率は、以下のようになります。

 

    令和5年度     令和6年度

東京都 10.00%  → 9.98%

 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r06/240205/




  • 2024.2.5

■育児介護休業法等の改正案要綱が示されました(労政審議会)


 

67回労働政策審議会雇用環境・均等分科会にて、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案要綱」の諮問・答申が行われました。これを受け、通常国会に法案が提出される予定です。

要綱によれば、主な改正事項は下記となっています。

 

【令和7年4月1日施行】

□子の看護休暇の改正

  学校の休業その他これに準ずるものとして省令で定める事由により生じた当該子の世話を行うため、または当該子の教育もしくは保育に係る行事のうち省令で定めるもの※への参加をするために取得することができる休暇とする

 小学校第3学年修了前の子(9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいう)を養育する労働者が取得できるものとする→名称を「子の看護等休暇」に改める

  ※当該子の入園式、卒園式、入学式その他これに準ずるものとする予定〔省令〕

 労使協定で子の看護等休暇を取得することができないものとして定めることのできる労働者から、当該事業主に引き続き雇用された期間が6月に満たない労働者を除く

□介護休暇の改正

 労使協定で介護休暇を取得することができないものとして定めることのできる労働者から、当該事業主に引き続き雇用された期間が6月に満たない労働者を除く

□育児のための所定外労働の制限の改正

 所定外労働の制限を請求することができないものとして労使協定で定められた労働者に該当しない労働者が当該子を養育するために請求した場合に、所定労働時間を超えて労働させてはならない労働者の範囲を、3歳に満たない子を養育する労働者から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者へと拡大する

□介護についての申出があった場合等における措置等の新設

 事業主に対し、家族が介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、省令で定めるところ※により、介護休業に関する制度、仕事と介護との両立に資するものとして令で定める制度または措置その他省令で定める事項を知らせるとともに、介護休業申出および介護両立支援制度等の利用に係る申出に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の省令で定める措置を講じなければならない

 労働者が40歳に達した日の属する年度その他の省令で定める事項を知らせるのに適切かつ効果的なものとして省令で定める期間の始期に達したときは、省令で定めるところにより、当該労働者に対して、省令で定める期間内に、当該事項を知らせなければならない

 事業主は、労働者が申出をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない

□雇用環境の整備および雇用管理等に関する措置の改正

 事業主は、介護休業申出・介護両立支援制度等申出が円滑に行われるようにするため、次のいずれかの措置を講じなければならない

 1 研修の実施

 2 相談体制の整備

 3 省令で定める雇用環境の整備に関する措置

□育児休業の取得の状況についての公表の改正

 公表しなければならない事業主の範囲を、常時雇用労働者数1,000人超から300人超へと拡大

□育児のための所定労働時間の短縮措置等の改正

 業務の性質または業務の実施体制に照らして、育児のための所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者であって3歳に満たない子を養育するものについて育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないときに、当該労働者に関して省令で定めるところにより講じなければならない措置の選択肢として、在宅勤務等の措置を加える

□小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者および家族の介護を行う労働者に関する措置の改正

 1歳に満たない子を養育する労働者(育児のための所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者であって1歳に満たない子を養育するものを除く)で育児休業をしていないもの及びその1歳から3歳に達するまでの子を養育する労働者に関して講ずるよう努めなければならない措置として、在宅勤務等の措置を加える

家族を介護する労働者に関して講ずるように努めなければならない措置として、労働者の申出に基づく在宅勤務等をさせることにより当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置を加える

 

【公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日】

□妊娠または出産等についての申出があった場合における意向の確認と配慮

 育児休業申出等に係る意向確認措置を講ずるにあたっては、省令で定めるところ(注1)により、子の心身の状況または育児に関する当該申出をした労働者の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、または発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資するものとして省令で定める就業に関する条件(注2)に係る当該労働者の意向を確認しなければならない

 (注1)意向の確認のための方法は、面談のほか、書面の交付等も可能とする予定〔省令〕。

 (注2)勤務時間帯、勤務地、育児に係る両立支援制度の利用期間等とする予定〔省令〕。

 → 意向を確認した労働者に係る就業に関する条件を定めるにあたっては、当該意向に配慮(注3)しなければならないものとする

 (注3)具体的な配慮の例として、勤務時間帯・勤務地に係る配置、業務量の調整、両立支援制度の利用期間等の見直し、労働条件の見直しを示すことに加え、さらに望ましい対応として、子に障害がある場合や子が医療的ケアを必要とする場合であって労働者が希望するときには短時間勤務制度や子の看護等休暇等の利用可能期間を延長すること、ひとり親家庭の場合であって労働者が希望するときには子の看護等休暇等の付与日数に配慮すること等を示す予定〔告示〕。

 事業主は、確認された意向の内容を理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない

□3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置の新設

 省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく次に掲げる措置のうち二以上を講じなければならない

 1 フレックスタイム制その他の労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置であって省令で定めるもの(注4

     (注4)フレックスタイム制または始業・終業時刻の繰上げ・繰下げとする予定〔省

令〕。

 2 在宅勤務等の措置(注5

     (注5)原則として時間を単位として実施可能であり、始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続するものとし、一月につき10日以上実施可能である等の基準を満たす必要があることとする予定〔省令〕。

 3 育児のための所定労働時間の短縮措置

 4 労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための休暇(子の看護等休暇、介護休暇および年次有給休暇を除く)を与えるための措置(注6

    (注6)休暇の日数を一年につき10日以上とする予定〔省令〕。

 5 上記のほか労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置として省令で定めるもの(注7

    (注7)3歳から小学校就学の始期に達するまでの子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこととする予定〔省令〕。

事業主が上記4の措置を講じたときは、短時間労働者として省令で定めるもの以外の者は、省令で定めるところにより、一日未満の単位(注8)で取得することができるものとする

 (注8)時間単位とし、始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続するものとする予定〔省令〕。

  労使協定で、次の労働者のうち措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、これらの措置を適用しない

 1 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者

 2 1のほか、措置を講じないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として省令で定めるもの

 3 業務の性質または業務の実施体制に照らして、一日未満の単位で上記4の休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者

 事業主は、措置を講じようとするときは、あらかじめ、労働者の過半数代表者等の意見を聴かなければならない

 事業主は、省令で定めるところ(注9)により、3歳に満たない子を養育する労働者に対して、当該労働者が事業主が講じた措置のいずれを選択するか判断するために適切なものとして省令で定める期間内に、対象措置その他の省令で定める事項を知らせるとともに、対象措置に係る申出に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の省令で定める措置(注10)を講じなければならない

 (注9)個別周知および意向確認の方法は、面談、書面の交付等とする予定〔省令〕。

 (注10)当該期間内のみならず、対象措置が講じられている期間中にも面談等を実施する等、定期的に対象措置等に係る面談等を実施することが望ましいこととする予定〔告示〕。

 事業主は、意向確認措置を講ずるにあたっては、対象措置に係る子の心身の状況または育児に関する当該対象措置の対象となる労働者の家庭の状況に起因して発生し、または発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資するものとして省令で定める就業に関する条件(注11)に係る当該労働者の意向を確認しなければならない(注12

 (注11)勤務時間帯、勤務地、育児に係る両立支援制度の利用期間等とする予定〔省令〕。

 (注12)意向確認措置を講ずるにあたっての意向確認の他、育児休業後に就業を開始する際や、労働者から申出があった際等に、個別の意向を確認することが望ましいこととする予定〔告示〕。

 事業主は、職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資するものとして省令で定める就業に関する条件に係る当該労働者の意向を確認し労働者に係る就業に関する条件を定めるに当たっては、当該意向に配慮しなければならない(注13

 (注13)具体的な配慮の例として、勤務時間帯・勤務地に係る配置、業務量の調整、両立支援制度の利用期間等の見直し、労働条件の見直しを示すことに加え、さらに望ましい対応として、子に障害がある場合や子が医療的ケアを必要とする場合であって労働者が希望するときには短時間勤務制度や子の看護等休暇等の利用可能期間を延長すること、ひとり親家庭の場合であって労働者が希望するときには子の看護等休暇等の付与日数に配慮すること等を示す予定〔告示〕。

 事業主は、労働者が対象措置に係る申出をし、もしくは当該労働者に措置が講じられたことまたは確認された職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資するものとして省令で定める就業条件に係る労働者の意向の内容を理由として、当該労働者に対し て解雇その他不利益な取扱いをしてはならない

□小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関する措置の改正

 現行努力義務とされている育児目的休暇から、3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置として講じる労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための休暇を除く

 現行3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に講ずることが努力義務とされている措置から、育児のための所定労働時間の短縮措置および始業時刻変更等の措置を除く

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00012.html





  • 2023.1.29

■定額減税の概要等に関する情報が掲載(国税庁)

 

国税庁ホームページに、「令和6年度税制改正の大綱」(令和5年1222日閣議決定)に盛り込まれた令和6年分の所得税についての定額減税の概要および給与収入に係る源泉徴収に関する情報が掲載されました。


・対象となる方

 令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下で 

  ある方。(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下である方)

・定額減税額

 特別控除の額は、次の金額の合計額。ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所

   得税額が限度

  (1) 本人(居住者に限る)30,000

  (2) 同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限る)1人につき30,000

・源泉徴収税額からの控除の実施者

 主たる給与等の支払者のみが特別控除を実施することとし、従たる給与等の支払者は行わない。

・源泉徴収税額からの控除の実施方法

  (1) 令和6年6月1日以後最初の給与等の支払日までに提出された扶養控除等申告書に記載された

                  情

      報に基づき、特別控除の額を計算。

  (2) 令和6年6月1日以後最初に支払いを受ける給与等について源泉徴収をされるべき所得税の額

     (控除前源泉徴収税額)から特別控除の額を控除。

  (3)(2)において控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払われる当該給与等(同年に

                おいて最後に支払われるもの(年末調整をする場合)を除く)に係る控除前源泉徴収税額か

                ら、順次控除。

  (4) 年末調整においては、住宅借入金等特別控除後の所得税額から、住宅借入金等特別控除後の所

                 得税額を限度に、特別控除の額を控除。また、特別控除の額を控除した金額に付加税率を乗じ

                 た税額を加えて、復興特別所得税を含めた年税額を計算。ただし、年末調整を除く給与収入に

                 係る源泉徴収税額からの控除にあたっては、所得税および復興特別所得税が一体として納税さ

                  れていることも踏まえ、その合計額から特別控除の額を控除。

  (5) 令和6年6月1日より後に雇用されて扶養控除等申告書を提出した者については、年末調整時

                  に控除することとし、各給与等支払時における控除については行わない。


  https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/01.htm

 



  • 2023.1.22

■「多様な正社員及び無期転換ルールに係るモデル就業規則と解説 全業種版」が公表(厚生労働省)

 

厚生労働省ホームページに、「多様な正社員及び無期転換ルールに係るモデル就業規則と解説 全業種版」が公表されています。

「多様な正社員」制度の導入や「無期転換ルール」への対応に際して、必ず明示する「必要事項」と、有期契約労働者を活用する観点から考える「検討事項」に分けて整理した、就業規則見直しのガイドとなる規定例等が掲載されています。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html

 



  • 2023.1.15

 雇用保険部会報告が提出(労政審議会)

 

1月10日、「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告書」が提出されました。

雇用保険部会にて「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」および「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案(雇用保険法等の一部改正関係)要綱」の諮問が行われ、1月26日召集の通常国会へ法案提出が予定されています。

 

雇用保険制度等の見直しの主な方向性は以下のとおりです。

 

 1 雇用保険制度の適用拡大について

 2 基本手当について

  (1)自己都合離職者の給付制限期間等について

  (2)令和6年度末で期限が到来する暫定措置について

  (3)その他

 3 就職促進給付について

  (1)就業手当について

  (2)就業促進定着手当について

 4 教育訓練給付等について

  (1)教育訓練給付金について

  (2)教育訓練支援給付金について

  (3)訓練期間中の生活を支えるための新たな給付について

  (4)教育訓練受講のための新たな融資制度について

 5 高年齢雇用継続給付について

 6 男女ともに働きながら育児を担うことができる環境の整備について

 (1)育児休業給付の給付率引上げについて

 (2)育児時短就業給付(仮称)について

 7 財政運営について

  (1)失業等給付について

  (2)育児休業給付について

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000107715_00006.html

 

 


  • 2023.12.25

■令和6年1月からの健康保険・厚生年金保険届書レイアウトの変更(日本年金機構)

 

 

日本年金機構は、令和6年1月から一部の届書レイアウト(健康保険・厚生年金保険、船員保険・厚生年金保険)を変更すると公表しました。

 

健康保険・厚生年金保険で対象となっているのは、次の届書です。

・健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届/厚生年金保険 70歳以上被用者算定基礎届

・健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届/厚生年金保険 70歳以上被用者賞与支払届

・厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届

・厚生年金保険被保険者 ローマ字氏名届

・国民年金第3号被保険者 ローマ字氏名届

・個人番号等登録届

 

 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202312/1215.html

 




  • 2023.12.18


■雇用保険制度の見直しに関する制度設計案(労政審議会)


 

188回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会が開催され、雇用保険制度の見直しに関する制度設計案が示されました。

 

以下の3点に関する案が示されています。

①雇用保険の適用拡大

②育児休業給付等

③教育訓練給付等

 

このうち、①と②については具体的に次のような案が示されています。

 

【雇用保険の適用拡大】

・週所定労働時間20時間未満の労働者について、雇用保険の適用を拡大し、雇用のセーフティネットを拡げる。具体的には、2028年度中に週所定労働時間10時間以上の労働者まで適用範囲を拡大する。

・新たに適用拡大となる被保険者の給付は、現行の被保険者と同様とし、適用要件を満たした場合、失業等給付(基本手当等、教育訓練給付等)、育児休業給付、雇用保険二事業の対象とする。保険料率等についても同水準として設定する。

・以下の基準については、週所定労働時間10時間以上の労働者まで適用拡大することに対応し、現行の2分の1として設定する。

 ・被保険者期間の算定基準

 ・失業認定基準

 ・法定の賃金日額の下限額

 

【育児休業給付等】

・育児休業給付の給付率の引上げ

 子(養子を含む)の出生直後の一定期間内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、被保険者とその配偶者がともに14日以上の育児休業(出生時育児休業を含む)を取得した場合に、その期間について、28日間を限度に、休業開始時賃金日額の13%を支給し、育児休業給付の給付率を現行の67%(手取りで8割相当)から、80%(手取りで10割相当)へと引き上げる。

 ただし、被保険者の配偶者が育児休業を取得することができない場合や配偶者が産後休業を取得している場合には、配偶者の育児休業の取得を要件としない。

 給付率引上げの要件とする育児休業期間は、14日以上とする。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36697.html

 



  • 2023.12.11

■キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)の解説動画が公開(厚生労働省)

 

厚生労働省は、キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)に関する新しい解説動画をアップしました。

 

第1弾の「概要編」と第2弾の「各メニュー編」に続く、第3弾「キャリアアップ計画編」です。

 

【 内容 】

・はじめに ~有期雇用労働者等のキャリアアップについて~(0分39秒)

・キャリアアップ計画書とは?(1分43秒)

・キャリアアップ計画書作成に当たっての流れ(5分23秒)

・助成金の支給までの流れ(7分15秒)

・キャリアアップ計画書の書き方(1011秒)

・終わりに(1706秒)

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/syakaihoken_tekiyou.html

 




  • 2023.12.4

■キャリアアップ助成金(正社員化コース)の拡充等に関するリーフレット(厚生労働省)

 


20231129日以降における変更点を案内するリーフレットが掲載されています。

(順次、改定内容に関するQ&A、パンフレットも掲載予定)

 

1 助成金(1人当たり)の見直し

 → 支給対象期間を現行の「6カ月」から「12カ月」に拡充

 → 6カ月あたりの助成額を見直し、中小企業は57万円→80万円、大企業は42.75万円→60万円

 

2 対象となる有期雇用労働者の要件緩和

 → 対象となる有期雇用労働者の雇用期間を「6カ月以上」に緩和

 

3 正社員転換制度の規定に関する加算措置  

 → 新たに正社員転換制度の導入に取り組む事業主に対する加算措置(20万円(大企業

15万円))を新設(1人目の転換時に1+3で合計100万円(大企業75万円)助成)

 

4 多様な正社員制度規定に関する加算措置

 → 多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)制度規定に関する加算額を40

万円(大企業は30万円)に増額(1人目の転換時に1+4で合計120万円(大企業90万円)助成)


 

https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001172971.pdf

 

 



  • 2023.11.27


■雇用保険の適用拡大に関する見直しの方向性案(労政審議会)

 

 

187回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会において、雇用保険の適用拡大に関する見直しの方向性案として以下の趣旨が示されました。

 

・週所定労働時間20時間未満の労働者について、雇用保険の適用を拡大し、雇用のセーフティネットを拡げ

   ることとしてはどうか。

 

・適用拡大の範囲については、給付と負担のバランスのほか、申請手続等を含む事業主の負担や被保険者の

   増加に伴う制度運営コスト等も踏まえ検討してはどうか。

 

・新たに適用拡大により被保険者となる層の給付は、現行の被保険者と同様とし、適用要件を満たした場

   合、失業等給付(基本手当等、教育訓練給付等)、育児休業給付、雇用保険二事業の対象としてはどう  

   か。週所定20時間以上の被保険者と給付対象を同様のものとする以上、保険料率等についても同水準とし

   て設定することとしてはどうか。

 

・現状、週所定20時間の労働者を基準に設定されている被保険者期間の算定基準、失業認定基準、

   金日額の下限額、最低賃金日額等については、適用拡大の範囲に対応したものとして見直すこととしては

   どうか。

 

・複数就業者に対する雇用保険の適用については、現在試行中の65歳以上の者を対象とした本人申請方式に

   よる任意加入制度が、令和4年1月から施行されており、施行後5年を目処にその効果等を検証すること

   とされていることを踏まえ、引き続き、検討することと

   してはどうか。

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001169702.pdf





  • 2023.11.20

■育児休業給付に関する見直しの方向性案(労政審議会)

 

186回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会において、「こども未来戦略方針」 (令和5年6月1 3日閣議決定)に基づき、改めて育児休業給付見直しの方向性が示されています。概要は以下のとおりです。

 

・育児休業給付の給付率の引上げ

子(養子を含む)の出生後一定期間内に、被保険者とその配偶者がともに一定期間以上の育児休業を取得した場合(例えば、男性が一定期間以上の「産後パパ育休」を取得するとともに、女性が産休を取得し、産休後8週間以内に育児休業を取得した場合)には、28日間(産後パパ育休期間と同じ期間)を限度に、給付率を現行の67%(手取りで8割相当)から、8割程度(手取りで10割相当)へと引き上げる。


・育児時短就業給付(仮称)の創設

被保険者が、2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合に、賃金の低下を補い、時短勤務の活用を促すための給付を支給する。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35101.html




  • 2023.11.13

■「年収(130万円)の壁」への対応(協会けんぽ)

 

協会けんぽは、「年収(130万円)の壁」への対応に関する情報を公表しました。

被扶養者資格再確認の実施方法および「年収(130万円)の壁」への対応について、次のように案内されています。

 

【被扶養者資格再確認のため協会けんぽから送られてくるもの】

・被扶養者状況リスト(2枚複写:1枚目協会けんぽ提出用、2枚目事業主様控)

・リーフレット(被扶養者資格の再確認方法やリストの記入方法等についてのご案内)

・被扶養者調書兼異動届(扶養解除となる被扶養者がいる場合に提出が必要)

・被扶養者現況申立書(別居、海外在住の被扶養者がいる場合等に提出が必要)

・協会けんぽ(私書箱)返信用封筒

 

【発送時期】

令和5年1025日(水)から1113日(月)

 

【提出期限】

令和5年12月8日(金)

 

【確認方法】

事業主より被保険者に対して、再確認の対象となる被扶養者が健康保険の被扶養者要件を満たしているかを確認し、被扶養者状況リストに確認結果を記入のうえ、同封の返信用封筒で提出

 

【確認書類の提出】

被保険者と別居している被扶養者、海外に在住している被扶養者については、被扶養者状況リストに同封の被扶養者現況申立書を記入し、被扶養者要件を満たしていることが確認できる下記書類も提出

・被保険者と別居している被扶養者

 → 仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類

・海外に在住している被扶養者

 → 海外特例要件に該当していることが確認できる書類

 

【「年収(130万円)の壁」への対応】

☆令和5年度被扶養者資格再確認で提出するもの

 ・被扶養者の収入確認を行った際に、年収が130万円(被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者の場合は180万円)以上の場合であって、人手不足による労働時間延長等に伴い、一時的に収入が増加していることが確認できた場合

→ 被扶養者状況リストの「変更なし」にチェックし、「一時的な収入変動」に係る

事業主の証明を被扶養者状況リスト等と併せて提出

 ・被扶養者の収入確認を行った際に、年収が130万円(被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる 程度の障害を有する者の場合は180万円)以上の場合であって、収入増加の理由が人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加でない場合

   → 提出不要

☆協会けんぽからの照会

 ・被扶養者状況リスト等提出時に「被扶養者調書兼異動届(解除用)」の添付があり、扶養解除の理由が「3.就職・収入増加」(配偶者である被扶養者の場合)もしくは「3.収入増加」(配偶者以外の被扶養者の場合)を選択している場合

    → 収入増加の理由が人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加でないか文書照会が行わ れる場合あり

 

 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info231023/





  • 2023.11.6

■雇用保険手続における押印廃止に関するリーフレット(東京労働局)

 

東京労働局は雇用保険手続における押印廃止に関する新たなリーフレット「雇用保険関係の申請・届出を行う皆様へ 雇用保険関係の申請・届出への押印が不要となる手続きの範囲を拡大します!」と「雇用保険関係の申請・届出を行う皆様へ 押印廃止に伴い、一部の手続について身分証のご提示が必要となります」の2種類を公表しました。

 

【令和5年10月1日付けで新たに押印が不要となった届出】

<事業所・被保険者関係>

 ・雇用保険適用事業所設置届 [事業主印]

 ・雇用保険事業主事業所各種変更届 [事業主印]

 ・雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届[選任代理人が使用する印]

 ・雇用保険関係各種届書等再作成・再交付申請書 [申請者印]

 ・雇用保険適用事業所情報提供請求書 [事業主印]

<雇用継続給付関係>

 ・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書[事業主印]

 ・雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書 [事業主印]

<就職促進給付関係>

 ・再就職手当支給申請書 [事業主印]

 ・就業促進定着手当支給申請書 [事業主印]

 ・常用就職支度手当支給申請書 [事業主印]

<その他>

 ・各種届出における訂正印

 ・各届出時の委任状 [委任者印]

 ・採用証明書 [事業主印]

 

【引き続き押印が必要となる手続き】

<日雇労働関係>

 ・「日雇労働被保険者手帳に貼付する雇用保険印紙の消印に使用する認印」などの日雇労働関係で押印が必要となる手続き [事業主印、被保険者印]

 

また、身分証の提示が必要となる手続きの案内では、次の手続きが示されています。

 

【令和5年10月1日以降、身分証のご提示が必要となる手続き】

<事業所・被保険者関係>

 ・雇用保険関係各種届書等再作成・再交付申請書

 ・雇用保険適用事業所情報提供請求書

<雇用継続給付・育児休業給付関係(注)>

 ・雇用継続給付・育児休業給付関係各種届書等再作成・再交付申請書

 ・60歳到達時賃金日額登録該当予定者一覧表照会申請書

 (注)いずれも東京労働局の独自様式

上記については、押印がある場合も身分証の提示が必要となります。

 

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001616075.pdf

 

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001617498.pdf

 




  • 2023.10.30

■キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)の申請受付が開始

 


1020日、厚生労働省はキャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)の申請受付を開始し、各種資料を公表しました。次の資料が公表されています。

・案内(リーフレット、パンフレット)

・助成金に関するQ&A(一般の方向け、事業主の方向け)

・社会保険適用促進手当に関するQ&A

・キャリアアップ計画様式(令和5年1020日更新)

・支給申請様式・全コース共通様式、社会保険適用時処遇改善コース

・支給要領(令和5年1020日施行)

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/syakaihoken_tekiyou.html

 




  • 2023.10.23

■「年収の壁・支援強化パッケージ」に関する改正省令案要綱の諮問・答申(労政審議会)

 

62回労働政策審議会雇用環境・均等分科会が開催され、「年収の壁・支援強化パッケージ」に関する省令改正案要綱の諮問・答申が行われました。施行期日は下記のとおりです。


・社会保険適用時処遇改善コースの新設(附則第17条の2の7関係)

 → 令和5年10月1日から適用

・短時間労働者労働時間延長コースの改正(附則第17条の3関係)、その他所要の規定の整備

 → 公布の日から施行

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35742.html

 

  



  • 2023.10.16

2024年4月からの労働条件明示ルール変更に関する各資料が公表(厚生労働省)

 

厚生労働省より、2024年4月からの労働条件明示のルール変更に関する施行通達等が新たに公表されました。具体的には以下のものが公表されています。


・労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令等の施行

   等について(無期転換ルール・労働契約関係の明確化等)(令和5年1012日基発1012第2号)

・リーフレット「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」

・パンフレット「2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」

・令和5年改正労働基準法施行規則等に係る労働条件明示等に関するQ&A

・モデル労働条件通知書

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html





  • 2023.10.10

■健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届には個人番号を必ず記載(厚生労働省)

 

 

厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(厚生労働省令第125号)により、下記の厚生年金保険に関する申請書等へのマイナンバー(基礎年金番号を有する方はマイナンバーまたは基礎年金番号)を義務付ける内容となっています。

 

こちらは「マイナンバー制度及びマイナンバーカードに関する政策パッケージ」において、個人番号の紐付け誤りの再発防止の仕組みづくりの一環として、各種制度の申請者に個人番号の記載を求める旨を明確化することとされたことを踏まえた省令改正であり、929日より施行されています。

 

下記の厚生年金保険に関する申請書等への個人番号(マイナンバー)(基礎年金番号を有する方は、個人番号(マイナンバー)または基礎年金番号)を義務付ける内容となっています。

・被保険者の資格取得の届出

・任意単独被保険者の資格取得認可の申請

・高齢任意加入被保険者の資格取得の申出又は申請

・被保険者の資格取得の届出

・裁定の請求

・胎児の出生による遺族厚生年金の裁定の請求の特例

 

なお、同様の改正が国民年金法施行規則、健康保険法施行規則、船員保険法施行規則においても行われています。

 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202310/100202.html

 

 



  • 2023.10.2

■「年収の壁・支援強化パッケージ」の内容(厚生労働省)

 

厚生労働省は、全世代型社会保障構築本部で決定された「年収の壁・支援強化パッケージ」の内容を公表し、本パッケージに関する特設ページを開設しました。

 

 106万円の壁への対応】

☆キャリアアップ助成金社会保険適用時処遇改善コースの新設 

 ・労働者の収入を増加させる取組みを行った事業主に対して、労働者1人当たり最大50万円を支援。

 ・新たに被用者保険を適用するとともに、労働者の収入を増加させる取組みを行う事業主に対して助成。

 ・一事業所当たりの申請人数の上限を撤廃。

 ・令和7年度末までに労働者に被用者保険の適用を行った事業主が対象。

 ・支給申請に当たり、提出書類の簡素化など事務負担を軽減。

☆社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外

・非適用の労働者が新たに適用となった場合に、事業主は、当該労働者の保険料負担を軽減するため、

 「社会保険適用促進手当」(注1)を支給することができることとする。

 (注1)当該手当などにより標準報酬月額・標準賞与額の15%以上分を追加支給した場合、キャリア

               アップ助成金の対象となり得る。

・「社会保険適用促進手当」は、給与・賞与とは別に支給するものとし、新たに発生した本人負担分の 

   保料相当額を上限として、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しないこ

   ととする。(注2) 

 (注2)同一事業所内で同じ条件で働く他の労働者にも同水準の手当を特例的に支給する場合には、社

               会保険適用促進手当に準じるものとして、同様の取扱いとする。

 

130万円の壁への対応】

☆事業主の証明による被扶養者認定の円滑化

短時間労働者である被扶養者(第3号被保険者等)について、一時的に年収が130万円以上となる場合には、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等に加えて、人手不足による労働時間延?等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、迅速な被扶養者認定を可能とする。(注3)

  (注3)同一の者について原則として連続2回までを上限とする。

 

【企業の配偶者手当の見直しの促進】

 令和6年春の賃金見直しに向けた労使の話し合いの中で配偶者手当の見直しも議論されるよう、以下の対

   応を実施。

・中小企業においても配偶者手当の見直しが進むよう、見直しの手順をフローチャートで示す等わかりや

   すい資料を作成・公表。

・配偶者手当が就業調整の一因となっていること、配偶者手当を支給している企業が減少の傾向にあるこ

   と等を各地域で開催するセミナーで説明するとともに、中小企業団体等を通じて周知。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_2023_00002.html

 



  • 2023.9.25

■ 副業・兼業に関する情報提供モデル事業が開始(厚生労働省)

 

厚生労働省は、10月2日より副業・兼業に関する情報提供モデル事業(ビジネス人材雇用型副業情報提供事業)を開始することを公表しました。

本事業は、公益財団法人産業雇用安定センターが、厚生労働省の補助事業として、東京・大阪・愛知で開始されます。

 

概要は、以下のとおりです。

1 企業に在職する労働者で、副業として他の企業でも雇用され自身の技術・知識・経験の活用やキャリアアップ等を希望する人が産業雇用安定センターHPを通じて登録

2 副業による労働者を雇用したい企業が産業雇用安定センターに副業求人を登録

3 産業雇用安定センターで副業求人の情報を蓄積

4 上記1の登録をした人に産業雇用安定センターが雇用型副業情報を提供

5 労働者と副業求人企業が面談を希望した場合に産業雇用安定センターが面談の場を設定

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35191.html





  • 2023.9.19

■ 雇用保険の一部手続における事業主印の押印が廃止(労政審議会)

 

 

182回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会が開催され、一部の手続きで存続していた雇用保険手続における事業主印の押印の廃止等を行うための雇用保険法施行規則の改正省令案要綱の諮問が行われました。

 

今回の改正では、以下の手続きに関する様式を改正し、金融機関に対する届出印等の一部を除き、事業主印の押印をすべて廃止されることになります。

・再就職手当の支給申請手続(様式第29号の2)

・就職促進定着手当の支給申請手続(様式第29号の2の2)

・常用就職支度手当の支給申請手続(様式第29号の3)

・高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金の支給申請手続(様式第33号の3及び様式第33号の4)

 

当該改正は令和5年9月下旬に改正省令を公布し、令和5年10月1日より施行される見通しです。


https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001143624.pdf

 





  • 2023.9.11

■精神障害の労災認定基準が改正(厚生労働省)

 


厚生労働省は、精神障害の労災認定基準の改正を公表しました。

リーフレットでは、以下の改正のポイントを挙げています。

 

1.業務による心理的負荷(ストレス)評価表を見直し

 ・具体的出来事を追加、類似性の高い具体的出来事の統合等

     (追加)顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた、感染症等の病気や事故の危険性が

                高い業務に従事した

  (統合)転勤・配置転換等があった など

 ・心理的負荷の強度が「弱」「中」「強」となる具体例の拡充

 

2 . 業務外で既に発病していた精神障害の悪化について労災認定できる範囲を見直し 

  (変更前)悪化前概ね6カ月以内に「特別な出来事」(特に強い心理的負荷となる出来事)がなければ

                   業務と悪化との間の因果関係を認めていなかった

  (変更後)悪化前概ね6カ月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」 

                   により悪化したと医学的に判断されるときには、業務と悪化との間の因果関係が認められる

 

3.速やかに労災決定ができるよう必要な医学意見の収集方法を見直し

   ・主治医意見の他に専門医による医学的意見の収集を必須とする範囲等を見直し

 

   https://www.mhlw.go.jp/content/001141177.pdf

 




  • 2023.9.4

■令和6年度算概算要求に関する資料が公表(厚生労働省)

 

令和6年度厚生労働省所管予算概算要求に関する資料が公表されました

この中で、助成金に関する主な拡充内容は以下のとおりとなっております。

 

p73 業務改善助成金拡充

(要求枠)

・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額の要件(30円以内)を拡充する。

・助成率の区分「870円未満」「870円以上920円未満」「920円以上」の金額を引き上げる等。

(推進枠)

・特定の時期における事業場内最低賃金の引上げについて、引上げ後の申請を可能とする。

 

p76 キャリアアップ助成金拡充

・対象となる有期雇用労働者等の雇用期間

6か月以上3年以内→6ヵ月以上>

・「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度

9.5→40万>

・有期から正規への助成額

57→60万>

 

p81 人材開発支援助成金

・賃金助成額

6000/人日中小企業のみ8000/人日>

・上限日数

<上限150中小企業のみ上限200日に引上げ>

・長期教育訓練休暇等制度

1日当たり6000→960/人時>

 

p89人材確保等支援助成金(テレワークコース)

・テレワーク勤務を新規導入する事業主のほか、実施を拡大する事業主も助成対象に

・追加ツール

〇仮想オフィスの導入・運用

〇クラウドコミュニケーションツールの導入・運用

〇文書電子化ソフトの導入運用

 

p101 両立支援等助成金

・育休中等業務代替支援コース(仮称)

・選べる働き方制度支援コース(仮称)

 

https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/24syokan/dl/01-02.pdf





  • 2023.8.28

■令和5年度地域別最低賃金の状況(地方最低賃金審議会)

 

厚生労働省は、地方最低賃金審議会が答申した令和5年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を取りまとめました。

 

全国加重平均は1,004円で、前年からの引上げ額は43円です。

 

今後は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34684.html




  • 2023.8.21

■マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する最終とりまとめ(デジタル庁)


「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会」において、最終とりまとめが行われました。


マイナンバーカードと健康保険証の一体化の推進と、令和6年秋の保険証の廃止が円滑に進むよう、来年秋までに、データの総点検と修正作業、医療現場での負担の取扱いなど窓口対応の円滑化、マイナンバーカードや資格確認書の取扱い環境の整備などの国民の不安を払拭するための措置を完了させていくとしています。

 

一体化にあたっての取組の一部として以下のようなことが挙げられています。

 

〇マイナンバーカードの特急発行・交付の仕組みの創設等

紛失等により速やかにカードを取得する必要がある場合を対象に、申請から1週間以内(最短5日)で交付できる新たな仕組みを創設。

〇健康保険証廃止後の資格確認書等の取扱い

・マイナンバーカードによるオンライン資格確認を基本とし、困難な場合は資格確認書により被保険者資格を 

  確認する。

・資格確認書は、原則、本人の申請に基づき保険者が速やかに交付するが、当分の間、マイナ保険証を保有し 

   ていない者等については、本人の申請によらず保険者が交付する。

・資格確認書の有効期間は、5年以内で、各保険者が設定する。

・マイナンバーカードの健康保険証利用登録は任意に解除の手続きも行うことができるようシステム改修を行

  う。

・マイナ保険証の保有者が自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や負担割合の変更    時等に、氏名、被保険者等記号・番号・枝番、保険者番号・保険者名、負担割合等を記載した資格情報のお 

  知らせを交付する。

〇その他

・発行済みの健康保険証の取扱い

健康保険証廃止後、発行済みの健康保険証を最大1年間(先に有効期間が到来する場合は有効期間まで)、有効とみなす経過措置を設ける。

・乳幼児のマイナンバーカード

出生後速やかにカードを交付することができるよう、マイナンバー法等の改正により令和6年秋までに手続きの見直しを行う。

・カードの機能向上等

・令和8年中を視野に次期マイナンバーカードの導入を目指す。

 

https://www.digital.go.jp/councils/card-integration-mynumber-and-insurance/66956b07-867d-4802-9d2b-943caaf55f60/

 



  • 2023.8.14

■障害者雇用納付金制度改正の概要が掲載(高齢・障害・休職者雇用支援機構)

 


独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページに、障害者雇用納付金制度改正の概要が掲載されました。

令和5年4月1日から令和8年7月1日までの内容として、次のように掲載されています。

 

・令和5年4月1日施行関係

 1 調整金支給額の見直し(1人当たり月額27,000円から29,000円)

 2 精神障害者である短時間労働者に関する特例措置(要件が緩和され延長)

 

・令和6年4月1日施行関係

 1 障害者の法定雇用率の引上げ(2.3%から2.5%)

 2 特定短時間労働者の実雇用率への算定

 3 特例給付金の廃止

 4 一定数を超えて障害者を雇用する場合、超過人数分の調整金および報奨金の支給額を調整

 

・令和7年4月1日施行関係

 除外率の引下げ(除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引下げ)

 

・令和8年7月1日施行関係

 障害者の法定雇用率の引上げ(2.5%から2.7%)

 

 

https://www.jeed.go.jp/disability/seido.html




  • 2023.6.5


    ■令和5年度労働保険の年度更新に関する案内(e-Gov電子申請)

 

5月26日、e-Gov電子申請に「令和5年度労働保険年度更新申告の電子申請について」が掲載され、各種情報のリンク先等が案内されています。

 

令和4年度の雇用保険率が年度途中で変更していることに伴い、一元適用事業および二元適用事業(雇用保険)の場合は、保険料算定基礎額と保険料額を労災保険分と雇用保険分ごとに、前期(令和4年4月1日~同年9月30日)と後期(令和4年10月1日~令和5年3月31日)に分けて算出する必要があり、例年とは算定方法が異なるとして、リーフレットやパンフレットを確認するよう案内されています。

 

https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/news/mhlw/2023-05-10t1919300900_1360.html



 

  • 2023.5.29

■令和5年度 算定基礎届 に関する各資料が公表(日本年金機構)

 

 

日本年金機構は令和5年度の算定基礎届作成に関する各種資料や様式を公表しました。

具体的には、次の資料が公表されています。


・令和5年度算定基礎届事務説明(動画)

・算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和5年度)

・標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集

 

今年度は来場開催による算定基礎届事務講習会も実施されます。

関係様式は6月中旬から順次送付されます。

 

令和5年度からの変更点としては、二以上事業所勤務者の算定基礎届とそれ以外の方の算定基礎届が分けて送付されます。

 

二以上事業所勤務者の算定基礎届は、選択事業所を管轄する事務センターから各事業所に送付されますので、必要事項を記載のうえ送付元の事務センターまで返送することになります。

 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202305/0519.html




  • 2023.5.22

■労働者死傷病報告等の電子申請が原則義務化

 


154回労働政策審議会安全衛生分科会において、じん肺法施行規則等の一部を改正する省令案要綱の諮問、答申が行われました。

 

それを受けて、省令改正により以下の対応が予定されます。

(1)労働者死傷病報告等の電子申請の原則義務化

(2)労働者死傷病報告の報告内容の改正

 

対象となる具体的な報告等は、次のとおりです。

【じん肺法施行規則の一部改正】

・じん肺健康管理実施状況報告

【労働安全衛生規則の一部改正】

・総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び産業医選任報告

・定期健康診断結果報告書

・有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書

・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書

・労働者死傷病報告

【有機溶剤中毒予防規則の一部改正】

・有機溶剤等健康診断結果報告書

 

令和5年6月上旬に改正省令が公布され、令和7年1月1日から施行される見通しです。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33137.html




  • 2023.5.1

■労働者の募集等における労働条件明示の追加に関する検討(労政審議会)

 

 356回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会が開催され、令和6年4月1日から労働契約締結の際の労働条件明示事項が追加されるのに対応して、労働者の募集等における労働条件明示事項を追加する案が示されました。

 

具体的には、対応案として以下の3つを追加する案が示されています。

① 従事すべき業務の変更の範囲

② 就業の場所の変更の範囲

③ 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間または更新回数の上限を含む)


https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/001084106.pdf




  • 2023.4.24

■健康保険法施行規則等の一部改正に関するパブリックコメント募集

 


厚生労働省は、「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案について(概要)」のパブリックコメント募集を開始しました。

 

【趣旨】

今般、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会の中間とりまとめにおいて、保険者の資格情報入力のタイムラグ等への対応として、

・ 資格取得届への被保険者の個人番号等の記載義務を法令上明確化すること

・ 保険者は、事業主による届出から5日以内にデータ登録を行うこと

とされたことを踏まえ、健康保険法施行規則等について、所要の改正を行う。

 

【内容】

(1)健康保険法施行規則の一部改正

① 健康保険法施行規則第24条に規定する被保険者の資格取得に関する届出について、これまで様式において定めていた個人番号等の記載事項を規定中に列挙することで明確化するとともに、適用事業所の事業主が届出を行うために必要があるときは、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、または記載事項に係る事実を確認することができるものとする。

(以下略)

 

令和5年5月下旬に公布、令和5年6月1日より施行される予定です。

  

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000252796

 




  • 2023.4.17

■「令和5年度地方労働行政運営方針」が公表

 

厚生労働省は、4月1日付けで「令和5年度地方労働行政運営方針」(令和5年3月30日地発0330第3号基発0330第6号職発0330第4号雇均発0330第1号開発0330第5号)を策定、公表しました。

 

各都道府県労働局は、この運営方針を踏まえ、各局ごとの課題や対応方針などを加味して指導等にあたることになります。

 

https://www.mhlw.go.jp/content/10401000/000926826.pdf




  • 2023.4.10

■ 無期転換ルールおよび労働契約関係の明確化を踏まえたリーフレットが公表

 

3月31日、厚生労働省データベースに「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令等の公布等について」(令和5年3月30日基発0330第1号)、「『労働条件通知書等の普及促進について』の一部改正について」(令和5年3月29日基発032911号)が収録されるとともに、ホームページに省令改正を踏まえたリーフレット、モデル労働条件通知書の改正イメージが公表されています。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html




  • 2023.4.3

■無期転換ルール関係に関する改正省令等が発出

 

3/30(木)、官報に「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令」(厚生労働省令第39号)、「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準」(厚生労働省告示第114号)が発出されています。

 

・労働条件明示事項を規定する労働基準法施行規則第5条が次のように改正され、5・6項が新設されています。(令和6年4月1日施行予定)

 

(旧)

第5条

(略)

 一の二 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項

 一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

(新)

第5条

(略)

 一の二 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第1項に規定する通算契約期間をいう。)又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。)

 一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)

(略)

5 その契約期間内に労働者が労働契約法第18条第1項の適用を受ける期間の定めのない労働契約の締結の申込み(以下「労働契約法第18条第1項の無期転換申込み」という。)をすることができることとなる有期労働契約の締結の場合においては、使用者が法第15条第1項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、第1項に規定するもののほか、労働契約法第18条第1項の無期転換申込みに関する事項並びに当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件のうち第1項第1号及び第1号の3から第11号までに掲げる事項とする。ただし、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件のうち同項第4号の2から第11号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。

6 その契約期間内に労働者が労働契約法第18条第1項の無期転換申込みをすることができることとなる有期労働契約の締結の場合においては、法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める事項は、第3項に規定するもののほか、労働契約法第18条第1項の無期転換申込みに関する事項並びに当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件のうち第1項第1号及び第1号の3から第4号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。

 

・有期労働契約の締結、更新、雇止めに関する基準には、次の2条が新設されています。

(令和6年4月1日施行予定)

 

(有期労働契約の変更等に際して更新上限を定める場合等の理由の説明)

第1条 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下、「有期労働契約」という。)の締結後、当該有期労働契約の変更又は更新に際して、通算契約期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第1項に規定する通算契約期間をいう。)又は有期労働契約の更新回数について、上限を定め、又はこれを引き下げようとするときは、あらかじめ、その理由を労働者に説明しなければならない。

 

(無期転換後の労働条件に関する説明)

第5条 使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第1項の規定により、労働者に対して労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条第5項に規定する事項を明示する場合においては、当該事項(同条第1項各号に掲げるものを除く。)に関する定めをするに当たって労働契約法第3条第2項の規定の趣旨を踏まえて就業の実態に応じて均衡を考慮した事項について、当該労働者に説明するよう努めなければならない。

 

 

https://kanpou.npb.go.jp/20230330/20230330g00067/20230330g000670010f.html

 

https://kanpou.npb.go.jp/20230330/20230330g00067/20230330g000670058f.html

 



  • 2023.3.27

■治療と仕事の両立支援ハンドブックが公表(厚生労働省)

 

厚生労働省のポータルサイト「治療と仕事の両立支援ナビ」に、治療と仕事の両立支援ハンドブックが公表されています。

両立を始める前に考えるポイントや困った時の相談先、社内制度や活用できる支援制度などの情報が掲載されていて、医療機関で相談対応を行う支援者が本人に対して両立支援に関する説明を行う場面などでの活用が想定されています。


https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/download/#handbook

 



  • 2023.3.20

■賃金のデジタル払いに関するリーフレット等が公表

 


厚生労働省より、リーフレット「賃金のデジタル払いが可能になります!」が公表されています。

リーフレットでは、今後の流れについて次のように示されています。


2023年4月~:資金移動業者が厚生労働大臣に指定申請、厚生労働省で審査(数カ月かかる見込み)

・大臣指定後~:各事業場で労使協定を締結

・労使協定締結後~:個々の労働者に説明し、労働者が同意した場合には賃金のデジタル払い開始

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001065931.pdf




  • 2023.3.13

■マイナンバー法等の一部改正法案が閣議決定

 

 

政府は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案 」を閣議決定し、37日に今国会に提出されました。

 

当該法案の具体的な改正ポイントは次のとおりです。

□マイナンバーの利用範囲の拡大

 ・社会保障制度、税制および災害対策以外の、国家資格、自動車登録、在留資格に係る許可等に関する事務に

    おけるマイナンバーの利用を可能に

 ・各種事務手続における添付書類省略等が可能に

□マイナンバーの利用および情報連携に係る規定の見直し

 ・マイナンバー利用が認められている事務に準ずる事務(事務の性質が同一であるものに限る)についても、

    マイナンバー利用を可能に

 ・法律でマイナンバー利用が認められている事務について、主務省令に規定することで情報連携を可能に

 ・新たな機関間の情報連携のより速やかな開始が可能に

□マイナンバーカードと健康保険証の一体化

 ・乳児に交付するマイナンバーカードの顔写真を不要に 

 ・健康保険証を廃止するとともに、マイナンバーカード不保持者の求めに応じて「資格確認書」を提供

 ・すべての被保険者の円滑な保険診療を可能に

□マイナンバーカードの普及・利用促進 

 ・在外公館での国外転出者に対するマイナンバーカード交付や電子証明書発行等に関する事務を可能に

 ・市町村から指定された郵便局におけるマイナンバーカード交付申請の受付等を可能に

□戸籍等の記載事項への「氏名の振り仮名」の追加

 ・戸籍、住民票等の記載事項に「氏名の振り仮名」を追加

 ・マイナンバーカードの記載事項等に「氏名の振り仮名」を追加

 ・公証された振り仮名が各種手続での本人確認として利用可能に

□公金受取口座の登録促進(行政機関等経由登録の特例制度の創設)

 ・既存の給付受給者等(年金受給者を想定)に対して書留郵便等により一定事項を通知したうえで同意を得た

   場合、または一定期間内に回答がなく同意したものとして取り扱われる場合に、その口座を公金受取口座       として登録可能に

・デジタルに不慣れな方の登録利便性向上、給付の迅速化

 

施行期日は公布日から1年3月以内の政令で定める日(一部を除く)とされています。

 

https://www.digital.go.jp/news/86c0ea7c-6157-4a65-a9b6-4736f0beffe1/

 

 


  • 2023.3.6

■障害者雇用促進法の改正政省令が公布

 

3月1日、官報に「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第44号)」、「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第16号)」が公布されました。

 

【政令】

□令和6年4月1日以降の障害者雇用率(( )内は経過措置による令和6年4月1日から令和8年6月30日までの率)

 ・国・地方公共団体

 → 3.0%(2.8%)

 ・都道府県等の教育委員会

 → 2.9%(2.7%)

 ・一般事業主

 → 2.7%(2.5%)

 ・特殊法人

 → 3.0%(2.8%)

 

【省令】

□和6年4月1日以降の障害者雇用状況報告義務の対象事業主の範囲(( )内は経過措置による令和6年4月1日から令和8年6月30日までの範囲)

 ・一般事業主:37.5人以上(40人以上)

 ・特殊法人:33.5人以上(36人以上)

   □令和7年4月1日以降の除外率

 ・各除外率設定業種の除外率を10ポイントずつ引下げ

 ・現在除外率が10%以下の業種は除外率制度の対象外に

 

https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf




  • 202302.27

■「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案」が国会に提出

 

2月10日、厚生労働省は、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案」を国会に提出しました。

概要によれば、次の4つが柱となっています。

1 こども・子育て支援の拡充

2 高齢者医療を全世代で公平に支え合うための高齢者医療制度の見直し

3 医療保険制度の基盤強化等

4 医療・介護の連携機能及び提供体制等の基盤強化

 

上記のうち、1については次のような項目が盛り込まれています。

【こども・子育て支援の拡充】

・出産育児一時金の支給額を引き上げる※とともに、支給費用の一部を現役世代だけでなく後期高齢者医療制度も支援する仕組みとする(令和6年4月1日施行)

 ※42万円→50万円に令和5年4月から引き上げ(健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和5年2月1日政令第23号))、出産費用の見える化を行う

・産前産後期間における国民健康保険料(税)を免除し、その免除相当額を国・都道府県・市町村で負担することとする(令和6年1月1日施行)

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html

 



  • 2023.2.20

■令和5年度分の雇用関係助成金の見直しに関するパブリックコメント募集

 

厚生労働省は、「雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について(概要)」 に関するパブリックコメント募集を開始しました。令和5年度分の雇用関係助成金の見直しに関するもので、概要では個別助成金の見直しの内容とあわせて一部助成金における生産性要件を賃上げに係る要件へと切り替えることなどが示されています(令和5年3月31日公布、令和5年4月1日施行予定)。

 

【改正の内容】

・平成28年度補正予算から一部助成金に導入された生産性要件について、当該要件を廃止または賃上げに係る要件に切り替える。

・賃上げに係る要件を設ける助成金の対象労働者および賃金の範囲や増額割合など、具体的要件については、各助成金の個別要領においてそれぞれ規定する。

 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220396&Mode=0



  • 2023.2.13

■令和5年度の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率が決定

 

協会けんぽは、令和5年度の都道府県単位保険料率および介護保険料率を公表しました。

令和4年度と比較して引下げとなる道県が33、引上げとなる都府県が13で、同率の県が1となっています。 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r5/230206/




  • 2023.2.6

■新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更等に関する対応方針(新型コロナウイルス感染症対策本部)

 

1月27日、第70回厚生科学審議会感染症部会、第101回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針が示されました。主に次のような内容が示されています。

 

1 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け

 → 5月8日から5類感染症に位置付ける

2 感染症法上の位置付けの変更に伴う政策・措置の見直し

 → 患者等への対応として、急激な負担増が生じないよう、入院・外来の医療費の自己負担分に係る一定の公費支援について、期限を区切って継続することとし、具体的な内容を検討のうえ、3月上旬を目途に具体的な方針を示す

 → マスクについては、行政が一律にルールとして求めるのではなく、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本として検討する

 → 引き続き、効果的な換気や手洗いなどの手指衛生の励行をお願いする

3 ワクチン

 → 感染症法上の位置付けの変更にかかわらず予防接種法に基づいて実施する

 → 4月以降、必要な接種については、引き続き自己負担なく受けられるようにする

 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r2_050127.pdf




  • 2023.1.30

■令和5年度からの障害者雇用率等が了承(労政審議会)

  

123回労働政策審議会障害者雇用分科会が開催され、令和5年度からの障害者雇用率、単位調整額および除外率等を定める「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令案要綱」が、諮問の結果、施行時期を修正のうえ、了承されました。

 

資料では次のような事項も示されています。

 

【令和5年度からの障害者雇用率の設定等】

・新たな雇用率の設定

令和5年度からの障害者雇用率は、2.7%とする。ただし、雇入れに係る計画的な対応が可能となるよう、令和5年度においては2.3%で据え置き、令和6年度から2.5%、令和8年度から2.7%と段階的に引き上げる。

 → 「令和8年7月1日から2.7%」に後ろ倒し

・除外率の引下げ時期

除外率を10ポイント引き下げる時期については、昨年6月にとりまとめられた障害者雇用分科会の意見書も踏まえ、雇用率の引上げの施行と重ならないよう、令和7年4月とする。

・事業主向けの支援

令和6年4月から、雇入れに必要な一連の雇用管理に対する相談援助の助成金を創設予定。あわせて、特に短い労働時間(週1020時間)で働く重度の身体障害者・知的障害者や精神障害者の実雇用率への算定が可能に。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30341.html

 




  • 2023.1.23

■無期転換ルール等の省令・告示改正に関するパブリックコメント募集

 


厚生労働省は、「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案(概要)」と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の一部を改正する件案の概要」のパブリックコメント募集を開始しました。


次のように改正の概要が示されています。

 

【無期転換ルールおよび労働契約関係の明確化】

・労働条件明示事項に、通算契約期間または有期労働契約の更新回数の上限ならびに就業場所・業務の変更の範囲を追加する

・無期転換申込権が発生する契約更新時における労働条件明示の明示事項に、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を追加する

・無期転換後の労働条件を明示する際に、労働契約の締結時に書面の交付等の方法により明示することとされている事項については、書面の交付等の方法により明示することとする

 

【有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準】

・使用者は、有期労働契約の締結後、当該有期労働契約の変更又は更新に際して、通算契約期間または有期労働契約の更新回数について、上限を定め、またはこれを引き下げようとするときは、あらかじめ、その理由を労働者に説明しなければならないこととする

・使用者は、労働者に対して無期転換後の労働条件を明示する場合においては、当該労働条件に関する定めをするに当たって労働契約法3条2項の規定の趣旨を踏まえて就業の実態に応じて均衡を考慮した事項について、当該労働者に説明するよう努めなければならないこととする

 

省令・告示ともに令和5年3月上旬に公布された後、令和6年4月1日より施行される見通しです。

 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220317&Mode=0

 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220315&Mode=0




  • 2023.1.16

■「賃金引き上げ特設ページ」が開設(厚生労働省)

 


厚生労働省は、最低賃金に関する情報提供を行う「必ずチェック 最低賃金 使用者も労働者も」サイト内に「賃金引き上げ特設ページ」を開設しました。

次のようなコンテンツで構成されています。

MENU1 賃金引上げに向けた取組み事例

 ・インタビュー記事

 ・実態調査集

MENU2 地域・業種・職種ごとの平均的な賃金検索

 ・都道府県別

 ・業種別

 ・職種別

 ・短時間労働者

MENU3 賃金引上げに向けた政府の支援情報

 ・賃金引上げに関する支援

 ・生産性向上に関する支援

 ・下請取引の改善・新たな取引先の開拓に関する支援

 ・資金繰りに関する支援

 ・その他、雇用(人材育成)に関する支援

 ・相談窓口・各種ガイドライン

 

https://pc.saiteichingin.info/chingin/

 



  • 2023.1.10

■資金移動業者の口座への賃金支払に関する資金移動業者向けガイドライン(案)に対するパブリックコメント募集

 

厚生労働省は、「資金移動業者の口座への賃金支払に関する資金移動業者向けガイドライン(案)」に対するパブリックコメント募集を開始しました。内容は以下のような構成になります。


第1 はじめに

第2 資金移動業者の指定要件

第3 資金移動業者の指定手続等

第4 賃金の支払に関する業務の実施

第5 様式集


本案は、指定資金移動業者による賃金支払いに係る業務の適正な運営を確保するため、指定要件、指定手続等に関する詳細や業務上の留意点について整理したものですが、上記第4には企業が資金移動業者口座を利用して賃金支払を行う場合に知っておいたほうがよい事項で初めて示されたもの(以下事項)も含まれています。

・労働者の口座情報の取得

・賃金支払の実施

・指定取消時および指定辞退時の賃金支払

 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220296&Mode=0

 



  • 2022.12.26

■令和5年度の雇用保険料率が了承(労政審議会)

 

179回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会が開催され、令和5年度の雇用保険料率に関する方針等が了承されました。

 

・令和5年度の雇用保険料率

令和4年雇用保険法改正により令和4年度に限り講じられていた激変緩和措置が終了し、原則の保険料率となります。具体的には、次のように変わります。

 

< 令和4年度 >

・失業等給付分(労使折半):0.2%(令和4年4月~令和4年9月)、0.6%(令和4年10月~令和5年3月)

・育児休業給付分(労使折半):0.4

・雇用保険二事業分(事業主負担):0.35

・合 計:0.95%(労0.3%、使0.65%)(令和4年4月~令和4年9月)、1.35%(労0.5%、使0.85%)(令和4年10月~令和5年3月)

    ↓

 < 令和5年度 >

・失業等給付分(労使折半):0.8

・育児休業給付分(労使折半):0.4

・雇用保険二事業分(事業主負担):0.35

・合 計:1.55%(労0.6%、使0.95%)

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29809.html

 



  • 2022.12.19

■厚生労働省モデル就業規則の令和4年11月版が公表


 

厚生労働省より、出生児育児休業等の規定が追加されたモデル就業規則の令和4年11月版が公表されており、次の規定が追加されています。

 

・第22条 勤務間インターバル制度

・第28条 育児・介護休業、子の看護休暇等(旧第27条に一部追加)

・第29条 不妊治療休暇

 

また、下記の解説部分でも変更等があります。

・解雇が禁止されている場合として、「第53条 解雇」の解説に下記を追加

・「第59条 健康診断」の解説(一部修正)

・「第69条 公益通報者の保護」の解説(一部変更)



https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html

  

  



  • 2022.12.12

■キャリアアップ助成金の制度拡充に関するリーフレットが公表

 

厚生労働省は令和4年第二次補正予算成立を受け、キャリアアップ助成金の制度拡充に関するリーフレットを公表しました。

公表されているのは、次の3点です。

 

・事業主のみなさまへ 「キャリアアップ助成金」が使いやすくなりました! 各コースで助成金の金額が拡充されるなど、 12月以降変更があります

・事業主のみなさまへ 「キャリアアップ助成金」を活用して従業員を正社員化しませんか? さらに「人材開発支援助成金」の併用で金額が加算されます

・事業主のみなさまへ 「キャリアアップ助成金」を活用して従業員の賃金アップを図りませんか?

 


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

 



  • 2022.12.5
     資金移動業者口座への賃金支払いに関する同意書の様式例

 

 

厚生労働省は、「労働基準法施行規則の一部を改正する省令の公布について」(令和4年1128日基発第1128第3号)、「賃金の口座振込み等について」(令和4年1128日基発第1128第4号)を発出しました。

これらは、資金移動業者口座への賃金支払いを可能とする労働基準法施行規則の改正に伴う通達になります。

 

「賃金の口座振込み等について」においては、労働者への説明を行う場合に用いる同意書の様式例も示されています。

 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T221129K0020.pdf

 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T221129K0030.pdf




  • 2022.11.28
■助成金見直しに関するパブリックコメント募集

 

 

厚生労働省は、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案(概要)のパブリックコメント募集を開始しています。令和4年大二次補正予算を財源として行われる助成金等の見直しに関するもので、対象となるのは次の助成金等です。

1 労働移動支援助成金

2 中途採用等支援助成金

3 キャリアアップ助成金

4 産業雇用安定助成金

5 特定求職者雇用開発助成金

6 成長分野における即戦力人材輩出に向けたリカレント教育推進事業

7 人材開発支援助成金

 

このうち、キャリアアップ助成金では以下のような内容が予定されています。

 

・正社員化コース

人財開発支援助成金における特定の訓練等を経て正社員化した場合に、正社員化コースの助成額の上乗せを実施しているところ、人的資本への投資のさらなる強化の観点から、特定の訓練等のうち、一部の訓練を経た場合には、正社員化コースの助成額の上乗せ額を引き上げる。

また、企業内における新たな事業の創出等の事業の展開等に伴い、労働者に必要となるスキルを習得させるための訓練等を行う事業主の支援のため、新設される「事業展開等リスキリング支援コース」について、新たに助成額の上乗せの対象とする(令和9年3月31日までの時限措置)。

 

・賃金規定等改定コース

賃上げの促進に向けて、非正規雇用労働者の処遇改善の支援を強化するため、助成額の拡充を行うとともに、支給要件を見直し、賃金増額措置における増額の割合の基準について引き上げる。

また、対象労働者の人数にかかわらず、対象労働者一人当たりに応じた助成額とし、コース全体の見直しに伴い、生産性要件を廃止する。これに伴い、職務の相対的な比較を行うための手法を用いて行った場合における上乗せ額を、1事業所当たり、20万円(中小企業事業主以外の場合は15万円)とする。

令和4年9月分消費者物価指数が前年同月比 3.0%上昇したことを受け、物価上昇に見合う賃金改定への対応を助成対象とするため、令和4年9月1日に遡及して本改正の規定を適用することとする。ただし、同日から令和5年3月31日までの間については、本改正前の規定の適用を選択することも可能とする。

 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220245&Mode=0

  


 

  • 2022.11.21

■マイナンバー利活用拡大のための検討内容(内閣府)

 

 

内閣府は、第1回マイナンバーの利活用拡大のための検討タスクフォースを開催し、マイナンバーの利活用拡大のための検討を開始しました。


厚生労働省提出の資料では、以下のマイナンバー活用予定等が報告されています。


・国家資格等のデジタル化

社会保障等に係る32資格※の資格情報について、デジタル庁が構築する国家資格等情報連携・活用システムへの格納を通じてマイナンバー制度を活用したデジタル化を進め、資格取得・更新等の手続き時の添付書類の省略を目指す

 ※医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師、保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、義肢装具士、言語聴覚士、臨床検査技師、臨床工学技士、診療放射線技師、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、救急救命士、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、管理栄養士、栄養士、保育士、介護支援専門員、社会保険労務士、税理士

・生活保護/介護保険の補足給付について

預貯金等の資産状況を勘案し給付を行っているところ、預金残高等の資産情報について、簡素で効率的な方法により取得できるようになった場合は、これらの制度において給付を行う際に、当該方法を活用することも考えられる。

・高齢者医療制度や介護制度における応能負担に関する検討

すべての預貯金口座に付番がなされている状況ではないため、仮に介護保険の補足給付と同様に資産要件を勘案することとした場合、保険者等は相応の事務負担を要することとなる。

医療保険において金融資産等の保有状況を反映することに対する理屈をどのように整理するかといった整理も必要。

現時点において金融資産等の保有状況を医療保険の負担に勘案するのは尚早であり、預金口座へのマイナンバー付番の状況を見つつ、引き続き、医療保険制度における負担への反映方法の検討を進めることとしてはどうか。

 

 

https://www5.cao.go.jp/keizai2/mynumber/20221109/shiryo_1-4.pdf




 

  • 2022.11.14

■介護休業に関する新しいリーフレットが公表(マンガで分かる介護休業制度)


 厚生労働省より、介護休業に関する新しいリーフレット「マンガでわかる!介護休業制度(令和4年11月作成)」が公表されています。

全4ページで、令和4年4月からの有期雇用労働者の取得条件緩和を踏まえた内容となっています。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533_00003.html




  • 2022.11.7

■令和5年1月以降の協会けんぽ各種申請書(届出書)の新様式

 


協会けんぽより、令和5年1月以降の協会けんぽの各種申請書(届出書)の新様式が示されました。変更となる主な様式は以下になります。

【健康保険給付関係】

・傷病手当金支給申請書

・療養費支給申請書(立替払等)

・療養費支給申請書(治療用装具)

・限度額適用認定申請書

・限度額適用・標準負担額減額認定申請書

・高額療養費支給申請書

・出産手当金支給申請書

・出産育児一時金支給申請書

・出産育児一時金内払金支払依頼書

・埋葬料(費)支給申請書

・特定疾病療養受療証交付申請書

【任意継続関係】

・任意継続被保険者資格取得申出書

・任意継続被保険者被扶養者(異動)届

・任意継続被保険者資格喪失申出書

・任意継続被保険者氏名 生年月日 性別 住所 電話番号変更(訂正)届

【被保険者証等再交付関係】

・被保険者証再交付申請書

・高齢受給者証再交付申請書

 

変更内容としては、文字の読み取り精度を高めるため、記入欄がマス目化されていたり、記述式になっていた箇所が選択式になっていたりします。


 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat297/

 




  • 2022.10.31

■資金移動業者の口座への賃金支払いを可能とする労基則改正案要綱の諮問・答申

 

1026日、労働政策審議会労働条件分科会が開催され、資金移動業者の口座への賃金支払いを可能とする労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱の諮問・答申が行われ、了承されました。当該改正省令の施行日は令和5年4月1日です。

 

なお、当該改正省令に関するパブリックコメントでの意見や考え方として、以下の内容が示されています。

 

・資金移動業者の口座への賃金支払いに係る労働者の同意について、厚生労働省にて様式例を作成し、「使用者が形式的に選択肢を提示したとしても、実質的に労働者に強制している場合には労働基準法違反となる旨を様式例に記載する。

 

・仮に、労働者の同意なく、資金移動業者の口座に賃金支払を行った旨、労働者から申告があった場合には、労働基準監督署において適切に対応する。

 


https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28787.html




  • 2022.10.24

■障害者総合支援法等の改正案が閣議決定

 

 

政府は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」といいます)等の一部を改正する法律案」を閣議決定しました。

 

同法案には、障害者総合支援法のほかに児童福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律(以下、「障害者雇用促進法」といいます)、難病の患者に対する医療等に関する法律等の改正案が含まれます。

 

その中で、障害者総合支援法と障害者雇用促進法に関わる部分としては次の項目が挙げられています。

 

【障害者総合支援法の改正によるもの】

・就労アセスメントの手法を活用した支援の制度化等

 (施行期日:一部は公布後3年以内の政令で定める日)

・短時間労働者(週所定労働時間10時間以上20時間未満)に対する実雇用率算定等

 (施行期日:令和6年4月1日)

 

【障害者雇用促進法の改正によるもの】

・雇用の質の向上に向けた事業主の責務の明確化

 (施行期日:令和5年4月1日)

・障害者雇用調整金等の見直しと助成措置の強化

 (施行期日:令和6年4月1日)

・在宅就業障害者支援制度の活用促進

 (施行期日:令和5年4月1日)

・事業協同組合のスキームを活用した算定特例の対象の追加

 (施行期日:令和5年4月1日)

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html

 




  • 2022.10.17

■令和4年10月1日以降に保険関係が消滅した事業の労働保険料の申告等

 

 

令和4年度の雇用保険料率が年度途中で変更となることに伴い、年度途中で保険関係が消滅した場合の確定保険料の申告等において、令和4年度分の雇用保険確定保険料については内訳表で年度の前期・後期に分けて計算し、その合算額を申告書に転記する扱いとなります。この確定保険料申告書や併せて提出する内訳表の書き方および様式等が公表されています。

・令和4年101日以降に保険関係が消滅した事業の令和4年度確定保険料の申告書の書き方

・【令和4年10月1日以降に保険関係が消滅した事業用】令和4年度 労働保険 確定保険料算定内訳

・令和4年10月1日以降に保険関係が消滅した事業に係る令和4年度確定保険料申告の電子申請について

 

また、10月7日に労働保険事務組合様式等の更新もされています。

・令和4年10月1日以降に保険関係が消滅した事業の申告書内訳の書き方(事務組合用)

・組様式第4号「労働保険料等算定基礎賃金等の報告(事務組合用)(Excel形式)

・組様式第6号「保険料・一般拠出金申告書内訳」(事務組合用)(Excel形式)

 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html

 

https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/news/mhlw/2022-09-16t1419050900_1228.html




  • 2022.10.11

■「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の改訂版パンフレット等が公表


 

厚生労働省は、7月に改定した副業・兼業の促進に関するガイドライン(以下、「ガイドライン」といいます)のパンフレット・リーフレットを公表しました。

パンフレットは次の構成となっていて、これから副業・兼業に取り組む場合には、基本的な流れを実践的に活用できる各種様式例などを交えて紹介しているⅡの解説を見てほしいとしています。

Ⅰ はじめに(企業のみなさまへ/労働者のみなさまへ)

Ⅱ 「副業・兼業の促進に関するガイドライン」わかりやすい解説

Ⅲ 「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(補足付き)

Ⅳ 副業・兼業に関する裁判例

Ⅴ 相談窓口・セミナーのご案内


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html




  • 2022.10.3
 

10月からの厚生労働省関係の主な制度変更について 

 

 

厚生労働省は、「厚生労働省関係の主な制度変更(令和4年10月)について」を公表しました。

変更がある項目とあわせて、問合せ先や関連情報が掲載されているリンク先も掲載されています。

【年金関係】

・企業型DC加入者のiDeCo(個人型DC)加入の要件緩和

・被用者保険の適用拡大

・在職定時改定の適用

・育児休業中の社会保険料免除要件の見直し

【医療関係】

・被用者保険の適用拡大

・育児休業中の社会保険料免除要件の見直し

【介護関係】

・介護報酬改定について

【福祉関係】

・障害福祉サービス等報酬改定

【雇用・労働関係】

・最低賃金額の改定

・令和4年10月~令和5年3月の雇用保険料率

・「産後パパ育休」の創設、育児休業の分割取得

・募集情報等提供事業者の定義の拡大および一部届出制の創設(職業安定法)

・求人等に関する情報の的確表示義務、個人情報の取扱いに関する規定の見直し等(職業安定法)

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00014.html



 

  • 2022.9.26

■被保険者証への通称名の記載および旧姓併記に関する取扱い


 

協会けんぽホームページに、被保険者証への通称名の記載および旧姓併記に関する取扱いについて、案内が掲載されました。


通称名の記載、または旧姓併記の申出が承認された場合に、氏名等の記載が変更されるのは、申出者の被保険者証のみとなります。当該申出承認後も、ご家族の被保険者証や各種通知書等に記載の申出者の氏名については、戸籍上の氏名等で表記されます。


また、勤め先事業所の県外移転等により、被保険者証の記号、番号が変更となる場合は、新住所を管轄する都道府県支部より戸籍上の氏名を表記した被保険者証が交付されますので、通称名の記載や旧姓併記を希望する場合は、再度上記の手続きを行う必要があります。

 


https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat298/




  • 2022.9.20

■育児休業を延長した場合の育児休業給付金申請に関するリーフレット

厚生労働省は、10月以降に育児休業を延長した場合の育児休業給付金申請に関するリーフレットを公表しました。

育介法の改正により1歳以降の育児休業の開始日が柔軟化され、1歳~1歳6カ月および1歳6カ月~2歳の各期間の途中でも交替して育児休業が取得できるようになることにより、育児休業給付金支給申請書の記載方法に関しても変更があることから、その記載方法を案内するものです。

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000984576.pdf

 

10月以降の育児休業等期間中の保険料免除等の取扱いに関するリーフレット

令和4年10月1日からの「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第66号)の一部施行により、育児休業等期間中の保険料の免除要件が改正されます。

これについて、リーフレット「令和4年10月から育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます。」が公開されています。

 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/06.pdf

 



  • 2022.9.12

10月施行版育児休業給付のパンフレットが公表

 

厚生労働省より、令和4年10月版育児休業給付のパンフレットが公表されました。

今回のパンフレットには手続きの詳細も示されており、次のような構成となっています。

1 出生時育児休業給付金

 (1)支給要件

 (2)支給申請期間

 (3)支給額

 (4)受給資格確認・支給申請手続

2 育児休業給付金

 (1)支給要件

 (2)支給額

 (3)支給単位機関

 (4)受給資格確認・支給申請手続

3 支給対象期間の延長

 (1)概要

 (2)支給対象期間の延長手続

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html




  • 2022.9.5

■社会保障協定の適用証明書の交付を受けるための各種申請書の送付先変更

 


日本年金機構は、社会保障協定を結ぶ国に派遣される従業員が社会保障制度への加入の免除を受けるための適用証明書に関する各種申請書の送付先を、10月から変更(社会保障協定を発効しているすべての国が対象)することを明らかにしました。

令和4年101日以降の送付先は、下記となります。

 

182-8530 東京都調布市調布ヶ丘1-18-1 KDX調布ビル3階

日本年金機構 社会保障協定担当

 

変更の対象となる申請書は、以下のとおりです。

・厚生年金保険 適用証明書交付申請書

・厚生年金保険 適用証明期間継続・延長申請書

・厚生年金保険 適用証明書再交付申請書

  

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202208/0823.html

 



  • 2022.8.29

■「産後パパ育休」、「育児休業の分割取得」等の周知広報が強化(厚生労働省)

 

厚生労働省は、10月1日から施行される「産後パパ育休」(出生時育児休業)や「育児休業の分割取得」等の周知広報を9月から強化すると発表しました。

 

実施内容は、次のとおりです。

・「男性の育児休業取得促進シンポジウム」(オンライン)の開催(9月1日) 

・都道府県労働局での改正育児・介護休業法説明会の開催

・イクメンプロジェクトでの企業・管理職・若年者層に向けたセミナーの開催)(9~12月)

・都道府県労働局に設置される「特別相談窓口」での育児休業に関する相談対応

・各市区町村の母子保健窓口等を通じた男性の育児休業取得促進のためのミニリーフレットの配付(出産予定のすべての人向け)


https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27491.html




  • 2022.8.22

■9月15日に行われるe-Gov電子申請に関する切替作業(日本年金機構)

 


日本年金機構は、9月15日に行われるe-Govを利用した電子申請に関する切替作業に関する注意事項を公表しました。切替作業は令和4年9月15日午後6時に行われ、これにともない次のタイミングで申請や届書の作成に影響が生じます。


・令和4年9月13日(火曜)午後6時以降

 → 切替え前に申請した届書の取下げができなくなります

・令和4年9月15日(木曜)午後6時以降 

   → 変更対象の手続きを手続ブックマークに登録している場合、登録している手続きからは申請書入力が利用  

         できなくなり、再度登録する必要があります

   → 一時保存して中断した届書データ(zipファイル)の入力を再開して申請することはできないので、この時            間までに申請するか、再度作成して申請する必要があります

 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202208/0812.html

 



  • 2022.8.15

■雇用調整助成金等および休業支援金等の事後確認に関する是正要求(会計検査院)

 


会計検査院は、 厚生労働大臣宛で「雇用調整助成金等及び休業支援金等の支給に関する事後確認の実施について」により、雇用調整助成金等および休業支援金等(以下、「雇調金等」といいます)の事後確認に関する是正要求を行いました。

 

雇調金等の不正受給対策として行われる労働局の実地調査について検査した結果、33労働局計3億1,719万円について重複支給や二重支給、また不正受給が確認されたことを受け、いくつかの是正要求がなされています。

https://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/4/r040804.html

 

また、厚生労働省も改めて雇用調整助成金の不正受給対応を厳格化しており、以下のようなリーフレットも公開しています。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000919896.pdf

 




  • 2022.8.8

■令和4年度地域別最低賃金額改定の目安について(中央最低賃金審議会)

 


厚生労働省は、第64回中央最低賃金審議会にて取りまとめられた令和4年度地域別最低賃金額改定の目安を公表しました。下記の額となっています。

Aランク(6都府県):31

Bランク(11府県):31

Cランク(14道県):30

Dランク(16県):30

 

この目安は、次のような企業利益と労働者の生計費に係る現状を踏まえ、同審議会公益委員見解として、3.3%を基準として検討することが適当であるとされたことによるものです。

・企業利益

コロナ禍からの改善傾向が見られるも、企業物価指数が9%を超える水準で推移している中で多くは十分な価格転嫁ができず、厳しい状況

・労働者の生計費

「基礎的支出項目」といった必需品的な支出項目が4%を超える上昇率となって、最低賃金に近い賃金水準の労働者の中には生活が苦しくなっている者も少なくない

 

その結果、特に中小企業・小規模事業者の賃金支払能力の点で厳しいものとなったことを受け、中央最低賃金審議会の答申においては、政府に対する要望として(1)生産性向上の支援や(2)官公需における対応を含めた取引条件の改善等に向けた取組みを挙げています。

 

【生産性向上の支援】

・業務改善助成金について、原材料費等の高騰にも対応したものとするなど、より一層の実効性ある支援の拡充

・業務改善助成金について、最低賃金が相対的に低い地域における重点的な支援の拡充

【取引条件の改善等に向けた取組み】

・「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」(令和3年 12 月)及び「取引適正化に向けた5つの取組」(令和4年2月)に基づき、中小企業・小規模事業者が賃上げの原資を確保できるよう、労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分の適切な転嫁に向けた環境整備

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27195.html



 

  • 2022.8.1

■令和4年8月1日からの高年齢雇用継続給付、介護休業給付、育児休業給付の支給限度額

 

厚生労働省より、令和4年8月1日からの高年齢雇用継続給付、介護休業給付、育児休業給付の支給限度額に関するリーフレットが公表されています。

 

具体的には、次のように変わります。

 

【高年齢雇用継続給付】

・支給限度額:364,595円(前年度比+4,011円)

・最低限度額: 2,125円(前年度比+64円)

60歳到達時の賃金月額

 ・上限額:478,500円(前年度比+5,400円)

 ・下限額: 79,710円(前年度比+2,400円)

【介護休業給付】

・支給限度額:上限額 335,871円(前年度比+3,618円)

【育児休業給付】

・支給限度額:上限額(支給率67%) 305,319円(前年度比+3,417円)

       上限額(支給率50%) 227,850円(前年度比+2,550

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000967026.pdf




  • 2022.7.25

■健康保険様式・届書の改正に関するパブリックコメント募集(厚生労働省)

 

厚生労働省は、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案(概要)のパブリックコメント募集を開始しました。

 

適用事務に係る事業主の負担軽減や、産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例の申出に係る申請者への配慮のために行われる改正で、具体的には次の様式、届書で改正があります。

 

・産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届

申出に係る申出書における子の氏名の記載を不要とする

 

・保険料口座振替納付(変更)申出書

納入告知書を送付する金融機関の店舗の所在地の記載を不要とする

 

・任意適用申請書および任意適用取消申請書

記載すべき内容の明確化等のため、記載欄の追加等所要の改正を行う

 

令和4年9月上旬に公布された後、同年10月1日より施行される見通しとなっています。

 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220104&Mode=0




  • 2022.7.19

■副業・兼業の促進に関するガイドラインが改定

 

 

厚生労働省より、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の令和4年7月改定版が公表されました。

 

次の内容が加えられています。

 

【3 企業の対応】

(4) 副業・兼業に関する情報の公表について

企業は、労働者の多様なキャリア形成を促進する観点から、職業選択に資するよう、副業・兼業を許容しているか否か、また条件付許容の場合はその条件について、自社のホームページ等において公表することが望ましい。

 

【4 労働者の対応】(次の下線部分)

適切な副業・兼業先を選択する観点からは、自らのキャリアを念頭に、企業が3(4)により自社のホームページ等において公表した副業・兼業に関する情報を参考にすることや、ハローワークにおいて求人内容の適法性等の確認作業を経て受理され、公開されている求人について求職活動を行うこと等も有効である。

 

なお、副業・兼業については、ガイドラインのほかにQ&A(令和4年7月改定版)も示されています。

  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html




  • 2022.7.11

■新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&Aが更新

 

厚生労働省のデータベースに、「『新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A』の改訂について」(令和4年6月24日事務連絡)が収録されました。

改訂版には、次の7つの問が新たに収録されています。

 

Q9 被保険者が、業務災害以外の事由で罹患した新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)の療養のため、労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。

 

10 被保険者の検査は実施していないが、同居家族が濃厚接触者となり有症状になった場合等において、医師の判断により当該被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染していると診断されたため、当該被保険者が労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。

 

11 新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給申請に当たり、保健所等が発行する「宿泊・自宅療養証明書」の添付は必要か。

 

12 傷病手当金の支給申請関係書類として、「宿泊・自宅療養証明書」(「宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について」(令和2年5月 15 日付け(令和4年4月 27 日一部改正)厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)別添様式。以下「「宿泊・自宅療養証明書」」という。)が提出された場合に、当該書類を医師の意見書として取り扱ってよいか。

 

13 被保険者が、新型コロナウイルス感染症の治癒後においても、事業主から感染拡大の防止を目的として自宅待機を命じられたため労務に服することができない場合、当該期間について、傷病手当金は支給されるのか。

 

14 事業主から自宅待機を命じられていた期間中に新型コロナウイルス感染症に感染した場合、傷病手当金の待期期間の始期はいつか。

 

15 海外で新型コロナウイルス感染症に感染し、医師の意見書を添付できない場合は、何をもって労務不能な期間を判断すればよいか。

 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220705S0010.pdf

 



  • 2022.7.4

■改正法に準拠した「公益通報ハンドブック」が公表(消費者庁)

 

消費者庁は、改正公益通報者保護法(令和4年6月1日施行)に準拠した「公益通報ハンドブック」を公表しました。

次のような構成となっています。

Ⅰ.はじめに

Ⅱ.通報を考えている方へ

Ⅲ.事業者の方へ

Ⅳ.「公益通報者保護法」の内容について

Ⅴ.「指針」・「指針の解説」について

Ⅵ.ご質問にお答えします!

 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/assets/overview_220628_0001.pdf

 



  • 2022.6.27

■男女の賃金の差異の情報公表に関する案が提示(労働政策審議会雇用環境・均等部会)

 

6月17日、第49回労働政策審議会雇用環境・均等分科会が開催され、女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表に関する案が示されました。分科会では事務局案として次のものが示されています。

 

【情報公表項目への追加】

・常用労働者数301人以上:必須項目(状況把握についても必須化)

  → 3項目開示義務(男女の賃金の差異+「機会提供」に関する8項目中1項目+「両立」に関する7項目中1項目)

・常用労働者数101300人:選択項目

  → 1項目開示義務(男女の賃金の差異+「機会提供」に関する8項目+「両立」に関する7項目の16項目中1項目)

・常用労働者数1100人:努力義務

 

【労働者の定義】

・正規雇用労働者の定義 :直接雇用し、期間の定めがないフルタイム労働者。短時間正社員は含む。

・非正規雇用労働者の定義:パート・有期雇用労働法2条の短時間労働者と有期雇用労働者。派遣労働者は除く。

・全労働者の定義 :正規雇用労働者と非正規雇用労働者を合わせたもの。

 

【賃金の定義】

・労働基準法11条に基づく賃金

・退職手当、通勤手当等は、企業の判断により除外する取扱いとして差し支えない

・基本給、超過労働に対する報酬、賞与を含めることは必須

・所得税法28条に基づく給与所得(退職手当、通勤手当等の経費に相当するものは除かれる)を用いることは、上記の取扱いに合致する

 

【具体的な計算方法(原則に適合しているものとして厚生労働省が認める計算例)】

・賃金台帳を基に、正規雇用労働者、非正規雇用労働者、全労働者について、それぞれ男女別に直近事業年度の賃金総額を計算し、人員数で除して平均年間賃金を算出する。そのうえで、女性の平均年間賃金を男性の平均年間賃金で除して100を乗じたもの(パーセント)

 

今後、令和4年7月に改正省令を公布・施行される予定です。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26311.html



 

  • 2022.6.20

■厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱変更に関するリーフレットが公表

 

 

日本年金機構は、令和4年10月からの厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱変更に関するリーフレットを公表しました。

 

変更点は、次の2つです。

・雇用期間が2カ月以内の場合における取扱い変更

→ 当初の雇用期間が2カ月以内であっても、ア・イのいずれかに該当する人は雇用期間の当初から社会保険の適用対象

 ア 就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」が明示されている場合

 イ 同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合

 

・短時間労働者の勤務期間要件が一般の被保険者と同様に

→ 短時間労働者の適用要件の1つである「勤務期間1年以上」の要件が撤廃され、一般の被保険者と同様の次のア~ウとなり、雇用期間の見込みが2カ月超の場合などは社会保険の適用対象

 ア 週労働時間20時間以上

 イ 月額賃金8.8万円以上

 ウ 学生は適用除外

 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0613.files/kinmukikan_ri-huretto.pdf




  • 2022.6.13

■「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」(経済財政諮問会議)

 

6月7日、令和4年第8回経済財政諮問会議が開催され「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」と「経済財政運営と改革の基本方針 2022」(以下、「骨太の方針」)が示されました。

 

全体の構成は次の7項目となっています。

Ⅰ.資本主義のバージョンアップに向けて

Ⅱ.新しい資本主義を実現する上での考え方

Ⅲ.新しい資本主義に

Ⅳ.社会的課題を解決する経済社会システムの構築向けた計画的な重点投資

Ⅴ.経済社会の多極集中化

Ⅵ.個別分野の取組

Ⅶ.新しい資本主義実現に向けた枠組み

 

その中で、以下は労務管理や社会保障制度に関する内容についてのトピックスになります。

 

【介護・障害福祉職員、保育士等の処遇改善のための公的価格の更なる見直し】

・今後の具体的な処遇改善の方向性については、公的価格評価検討委員会の中間整理を踏まえ、職種ごとに仕事の内容に比して適正な水準まで収入が引き上がり、必要な人材が確保されるかといった観点から検討する。

・看護師の今後の処遇改善については、今回の措置の結果も踏まえつつ、すべての職場における看護師のキャリアアップに伴う処遇改善の在り方について検討する。

・これらの結果に基づき、引き続き、処遇改善に取り組む。

 

【副業・兼業の拡大】

「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を改定し、企業に副業・兼業を許容しているか否か、また条件付許容の場合はその条件について、情報開示を行うことを企業に推奨する。

 

【貯蓄から投資のための「資産所得倍増プラン」の策定】

本年4月に導入した公的年金シミュレーターと民間アプリとの連携を図り、私的年金や民間の保険等を合わせた全体の見える化を進める。

 

【健康経営の推進】

企業と保険者が連携して健康経営を推進するとともに、そのスコアリングの方法等を見直す。

 

【多様性の尊重】

同一労働同一賃金制度の徹底とともに、短時間正社員制度、勤務地限定正社員制度、職種・職務限定正社員制度といった多様な正社員制度の導入拡大を、産業界に働きかけていく。また、女性・若者等の多様な人材の役員等への登用、サバティカル休暇の導入やスタートアップへの出向等の企業組織の変革に向けた取組を促進する。

 

【男女間の賃金差異の開示義務化】

・本年夏に女性活躍推進法の省令改正を実施し、義務化を行う。

・初回の開示は、他の情報開示項目とあわせて、本年7月の施行後に締まる事業年度の実績を開示する。

・情報開示は、連結ベースではなく、企業単体ごとに求める。ホールディングス(持株会社)も、当該企業について開示を行う。

・男女の賃金の差異は、全労働者について、絶対額ではなく、男性の賃金に対する女性の賃金の割合で開示を求めることとする。加えて、同様の割合を正規・非正規雇用に分けて、開示を求める。

(注)現在の開示項目として、女性労働者の割合等について、企業の判断で、更に細かい雇用管理区分(正規雇用を更に正社員と勤務地限定社員に分ける等)で開示している場合があるが、男女の賃金の割合について、当該区分についても開示することは当然、可能とする。

・男女の賃金の差異の開示に際し、説明を追記したい企業のために、説明欄を設ける。

・対象事業主は、常時雇用する労働者301人以上の事業主とする。101人~300人の事業主については、その施行後の状況等を踏まえ、検討を行う。

・金融商品取引法に基づく有価証券報告書の記載事項にも、女性活躍推進法に基づく開示の記載と同様のものを開示するよう求める。

 

【従業員を雇わない創業形態であるフリーランスの取引適正化法制の整備】

下請代金支払遅延等防止法といった旧来の中小企業法制では対象とならないフリーランスが多く、相談体制の充実を図るとともに、取引適正化のための法制度について検討し、早期に国会に提出する。

 

【マイナンバーカードの普及】

健康保険証としての利用や運転免許証との一体化、スマートフォンへの機能搭載等により、国民の利便性の向上を図るとともに、国際標準のセキュリティ認証を取得したシステム面でのセキュリティ対策の安全性やメリットの周知を通じて、その普及を加速する。

 

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2022/0607/agenda.html




  • 2022.6.6

■9月末までの雇用調整助成金・休業支援金・小学校休業等対応助成金等の内容

 

5月31日、第181回労働政策審議会職業安定分科会及び第171回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会と第48回労働政策審議会雇用環境・均等分科会が開催され、9月30日までの雇用調整助成金・小学校休業等対応助成金等の内容が示されました。

 

【令和4年7~9月の雇用調整助成金】

・中小企業

 原則:1日あたり支給上限額9,000

 助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は9/10

 地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000

 助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は1010

・大企業

 原則:1日あたり支給上限額9,000

 助成率:2/3(解雇等を行っていない場合は3/4)

 地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000

 助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は1010

 

【小学校休業等対応助成金】

・助成内容

 (~令和4年9月30日の休暇):休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10(日額上限あり)

・日額上限

  令和4年4~6月:9,000

 令和4年7~9月:9,000

 (注)申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域またはまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域に事業所のある企業:15,000

・申請期限

 令和4年4~6月:令和4年8月31日(水)必着

 令和4年7~9月:情報なし

 

なお、令和4年10月以降の雇用調整助成金の取扱いについては、8月末までに示される見通しです。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/r407cohotokurei_00001.html




  • 2022.5.30

■令和4年度の算定基礎届作成に関する各種資料が公表

 

日本年金機構は令和4年度の算定基礎届作成に関する各種資料や様式を公表しました。

具体的には、次の資料が公表されています。

・令和4年度算定基礎届事務説明(動画)

・算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和4年度)

・標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集

 

6月中旬より順次様式が送付されますが、5月19日(木)までに入力処理をした情報をもとに被保険者等の氏名が印字されているため、算定基礎届の提出対象者で情報が記載されていない人がいる場合は、氏名等が印字されていない欄に追記して提出するよう案内がされています。

 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202205/0520.html

 



  • 2022.5.23

■新型コロナウイルス感染症による罹患後症状の労災補償に関する通達


5月12日、厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症による罹患後症状の労災補償における取扱い等について」(令和4年5月12日基補発0512第1号)を発出しました。


「新型コロナウイルス感染症診療の手引き 別冊罹患後症状のマネジメント(第1版)」(以下、「診療の手引き」といいます)が取りまとめられた(令和3年12月)ことを踏まえ、罹患後症状(以下、「後遺症」といいます)の労災補償における取扱いを明確にすることを目的として発出されたものです。


後遺症に関する相談等があった場合には、下記の取扱い等の懇切丁寧な説明に努めることとし、罹患後症状がいまだ不明な点が多いこと等を理由として、労災保険給付の対象とならないと誤解されるような対応は行わないよう徹底することとされています。


・基本的な考え方

業務により新型コロナウイルスに感染した後の症状であり療養等が必要と認められる場合は、労災保険給付の対象となる。


・療養補償給付

医師により療養が必要と認められる以下の場合は、本感染症の後遺症として療養補償給付の対象となる。

ア 診療の手引きに記載されている症状に対する療養(感染後ある程度期間を経過してから出現した症状も含む)

イ 上記アの症状以外で本感染症により新たに発症した傷病(精神障害も含む)に対する療養

ウ 本感染症の合併症と認められる傷病に対する療養


・休業補償給付

後遺症により、休業の必要性が医師により認められる場合は、休業補償給付の対象となる。なお、症状の程度は変動し、数カ月以上続く症状や症状消失後に再度出現することもあり、職場復帰の時期や就労時間等の調整が必要となる場合もあることに留意すること。


・障害補償給付

リハビリテーションを含め、対症療法や経過観察での療養が必要な場合には、上記のとおり療養補償給付等の対象となるが、十分な治療を行ってもなお症状の改善の見込みがなく、症状固定と判断され後遺障害が残存する場合は、療養補償給付等は終了し、障害補償給付の対象となる。


https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220516K0010.pdf




  • 2022.5.16

■「令和4年4月源泉所得税の改正のあらまし」が公開(国税庁)

 

国税庁は、「令和4年4月源泉所得税の改正のあらまし」を公開しました。

掲載されている令和4年度税制改正による主な改正については、次のものが記載されています。

・住宅ローン控除に関する改正

・社会保険料控除および小規模企業共済等掛金控除の適用を受ける際に「給与所得者の保険料控除申告書」に添 

   付する「控除証明書」に関する改正

・非居住者である扶養親族に係る扶養控除の適用に関する改正

・その他

 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0022004-066.pdf

 

   


  • 2022.5.9

■令和4年度版「雇用関係助成金全体のパンフレット(詳細版) 」が公表

 

厚生労働省より、令和4年度版の「雇用関係助成金全体のパンフレット(詳細版)」が公表されています。

 

次のA~Gの分類で各助成金の詳細内容が収録されています。

A 雇用維持関係の助成金

B 再就職支援関係の助成金

C 転職・再就職拡大支援関係の助成金

D 雇入れ関係の助成金

E 雇用環境の整備関係等の助成金

F 仕事と家庭の両立支援関係等の助成金

G 人材開発関係の助成金

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000763045.pdf

   



  • 2022.5.2

■「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」(2022年4月版)が公表

 

厚生労働省ホームページに、2022年4月版の「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」が公表されています。

 

雇用保険法改正により、特定理由離職者を特定受給資格者とみなして基本手当の支給に関する規定を適用する暫定措置が令和7年3月31日以前の離職者まで適用されることとなったため(変更前は平成34331日まで)、2021年4月版と比較すると次の下線部分が変わっています。

 

【特定受給資格者の判断基準】

Ⅱ 「解雇」等により離職した者

(8)期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者

(中略)

また、契約更新が1回以上され、雇用された時点から3年以上引き続いて雇用されている労働者が、平成30年2月5日から令和7年3月31日までに契約更新上限の到来により離職した場合であって、下記ののいずれかに該当する場合は、この基準に該当します。

(以下省略)

 

【特定理由離職者の判断基準】

Ⅰ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)

(中略)

 また、雇用された時点から契約期間が3年未満又は契約期間が3年以上で、1回以上契約更新されていない労働者が、平成30年2月5日から令和7年3月31日までに契約更新上限の到来により離職した場合であって、下記ののいずれかに該当する場合も、この基準に該当します。

 

(以下省略)

あわせて「離職票-2の記載方法について」も2022年4月版が公表されています。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135026.html





  • 2022.4.25

      協会けんぽから給付や健診、申請書の記入方法などが掲載されたパンフレットが公表

 

協会けんぽのホームページに、「協会けんぽ GUIDE BOOK」「協会けんぽ GUIDE BOOK 健康保険制度・申請書の書き方」の2冊のパンフレットが公表されています。

 

以下のような内容になっています。

 

【協会けんぽ GUIDE BOOK

第1章 協会けんぽについて

第2章 保健事業について

第3章 医療保険を未来につないでいくための取組について

第4章 健康保険の給付金等について

 

【協会けんぽ GUIDE BOOK 健康保険制度・申請書の書き方】

・再交付申請書

・任意継続資格取得申出書

・第三者等の行為による傷病(事故)届

・負傷原因届

・限度額適用認定申請書等

・療養費支給申請書

・高額療養費支給申請書

・傷病手当金支給申請書

・出産手当金支給申請書

・出産育児一時金支給申請書等

・埋葬料(費)支給申請書

 

「申請書の書き方」では、記入例のほか申請期限や提出先、添付書類に関するチェックリストも掲載されています。

 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/kohoshizai/20220411/




  • 2022.4.18

■事業所を通じて発行された「基礎年金番号通知書」の送付先について(日本年金機構)

 

日本年金機構は、年金手帳に替わって発行する「基礎年金番号通知書」について、事業所を通じて提出された届書等に基づいて発行した場合、原則として被保険者あてに送付するとの案内をホームページに掲載しました。

これまで、事業所を通じて提出された届書等に基づいて発行された年金手帳は事業所あてに送付されていましたが、令和4年4月1日以降に、年金手帳の紛失等により「基礎年金番号通知書」の再交付を希望した場合などは、被保険者あてに送付されることとなります。

あて先不明等の理由で被保険者に届けられなかった場合には事業所あてに送付され、事業主を通じて被保険者に交付するよう案内されています。

なお、厚生年金保険の資格取得等の手続きは、マイナンバーでも可能なため、基礎年金番号がわからない場合には、本人確認を行ったうえでマイナンバーを記入するよう案内されています。

 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202204/0406.html

 

  

■育児休業期間中の社会保険料免除の改正に関するQ&Aが公表(厚生労働省)

 

4月13日、厚生労働省のデータベースに「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法等の改正内容の一部に関するQ&Aの送付について」(令和4年3月31日事務連絡)が掲載されています。

 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220413S0010.pdf




  • 2022.4.11

■令和4年度労働保険の年度更新に関する各種資料が公表

 


厚生労働省ホームページにて、令和4年度労働保険の年度更新に関する各種資料が公表されています。

4月11日時点で掲載されているのは、次の資料です。


・令和4年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方

・令和4年度事業主の皆様へ(雇用保険用)労働保険年度更新申告書の書き方 

・令和4年度事業主の皆様へ(一括有期事業用)労働保険年度更新申告書の書き方

・令和4年度労働保険事務組合の皆様へ 労働保険年度更新申告書の書き方・新型コロナウイルス感染症等影響による労働保険料等の納付に係る猶予制度のお知らせ(令和4年3月31日様式更新)

・令和2年度中に終了した業種番号31「水力発電施設、ずい道等新設事業」の元請工事がある場合の注意点

  

(リーフレット)

・令和4年度労働保険年度更新申告書の書き方(継続事業用編)(厚生労働省動画チャンネル・3344秒)

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html



 

  • 2022.4.4

■雇用保険法改正案の成立を受け、リーフレットが公表

 

3月30日、参議院本会議にて雇用保険法等の一部を改正する法律案が可決、成立しました。

これを受け、3月31日、厚生労働省はリーフレット「令和4年度雇用保険料率のご案内」を公表しました。

https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf




  • 2022.3.28
 

 

■短時間労働者の健康保険・厚生年金保険適用拡大に関する通達・Q&A集・説明資料が公表(厚生労働省)

 

厚生労働省データベースに、

①「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いについて」

 (令和4年3月18日保保発0318第1号・年管管発0318第1号)

②「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について」

 (令和4年3月18日事務連絡)

③「短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大に伴う周知・専門家活用支援事業等に係る説明資料の送付について」

 (令和4年3月18日事務連絡)

が収録されました。

 

① https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220322T0030.pdf

② https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220322T0040.pdf

③ https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220322T0050.pdf

 

 

 

 

■一般事業所等において新型コロナウイルス感染者が発生した場合の濃厚接触者の特定・行動制限を不要とする事務連絡(厚生労働省)

 

3月16日、厚生労働省は、「B.1.1.529 系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」(令和4年3月16日事務連絡)を発出しました。

 

オミクロン株の特徴を踏まえ、同一世帯内や医療機関、高齢者施設等を対象に、濃厚接触者の特定や行動制限

を含めた積極的疫学調査を集中的に実施するため、自治体に対し、同日以降の感染者の発生場所等に応じた取

扱いについて示したものです。

 

次の5つの取扱いが示されています。

 

1 同一世帯内で感染者が発生した場合

2 事業所等(ハイリスク施設(注1)および保育所等(注2)を除く)で感染者が発生した場合

3 ハイリスク施設で感染者が発生した場合

4 保育所等で感染者が発生した場合

5 クラスターが発生した場合

 (注1)高齢者や基礎疾患を有する人等、重症化リスクの高いハイリスク者が多く入所・入院する高齢者・ 

     障害児者施設や医療機関。

 (注2)保育所(地域型保育事業所および認可外保育施設を含む)、幼稚園、認定こども園、小学校、義務

     教育学校、特別支援学校および放課後児童クラブ。

 

具体的には、以下のとおりです。

 

 

1 同一世帯内で感染者が発生した場合

 

◇保健所等による濃厚接触者の特定・行動制限を求める

◇同一世帯内のすべての同居者が濃厚接触者となる旨を感染者に送付するメッセージに盛り込み、感染者に伝達すること等をもって濃厚接触者として特定したこととすることは可能

◇濃厚接触者の待機期間は、感染者の発症日(感染者が無症状の場合は検体採取日)または感染者の発症等により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅いほうを0日目として、7日間(8日目解除)とするが、4日目および5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、社会機能維持者であるか否かにかかわらず、5日目から解除可能

 

 

2 事業所等(ハイリスク施設(注1)および保育所等(注2)を除く)で感染者が発生した場合

 

◇一律の積極的疫学調査および濃厚接触者の特定・行動制限は必ずしも行う必要はない

◇ただし、同時に多数の感染者が発生したり、基本的な感染対策を行わずに飲食をともにするなど感染リスクの高い場合等、さらなる感染対策の必要性が認められる場合は、保健所等による調査や、感染対策の協力要請の実施を行うことは可能

◇以下の点を住民や事業所等に対して周知して、自主的な感染対策を徹底してもらう

 ・同一世帯内以外の事業所等で感染者と接触があったことのみを理由として、出勤を含む外出を制限する必 

  要がないこと

 ・事業所等で感染者と感染可能期間(発症2日前~)に接触があった者は、接触のあった最後の日から一定

  の期間(目安として7日間)はハイリスク者との接触やハイリスク施設への訪問、不特定多数の者が集ま 

  る飲食や大規模イベントの参加等、感染リスクの高い行動を控えるよう事業所内に周知すること。また、

  症状がある場合には、速やかに医療機関を受診することを促すこと

 ・事業所等で感染者と感染者と感染可能期間(発症2日前~)に接触があった者のうち、感染対策を行わず

  に飲食をともにしたもの等は、一定期間(例えば、5日間の待機に加えて自主的に検査など)の外出自粛

  を含めた感染拡大防止対策をとること

 ・一般に、自身による健康状態の確認や、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスク着用等の感

  染対策を求める

 

 

3 ハイリスク施設で感染者が発生した場合

 

◇積極的疫学調査を実施し、濃厚接触者の特定・行動制限及び当該ハイリスク施設内の感染対策の助言を求める

◇濃厚接触者の待機期間は、最終曝露日(感染者との最終接触等)から7日間(8日目解除)とするが、4日目および5日目の抗原定性検査キットを用いた検査((1)2参照)で陰性を確認した場合は、社会機能維持者であるか否かにかかわらず、5日目から解除可能

◇濃厚接触者となった従事者は、待機期間中においても、一定の条件の下、毎日の検査による陰性確認により業務従事は可能

 

 

4 保育所等で感染者が発生した場合

 

◇濃厚接触者の特定・行動制限については、自治体の児童福祉部局等が連携して、上記2または3の取扱いを参考に、あらかじめ方針を決定しておくことが望ましい

◇方針により濃厚接触者の特定を行う場合、特定された濃厚接触者の待機期間は、上記3と同様の取扱いとする

◇濃厚接触者となった従事者は、待機期間中においても、一定の条件の下、毎日検査により業務従事は可能

◇感染者の発生により施設を休園・休校せざるを得ない場合であっても、できる限りその範囲と期間を限定できるよう検討するとともに、保護者の就労継続が可能となるよう、一部休園や代替保育等により保育機能を継続する取組みを推進する

 

 

5 クラスター(事業所等の中で同時に5名以上の集団感染が発生した場合等)が発生した場合

 

◇都道府県等の判断により積極的疫学調査を実施し、濃厚接触者の特定・行動制限を求める

 

 

https://www.jcma.or.jp/wp-content/uploads/B11529keitouomikuronnkabu.pdf





 

  • 2022.3.22

 

■改正育児介護休業法に対応した新しいパンフレットが公表(厚生労働省)

 

3月14日、厚生労働省は、改正育児介護休業法に対応した新しいパンフレット「育児・介護休業法令和3年(2021年)改正内容の解説」を公表しました。

ンフレットでは、施行時期ごとに対応を「義務」「留意」「望ましい」の3つに大別して解説するとともに、書式例なども収録しています。

 

 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000909605.pdf

 

 

 

  • 2022.3.14

 

■健康保険・厚生年金保険手続の解説動画が公表(日本年金機構)

 

日本年金機構ホームページに健康保険・厚生年金保険手続の解説動画が公表されました。

次のような構成となっていて、代表的な届書の作成方法を解説しています。

 

【分割版】

1 制度・基本的事項について(8分33秒)

2 保険料と標準報酬月額について(7分43秒)

3 手続き(従業員を採用したとき)(5分37秒)

4 手続き(家族を被扶養者にするとき/被扶養者となっている家族を扶養家族から外すとき(被扶養者の届出事項に変更があったとき))(8分37秒)

5 手続き(従業員が退職・死亡したとき)(3分24秒)

6 手続き(報酬に大幅な変更があったとき)(6分5秒)

7 手続き(賞与を支給したとき・登録していた賞与予定月に賞与の支払いがなかったとき)(5分29秒)

8 産前産後休業・育児休業を取得したとき(3分39秒)

 

なお、全体版(4910秒)も用意されています。

 

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/shintekidouga.html

 

 

 

  • 2022.3.7

 

令和4年5月以降の企業年金制度改正に関する資料が公表

 

 

厚生労働省より、令和4年5月以降の企業年金制度改正に関する資料が公表されています。

改正内容は、次のとおりです。

 

・企業型DCiDeCoの加入可能年齢の拡大(令和4年5月1日施行)

・脱退一時金の受給要件の見直し(令和4年5月1日施行)

・制度間の年金資産の移換(ポータビリティ)の改善(令和4年5月1日施行)

・企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和(令和4年10月1日施行)

・確定拠出年金の拠出限度額の見直しに伴うDBの対応(令和6年12月1日施行)

 

公表されているのは、次の資料です。

【企業型DC加入者・事業主向け】

・令和4(2022)年5月から企業型DC加入者の加入可能年齢が引き上げられます

・令和4(2022)年10月から企業型DC加入者がiDeCoを利用しやすくなります

iDeCo加入者・加入検討中の方向け】

・令和4(2022)年5月からiDeCoに加入できる年齢の要件などが拡大されます

・令和4(2022)年10月から企業型DCの加入者がiDeCoを利用しやすくなります

・令和6(2024)年12月からiDeCoの拠出限度額が変わります(確定給付型に加入する場合)

 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000194194_00002.html

 

 

 

  • 2022.2.28

 

■「令和4年度税制改正(案)のポイント」が公表(財務省)

 

 

 

財務省ホームページに、「令和4年度税制改正(案)のポイント」が公表されています。

人事労務に関係する項目としては、次の2つに関する内容が掲載されています。

 

【住宅ローン控除制度の見直し(案)】

 

●住宅ローン控除の適用期限を4年延長(令和7年1231日までに入居した者が対象)

●省エネ性能等の高い認定住宅等につき、新築住宅等・既存住宅ともに借入限度額を上乗せ

●令和6年以降に建築確認を受けた新築住宅につき、省エネ基準への適合を要件化

●住宅ローン控除の控除率を0.7%(現行:1%)としつつ、新築住宅等につき控除期間を13年へと上乗せ

●合計所得金額1,000万円以下の者につき、令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和

 

【積極的な賃上げ等を促すための措置(案)】

●中小企業

・中小企業全体として雇用を守りつつ、積極的な賃上げや人材投資を促す観点から、控除率の上乗せ要件を見直すとともに、控除率を最大40%(現行:25%)に大胆に引き上げたうえで、適用期限を1年延長(令和6年3月31日)

●大企業等

・積極的な賃上げを促す観点から、継続雇用者の給与総額を一定割合以上増加させた企業に対して、雇用者全体の給与総額の対前年度増加額の最大30%を税額控除できる制度とする(2年間の時限措置)

 

 

https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian22.html

 

 

 

 

  • 2022.2.21

 

■新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の新しいパンフレットが公表

 

 

 

2月16日、厚生労働省ホームページに、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の新しいパンフレットが公表されました。

こちらは、2月8日に本助成金の個人申請の場合の手続きについて、次の改善を行うことが表明されていたのを受けたものです。

 

・現在、休業させたことの確認が事業主から得られなければ休業支援金による個人申請を行えない運用となっているのを改め、労働局はまずは保護者の申請を受け付け、引き続き事業主に休業させたことの確認を行うこととする。

・小学校休業等対応助成金や休業支援金の活用について、事業主との相談を経ずに、労働者から労働局に相談することも可能であることを改めて周知する。

 

  https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000887944.pdf

 

 

 

  • 2022.2.14

 

■令和4年度の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率が決定

 

 

 2月2日、協会けんぽは、令和4年度の都道府県単位保険料率および介護保険料率を公表しました。

 

先月下旬に示されていた案から変わったところはなく、令和3年度と比較して引上げとなる都道府県が29、引下げとなる県が18となっています。

 

最も保険料率が高いのは佐賀県の11.00%で、最も低いのは新潟県の9.51%です。

 

また、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に健康保険料率に加えて適用される全国一律の介護保険料率は、令和3年度の1.80%から1.64%へと引下げになっています。

 

 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r4/220202/

 

 

 

  • 2022.2.7

 

■「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が国会に提出

 

2月1日、厚生労働省は、雇用保険法等の一部を改正する法律案を国会に提出しました。

1 失業等給付に係る暫定措置の継続等【雇用保険法、雇用保険臨時特例法】

2 求人メディア等のマッチング機能の質の向上【職業安定法】

3 地域のニーズに対応した職業訓練の推進等【職業能力開発促進法】

4 雇用保険料率の暫定措置および雇用情勢等に応じた機動的な国庫負担の導入等【雇用保険法、労働保険徴収法、特別会計法】

 

具体的には、主に以下のような内容が示されています。

 

【雇用保険料率(失業等給付に係る部分)】

原則:8/1000

現行:2/1000

令和4年4月~9月:2/1000

同年10月~令和5年3月:6/1000

(注)上記労使折半のほか、以下の保険料との合計が全体雇用保険料率となる。

育児休業給付 (労使折半:4/1,000(変更なし))、

雇用保険二事業(使用者のみ負担:雇用保険二事業(使者のみ負担: 3.5 1,000 R3は3/1,000、資

金の枯渇により自動的に引上げ))

 

【失業等給付に係る暫定措置の継続等】

・雇止め離職者、雇用情勢の悪い地域の求職者への基本手当の給付日数の拡充措置の延長

 (R3年度まで⇒R6年度まで)

・長期的キャリア形成に資する講座(専門実践教育訓練)を受講する45歳未満の離職者に対する訓練期間中の

  失業給付相当額の支援(教育訓練支援給付金)の延長(R3年度までR6年度まで)

・コロナの影響による離職者の基本手当の給付日数拡充措置の対象期間の設定(緊急事態宣言ごとに緊急事態

  措置解除から1年経過後まで)

・雇用保険に一定期間加入後に離職して起業する者が廃業した場合に、基本手当を受給しやすくする仕組みの

  新設

・ 失業給付の受給者が求職者支援制度に基づく訓練を受ける場合を、給付日数の拡充・通所手当等の対象と

  する

 

 

【求人メディア等のマッチング機能の質の向上 】

・求人メディア等の幅広い雇用仲介事業を法的に位置づけ、ハローワーク等との相互の協力の対象に含めると

  ともに、安心してサービスを利用できる環境とするため、求人メディア等が依拠すべきルールを明確にする

 

【地域のニーズに対応した職業訓練の推進等】

・地域のニーズに対応した職業訓練の設定やキャリアコンサルティングの推進

 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000890713.pdf

 

 

 

 

  • 2022.1.24

 

 

■雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱(労政審議会)

 

 

 

1月13日、第335回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会で諮問された雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱について、おおむね妥当と認める答申がされました。

要綱の主な内容は、次のとおりです。

 

【雇用保険法の一部改正】

・起業した受給資格者等に係る受給期間の特例

受給資格者であって、基本手当の受給資格に係る離職の日後に起業した者が申し出た場合、当該事業の実施期間(当該期間の日数が4年から受給期間の日数を除いた日数を超える場合はその超える日数を除く)は、受給期間に算入しない

 → 令和4年7月1日施行

・基本手当の支給に関する暫定措置の改正

特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る)を特定受給資格者とみなし、基本手当の支給に関する規定を適用する暫定措置を令和7年3月31日以前の離職者まで適用する

 → 令和4年4月1日施行

・教育訓練支援給付金の改正

教育訓練支援給付金について、令和7年3月31日以前に教育訓練を開始した者に対して支給する

 → 令和4年4月1日施行

・返還命令等の対象の追加

募集情報等提供事業を行う者が偽りの届出等をしたため失業等給付が支給されたときは、給付の支給を受けた者と連帯して、失業等給付の返還または納付額の納付を命ずることができるものとする

 → 令和4年10月1日施行 

 

【職業安定法の一部改正】

・募集情報等の的確な表示

・職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者等は、広告等により求人等に関する情報を提供するときは、虚偽または誤解を生じさせる表示をしてはならないものとする

・労働者の募集を行う者および募集受託者は、広告等により労働者の募集に関する情報その他厚生労働省令で定める情報(注1)を提供するときは、正確かつ最新の内容に保たなければならないものとする

・職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者等は、広告等により求人等に関する情報を提供するときは、厚生労働省令で定めるところにより(注2)正確かつ最新の内容に保つための措置を講じなければならないものとする

 → 令和4年10月1日施行

・個人情報の取扱い

職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者等は、業務の目的の達成に必要な範囲内で、厚生労働省令で定めるところにより(注3)、当該目的を明らかにして求職者等の個人情報を収集し、ならびに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、および使用しなければならないものとする(ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りではない)

 → 令和4年10月1日施行

・特定募集情報等提供事業の届出等

特定募集情報等提供事業(注4)を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名または名称および住所その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならないものとする

 → 令和4年10月1日施行

 

【職業能力開発促進法の一部改正】

・キャリアコンサルティングの機会の確保

事業主が雇用する労働者の自発的な職業能力開発および向上を促進するため講ずる措置として行うキャリアコンサルティングの機会の確保について、職業能力開発および向上の促進に係る段階ならびに労働者の求めに応じて行うこととし、また、キャリアコンサルタントを有効に活用するように配慮するものとする

 → 令和4年10月1日施行

 

【労働保険徴収法】

・雇用保険率の改正

・令和4年4月1日から同年9月30日まで:

1000分の9.5(うち失業等給付に係る率1000分の2)(農林水産業・清酒製造業は1000分の11.5(同1000分の4)、建設業は1000分の12.5(同1000分の4))

・令和4年10月1日から令和5年3月31日まで:

1000分の13.5(うち失業等給付に係る率1000分の6)(農林水産業・清酒製造業は1000分の15.5(同1000分の8)、建設業は1000分の16.5(同1000分の8))

 → 令和4年4月1日施行

 

今後は答申を受けて改正法案が通常国会に提出される見通しです。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23000.html

 

 

 

 

  • 2022.1.17

■「シフト制」労働者の適切な雇用管理に関する留意事項・リーフレットが公表

 

 

厚生労働省は、いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項およびリーフレットを公表しました。

 

これは、シフト制について、柔軟に労働日・労働時間を設定できるという点で契約当事者双方にメリットがあり得る一方、使用者の都合により労働日がほとんど設定されなかったり、労働者の希望を超える労働日数が設定されたりすることにより労働紛争が発生することもあるため、使用者が現行の労働関係法令等に照らして留意すべき事項をとりまとめたものです。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22954.html

 

 

  • 2021.1.11

 

■令和4年1月1日からの傷病手当金、任意継続、出産育児一時金の見直しに関する案内(協会けんぽ)

 

協会けんぽホームページに、令和4年1月1日からの傷病手当金、任意継続、出産育児一時金の見直しに関する案内が掲載されました。

 

【傷病手当金の支給期間通算化】

・傷病手当金の支給期間が、令和4年1月1日より、支給を始めた日から通算して1年6カ月に

・ただし、支給を始めた日が令和2年7月1日以前の場合には、これまでどおり支給を始めた日から最長1年6カ月

 

【任意継続】

・保険料の算定基礎について、(1)当該退職者の従前の標準報酬月額または(2)当該保険者の全被保険者の平均の標準報酬月額のうちいずれか低い額、から健保組合の規約により、従前の標準報酬月額とすることも可能に

・資格喪失事由として、(1)任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき、(2)死亡したとき、(3)保険料を納付期日までに納付しなかったとき、(4)被用者保険、船員保険または後期高齢者医療の被保険者等となったときに加え、被保険者の任意脱退(被保険者からの申請による資格喪失)が可能に

 

【出産育児一時金の支給額の内訳変更】

・産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合や妊娠週数22週未満で出産した場合の出産育児一時金を40.8万円に引上げ

 

 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3190/sbb3193/202201/

 

 

 

 

  • 2021.12.27

 

■令和4年3月までの雇調金に関するリーフレット等が公表(厚生労働省)

 

 

1221日と22日、厚生労働省は令和4年3月までの雇調金に関するリーフレット等を公表しました。

 

【令和4年1・2月の雇用調整助成金】

・中小企業

 原則:1日あたり支給上限額11,000

 助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は9/10

 地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000

 助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は1010

・大企業

 原則:1日あたり支給上限額11,000

 助成率:2/3(解雇等を行っていない場合は3/4)

 地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000

 助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は1010

 

【令和4年3月の雇用調整助成金】

・中小企業

 原則:1日あたり支給上限額9,000

 助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は9/10

 地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000

 助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は1010

・大企業

 原則:1日あたり支給上限額9,000

 助成率:2/3(解雇等を行っていない場合は3/4)

 地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000

 助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は1010

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782480.pdf

 

 

 

 

  • 2021.12.20

■事務所衛生基準規則の改正内容を周知するリーフレットが公表

 

 

 

厚生労働省より、改正事務所衛生基準規則(令和3年12月1日施行。一部は令和4年12月1日施行)に対応したリーフレットが公表されています。

リーフレットでは、「職場における労働衛生基準見直しの主な項目とポイント」として、次の項目について改正内容に沿った解説がされています。

・ 照度

・ 便所

・ シャワー設備等

・ 休憩の設備

・ 休養室・休養所

・ 作業環境測定

・ 救急用具の内容

 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000857961.pdf

 

 

 

 

  • 2021.12.13

 

e-Gov電子申請システム(労働保険適用徴収システム)の電子申請様式変更(令和4年1月から)

 

 

厚生労働省は、令和4年1月からのe-Gov電子申請システム(労働保険適用徴収システム)における電子申請様式の仕様変更に関する情報を公表しました。

 

【 仕様変更の概要 】

. 労働保険継続事業一括申請書関連の手続きの廃止と追加

. 申請書XML構造定義の変更(項目追加、入力桁数変更など)

. 申請時のチェック仕様の変更

. 年度更新申告時のプレプリント機能の追加

. 手続バージョンの更新

 

 

具体的な変更事項としては、以下のような内容が予定されています。

 

【労働保険継続事業一括申請書関連の手続きの廃止と追加】

労働保険継続事業一括申請(認可・追加・取消)を同一フォームから行えるようにするため、以下のように変更されます。

 ・労働保険継続事業一括認可申請(新規)【廃止】

 ・労働保険継続事業一括認可申請(追加)【廃止】

 ・労働保険継続事業一括認可申請(取消)【廃止】

 ・労働保険継続事業一括(認可・追加・取消)申請【追加】

 

【申請書XML構造定義の変更(項目追加、入力桁数変更など)】

34の申請書(任意加入申請書、労働保険継続事業一括変更申請書、労働保険概算保険料申告書(継続事業)等)について、コメント欄(任意入力)が追加されます。

 

【申請時のチェック仕様の変更】

申請時の入力誤りを軽減するため、31の申請書(成立届や概算・確定保険料等申告書(継続事業)、労働保険労働保険料・一般拠出金還付請求書等)について、申請時に適用徴収システム側によるチェックが実施されるように変更されます。チェック内容の追加・変更もなされる予定です。

 

【年度更新申告時のプレプリント機能の追加】

e-Gov画面申請時と同様に、適用徴収システムで保持する情報を、申請様式にプレプリント情報として自動設定される機能が追加されます。

 

【手続バージョンの更新】

令和4年1月11日に44の手続バージョン更新が予定されており、「【公開用】全手続ID・様式ID一覧.xls」で該当の手続きに紐づくすべての様式について、「バージョン」の更新が行われる予定です。

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000855276.pdf

 

 

 

 

  • 2021.12.6

 

■改正育児介護休業法のQ&Aが公表(厚生労働省)

 

 

 

1130日、「令和3年改正育児・介護休業法に関する QA (令和3年1130日時点) 」が公表されています。

 

改正全般を扱った内容となっており、52の問が収録されて次のような構成となっています(( )内は問の数)。

 

1.全体(3)

2.妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置(13

3.育児休業を取得しやすい雇用環境整備の措置(5)

4.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(2)

5.出生時育児休業について (11

6.出生時育児休業期間における休業中の就業(8)

7.育児休業の分割取得等(4)

8.職場における育児休業等に関するハラスメント(3)

9.育児休業の取得の状況の公表の義務付け(従業員1,000人超の企業が対象)(2)

 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000860549.pdf

 

 

 

   

  • 2021.11.29

 

■令和3年12月までの雇用調整助成金の特例措置、休業支援金に関する省令が発出

 

 

 

1124日、官報の特別号外に「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令」(厚生労働省令第182号)と「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(厚生労働省令第183号)が掲載されました。

これにより、雇用調整助成金の特例措置、休業支援金ともに、令和3年12月までは11月までの内容が維持されることとなりました。

 

【令和3年12月までの雇用調整助成金】

・中小企業

 原則:1日あたり支給上限額13,500

 助成率:4/5(令和2年1月24日以降解雇等を行っていない場合は9/10

 地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000

 助成率:4/5(令和2年1月24日以降解雇等を行っていない場合は1010

・大企業

 原則:1日あたり支給上限額13,500

 助成率:2/3(令和2年1月24日以降解雇等を行っていない場合は3/4)

 地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000

 助成率:4/5(令和2年1月24日以降解雇等を行っていない場合は1010

【令和3年12月までの休業支援金等】

・中小企業

 原則:1日あたり支給上限額9,900円(8割)

 地域特例:1日あたり支給上限額11,000円(8割)

・大企業

 原則:1日あたり支給上限額9,900円(8割)

 地域特例:1日あたり支給上限額11,000円(8割)

 

なお、1月以降の内容については、減額等を行うとの方針が1119日に示されています。

 

https://kanpou.npb.go.jp/20211124/20211124t00091/20211124t000910001f.html

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/r401cohotokurei_00001.html

 

 

 

 

  • 2021.11.22

 

 

■傷病手当金の支給期間の通算化および任意被保険者制度の見直しに伴うQ&Aが公開(厚生労働省)

 

厚生労働省ホームページの法令等データベースサービスに「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法及び船員保険法改正内容の一部に関するQ&Aの送付について」(令和3年1110日事務連絡)が収録されました。

 

健康保険法の改正により令和4年1月1日より傷病手当金の支給期間が「その支給を始めた日から通算して1年6月間」とされること等に伴い、協会けんぽ等に向けて具体的な取扱いをQ&A形式にて整理したものです。

 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211115S0010.pdf

 

 

 

■電子帳簿保存法改正に関するパンフレット等が公表(国税庁)

 

国税庁は、電子帳簿保存法改正に関するパンフレットを公表しました。

電子帳簿保存法は、令和3年度の税制改正において帳簿書類を電子的に保存する際の手続き等に関する見直しがなされ、令和4年1月1日から施行されます。

主な改正事項は次の3つで、各税法で保存が義務付けられている帳簿書類(仕訳帳、総勘定元帳、経費帳、売上帳、仕入帳など)のほか、決算関係書類(損益計算書、貸借対照表)、取引相手に交付する書類(見積書、請求書、納品書、領収書など)も対象に含まれます。

・電磁的記録により保存する場合の税務署長の事前承認制度廃止

・優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の整備

・最低限の要件を満たす電子帳簿についても、電磁的記録による保存等が可能に

 

公表された3つのパンフレットでは、次の内容を案内しています。

・対象となる帳簿

・対象となる書類

・電子保存を行うための要件

・電子保存を行うために必要な手続き

・電子保存で使用する「スキャナ」の要件

・スキャナ保存を行うための要件

・保存すべき電子データ

・保存方法

・改ざん防止のための措置

・保存データに求められる検索機能の確保のしかた

・市販ソフト等を使用する場合の参考情報

 

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/12.htm

 

  

  

   

  • 2021.11.15

 

■改正育児介護休業法に対応した規定例・社内様式例等が公表(厚生労働省)

 

 

 

厚生労働省ホームページに改正育児介護休業法に対応した規定例・社内様式例等が公表されました。

 

育児休業に関する次の改正に対応した規定例として、次のものが示されています。

・有期雇用労働者の育児休業および介護休業取得要件の緩和

・育児休業の分割取得

・撤回のルールの見直し

・1歳到達日後の育児休業の見直し

規定例 →第2条(育児休業の対象者)

     →第3条(育児休業の申出の手続等)

     →第4条(育児休業の申出の撤回等)

     →第5条(育児休業の期間等)

 

また、新設された出生児育児休業に関する規定例としては、次のものが示されています。

規定例 →第6条(出生時育児休業の対象者)

    →第7条(出生時育児休業の申出の手続等)

    →第8条(出生時育児休業の申出の撤回等)

    →第9条(出生時育児休業の期間等)

    →第9条の2(出生時育児休業中の就業)

 

なお、上記は詳細版の規定例ですが、簡易版では第1条(育児休業)、第2条(出生児育児休業(産後パパ育休))として、各休業に関する内容を1条ずつにまとめた例が示されています。 

 

さらに、社内様式等としては、詳細版にて、主に次のようなものが示されています。

・社内様式1 (出生時)育児休業申出書

・社内様式2 〔(出生時)育児・介護〕休業取扱通知書 

・社内様式4  〔(出生時)育児・介護〕休業申出撤回届 

・社内様式5 〔(出生時)育児・介護〕休業期間変更申出書 

・社内様式15 出生時育児休業中の就業可能日等申出・変更申出書

・社内様式16 出生時育児休業中の就業可能日等申出撤回届

・社内様式17 出生時育児休業中の就業日等の提示について

・社内様式18 出生時育児休業中の就業日等の〔同意・不同意〕書

・社内様式19 出生時育児休業中の就業日等撤回届

・社内様式20 出生時育児休業中の就業日等通知書

・育児・介護休業等に関する労使協定の例

・参考様式(個別周知・意向確認書記載例(好事例))

・参考様式(個別周知・意向確認書記載例(必要最小限事例、令和4年4月から令和4年9月まで))

・参考様式(個別周知・意向確認書記載例(必要最小限事例、令和4年10月以降))

・参考様式(休業中の就業説明資料例)

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html

 

 

  

  • 2021.11.8

 

 

■雇用調整助成金の特例措置等は令和4年3月末まで維持

 

 

 

厚生労働省は、令和3年11月末までとしている現在の雇用調整助成金の特例措置を令和4年3月末まで継続することを公表しました。

 

現在の助成内容を令和3年12月末まで維持したうえで、令和4年1月以降の特例措置の内容については、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿って検討のうえ、11月中に改めて示されるということです。

 

現在の助成内容は、次のとおりです。

・中小企業

 原則:1日あたり支給上限額13,500

 助成率:4/5(令和2年1月24日以降解雇等を行っていない場合は9/10

 地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000

 助成率:4/5(令和2年1月24日以降解雇等を行っていない場合は1010

・大企業

 原則:1日あたり支給上限額13,500

 助成率:2/3(令和2年1月24日以降解雇等を行っていない場合は3/4)

 地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000

 助成率:4/5(令和2年1月24日以降解雇等を行っていない場合は1010

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/r312cohotokurei_00001.html

 

 

 

 

 

  • 2021.11.1

 

■マイナンバーカードの健康保険証利用に関する資料が公表(厚生労働省)

 

 

厚生労働省ホームページで、「マイナンバーカードの健康保険証利用について~医療機関・薬局で利用可能~」の令和3年10月版が公表されており、マイナンバーカードの健康保険証利用のメリットとして、次の点が挙げられています。

 

受付:顔認証で自動化された受付

診療・薬剤処方:正確なデータに基づく診療・薬の処方が受けられる

支払い:窓口での限度額以上の医療費の一時支払いが不要

 

また、その他のメリットとして次の点が挙げられています。

・特定健診や薬の情報をマイナポータルで閲覧できる

・マイナポータルからe-Taxに連携し、確定申告が簡単に

・健康保険証としてずっと使える

 

さらに、今後の機能拡大として、次のものが示されています。

・医師等と共有する情報の拡大:

 →令和4年夏を目処に、薬剤情報・特定健診等情報に加え、手術、移植、透析、医療機関名等に拡大予定

・薬剤情報の共有がリアルタイムでできる電子処方箋の仕組みを構築予定

・生活保護受給者の医療券等も対象にするなど順次対象を拡大

 

 https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000577618.pdf

 

 

 

  • 2021.10.25

 

 

■令和3年年末調整用の解説動画が公開(国税庁)

 

  

国税庁ホームページに、令和3年年末調整用の解説動画が公開されています。

 

9月に公開されていた「年調ソフトを利用した年末調整」が「年調ソフトの使い方~電子化で効率化~」に更新されているほか、次の9つの動画(合計約54分)が公開されています。

(1)令和3年分の年末調整における留意事項(税制改正)

(2)年末調整の手続~概要~

(3)「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記載のしかた

(4)「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」の記載のしかた

(5)「給与所得者の保険料控除申告書」の記載のしかた

(6)「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」の記載のしかた

(7)年末調整の手続~①各種控除額の確認~

(8)年末調整の手続~②年税額の計算・③過不足額の精算~

(9)令和4年分の源泉徴収事務の留意事項

 

 

https://www.nta.go.jp/publication/webtaxtv/nencho.html

 

 

 

  • 2021.10.18

 

■年末調整の各種申告書が公表(国税庁)

 

 

 

国税庁の「年末調整がよくわかるページ」にて9月17日の開設当初は未公表となっていた次の様式が公表されています。

 

●令和4年分扶養控除等(異動)申告書

●令和3年分基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

●令和3年分保険料控除申告書

●令和4年分源泉徴収簿

 

なお、国税庁が提供している年調ソフトについて、控除証明書データが取り込めない事象が発生していましたが、1011日に、不具合を修正した年調ソフト(Ver.2.0.1)が国税庁ホームページおよび各公式アプリストアにてリリースされているということです。

 

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/shinkokusyo/index.htm

 

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm

 

 

 

 

 

  • 2021.10.11

 

 

■改正育児介護休業法のリーフレット等が公表

 

 

9月30日、官報に「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(厚生労働省令第169号)、「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針の一部を改正する告示」(厚生労働省告示第365号)が掲載されました。これを受け、厚生労働省ホームページでは、この省令・告示の内容を追加したリーフレット等が公表されています。

 

リーフレットでは、次の5項目を取り上げています。

1 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

3 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設・

4 育児休業の分割取得

5 育児休業取得状況の公表の義務化

 

また、「育児・介護休業法 関連パンフレット」として、改正法に対応したパンフレット「男女雇用機会均等法 育児・介護休業法 パートタイム・有期雇用労働法 労働施策総合推進法に基づく紛争解決援助制度と調停のご案内」も公表されています。

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000670433.pdf

 

 

 

 

■雇用保険マルチジョブホルダー制度(高年齢被保険者の特例)について

 

10月1日、厚生労働省はホームページに「雇用保険マルチジョブホルダー制度について」を開設し、令和4年1月1日からの施行に向けてリーフレット、Q&A等を公表しました。

事業主向けリーフレットによれば、次の適用要件を満たす労働者本人が、ハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度とされています。

 

【適用要件】

・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること

・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること

・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

 

申請手続の詳細がまとめられたパンフレットでは、雇入れ・離職に際して事業主が行うべきことが次のように示されています。

 

【雇入れ】

労働者が用意する次の3点の申請書類のうち、「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届」については、雇い入れた事業主が労働者から記載依頼を受け、必要事項を記入したうえで確認書類と併せて本人に交付することとされています。

・雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届

・個人番号登録・変更届

・被保険者資格取得時アンケート

 

主な確認書類(添付書類)としては次のものが示されており、省略不可であることが記載されています。

・賃金台帳、出勤簿(原則、記載年月日の直近1カ月分)

・労働者名簿

・雇用契約書

・労働条件通知書、雇入通知書

・役員、事業主と同居している親族および在宅勤務者等といった労働者性の判断を要する場合は、別途確認資料が必要

 

そして、労働者の住居所管轄ハローワークから事業主に交付される「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得確認通知書(事業主通知用)」を保管することとされています。

 

【離 職】

労働者が「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届」を用意のうえ申出人記載事項を記入し、事業主は記載依頼を受けて必要事項を記入し、確認書類と併せて本人に交付することとされています。

 

また、離職証明書の交付依頼があった場合はこれを作成し、併せて申出人へ交付することとされ、パンフレットには記載例も掲載されています。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508_00002.html

 

 

 

   

  • 2021.10.4

 

■出生児育児休業の創設、育児休業の分割取得等に関する改正の施行日を定める政令

 

 9月27日、官報に「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(政令第267号)が掲載されました。

 

これは、出生児育児休業の創設、育児休業の分割取得に関する改正育児介護休業法の施行日、またこれらの改正に伴い育児休業給付に関する所要の規定の整備等の措置を講ずるための改正雇用保険法の施行日を、令和4年10月1日とすることを規定するものです。

 

 https://kanpou.npb.go.jp/20210927/20210927g00218/20210927g002180007f.html

 

 

 

  • 2021.9.27

 

 

■令和3年「年末調整がよくわかるページ」が開設(国税庁)

 

 

国税庁ホームページに令和3年分の「年末調整がよくわかるページ」が開設されました。

令和3年分の年末調整は昨年(令和2年分)と同じ手順である旨とともに、税務署主催で実施していた年末調整説明会について、令和3年以降は実施しないこととされている旨が案内されています。

年末調整で必要となる各種申告書も公表されていますが、9月21日時点では下記のものが準備中とされています。

●令和4年分扶養控除等(異動)申告書

●令和3年分基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

●令和3年分保険料控除申告書

●令和4年分源泉徴収簿

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

 

また、年末調整の電子化に向け国税庁が提供している年調ソフトに関する新しい動画「年調ソフトを利用した年末調整」が、税に関する動画を配信するWeb-TAX-TVにアップされています。

https://www.nta.go.jp/publication/webtaxtv/index.html

 

 

 

 

  • 2021.9.21

 

 

■テレワークガイドラインのパンフレットが公表

 

 

厚生労働省は、令和3年3月に改定されたテレワークガイドラインを踏まえたパンフレット「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」を公表しました。

36ページから成り、次のような構成となっています。

 

1 はじめに

2 テレワークの形態

3 テレワークの導入に際しての留意点

4 労務管理上の留意点

5 テレワークのルールの策定と周知

6 様々な労働時間制度の活用

7 テレワークにおける労働時間管理の工夫

8 テレワークにおける安全衛生の確保

9 テレワークにおける労働災害の補償

10 テレワークの際のハラスメントへの対応

11 テレワークの際のセキュリティへの対応

12 お役立ち情報

 

規定例としては、テレワーク勤務時の時間外労働等に関するものとして、テレワーク勤務時の時間外、休日および深夜労働に関する定めを別規程(テレワーク勤務規程)によるものとし、別規程にて(1)所属長の許可制とする場合、(2)原則認めない場合の2つの例が示されています。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000828987.pdf

 

 

 

 

 

■脳・心臓疾患の労災認定基準の改正について

 

 

 

厚生労働省は、「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」(令和3年9月14日基発0914第1号)を発出し、新しいリーフレットも公表しました。

 

これにより、約20年ぶりに脳・心臓疾患の労災認定基準が改正されています(平成131212日付け基発第1063号、昭和621026日付け基発第620号は廃止)。

リーフレットでは、改正に関する4つのポイントとして、次のものが挙げられています。

 

1 長期間の過重業務の評価にあたり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化

2 長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因の見直し

3 短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化

4 対象疾病に「重篤な心不全」を新たに追加

 

また、労働時間以外の負荷要因に追加されたものとして、次のものが挙げられています(太字が新たに追加されたもの)。

 

●勤務時間の不規則性

 →拘束時間の長い勤務、休日のない連続勤務、勤務間インターバルが短い勤務、不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務

●事業場外における移動を伴う業務

 →出張の多い業務、その他事業場外における移動を伴う業務

●心理的負荷を伴う業務(改正前の「精神的緊張を伴う業務」の内容を拡充)

●身体的負荷を伴う業務

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21017.html

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000833808.pdf

 

 

 

 

  • 2021.9.13

 

 

■小学校休業等対応助成金・支援金が再開

 

 

 

9月7日、厚生労働省は、令和2年度に実施していた「小学校休業等対応助成金・支援金」制度を再開することを公表しました。

 

再開する同助成金では、令和3年8月1日以降1231日までに取得した休暇を対象とする予定とされています。

 

これにより、両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))は、令和3年7月31日までに取得した休暇を対象とする予定で、詳細は追って公表するとされています。

 

なお、再開に伴い、全国の都道府県労働局に「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」を設置し、労働者からの相談内容に応じて、事業主への小学校休業等対応助成金の活用の働きかけを行う一方、休業支援金と同様に労働者が直接申請できることとする対応も行う予定とされています(直接申請にあたっては当該労働者を休業させたとする扱いに事業主が同意することが必要)。

 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20912.html

 

 

 

 

  • 2021.9.6

 

 

■改正育児介護休業法の施行規則改正省令案(労政審議会職業安定分科会)

 

 

167回労働政策審議会職業安定分科会が開催され、育児休業給付に関する所要の規定の整備を行う育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案要綱の諮問が行われました。

 

省令案概要によれば、育児休業給付金の支給の対象となる休業の分割および出生時育児休業給付金の創設等の改正に対応するため、次の見直しを行うとされています。

 

●休業開始時賃金証明書について、同一の子について2回以上の育児休業をした場合は、初回の育児休業についてのみ提出を求めることとする

 

●育児休業給付の対象となる育児休業について、1歳以降の育児休業の取得を柔軟化した改正法の内容を踏まえ、育児休業の延長期間中に夫婦で交代して育児休業を取得する場合も含むこと等とする

 

●育児休業給付の対象となる育児休業は、改正法により同一の子についてする2回目までの育児休業となっているところ、取得回数の制限について下記に掲げる例外を設けることとする

 ・別の子の産前産後休業等が始まったことにより育児休業を中断した場合であって、当該子の死亡等により新たな休業が終了した場合

 ・配偶者が死亡した場合 等

 

●出生時育児休業給付金の支給にあたり、休業期間における就労日数および時間の上限は、休業取得期間に比例して変動させることとし、最大(4週間取得した場合)で10日(10日を超える場合は80時間)とする

 

●出生時育児休業給付金の支給申請手続は、出生の日(出産予定日前に子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から、当該日から起算して2カ月を経過する日の属する月の末日までの期間に申請しなければならないこととする

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00008.html

 

 

 

 

 

■改正育介法の施行に伴う政省令・告示案(労使審議会雇用環境・均等部会)

 

 

40回労働政策審議会雇用環境・均等分科会が開催され、次の改正育介法の施行に伴う政省令・告示案要綱の諮問が行われました。

 

1 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案要綱

2 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱(令和4年4月1日施行分)

3 子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針の一部を改正する告示案要綱(令和4年4月1日施行分)

4 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案要綱(令和4年10月1日施行予定分)

5 子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針の一部を改正する告示案要綱(令和4年10月1日施行予定分)

 

 

1 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案要綱

改正法附則1条3号にて政令で定めることとされていた施行期日について、令和4年10月1日とするとされています。

 

 

2 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱(令和4年4月1日施行分)

 

●育児休業申出等の方法

電気通信回線を通じて送信する方法による場合は、電子メール等の送信その他受信者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信の送信の方法に限るものであり、また、労働者および事業主が当該電子メール等のプリントアウトにより書面化できるものに限る

 

●事業主が妊娠または出産等の申出があった場合に労働者に知らせなければならない事項

・育児休業に関する制度

・育児休業申出の申出先

・育児休業給付に関すること

・労働者が育児休業期間に負担すべき社会保険料の取扱い

 

●労働者またはその配偶者が妊娠し、または出産したことに準ずる事実

・労働者が特別養子縁組をし1歳に満たない者を現に監護しているか、特別養子縁組の成立について家庭裁判所への請求を予定しており、請求に係る1歳に満たない者を監護する意思を明示したこと

・労働者が養子縁組里親として1歳に満たない児童を委託されていることまたは児童を受託する意思を明示したこと

・労働者が児童の親等の意に反するため養子縁組里親として児童を委託できない者であって、養育里親として1歳に満たない者を委託されていることまたは当該者を受託する意思を明示したこと

 

●事業主が妊娠または出産等の申出があった場合に労働者に知らせなければならない事項を知らせる方法

・面談

・書面交付

FAX

・電子メール等(労働者が電子メール等のプリントアウトにより書面化できるものに限る)

 (注)FAX、電子メール等は労働者が希望する場合に限る。

 

●事業者が講じなければならない育児休業申出に係る当該労働者の意向確認措置の方法

・上記に同じ

 

●育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置

・雇用する労働者の育児休業取得事例の収集および雇用する労働者に対する当該事例の提供

・雇用する労働者に対する育児休業に関する制度および育児休業取得促進に関する方針の周知

 

 

3 子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針の一部を改正する告示案要綱(令和4年4月1日施行分)

 

●事業主が講ずべき措置等の適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項として、妊娠または出産等の申出をした労働者に対する育児休業に関する制度等の個別周知および育児休業申出に係る意向確認のための措置を講ずるにあたっての事項を加え、当該事項として次を定める

・意向確認措置は、労働者による育児休業申出が円滑に行われるようにすることを目的とするものであることから、取得を控えさせるような形での個別周知および意向確認の措置の実施は、法に定める措置の実施とは認められないものであること

・意向確認措置は、事業主から労働者に対して、意向確認のための働きかけを行えばよいものであること

 

●指針となるべき事項として、育児休業申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備の措置を講ずるにあたっての事項を加え、当該事項として次を定める

・短期はもとより1カ月以上の長期休業取得を希望する労働者が希望するとおりの期間の休業を申出し取得できるように配慮すること

・可能な限り、複数の措置を行うことが望ましいものであること

 

4 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案要綱(令和4年10月1日施行予定分)

 

 

【出生時育児休業申出の方法等】

●次の事項を事業主に申し出ることとする。

・申出の年月日

・申出をする労働者の氏名

・申出に係る子の氏名、生年月日および申出者との続柄等(申出に係る子が申出の際に出生していない場合は、出産予定者の氏名、出産予定日および申出者との続柄。特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実)

・申出に係る期間の初日および末日とする日

・申出者が申出に係る子でない子であって出生の日から起算して8週間を経過しないものを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日および申出者との続柄(特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実)

・申出に係る子が養子である場合は、当該養子縁組の効力が生じた日

・出産予定日前に子が出生した等の事由が生じた場合は、当該事由に係る事実

 

●育児休業申出の方法等について定めた育介法施行規則の規定を準用する。

 

●育児休業開始予定日を指定する場合の方法等について定めた育介法施行規則の規定を準用する。

 

【出生時育児休業をすることができないものとして、労使協定で定められた労働者からの申出拒否】

●出生時育児休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者を次のとおりと定める。

・申出日から起算して8週間以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者

・週所定労働日数が2日以下の労働者

 

●育児休業申出を拒む場合等に必要な手続等について定めた育介法施行規則の規定を準用する。

 

●労使協定に定めることにより出生時育児休業開始予定日とされた日の2週間を超え1月以内の出生時育児休業開始予定日を指定することができるようになる、育児休業申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備その他の措置の内容を次のとおり定める。

(1)次に掲げる措置のうちいずれか2以上の措置を講ずること

・雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施

・育児休業に関する相談体制の整備

・雇用する労働者の育児休業取得事例の収集および雇用する労働者に対する当該事例の提供

・雇用する労働者に対する育児休業に関する制度および育児休業取得促進に関する方針の周知

・育児休業申出をした労働者の育児休業取得が円滑に行われるようにするための業務配分または人員配置に係る必要な措置

(2)育児休業取得に関する定量的な目標を設定し、育児休業取得促進に関する方針を周知すること

(3)育児休業申出に係る労働者の意向確認措置を講じたうえで、その意向を把握するための取組みを行うこと

 

【出生時育児休業開始予定日および終了予定日の変更の申出等】

●育児休業開始予定日の変更の申出方法等について定めた育介法施行規則の規定を準用する。

 

●出生時育児休業申出をした労働者が、申出により出生時育児休業終了日を変更できる申出期限について、申出において出生時育児休業終了予定日とされた日の2週間前とするとともに、育児休業終了予定日の変更の申出方法等について定めた育介法施行規則の規定を準用する。

 

【出生時育児休業期間中の就業可能日等の申出】

●就業できる日その他の事項を、次のとおり定める。

・就業可能日

・就業可能日における就業可能な時間帯(所定労働時間内の時間帯に限る)その他の労働条件

 

●申出方法は、次のいずれかの方法((2)および(3)にあっては、事業主が適当と認める場合に限る)による。

(1)書面

(2)FAX送信

(3)電子メール等の送信(労働者および事業主がプリントアウトして書面化できるものに限る)

 

●事業主は、申出がされたときは、次に掲げる事項を労働者に速やかに提示しなければならない。提示方法は、上記(1)から(3)のいずれかによる。

 ・就業可能日のうち、就業させることを希望する日(ない場合はその旨)

 ・就業させることを希望する日に係る時間帯その他の労働条件

 

●上記の提示に対する労働者の同意の方法は、上記(1)から(3)のいずれかによって行う。

 

●事業主は、労働者の同意を得た場合は、次に掲げる事項を当該労働者に速やかに通知しなければならない。提示方法は、上記(1)から(3)のいずれかによる。

 ・同意を得た旨

 ・出生時育児休業期間において、就業させることとした日時その他の労働条件

 

●同意があった場合に、労働者を就業させることができる日時の範囲は、次のとおりとする。

 ・就業日数の合計が、出生時育児休業期間の所定労働日数の2分の1以下であること(1日未満の端数があるときは切捨て)

 ・就業日における労働時間合計が、出生時育児休業期間における所定労働時間の合計の2分の1以下であること

 ・出生時育児休業開始予定日または出生時育児休業終了予定日を就業日とする場合は、当該日の労働時間数は、当該日の所定労働時間数に満たないものであること

 

●同意を撤回する場合は、所定の事項を事業主に申し出ることとし、申出方法は育児休業申出の方法等について定めた育介法施行規則の規定を準用する。

 

●事業主は、同意の撤回が特別の事情によるものである場合はその事情に係る事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

 

その他、省令案要綱では1歳から1歳6カ月に達するまでの子の育児休業申出、不利益取扱いの禁止等に関する内容が盛り込まれています。

 

 

5 子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針の一部を改正する告示案要綱(令和4年 10 月1日施行予定分)

 

●出生時育児休業を含む育児休業については、労働者がこれを円滑に取得できるようにするため、事業主においては、休業の申出期限にかかわらず労働者による申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備を行い、労働者の側においても、業務の円滑な引き継ぎ等のためには、労働者の意向に応じて早めに申し出ることが効果的であるという意識を持つことが重要であることに留意することを加える。

 

●出生時育児休業期間中の就業に関する事項を加え、当該事項として、育児休業中は就業しないことが原則であり、出生時育児休業期間中の就業については、事業主から労働者に対して就業可能日等の申出を一方的に求めることや、労働者の意に反するような取扱いがなされてはならないものであることを定める。

 

●妊娠または出産等の申出をした労働者に対する個別周知事項として、出生時育児休業制度に関し、休業中の就業の仕組みについて知らせる際には、育児休業給付および育児休業期間中の社会保険料免除について、休業中の就業日数によってはその要件を満たさなくなる可能性があることについても併せて説明するよう留意することを加える。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20623.html

 

 

 

  

  • 2021.8.30

 

改正育介法施行に伴う関係政省令案要綱等の諮問(労政審議会職業安定分科会)

 

 

 

8月26日、第167回労働政策審議会職業安定分科会が開催され、改正育介法施行に伴う次の5つの関係政省令案要綱等の諮問が行われました。

 

1 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案要綱

2 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱

3 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱

4 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案要綱

5 職業安定法施行規則等の一部を改正する省令案要綱

 

 

それぞれの改正内容、公布日・施行日は次のとおりです。

 

1 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案要綱

改正内容:(1)妊娠または出産等についての申出をしたこと、(2)出生時育児休業申出をしたこと等を理由とした不利益取扱いの禁止等に違反し、是正を求める勧告等に従わずに公表された求人者について、その求人を不受理とする対象に追加(不受理期間は是正後6カ月経過まで)

公 布 日:(1)令和3年9月下旬(予定)、(2)令和4年1月(予定)

施 行 日:(1)令和4年4月1日、(2)令和4年10月1日

 

2 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱

改正内容:育児や就業等の事情により決まった日時に職業訓練を受講することが困難な者が職業訓練を受けやすくするため、認定職業訓練の実践コースとして、実施日が特定されていない科目を含むオンデマンド型の訓練を実施することができるようにする

公 布 日:令和3年9月中旬(予定)

施 行 日:令和3年10月1日

 

3 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱

改正内容:写真の提出を求める雇用保険関係様式について、提出を求める写真のサイズを「3×2.5」から「3×2.4」に改める

公 布 日:令和3年9月下旬(予定)

施 行 日:令和3年9月28日(予定)

 

4 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案要綱

改正内容:育児休業給付金の支給の対象となる休業の分割及び出生時育児休業給付金の創設等の改正が行われることに対応するため、育児休業給付に関する所要の規定の整備を行う

公 布 日:令和3年9月下旬(予定)

施 行 日:改正法附則第1条第3号に掲げる日(令和4年10月1日予定)

 

5 職業安定法施行規則等の一部を改正する省令案要綱

改正内容:職業安定法等に基づく申請手続(注2)における登記事項証明書の添付を省略できるよう、添付が必要であることを法令上明確にする

公 布 日:令和3年9月中(予定)

施 行 日:公布の日

  

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00008.html

 

 

 

 

  • 2021.8.23

 

 

■健康保険被保険者証交付手続の改正に関する省令

 

 

 

厚生労働省は、健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(令和3年8月13日厚生労働省令第140号)を発出しました。

 

これは、事業主を経由しての交付手続がテレワーク普及の妨げになっている等として政府の縦割り110番に寄せられた改正要望を受けたもので、令和3年10月1日より施行されます。

 

具体的には、次のように交付手続が変わります(船員保険の被保険者証についても、健康保険証に準じて改正)。

 

(1)交付

保険者は、被保険者に直接交付することについて支障がないと認めるときは、被保険者証を被保険者に直接交付することができることとする。

 

(2)被保険者証の情報を訂正した場合における被保険者証の返付

被保険者に直接返付することについて支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しないこととする。

 

(3)再交付

支障がないと保険者が認めるときまたは災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しないこととする。

 

(4)検認または更新等を行った場合における被保険者証の交付

被保険者に直接交付することについて支障がないと認めるときは、被保険者証を被保険者に直接交付することができることとする。

 

(5)高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証等の交付方法等

上記(1)~(4)に準じた改正を行う。

 

また、同日、この改正に伴う保険者向けの事務連絡も発出されており、別紙としてまとめられた「被保険者証等の直接交付に関するQ&A」には、次のような企業実務に関する問も含まれています。

 

Q5 テレワークの普及等に対応した事務の簡素化を図るため、被保険者証等の返納についても、事業主経由を省略してよいか。

A 省略できない。改正省令による改正後の健康保険法施行規則(大正15年内務省令第 36号。以下「施行規則」という。)においても、被保険者が資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したときは、事業主は遅滞なく被保険者証を回収して保険者に返納しなければならないこととされている。

 

Q6 被保険者証を直接交付する場合であっても、交付した旨を事業主に通知する必要があるか。

A 施行規則第46条において、厚生労働大臣又は健康保険組合は、被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は事業所整理記号及び被保険者整理番号を変更したときは、遅滞なく、事業所整理記号及び被保険者整理番号を事業主に通知しなければならないとされているため、引き続き事業所整理記号及び被保険者整理番号を通知する必要はあるが、交付した旨の通知は必須ではない。また、事業主においても、通知された事業所整理記号及び被保険者整理番号を適切に管理することが必要である。

 

 

https://kanpou.npb.go.jp/20210813/20210813g00186/20210813g001860004f.html

 

 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210816S0030.pdf

 

 

 

 

  • 2021.8.16

 

■新型コロナによる健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定(令和3年8月から令和3年12月ま

での間)

 

日本年金機構は標準報酬月額の特例改定について、令和3年8月から令和3年12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した人や、令和2年6月から令和3年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている人についても、月額変更届(特例改定用)に申立書を添付して申請すれば、特例措置を講じることを公表しました。

 

【令和3年8月から令和3年12月までの間に新たに休業により著しく報酬が下がった人の特例】

次のいずれにも該当する方が対象となります。

・新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和3年8月から令和3年12月までの間に、著しく報酬が下がった月が生じた人

・著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1カ月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった人(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)

・本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している

 

※令和3年8月から令和3年12月までを急減月とする届書については、令和3年9月1日から令和4年2月28日までに届出があったものが対象となります。

 

【令和2年6月から令和3年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている人の特例】

次のいずれにも該当する方が対象となります。

・新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、次のいずれかに該当する人

 ●令和2年6月から令和3年5月までの間に著しく報酬が下がり、令和2年7月から令和3年6月までの間に特例改定を受けた人

 ●令和2年8月に支払われた報酬にて令和2年度定時決定の保険者算定の特例を受けた人

・令和3年7月までに休業が回復したことによる、随時改定に該当していない人

・令和3年8月に支払われた報酬の総額(1カ月分)に該当する標準報酬月額が、令和3年9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がった人

・本特例改定による改定内容に本人が書面により同意している

 

※令和3年4月から令和3年7月までの間の特例の届出期間は、令和3年9月30日までとなっています。

※令和3年1月から令和3年3月までの間の特例の届出期間は令和3年5月31日で終了しています。

※令和2年8月から令和2年12月までの間の特例の届出期間は令和3年3月1日で終了しています。

※令和2年4月から令和2年7月までの間の特例の届出期間は令和3年2月1日で終了しています。

 

なお、上記の特例改定を受けた人は、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額が、特例改定により決定した標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定することになりますので、月額変更届の提出が必要です。

 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202108/0810.html

 

 

 

 

  • 2021.8.9

 

■改定「副業・兼業の促進に関するガイドライン」のQ&Aが公表(厚生労働省)

 

 

7月30日、厚生労働省は、令和2年9月に改定された「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」)の補足資料となるQ&Aを公表しました。

 

ガイドラインでは簡便な労働時間管理の方法(管理モデル)が示されましたが、Q&Aでも全28の問のうち14が管理モデルに関するもので、具体的には次の問が収録されています。

 

1-6 管理モデルを導入する場合の、労働時間の管理や時間外労働の上限規制の遵守、割増賃金の支払いの仕方

 

1-7 管理モデルを用いる場合の、変形労働時間制や法定休日等の考え方

 

1-8 自社と副業・兼業先のいずれにおいても清算期間3カ月のフレックスタイム制を導入しており、両社で清算期間の起算月が異なる場合の管理モデルによる労働時間の通算の仕方

 

1-9 管理モデルの導入に伴う労働時間の上限設定にあたっての使用者A・使用者B間で書面を交わすことの要否

 

1-10 業務の繁閑により労働時間が月ごとに大きく変動するような場合の管理モデルにおける労働時間の上限の設定の仕方

 

1-11 労働者が既に副業・兼業を開始している場合でも、管理モデルを導入することの可否

 

1-12 副業・兼業を行う労働者と時間的に後から労働契約を締結した使用者の立場から管理モデルを導入することの可否

 

1-13 A事業場では所定労働時間と所定外労働時間を合計しても法定外労働時間が発生しないような場合に、管理モデルを導入して労働時間の通算を行うことの可否

 

1-14 管理モデル導入時の各事業場における労働時間の上限について、合計して時間外労働の上限規制の範囲内で設定することとされているが、過重労働の観点から問題ないか

 

1-15 副業・兼業を行う労働者に自社で法定外労働が発生する場合、36協定の締結にあたって、「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」としては「副業・兼業」と記載すればよいか

 

1-16 自社の法定休日に他社で副業・兼業が行われた場合、法定休日を確保したことになるか

 

1-17 有害業務の労働時間の上限規制、年少者の労働時間、妊産婦の労働時間について、労働時間は通算されるか

 

1-18 時間的に先に締結された労働契約が有期労働契約で、時間的に後から締結する労働契約が無期労働契約である場合に、有期労働契約が更新される際に労働時間通算の順序は変更されるか

 

1-19 副業・兼業を行う労働者との労働契約締結の先後にかかわらず、労働時間通算の順序を変更することは可能か

 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000473062.pdf

 

 

  

  

  • 2021.8.2

■雇用保険の各種給付額の変更について(厚生労働省)

 

8月1日から、雇用保険の「基本手当日額」が変更されます。

これは、令和2年度の平均給与額が令和元年度と比べて1.22%下落したことおよび最低賃金日額の適用に伴うものです。

 

具体的な変更内容は以下のとおりです。

 

1 基本手当日額の最高額

 60歳以上65歳未満 7,096円(-90円)

 45歳以上60歳未満 8,265円(-105円)

 30歳以上45歳未満 7,510円(-95円)

 30歳未満     6,760円(-85円)

2 基本手当日額の最低額

 2,061円(+2円)

 

また、高年齢雇用継続給付も8月1日以後の支給対象期間から次のとおり変更されます。

 支給限度額 365,055 360,584

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000489680.pdf

 

 

 

  • 2021.7.26

 

■雇用仲介サービスの法的位置付けやルールの明確化などに関する報告書案(厚生労働省)


 

7月13日、厚生労働省の労働市場における雇用仲介の在り方に関する研究会は、「労働市場における雇用仲介の在り方に関する研究会報告書 (案)」をまとめました。

 

同研究会は、ハローワークや民間職業紹介事業者に加え、多種多様な職業紹介サービスを提供する求人メディアなどの新たな雇用仲介サービスが労働市場において存在感を増していることを受け、それらが労働市場に参画するために必要となるルールや、より機能的・効率的な労働市場の実現に貢献できるようなサービスの在り方に関する議論を行ってきました。

 

案の主な内容は、次のとおりです。

 

【基本的考え方】

  利用者が安心して利用できる環境とするため、雇用仲介サービスを行う者が依拠すべきルールを明確にすることが適当

 

【労働市場の整備】

 雇用仲介サービスの法的位置付けについて

   雇用仲介サービスを労働市場における需給調整機能の一翼を担うものとして位置付けるにあたって、(1)正確な情報を労働市場に流通させるべきであること、(2)仕事を探す者等の保護を図る必要があること、(3)仕事を探す者本人が労働市場には流通させたくない情報も含まれ得ることから、より慎重な対応が求められること、(4)職業紹介におけるあっせんとの違いについて、既存の区分基準・判例等と現状の雇用仲介サービスの実態との関係を整理し、職業紹介に該当するサービスを明確にすることが事業活動における予見可能性を高めること、を考慮し、その対象を検討する

 新しいサービスの把握等

   職業紹介事業や労働者派遣事業における認定制度を参考に、優良事業者を認識できる方策を検討することが必要

 職業情報・募集情報等の共通フォーマットの整備

   労働条件に限らず、上記の職業情報との関連を含め、職業選択を助け、職業生活の充実に資するような情報を積極的に提供していくことが適当

 

【雇用仲介サービスの取り扱う情報について】

 情報の的確性

   (1)募集情報等や仕事を探す者の情報を、正確かつ最新のものに保つための措置を講じることが適当、(2)企業等や仕事を探す者からの苦情受付体制を整備し、適切に対応することが適当

 個人情報等の保護

   原則収集してはならないとされている個人情報に加えて、求職活動や採用活動にあたって、差別につながるおそれのある情報や個人の私生活に関する情報など使用されるべきでない個人情報等をより明確化していくことが適当

 

【雇用仲介サービスの役割・仕事を探す者の保護等】

 雇用仲介サービスの役割

   (1)どのような事業を行っているかやそのサービス従事者が職業や雇用に関する必要な知識を保有しているかを認識できるようにしていくことが適当、(2)雇用仲介サービス自らの取組み、苦情やその処理の状況について、個人情報に配慮しつつ業界団体における公開を促すとともに、雇用仲介サービス事業者から情報提供を受け、職業安定機関がそれを市場全体に公開することで、透明性を確保することが適当

 仕事を探す者の保護

   問題のある事業活動に対して行政機関は適切な指導・監督を行うべき

 業界団体の役割

   事業者に対する仕事を探す者のニーズや苦情に中立的な立場から対処する役割を担っていくことが適当

 雇用以外の仲介について

   雇用以外の仕事を仲介するサービスについても、雇用仲介サービスを行う者が守るべきルールに倣うことができるよう、周知を図るべき

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19820.html

 

 

 

  • 2021.7.19

e-Gov電子申請の36協定届の様式が差し替え(厚生労働省)

 

厚生労働省は、e-Gov電子申請の36協定届の様式の一部について、申請様式の不備があるため令和3年7月12日(月)付けで新様式への差替えを行うことを公表しています。

対象となるのは、次の2つの様式です。

●時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)(一般条項のみ)

●時間外労働・休日労働に関する協定届(各事業場単位による届出)(適用猶予)

この差替えに伴い、令和3年7月11日(日)以前に保存された申請データに関しては、再利用不可となります。

 

https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/news/mhlw/2021-07-05t1723010900_1055.html

 

 

 

 

■年末調整手続の電子化及び年調ソフト等に関するFAQが更新(国税庁)

 

国税庁は、年末調整手続の電子化及び年調ソフト等に関するFAQの令和3年6月改訂版を公表しました。

97の問のうち、22の問が更新されており、次の3つの問が追加されています。

 

〔問2-17 従業員の控除証明書を電子化するとのことですが、当社で契約している団体扱い保険についても電子化できるのですか。

〔問2-18 年調ソフトから印刷した年末調整申告書について、国税庁ホームページに掲載している様式と大きく異なるのですが、紙を原本とした場合に、この印刷した申告書を保存すればよいのでしょうか。

〔問5-7-2〕 Windows 版の年調ソフトについて、国税庁ホームページからダウンロードした場合のインストール方法を教えてください。

 

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/pdf/nencho_faq.pdf

 

 

  

  • 2021.7.12

 

■変更を予定している年末調整関係書類について(国税庁)

 

 

7月5日、国税庁は税制改正等に伴い変更を予定している年末調整関係書類および主な修正事項を公表しました(確定版は、令和3年9月頃掲載予定)。

対象とされているのは、次の様式です。

 

・令和4年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

・令和4年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

 → 年度修正

・令和3年分 給与所得者の保険料控除申告書

・令和3年分 給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

 → 押印欄の削除および年度修正

・令和4年分 給与所得に対する源泉徴収簿

 → 令和3年税制改正による退職所得課税の見直しに伴い裏面の退職所得の源泉徴収簿について別途作成し、準備出来次第掲載予定

 

 https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/r03/index.htm

 

 

 

  • 2021.7.5

 

■ワクチン接種証明書の発行手続に関する自治体向け説明会(内閣官房)

 

6月25日、内閣官房のコロナワクチン接種証明担当によるワクチン接種証明書の発行手続に関する自治体向け説明会が開催されました。

資料によれば、次のような内容で7月中下旬を目途に書面での交付が可能となるよう準備を進め、交付開始時期は諸外国との調整状況を踏まえて確定するとされています。

 

【接種証明書】

市区町村で実施された新型コロナウイルスワクチンの接種記録等を、接種者からの申請に基づき交付

 

【必要性】

接種済証では、英語の表記、記載事項の不足、偽造防止対策といった課題があるため、接種済証とは別にワクチン接種証明書を発行する必要がある

【発行主体】

予防接種を実施し、個人の接種記録を管理する市区町村

 

【証明内容】

新型コロナウイルスワクチンの接種記録(ワクチンの種類、接種年月日など)と接種者に関する事項(氏名、生年月日、旅券番号など)を記載

 

【手続きの概要】

(1)窓口または郵送で申請を受理

(2)ワクチン接種記録システム(VRS)を使用して審査・入力

(3)窓口または郵送で証明書を交付

 (注1)将来的には電子申請、証明書の電子化を目指すとともに、当面は用途を国外利用に限定し、交付請求時には旅券の提示を必須とし、真に必要な場合のみ取得することとします。

 

【申請に必要な書類】

(1)申請書

(2)旅券

(3)接種券

(4)接種済証か接種記録書、またはその双方

(5)旅券に旧姓・別姓・別名(英字)の記載がある場合 旧姓・別姓・別名が確認できる本人確認書類

(6)委任状(代理人による請求の場合)

(7)返信用封筒(申請者が切手貼付、返送先住所を記載し提出)と住所の記載された本人確認書類(郵送の場合)

 (注2)(5)~(7)は、場合によって必要となる書類です。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19520.html

 

 

 

 

  • 2021.6.28

 

 

■マイナンバーガイドライン(事業者編)の改正に関するパブリックコメント募集

 

 

個人情報保護委員会は、令和2・3年改正マイナンバー法によるガイドライン改正案(事業者編)のパブリックコメント募集を開始しました。

改正概要で示されている内容は次の2つで、令和2年改正個人情報保護法に伴う改正も併せて実施されるということです。

 

【漏えい等報告・本人通知】

〇法・規則改正の概要

 漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれがある場合に、委員会への報告(速報・確報の2段階)および本人通知を義務化

〇ガイドライン改正の概要

 漏えい等事案が発覚した場合に講ずべき措置、委員会への報告および本人通知について、事例を含め具体的に説明

 ・講ずべき措置…事実関係の調査および原因の究明、再発防止策の検討および実施等

 ・速報の時間的制限の目安…事態の発生を知った時点から概ね3日~5日以内(確報については、規則において原則30日以内と規定)

 

【従業者等の同意に基づく特定個人情報の提供】

〇法・規則改正の概要

 従業員の転職等の場合に、本人同意があるときは転職先等に対し当該従業員の個人番号を含む特定個人情報の提供を可能とする

〇ガイドライン改正の概要

 同意取得時期、情報提供の範囲について、具体的に説明

 ・同意取得時期…出向・転籍・退職等前の使用者等は、従業者等の出向・転籍・再就職等先の決定以後に、個人番号を含む特定個人情報の具体的な提供先を明らかにしたうえで、当該従業者等から同意を取得することが必要

 ・提供情報の範囲…提供する特定個人情報の範囲は、「その個人番号関係事務を処理するために必要な限度」に限定(例:従業者等の氏名、住所、生年月日等や前職の給与額等)

 

 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=240000070&Mode=0

 

 

 

 

  • 2021.6.21

 

 

■規制改革・行政改革担当大臣直轄チームの取組みによる求人申込手続・健康保険証交付手続の変更(内閣府)

 

内閣府の規制改革・行政改革担当大臣直轄チームより、縦割り110番等からの要望を受けた対応として、求人申込手続・健康保険証交付手続を変更することが、公表されています。

 

【求人申込手続の変更】

現 状:ハローワークでの求人申込手続について、初めてオンラインで求人を申し込む場合や、過去1年間申し込んでいない場合等は、オンラインで求人情報入力後、14日以内にハローワーク窓口に赴き内容確認を受ける必要がある(現在は、新型コロナウィルス感染拡大を踏まえ、来所しなくても手続可能)

 

変更後:7月中にハローワークに通知し、オンラインで求人の申込みをする場合、原則として来所不要とする(過去に求職者から苦情があった事業主からの求人など、個別に必要な場合のみ対面とする)

 

【健康保険証交付手続の変更】

現 状:健康保険証の交付時に、保険者は事業主に送付しなければならず、企業の事務担当者は本人に健康保険証を交付するために出社を余儀なくされている場合がある

 

変更後:保険者から被保険者本人に対し、健康保険証を直接交付することができるよう、省令改正を行う(10月施行に向け、6月15日よりパブリックコメント募集を開始)

 

 

なお、同チームの取組みにより変更されたものには、次のようなものもあります。

 

・居住地以外のハローワークでの失業給付金手続

 → 雇用保険法施行規則により可能となっているが、十分にハローワーク職員に浸透していないので8月に受給者配布用の冊子(受給者のしおり)を改訂

・雇用保険給付金申請の添付書類の見直し

 → リーフレットを作成し、5月から周知を行いながら、業務取扱要領を改正し、8月から実施

・国民年金における保険料免除手続の電子化

 → 令和4年5月にマイナポータル上での手続を可能とするスケジュールでシステム開発(デジタル・ガバメント実行計画で定めた予定を前倒し)

 

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/direct/210615direct01.pdf

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/direct/210615direct01.pdf

 

 

■新型コロナワクチンの職域接種に関する各種資料が公表さ(厚生労働省)

 

6月8日から新型コロナワクチンの職域接種の申請受付が開始されたのに伴い、厚生労働省ホームページに、各種資料が掲載されています。

掲載されている資料の主なものは、次のとおりです。

・職域接種説明資料・補足資料

・職域接種の接種から申請まで(フロー図)

・職域接種に関するQ&A(令和3年6月11日版)

・予防接種の実施に関する職域接種向け手引き(初版)(令和3年6月8日)

Q&Aでは対象や申請などに関する企業等からの質問への回答として下記の項目に関する17の問が収録されています。

1.対象

2.接種会場

3.医療従事者について

4.申請

5.費用

6.ワクチン

7.副反応

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_shokuiki.html

 

 

 

  • 2021.6.14

 

■改正育児介護休業法に関する解説資料が公表(厚生労働省)

 

 

厚生労働省ホームページに、改正育児・介護休業法に関する解説資料が掲載されました。

掲載されたのは、次の資料です。

・令和3年改正法の概要

・リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」

・改正法条文

・改正法新旧対照表

 

リーフレットでは、今回の改正の目玉である出産直後の育児休業について、新制度と現行制度の内容を並べた表形式にて、次の項目が解説されています。

・対象期間・取得可能日数

・申出期限

・分割取得

・休業中の就業

 

このうち、休業中の就業については、労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能となるものですが、リーフレットでは「就業可能日等の上限(休業期間中の労働日・所定労働時間の半分)を厚生労働省令で定める予定」とされています。

 

また、令和4年4月1日より施行される事業主が講ずべき措置の義務化のうち、個別の周知の方法については、「省令において、面談での制度説明、書面による制度の情報提供等の複数の選択肢からいずれかを選択して措置していただくこととする予定」とされています。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

 

 

 

  • 2021.6.7

 

■改正育児・介護休業法が成立(国会)

 

6月3日、衆議院本会議で改正育児・介護休業法が可決、成立しました。本法と併せて出生時育児休業給付金の創設等が盛り込まれた改正雇用保険法も成立しています。

 

具体的な改正内容と施行予定は、次のとおりです。

 

 

【育児介護休業法】

 

●有期契約労働者の育児休業・介護休業について、「引き続き雇用された期間が1年以上」の要件を、無期雇用労働者と同様の取扱い(労使協定の締結により除外可)とする。

 施行期日:令和4年4月1日

 

●事業主が講ずべき措置((1)事業主による、妊娠・出産(本人または配偶者)の申出をした労働者に対し面談や書面等により育児休業制度その他省令で定める事項を知らせる措置、(2)育児休業申出に係る労働者の意向確認の面談その他の厚生労働省令で定める措置、(3)育児休業申出が円滑に行われるようにするための措置)の義務化

 施行期日:令和4年4月1日

 

●育児休業の分割取得等

 施行期日:公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

 

●出生時育児休業の新設

 施行期日:公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

 

●育児休業の取得状況の公表

 施行期日:令和5年4月1日

 

 

【雇用保険法】

 

●出生時育児休業の新設に対応した出生時育児休業給付金の創設

 ・2回まで分割して出生時育児休業を取得した場合にも受給できる

 ・休業中の就労の取扱いを、最大10日(これを超える場合は80時間)の範囲内とし、賃金と給付の合計額が休業前賃金の80%を超える場合には、当該超える部分について給付を減額する

 ・出生時育児休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12カ月以上であったときに、休業開始時賃金日額に出生時育児休業をした期間の日数を乗じて得た額の67%に相当する額の出生時育児休業給付金を支給する

 ・67%の給付率が適用される期間(6カ月間)の取扱いは、出生児育児休業給付金と育児休業給付金の期間を通算する

 ・支給手続は、子の出生後8週経過以後に1度の手続きにより行う

 施行期日:公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

 

●育児休業給付金の改正

 ・分割取得が可能になることに対応して、同一の子に係る2回の育児休業まで支給する

 ・同一の子について2回以上の育児休業をした場合は、初回の育児休業を開始した日を基準としてみなし被保険者期間および休業開始時賃金日額を計算する

 ・既に同一の子について出生時育児休業をしていた場合における育児休業給付金の額は、初回の育児休業開始日から起算し育児休業給付金と出生時育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算180日に達する日までの間に限り、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の67%に相当する額とする

 ・1歳以降の延長の場合の育児休業の開始日の柔軟化や特別な事情があるときの再取得が可能となることに対応して、こうした場合には例外的に3回目以降の育児休業でも支給する

 施行期日:公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

 

 

 https://www.mhlw.go.jp/content/000743975.pdf

 

 

 

 

  

  • 2021.5.31

 

■令和3年の算定基礎届(日本年金機構)

 

日本年金機構ホームページに、令和3年度の算定基礎届の記入方法を解説した説明動画やガイドブック等が公表されました。

 

提出期間は7月1日(木)~7月12日(月)で、様式等は6月下旬より順次送付されます(新型コロナウイルス感染症の影響により期限までの提出が難しい場合は、7月12日以降も受け付けてもらえますが、早期提出への協力が求められているほか、電子申請の利用が呼びかけられています)。

 

令和3年度から「被保険者報酬月額算定基礎届総括表」が廃止されましたので、提出は不要です。

 

説明動画は10種類(全体で4924秒)あり、基本的な事項の他に9つの具体的なケースを挙げています。

 

1 提出・基本的事項について

2 ケース(1)一般的な例

3 ケース(2)支払基礎日数に17日未満の月があるとき

4 ケース(3)短時間就労者(パートタイマー)の記入例

5 ケース(4)短時間労働者の記入例

6 ケース(5)給与の支払対象となる期間の途中から入社したとき

7 ケース(6)賞与などが年4回以上支給されたとき

8 ケース(7)一時帰休による休業手当が支給されているとき

9 ケース(8)一般的な方法では算定できないとき

10 ケース(9)一般的な方法で算定すると著しく不当になるとき

 

なお、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定について、令和3年4月から令和3年7月までの間に休業に伴い報酬が急減した方も対象とされています。特例改定を受けた方は、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額が、特例改定により決定した標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定することになりますので、月額変更届の提出が必要です。

 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202105/20210520.html

 

 

 

 

■令和3年度労働保険料等年度更新申告手続の電子申請に関する情報(e-Gov

 

e-Gov電子申請に、令和3年度労働保険料等年度更新申告手続の電子申請に関するPDF版マニュアルと説明動画が掲載されました。

 

98ページにわたる詳細なマニュアルで、次のような構成となっています。

●電子申請を使用した申請の流れ

●申請書(年度更新申告書)の作成、提出

●申請案件の照会を行う

●返送書類の取得

●お問い合わせ先

●その他注意事項

 

説明動画は次の2本で、計30分超の内容となっています。

●年度更新申告書の作成、提出編

●申請案件の照会、労働保険料の納付、公文書の取得編

 

https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/news/mhlw/2021-05-26t1705180900_1035.html

 

 

 

 

  • 2021.5.24

 

■令和3年度労働保険年度更新に関するリーフレットが公表(厚生労働省)

 

厚生労働省ホームページに、令和3年度労働保険年度更新に関するリーフレットが公表されています。

 

年度更新期間は6月1日(火)~7月12日(月)で、昨年度のような延長措置は取られていません。期間内の申告・納付の手続きが困難な場合には、年度更新コールセンターに相談するよう、案内がされています。

 

保険料・一般拠出金の納期限は次のとおりです。

 

【口座振替を利用しない場合・電子納付】

全期(第1期) 7月12日(月)

第2期 11月1日(月)

第3期 1月31日(月)

 (注)第1期については、電子申請した場合のみ電子納付ができます。第2期、第3期については、送付される納付書に記載の電子納付に必要な情報により電子納付できます。

 

【口座振替納付日】

全期(第1期) 9月6日(月)

第2期 1115日(水)

第3期 2月14日(月)

 

申告書では、令和元年度までで高年齢労働者に係る雇用保険料の免除措置が終了し、令和2年4月1日から64歳以上の高年齢労働者に支払われる賃金も雇用保険料の算定対象となったため、確定保険料算定内訳の雇用保険分の欄について、従来は3つに区分されていたものが1つになっています。

 

リーフレットでは、「7 労働保険対象賃金の範囲」について、在宅勤務が行われる際の交通費の取扱いに関して次のような内容が追加されており、就業規則等により、在宅勤務手当のうち業務の遂行に必要な費用の実費弁償に当たることが明らかである部分は、賃金に含まれない、とされています。

 

当該日における労働契約上の労務提供地

 自宅 → 業務として一時的に出社する場合は実費弁償

 企業 → 通勤手当

 

なお、コロナ禍により労働保険料等の納付が困難な場合には、労働保険料等の猶予制度が受けられる場合がありますが、この猶予制度に関する申請様式等が令和3年2月19日に更新されているほか、申請の手引きが令和3年3月31日に更新されています。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html

 

 

 

■夫婦共同扶養における被扶養者の認定基準の変更(厚労省通達)

 

4月30日付けで発出された「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」(令和3年4月30日保保発0430第2号、保国発0430第1号)が、5月12日、厚生労働省の法令等データベースに掲載されました。

 

これは、昭和60年に発出されていた同通達(昭和60年6月13日付け保険発第66 号・庁保険発第22号通知)を廃止し、令和3年8月1日から新しい認定基準を適用するものです。

 

新たな認定基準が設けられることとなったのは、令和元年に成立した改正健康保険法において、「年収がほぼ同じ夫婦の子について、保険者間でいずれの被扶養者とするかを調整する間、その子が無保険状態となって償還払いを強いられることのないよう、被扶養認定の具体的かつ明確な基準を策定すること」との附帯決議が付されたことによります。

 

新たな認定基準は、次のように示されています。

 

1 夫婦とも被用者保険の被保険者の場合

 (1)被扶養者の数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする。以下同じ)が多いほうの被扶養者とする。

 (2)夫婦の年間収入の差額が年間収入の多いほうの1割以内である場合は、届出により、主たる生計維持者の被扶養者とする。

 (3)いずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に被扶養者とすべき者に係る扶養手当またはこれに相当する手当(以下、「扶養手当等」という)が支給されている場合には、支給を受けている者の被扶養者として差し支えない。

 (4)被扶養者として認定しない保険者等は、当該決定に係る通知を発出する。被保険者は当該通知を届出に添えて次に届出を行う保険者等に提出する。

 (5)不認定通知とともに届出を受けた保険者等は、通知に基づいて届出を審査し、他保険者等の決定につき疑義がある場合には、届出を受理した日より5日以内(書類不備の是正を求める期間および土日祝日を除く)に、他保険者等と、いずれの者の被扶養者とすべきか年間収入の算出根拠を明らかにしたうえで協議し、協議が整わない場合には、初めに届出を受理した保険者等に届出が提出された日の属する月の標準報酬月額が高いほうの被扶養者とする。

 (6)夫婦の年間収入比較に係る添付書類は、保険者判断として差し支えない。

 

2 夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合

 (1)被用者保険の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多いほうを主たる生計維持者とする。

 (2)被扶養者として認定しない保険者等は、当該決定に係る通知を発出する。被保険者は当該通知を届出に添えて国民健康保険の保険者に提出する。

 (3)被扶養者として認定されないことにつき国民健康保険の保険者に疑義がある場合には、届出を受理した日より5日以内(書類不備の是正を求める期間および土日祝日を除く)に、不認定通知を発出した被用者保険の保険者等と協議し、協議が整わない場合には、直近の課税(非課税)証明書の所得金額が多いほうを主たる生計維持者とする。

 

3 主たる生計維持者が健康保険法43条の2に定める育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は、特例的に被扶養者を異動しないこととする。ただし、新たに誕生した子については、改めて上記1または2の認定手続を行うこととする。

 

4 年間収入の逆転に伴い被扶養者認定を削除する場合は、年間収入が多くなった被保険者の保険者等が認定することを確認してから削除する。

 

5 被扶養者の認定後、結果に異議がある場合には、被保険者または関係保険者の申立てにより、被保険者の勤務する事業所所在地の地方厚生(支)局保険主管課長が関係保険者の意見を聞き、あっせんを行う。

 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210512S0010.pdf

 

 

 

  • 2021.5.17

 

■デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(国会)

 

5月12日に成立したデジタル改革関連法のうち、個人情報保護や行政手続に関する内容が多く含まれる「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」による改正項目としては、次のものがあります。

 

・個人情報保護制度の見直し(個人情報保護法の改正等)(施行日:公布から1年以内(地方公共団体関係は公布から2年以内))

個人情報関係3法を1本の法律に統合するとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても統合後の法律において全国的な共通ルールを規定し、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化 など

・マイナンバーを活用した情報連携の拡大等による行政手続の効率化(マイナンバー法等の改正)(施行日:公布日((1)のうち国家資格関係事務以外(健康増進事業、高等学校等就学支援金、知的障害者など))、公布から4年以内((1)のうち国家資格関係事務関連)、令和3年9月1日((2)))

(1)国家資格に関する事務等におけるマイナンバーの利用及び情報連携を可能とする

(2)従業員本人の同意があった場合における転職時等の使用者間での特定個人情報の提供を可能とする

・マイナンバーカードの利便性の抜本的向上、発行・運営体制の抜本的強化(郵便局事務取扱法、公的個人認証法、住民基本台帳法、マイナンバー法、J-LIS法等の改正)

【マイナンバーカードの利便性の抜本的向上(施行日:公布日((1))、公布から2年以内((1)以外))】

(1)住所地市区町村が指定した郵便局において、公的個人認証サービスの電子証明書の発行・更新等を可能とする

(2) 公的個人認証サービスにおいて、本人同意に基づき、基本4情報(氏名、生年月日、性別及び住所)の提供を可能とする

(3)マイナンバーカード所持者について、電子証明書のスマートフォン(移動端末設備)への搭載を可能とする

(4)マイナンバーカード所持者の転出届に関する情報を、転入地に事前通知する制度を設ける など

【マイナンバーカードの発行・運営体制の抜本的強化(施行日:令和3年9月1日)】

地方公共団体情報システム機構(J-LIS)による個人番号カード関係事務について、国による目標設定、計画認可、財源措置等の規定を整備 など

・押印・書面の交付等を求める手続の見直し(48法律の改正)(施行日:令和3年9月1日(施行までに一定の準備期間が必要なものを除く))

押印を求める各種手続についてその押印を不要とするとともに、書面の交付等を求める手続について電磁的方法により行うことを可能とする

 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/dejigaba/dai14/siryou1.pdf

 

 

 

  • 2021.5.10

    令和3年度税制改正を踏まえた源泉所得税の改正のあらまし(国税庁)

 

 

4月27日、国税庁は、令和3年4月 源泉所得税の改正のあらましを公表しました。

収録されている主な改正項目は、次のとおりです。

 

・ 税務関係書類における押印義務の見直し

・ 源泉徴収関係書類の電子提出に係る税務署長の承認の廃止(令和3年4月1日以後に提出する申告書について適用)

・ 退職所得課税の見直し(令和4年1月1日以後に支払うべき退職手当等について適用)

・ 住宅ローン控除の見直し(令和3年1月1日から令和4年1231日までの間にその者の居住の用に供した場合について適用)

・ 源泉徴収義務者等に対して提出する書類について電磁的方法による提供を行うことができる書類の拡大(令和3年4月1日以後に行う電磁的方法による提供について適用)

・ 障害者等に対する少額貯蓄非課税制度等の変更(令和3年4月1日以後に提出する申告書について適用)

・ 勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄非課税制度に関する変更(令和3年4月1日以後に提出する書類について適用)

・ 電子帳簿保存制度の見直し(令和4年1月1日以後に法定納期限等が到来する国税について適用)

 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0021004-072.pdf

 

 

 

  • 2021.5.6

    令和3年度税制改正を踏まえた源泉所得税の改正のあらまし(国税庁)

 

 

4月27日、国税庁は、令和3年4月 源泉所得税の改正のあらましを公表しました。

収録されている主な改正項目は、次のとおりです。

 

・ 税務関係書類における押印義務の見直し

・ 源泉徴収関係書類の電子提出に係る税務署長の承認の廃止(令和3年4月1日以後に提出する申告書について適用)

・ 退職所得課税の見直し(令和4年1月1日以後に支払うべき退職手当等について適用)

・ 住宅ローン控除の見直し(令和3年1月1日から令和4年1231日までの間にその者の居住の用に供した場合について適用)

・ 源泉徴収義務者等に対して提出する書類について電磁的方法による提供を行うことができる書類の拡大(令和3年4月1日以後に行う電磁的方法による提供について適用)

・ 障害者等に対する少額貯蓄非課税制度等の変更(令和3年4月1日以後に提出する申告書について適用)

・ 勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄非課税制度に関する変更(令和3年4月1日以後に提出する書類について適用)

・ 電子帳簿保存制度の見直し(令和4年1月1日以後に法定納期限等が到来する国税について適用)

 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0021004-072.pdf

 

 

 

  • 2021.4.26

 

■給与デジタルマネー払いの制度設計骨子案(労政審議会労働条件分科会)

 

4月19日、第168回労働政策審議会労働条件分科会が開催され、給与のデジタルマネー払いの制度設計骨子案が示されました。

 

資料によれば、大きく分けて次の3つの案が示されました。

 

・労働者の同意

・資金移動業者の指定要件

・厚生労働省による指定・指定取消

 

【労働者の同意】

労働者の同意を得た場合に資金移動業者の口座へ賃金支払いができることとされ、同意に関する案として、次のようなものが挙げられています。

 

・労働者の同意にあたっては、滞留規制や破綻時の保証方法等、銀行口座等への賃金支払いとの違いも理解のうえで同意できるようにすることが必要ではないか

・事業場内でのルール設定をする際、銀行口座等への賃金支払いと同様に労使協定を締結するという取扱いでよいか

・同意の際の確認事項については、銀行口座支払いの取扱いを踏まえると、(1)希望する賃金の範囲および金額、(2)資金移動業者名、アカウントID、(3)振込開始時期が必要であると考えられる

・資金移動業者の口座への賃金支払固有の事項として、(1)破綻時の保証の受取方法や、(2)振込みエラー対策の観点から必要な労働者の情報(例:電話番号、生年月日)、(3)受入上限を超え得る場合の代替口座情報等の確認が必要ではないか

・資金移動業者口座への賃金支払いが、労働者の自由意思に基づく同意となるようにするため、資金移動業者の口座以外の賃金支払手段も選択肢とする取扱いとすべきか

 

【資金移動業者の指定要件】

次の5つすべての要件を満たすものを厚生労働大臣が指定する資金移動業者とする案が示されています。

 

・破産等により資金移動業者の債務の履行が困難となったときに、労働者に対して負担する債務を速やかに労働者に保証する仕組みを有している

・労働者に対して負担する債務について、当該労働者の意に反する不正な為替取引その他の当該労働者の責めに帰すことができない理由により当該労働者に損失が生じたときに、当該損失を補償する仕組みを有している

ATMを利用する等により資金移動業者の口座で1円単位での受取りができ、かつ、少なくとも毎月1回は手数料を負担することなく受取りができる。また、1円単位で当該口座への資金移動ができる

・賃金支払業務の実施状況および財務状況を適時に厚生労働大臣に報告できる体制を有する

・上記のほか、賃金支払業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有する

 

【厚生労働省による指定・指定取消】

指定取消について、資金移動業者にとって不利益処分に当たるだけでなく、当該業者を利用する労使にとっても影響が大きいことから、指定要件が満たされないことを確認してから指定取消までの間の手順等について、あらかじめ示しておくべきではないか、との案が示されています。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18113.html

 

 

 

  • 2021.4.19

 

■国民年金手帳の廃止等に関する厚生労働省関係省令の整備に関する省令案(厚生労働省)

 

 4月14日、厚生労働省は、国民年金手帳の廃止および基礎年金番号通知書の作成および交付に関する厚生労働省関係省令の整備に関する省令案(概要)(以下、「概要」という)のパブリックコメント募集を開始しました。

 

国民年金手帳の廃止は、昨年の国会で成立した年金改革法(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律)によるもので、令和4年4月1日から国民年金法および法附則等の該当規程を削除する改正規定が施行されます。

 

これに伴い、手帳に代わり基礎年金番号が確認できる書類として交付する基礎年金番号通知書(以下、「通知書」という)の作成および交付等に係る規定が国民年金法施行規則に規定されるほか、厚生年金保険法施行規則等について所要の改正が行われます。

 

概要では、主に次のようなものが示されています。

 

【厚年則の一部改正】

●事業主への通知書の提出

 →被保険者であった者が改めて資格取得した場合および初めて資格取得した場合は、通知書等を事業主に提出しなければならないこととする。ただし、事業主に個人番号を提供する場合は、提出不要とする。

●被保険者の氏名変更

 →被保険者が事業主氏名変更の申出を行う際、通知書の提出は求めないこととする。また、これに伴い、事業主が氏名変更の申出を受けた場合に通知書に変更後の氏名を記載しなければならない旨および変更後の氏名を記載した通知書を被保険者に返付しなければならない旨の規定は設けないこととする。

●老齢厚生年金の裁定請求等

 →請求書等には、通知書等を添えなければならないこととする。

●通知書の交付

 →厚生労働大臣は、初めて厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者に対し、通知書を作成して交付することとする。

 

【国年則の一部改正】

●通知書の作成および交付

 →厚生労働大臣は、初めて国民年金の被保険者の資格を取得した者および共済組合の組合員等に対し、通知書を作成して交付することとする。

●通知書の記載内容

 →(1)基礎年金番号、(2)氏名(片仮名で振り仮名を付す)および生年月日、(3)通知書を交付した日を記載しなければならないこととする。

●通知書の再交付申請

 →被保険者は、通知書を滅失、き損したときまたは通知書に記載された氏名に変更があるときは、厚生労働大臣に対し、通知書の再交付を申請できる。厚生労働大臣は、当該申請があったときは、通知書を作成し、被保険者に交付しなければならないこととする。

●老齢基礎年金の裁定請求等

 →請求書等には、手帳に代えて通知書等を添えなければならないこととする。

 

【手帳の廃止に伴う経過措置】

●本省令案の施行日(令和4年4月1日。以下、「施行日」という)において手帳等の交付を受けている者(以下、「既交付者」という)に対しては、通知書を交付しない。

●既交付者が、手帳等を滅失、毀損したときまたは手帳等に記載された氏名に変更があるときは、通知書の作成および交付に関する事務を委託される日本年金機構(以下、「機構」という)に対し、通知書の再交付を申請することができる。また、機構は、当該申請があったときは、通知書を作成し、被保険者に交付する。

●施行日において現に交付されている手帳等について、年金関係手続の請求書等に添付する書類として引き続き使用することができるよう、施行日以後は、本省令案による改正後の各法令の規定による「基礎年金番号を明らかにすることができる書類」とみなして使用することができることとする。

●施行日において行われている手帳の再交付の申請については、改正後の規定により行われた通知書の再交付の申請とみなすことができることとする。

●その他国民年金手帳の廃止に伴う所要の経過措置を設ける。

  

今後は、令和3年5月に公布される見通しで、令和4年4月1日より施行されることとなっています。

 

 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495210008&Mode=0

 

 

 

  • 2021.4.12

 

■押印手続の見直し結果に関する取りまとめが公表(内閣府)

 

4月6日、内閣府規制改革推進室より、「『押印を求める行政手続の見直し』の『見直し方針』に係る令和3年3月31日現在の結果について」が公表されています。

昨年7月の骨太の方針等により、行政手続における押印の見直し等が進められましたが、このほど公表されたのは、各府省における見直しの結果を取りまとめたものです。

厚生労働省管下の手続きでは、押印を存続する手続きとして、次の22の手続きが挙げられています(令和3年3月31日時点)。

いずれも押印すべき印鑑は登記印・登録印で、存続する理由として、手続きの真正性を担保する必要があるためなどとされています。

●労働保険徴収法関係

雇用保険印紙の消印に使用する認印の印影の届出

労働保険料等口座振替納付書送付依頼書

●雇用保険法関係

雇用保険の事業所の各種変更の届出

雇用保険の事業所設置の届出

再就職手当の支給申請手続

就職促進定着手当の支給申請手続

常用就職支度手当の支給申請手続

高年齢雇用継続基本給付金(初回)の申請

高年齢再就職給付金の申請(初回)

代理人に係る事項等の変更届出

代理人の選任・解任の届出

●中退共法関係

印章の印影の変更届出

特定業種の指定に伴う応募書の提出

特定業種退職金共済契約の申込み

契約の申込

●国年・厚年法関係

口座振替による納付の申出

保険料口座振替納付(変更)申出書 

●確定拠出年金法関係

中小事業主掛金拠出の届出

中小事業主掛金拠出の変更の届出

個人型年金運用指図者(第1号)⇒加入者の申出書

個人型年金運用指図者(第2号)⇒加入者の申出書

個人型年金加入者を使用する企業の書類の提出

 

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/imprint/i_index.html#plan

 

 

 

■テレワークガイドライン改定後の各種改正資料(厚生労働省)

 

3月25日にテレワークガイドラインが改定されたのを受け、新しいリーフレットが公表されているほか、「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」が改正され、在宅勤務における交通費および在宅勤務手当の健康保険および健康保険における取扱いに関する内容が追加されています。

【テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン(リーフレット)】 

●構成

テレワークの形態

テレワークの導入に際しての留意点

労務管理上の留意点

テレワークのルールの策定と周知

様々な労働時間制度の活用

テレワークにおける労働時間管理の工夫

テレワークにおける安全衛生の確保

テレワークにおける労働災害の補償

10 テレワークの際のハラスメントへの対応

11 テレワークの際のセキュリティへの対応

●事業場外みなし労働時間制(詳細)

上記6(2)で事業場外みなし労働時間制について、次のように解説されています。

・テレワークにおいて、次の①②をいずれも満たす場合には、制度を適用することができる。

情報通信機器が使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと

 =以下の場合については、いずれも①を満たすと認められ、情報通信機器を労働者が所持していることのみをもって、制度が適用されないことはない。

  ○勤務時間中に、労働者が自分の意思で通信回線自体を切断することができる場合

  ○勤務時間中は通信回線自体の切断はできず、使用者の指示は情報通信機器を用いて行われるが、労働者が情報通信機器から自分の意思で離れることができ、応答のタイミングを労働者が判断することができる場合

  ○会社支給の携帯電話等を所持していても、その応答を行うか否か、又は折り返しのタイミングについて労働者において判断できる場合

随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと

 =以下の場合については②を満たすと認められる。

  ○使用者の指示が、業務の目的、目標、期限等の基本的事項にとどまり、1日のスケジュール(作業内容とそれを行う時間等)をあらかじめ決めるなど作業量や作業の時期、方法等を具体的に特定するものではない場合

●中抜け時間

上記7(4)アとして、中抜け時間について、次のように解説されています。

・テレワークに際しては、一定程度労働者が業務から離れる時間が生じることが考えられる。

・このような中抜け時間については、労働基準法上、使用者は把握することとしても、把握せずに始業及び終業の時刻のみを把握することとしても、いずれでもよい。

・中抜け時間を把握する場合、その方法として、例えば一日の終業時に、労働者から報告させることが考えられる。

・中抜け時間の取扱いとしては例えば以下のような取扱いが考えられる。

 ○中抜け時間を把握する場合には、休憩時間として取り扱い終業時刻を繰り下げたり、時間単位の年次有給休暇として取り扱う

 ○中抜け時間を把握しない場合には、始業及び終業の時刻の間の時間について、休憩時間を除き労働時間として取り扱う

●長時間労働対策

上記7(4)オにて、次のような手法が挙げられています。

(ア) メール送付の抑制等

(イ) システムへのアクセス制限

(ウ) 時間外・休日・所定外深夜労働についての手続

(エ) 長時間労働等を行う労働者への注意喚起

【標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集】

次の3つの問が追加されています。

問1 在宅勤務・テレワークを導入し、被保険者が一時的に出社する際に要する交通費を事業主が負担する場合、当該交通費は「報酬等」に含まれるのか。

問2 在宅勤務・テレワークの実施に際し、在宅勤務手当が支給される場合、当該手当は「報酬等」に含まれるのか。

問3 在宅勤務・テレワークの実施に際し、在宅勤務手当が支給される場合の随時改定の取扱いはどうなるのか。

テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.html

「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について

(令和3年4月1日事務連絡)

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210405T0110.pdf

 

 

 

■厚生労働省モデル就業規則(令和3年4月版)

 

厚生労働省のモデル就業規則が令和3年4月版へと更新され、定年に関する規定に、65歳以降の就業機会確保に関する規定例が追加されています。

[例1]定年を満70歳とする例 

[例2]定年を満65歳とし、その後希望者を継続雇用する例 

[例3]定年を満60歳とし、その後希望者を継続雇用する例(満65歳以降は対象者基準あり)

[例4]定年を満65歳とし、その後希望者の意向を踏まえて継続雇用または業務委託契約を締結する例(ともに対象者基準あり) 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html

 

 

  • 2021.4.5

 

 

■賞与支払届総括表の廃止および賞与不支給報告書の新設(日本年金機構)

 

日本年金機構ホームページに、令和3年4月からの賞与支払届等に係る総括表の廃止および賞与不支給報告書の新設にあたり、不支給報告書の様式が公表されています。

 

これにより、令和3年4月1日以降提出分から、次のように手続きが変わります。

 

●賞与支払届・算定基礎届の提出の際の総括表の添付が不要

●賞与不支給の場合の賞与支払届の提出は不要

●賞与不支給の場合、健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与不支給報告書または船員保険・厚生年金保険 被保険者賞与不支給報告書を提出

 

不支給報告書は、支払予定月を登録している事業所には、支払予定月の前月に送られてきます。

 

不支給報告書の様式は、今改正に関する情報が明らかにされた通達(令和2年1218日年管管発1218第2号)の別添1・2として示されていたとおり、次のように記入することとされています。

 

(1)事業所整理記号

 → 新規適用時または名称・所在地変更時に付された記号を記入

 

(2)賞与支払年月

 → 予定していた賞与支払を行わなかった年月を記入

 

(3)支給の状況

 → 記入の必要なし

 

(4)賞与支払予定月の変更

 → 今後の賞与支払予定月が、現在登録されている賞与支払予定月と異なる場合や、賞与支払予定がなくなった場合に記入

 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202103/20210304.html

 

 

 

■令和3年4月1日以降電子申請で36協定届を提出する場合について(厚生労働省)

 

令和3年4月から36協定届が新しくなりましたが、電子申請で36協定届を提出する場合についても変更点があります。

 

厚生労働省ホームページ等、e-Gov電子申請サイトでは、次のような案内がされています。

 

【本社一括届出の取扱変更】

●令和3年3月末から、事業場ごとに労働者代表が異なる場合であっても、電子申請に限り36協定の本社一括届出が可能になっています。

●電子申請により36協定を本社一括で届け出る場合は、一括届出事業場一覧作成ツール(以下、「ツール」といいます)を利用して、事業場一覧を作成・添付する必要があります。

●ツールは、令和3年3月29日から提供されている新ツールを使用する必要があります。

 (注)36協定届は最大30,000事業場、就業規則(変更)届は最大2,500事業場について一度に申請可能です。申請ファイルには、ファイル数99個、1ファイル50MB、総容量99MBの上限があります。

 

【新様式による届出】

●新様式で新設された36協定の協定当事者に関するチェックボックスへのチェックにより、電子申請でも新様式による届出が可能となっています。

 

【電子署名・電子証明書の添付が不要に】

●社会保険労務士等が提出代行する場合は、提出代行証明書に加え、社労士証票の写しを添付する必要があります。

e-Gov電子申請では、システム仕様変更に伴い、令和3年3月31日(水)以前に利用・保存されていた保存データに関しては、e-Govの仕様により再利用不可となっているため、再度入力を行う必要があります。

 

なお、次の届は電子申請でも受付印が付いた控えをダウンロードすることができます。

●36協定届

●就業規則(変更)

●1年単位の変形労働時間制に関する協定届

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000759785.pdf

 

 

 

 

  • 2021.3.29

 

■厚生労働省関係の主な制度変更(令和3年4月)

 

 

3月23日、厚生労働省ホームページに令和3年4月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更に関する情報が掲載されました。

 

【年金関係】

●国民年金保険料(※) 

 令和2年度月16,540円から月16,610円に引上げ

●年金額(※)

 月65,075円(老齢基礎年金(満額)。名目手取り賃金変動率(▲0.1%)を用いるため、令和2年度から0.1%のマイナスで改定)

●年金生活者支援給付金額(※)

 月最大5,030円(令和2年度基準額。令和2年度から据置き)

 

【介護関係】

●介護報酬改定

 令和3年度介護報酬改定の改定率は+0.70

 

【福祉関係】

●障害福祉サービス等報酬改定

 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の改定率は+0.56

 

【雇用・労働関係】

●中途採用に関する環境整備

 常時雇用する労働者が301人以上の事業主に対し、「正規雇用労働者の採用者数に占める正規雇用労働者の中途採用者数の割合」の公表を義務化

 

●事業主における70歳までの就業機会の確保の努力義務化

 すべての事業主に対し、65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置を講ずることを努力義務化

 

●同一労働同一賃金

 中小企業の使用者に対し、令和3年4月から、正社員と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者)との間の不合理な待遇差を禁止

 

●労災保険の介護(補償)等給付額の改定

 (1)常時介護を要する方

  ・最高限度額:月額171,650円(令和2年度:166,950円)

  ・最低保障額:月額73,090円(令和2年度:72,990円)

  (2)随時介護を要する方

  ・最高限度額:月額85,780円(令和2年度:83,480円)

  ・最低保障額:月額36,500円(令和2年度:36,500円(改定なし))

 

●労災就学援護費および労災就労保育援護費額の改定

  (1)労災就学援護費のうち高等学校等(通信制を除く)

  ・月額17,000円(令和2年度:18,000円)

  (2)労災就学援護費のうち高等学校等(通信制)

  ・月額14,000円(令和2年度:15,000円)

  (3)労災就労保育援護費

  ・月額13,000円(令和2年度:12,000円)

 

●労災保険の特別加入制度の対象拡大

 令和3年4月から、特別加入制度の対象として、下記の事業および作業を追加する。

 ・柔道整復師が行う事業

 ・高年齢者等雇用安定法に規定する創業支援等措置に基づき、委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業または社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業

 ・放送番組(広告放送を含む)、映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業またはその演出もしくは企画の作業

 ・アニメーションの制作の作業

 

【各種手当・手数料関係】

●葬祭扶助基準額の引き上げに伴う葬祭料・葬祭費の額改定

 令和3年4月1日からの生活保護法に基づく葬祭扶助基準額の引上げに伴い、(1)~(6)の者に支給する葬祭料・葬祭費の額が改定されます(改定後の額は未掲載)。

 

1)予防接種法に基づく予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者

2)新型インフルエンザの予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者

3)死亡の事実が判明するに至った未帰還者の遺族等

4)療養の給付を受けている戦傷病者が死亡したときに当該戦傷病者の遺族等

5)被爆者が死亡したときに当該被爆者の葬祭を行う者

6)医薬品(業許可を受けて製造販売されたもの)等の副作用等により死亡した者の葬祭を行う者

 

なお、上記のうち(※)が付いた項目は、予算案が成立した場合に変更となるものです。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00011.html

 

 

 

  • 2021.3.22

 

■令和3年度の障害者雇用納付金の申告・納付について(高齢・障害・求職者雇用支援機構)

 

 

3月1日より障害者法定雇用率が2.2%から2.3%に引き上げられ、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員45.5人以上から43.5人以上に変わりました。

 

その障害者雇用納付金の令和3年度分の申告・納付に係る各種資料等が、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページに掲載されています。

 

令和3年度の申告申請の概要は、次のとおりです。

 

【申告申請の概要】

●提出期限:令和3年4月1日(木)~5月17日(月)

●提出先:電子申告申請か、本社または障害者雇用状況報告書を提出したハローワークが所在する各都道府県申告申請窓口

●留意点:(1)令和3年度分申告申請から、法人である事業主は申告申請書への法人番号の記入が必要(個人事業主は所得税確定申告書(白色申告書または青色申告書)の写しまたは開業届の写し)

     (2)令和3年1月以降、申告申請書等への代表社員の押印は不要

     (3)電子申告システムの利用時間は、申請期間の間、午前8時~午後11時(土日祝日含む)

 

【新型コロナウイルス感染症に伴う障害者雇用納付金の納付猶予の申請期限等】

●全納または延納第1期の猶予期限:~令和4年1月17日(8カ月の場合)、~令和4年5月17日(1年の場合)

●延納第2期の猶予期限:~令和4年4月4日(8か月の場合)、~令和4年8月2日(1年の場合)

●延納第3期の猶予期限:~令和4年8月1日(8か月の場合)、~令和4年1130日(1年の場合)

 (注1)法人内で申請できる体制が整い次第、遅滞なく申請書等を提出してください。なお、該当する猶予期限より前に、申請書等を提出してください。

 (注2)政府または自治体等からの発表を受け、申請期限が変更される場合がありますので、ご注意ください。

 

【各種資料】

●令和3年度記入説明書(納付金・調整金関係)

●令和3年度記入説明書(報奨金関係)

●令和3年度記入説明書(特例給付金のみを申請される方向け)

●令和3年度記入説明書(特例給付金と納付金・調整金・報奨金を同時に申告申請される方向け)

●障害者雇用納付金制度に基づく申告申請のご案内(図表入り簡易説明資料、動画)

●申告申請書作成支援シートの作成方法(図表入り簡易説明資料、動画)

●特例給付金申請に係る事務手続について(図表入り簡易説明資料、動画)

 

【Q&A】

●新型コロナウイルス感染症に関するQ&A(1214を令和3年3月12日更新版で追加)

●電子申告申請に係るQ&A

●電子申告申請利用時に係るQ&A

●申告申請書の作成に係るQ&A

●申告申請書作成支援シート(マクロ機能付き)に係るQ&A

●事業主調査に係るQ&A

 

https://www.jeed.go.jp/disability/q2k4vk000002t1yo-att/q2k4vk000003dvp8.pdf

 

 

 

  • 2021.3.15

 

■テレワークガイドライン改定案の詳細について(労政審議会)

 

3月4日、第38回労働政策審議会雇用環境・均等分科会の資料にて示されたテレワークガイドライン改定案(以下、「案」という)は、現行ガイドラインから全面的に刷新された内容となっています。

 

案のうち、改定により内容が新たに加えられた、もしくは大きく変わった次の項目について、以下ご紹介します。

 

4 労務管理上の留意点

6 様々な労働時間制度の活用周知

7 テレワークにおける労働時間管理の工夫

8 テレワークにおける安全衛生の確保

10 テレワークの際のハラスメントへの対応

 

【4 労務管理上の留意点】

 

企業に求められる対応として、次のような内容が挙げられています。

 

(1)人事評価制度

・テレワークを行う場合の評価方法を、オフィスでの勤務の場合と区別する際には、誰もがテレワークを行えるようにすることを妨げないように工夫を行うとともに、あらかじめテレワークを選択しようとする労働者に対して当該取扱いの内容を説明する。

・上司は、部下に求める内容や水準等をあらかじめ具体的に示しておくとともに、評価対象期間中には、必要に応じてその達成状況について労使共通の認識を持つための機会を柔軟に設ける。特に行動面や勤務意欲、態度等の情意面を評価する企業は、評価対象となる具体的な行動等の内容や評価の方法をあらかじめ見える化し、示す。

 

(2)費用負担の取扱い

・企業ごとの状況等により、費用負担の取扱いは様々であるため、労使のどちらがどのように負担するか、また、使用者が負担する場合における限度額、労働者が使用者に費用を請求する場合の請求方法等については、あらかじめ労使で十分に話し合い、ルールを定め、就業規則等において規定しておくこと。

・在宅勤務に伴い、実際の費用のうち業務に要した実費の金額を在宅勤務の実態(勤務時間等)を踏まえて合理的・客観的に計算し、支給することも考えられる。在宅勤務に係る費用負担等に関する源泉所得税の課税関係については、国税庁が作成した「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」(令和3年1月15日)を参照されたい。

 

(3)人材育成

・社内教育等についてもオンラインで実施することも有効である。

・新たな機器やオンライン会議ツール等を使用する場合があり、一定のスキルの習得が必要となる場合があることから、特にテレワークを導入した初期あるいは機材を新規導入した時等には、必要な研修等を行うことも有用である。

・勤務する時間帯や自らの健康に十分に注意を払いつつ、作業能率を勘案して、自律的に業務を遂行できることがテレワークの効果的な実施に適しており、企業は、各労働者が自律的に業務を遂行できるよう仕事の進め方の工夫や社内教育等によって人材の育成に取り組むことが望ましい。

・労働者が自律的に働くことができるよう、管理職による適切なマネジメントが行われることが重要であり、テレワークを実施する際にも適切な業務指示ができるようにする等、管理職のマネジメント能力向上に取り組むことも望ましい。

 

【6 様々な労働時間制度の活用周知】

 

労働時間制に応じて、次のような運用が挙げられています。

 

●通常の労働時間制度及び変形労働時間制

・テレワークでオフィスに集まらない労働者について必ずしも一律の時間に労働する必要がないときには、その日の所定労働時間はそのままとしつつ、始業・終業時刻についてテレワークを行う労働者ごとに自由度を認めることも考えられる。

・このような場合には、使用者があらかじめ就業規則に定めておくことによって、テレワークを行う際に労働者が始業・終業時刻を変更できるようにすることが可能。

 

●フレックスタイム制

在宅勤務の場合に、労働者の生活サイクルに合わせて、始業・終業時刻を柔軟に調整することや、オフィス勤務の日は労働時間を長く、在宅勤務の日は労働時間を短くして家庭生活に充てる時間を増やすといった運用が可能。

中抜け時間についても、労働者自らの判断により、その時間分その日の終業時刻を遅くしたり、清算期間の範囲内で他の労働日において労働時間を調整したりすることが可能。

テレワーク実施日にはコアタイムを設けず、オフィス出勤日・時間にはコアタイムを設けておくなど、企業の実情に応じた柔軟な取扱いも可能。

 

●事業場外みなし労働時間制

テレワークにおいて、次の(1)(2)をいずれも満たす場合には、制度を適用することができるとされています。

 

(1)情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと

以下の場合については、いずれも(1)を満たすと認められ、情報通信機器を労働者が所持していることのみをもって、制度が適用されないことはない。

勤務時間中に、労働者が自分の意思で通信回線自体を切断することができる場合

勤務時間中は通信回線自体の切断はできず、使用者の指示は情報通信機器を用いて行われるが、労働者が情報通信機器から自分の意思で離れることができ、応答のタイミングを労働者が判断することができる場合

会社支給の携帯電話等を所持していても、その応答を行うか否か、または折返しのタイミングについて労働者において判断できる場合

 

(2)随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと

以下の場合については(2)を満たすと認められる。

使用者の指示が、業務の目的、目標、期限等の基本的事項にとどまり、1日のスケジュール(作業内容とそれを行う時間等)をあらかじめ決めるなど作業量や作業の時期、方法等を具体的に特定するものではない場合

 

【7 テレワークにおける労働時間管理の工夫】

 

「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29年1月20日基発0120第3号。以下、「適正把握ガイドライン」という)も踏まえた使用者の対応として、次の対応が示されています。

 

●客観的な記録による把握

情報通信機器やサテライトオフィスを使用しており、その記録が労働者の始業・終業時刻を反映している場合には、次の対応が考えられる。

(1)労働者がテレワークに使用する情報通信機器の使用時間の記録等により、労働時間を把握すること

(2)使用者が労働者の入退場の記録を把握できるサテライトオフィスにおいて行う場合には、サテライトオフィスへの入退場の記録等により労働時間を把握すること

 

●労働者の自己申告による把握

情報通信機器を使用していたとしても、その使用時間の記録が労働者の始業・終業時刻を反映できないような場合に、労働者の自己申告により労働時間を把握することが考えられるが、その場合、使用者は、次の措置を講ずる必要がある。

 

(1)労働者に対して労働時間の実態を記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うことや、実際に労働時間を管理する者に対して、自己申告制の適正な運用等について十分な説明を行うこと

(2)労働者からの自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、パソコンの使用状況など客観的な事実と、自己申告された始業・終業時刻との間に著しい乖離があることを把握した場合(注)には、所要の労働時間の補正をすること

(3)自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設けるなど、労働者による労働時間の適正な申告を阻害する措置を講じてはならないこと  など

 (注)例:申告された時間以外の時間にメールが送信されている、申告された始業・終業時刻の外で長時間パソコンが起動していた記録がある等の事実がある場合。なお、申告された労働時間が実際の労働時間と異なることをこのような事実により使用者が認識していない場合には、当該申告された労働時間に基づき時間外労働時間の上限規制を遵守し、かつ、同労働時間を基に賃金の支払等を行っていれば足りる。

 

労働者の自己申告により労働時間を簡便に把握する方法としては、例えば1日の終業時に、始業・終業時刻をメール等にて報告させるといった方法を用いることが考えられる。

 

●労働時間制度ごとの留意点

(1)フレックスタイム制

 → 使用者は労働者の労働時間については、適切に把握すること

 

(2)事業場外みなし労働時間制

 → 必要に応じて、実態に合ったみなし時間となっているか労使で確認し、使用者はその結果に応じて業務量等を見直すこと

 

(3)裁量労働制

 → 必要に応じて、業務量が過大または期限の設定が不適切で労働者から時間配分の決定に関する裁量が事実上失われていないか、みなし時間と当該業務の遂行に必要とされる時間とに乖離がないか等について労使で確認し、使用者はその結果に応じて業務量等を見直すこと

 

●テレワークに特有の事象の取扱い

(1)中抜け時間

中抜け時間については、労基法上、使用者は把握しても、把握せずに始業・終業時刻のみ把握することとしても、いずれでもよい。取扱いについては、あらかじめ使用者が就業規則等において定めておくことが重要である。

中抜け時間を把握する場合、方法として、例えば1日の終業時に、労働者から報告させることが考えられる。

また、テレワーク中の中抜け時間の取扱いとしては、次のようなことが考えられる。

・把握する場合

 → 休憩時間として取り扱い、終業時刻を繰り下げたり、時間単位の年次有給休暇として取り扱う

・把握しない場合

 → 始業・終業時刻の間の時間について、休憩時間を除き労働時間として取り扱うこと  など

 

(2)勤務時間の一部についてテレワークを行う際の移動時間

・労働者による自由利用が保障されている時間

 → 休憩時間として取り扱うことが考えられる。

・使用者が労働者に対し業務に従事するために必要な就業場所間の移動を命じ、その間の自由利用が保障されていない場合(例:テレワーク中の労働者に対して、使用者が具体的な業務のために急きょオフィスへの出勤を求めた場合など)

 → 労働時間に該当する。

 

(3)休憩時間の取扱い

テレワークを行う労働者について、労使協定により、一斉付与の原則を適用除外とすることが可能。

 

(4)時間外・休日労働の労働時間管理

テレワークの場合においても、三六協定の締結、届出や割増賃金の支払い、また深夜労働に係る割増賃金の支払いも必要。このため、使用者は、労働者の労働時間の状況を適切に把握し、必要に応じて労働時間や業務内容等について見直すことが望ましい。

 

(5)長時間労働対策

テレワークにおける長時間労働等を防ぐ手法として、次のような手法が示されています。

・時間外等のメール送付の抑制等

・所定外深夜・休日のシステムへのアクセス制限

・時間外・休日・所定外深夜労働についての手続きの見直し(例:労使の合意により、時間外等の労働が可能な時間帯や時間数をあらかじめ使用者が設定し、時間外等の労働を行う場合の手続き等を就業規則に明記し、対象労働者に書面等で明示する)

・長時間労働が生じるおそれのある労働者や、休日・所定外深夜労働が生じた労働者に対する注意喚起

・勤務間インターバル制度の利用

 

【8 テレワークにおける安全衛生の確保】

 

自宅等においてテレワークを実施する場合も、事業者には関係法令等に基づき、労働者の安全と健康の確保のための措置を講ずる必要がありますが、テレワークを行う人が増え、テレワーク環境下でのメンタルヘルス対策に関心が集まっています。

 

案では、「テレワークを行う労働者の安全衛生を確保するためのチェックリスト(事業者用)」(以下、「事業者用チェックリスト」という)が示され、この活用により、健康相談体制の整備やコミュニケーションの活性化のための措置を実施することが望ましいとされています。

 

事業者用チェックリストでは、次の1~6の項目(うち下記に示す□は法定事項。全質問数は27)に挙げられている措置を、自社が講じているかを確認することができます。活用方法としては、半年に1回程度チェックリストで確認をし、結果を衛生委員会等に報告するよう求められています。

 

1 安全衛生管理体制について

 □ 業種や事業場規模に応じ、必要な管理者等の選任、安全・衛生委員会等が開催されているか。

 □ 常時使用する労働者数に基づく事業場規模の判断は、テレワーク中の労働者も含めて行っているか。

 

2 安全衛生教育について

 □ 雇入れ時にテレワークを行わせることが想定されている場合には、雇入れ時の安全衛生教育にテレワーク作業時の安全衛生や健康確保に関する事項を含めているか。

 

3 作業環境

 □ 労働安全衛生規則や事務所衛生基準規則の衛生基準と同等の作業環境となっていることを確認した上でサテライトオフィス等のテレワーク用の作業場を選定しているか。

 

4 健康確保対策について

 □ 定期健康診断、特定業務従事者の健診等必要な健康診断を実施しているか。

 □ 健康診断の結果、必要な事後措置は実施しているか。

 □ 関係通達に基づき、労働時間の状況を把握し、週40時間を超えて労働させた時間が80時間超の労働者に対して状況を通知しているか。

 □ 週40時間を超えて労働させた時間が80時間超の労働者から申出があった場合には医師による面接指導を実施しているか。

 □ 面接指導の結果、必要な事後措置を実施しているか。

 □ テレワーク中の労働者に対し、医師による面接指導をオンラインで実施することも可能であるが、その場合、医師に事業場や労働者に関する情報を提供し、円滑に映像等が送受信可能な情報通信機器を用いて実施しているか。なお、面接指導を実施する医師は産業医に限られない。

 

5 メンタルヘルス対策

 □ ストレスチェックを定期的に実施し、結果を労働者に通知しているか。また、希望者の申し出があった場合に面接指導を実施しているか。(労働者数50人未満の場合は努力義務)

 

6 その他

また、テレワークを行う自宅等の環境について、事務所衛生基準規則等は一般には適用されないが、これらの衛生基準と同等の作業環境となるよう、取組みを継続的に実施することが望ましいとされています。

具体的には、「自宅等においてテレワークを行う際の作業環境を確認するためのチェックリスト(労働者用)」(以下、「労働者用チェックリスト」という)が示され、この活用等により作業環境に関する状況の報告を求めるとともに、必要な場合には、労使が協力して改善を図るまたは自宅以外の場所(サテライトオフィス等)の活用を検討することが重要とされています。

 

労働者用チェックリストでは、テレワークを行うスペースの広さや明るさ、温度や騒音等に関する基準が示されていますが、専門用語は用いず、次のようなわかりやすい表現となっています。

 

・作業の際に手足を伸ばせる空間があるか。

・眼、肩、腕、腰に負担がかからないような無理のない姿勢で作業を行うことができるか。

・床に書類が散らばっていないか。

・作業に使用する書類を支障なく読むことができるか。

・エアコンは故障していないか。

・騒音等により著しく集中力を欠くようなことがないか。

 

10 テレワークの際のハラスメントへの対応】

 

現行のガイドラインにはハラスメントに関する記載がありませんが、案では、テレワークの際にも、オフィスに出勤する働き方の場合と同様に、関係法令・関係指針に基づき、職場におけるハラスメント)を行ってはならない旨を労働者に周知啓発する等、ハラスメントの防止対策を十分に講じる必要があるとされています。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/000748338.pdf

 

 

 

 

  • 2021.3.8

 

70歳までの就業機会確保に関する各種資料(厚生労働省)

 

厚生労働省は、70歳までの就業機会確保に関する次の資料を公表しました。

●高年齢者雇用安定法改正の概要(パンフレット・詳細版)

●高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)

●創業支援等措置の実施に関する計画の記載例等について

 

それぞれ、次のような内容が収録されています。

 

【高年齢者雇用安定法改正の概要(パンフレット・詳細版)】

改正に伴う届出等の実務における変更点が、次の項目で解説されています。

Ⅵ 高年齢者雇用状況報告の様式変更について

Ⅶ 高年齢者等が離職する場合について

 ●再就職援助措置・多数離職届の対象となる高年齢者の範囲の拡大

 →次の者を対象として追加

  ・解雇その他の事業主都合により65歳以上70歳未満で離職する者

  ・65歳以上の高年齢者就業確保措置において、対象者基準に該当せず離職する者

  ・65歳以上の高年齢者就業確保措置において、上限年齢に達したことにより70歳未満で離職する者

 ●求職活動支援書の対象となる高年齢者等の範囲の拡大

 →解雇その他の事業主都合により、65歳以上70歳未満で離職する高年齢者を追加

 ●再就職援助措置・多数離職の届出を実施する事業主

 →【原則】離職時に高年齢者を雇用している(創業支援等措置を実施する場合には高年齢者と業務委託契約を締結している)事業主

  【他社での継続雇用制度の場合】当該高年齢者を定年まで雇用していた事業主

  【他の団体が実施する社会貢献事業に従事できる制度により就業する場合】当該高年齢者を定年まで雇用していた事業主

 

【高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)】

就業規則の記載例として、次の4つが挙げられています。

●[例1] 定年を満70歳とする例

●[例2] 定年を満65歳とし、その後希望者全員を継続雇用する例

●[例3] 定年を満60歳とし、その後希望者を継続雇用する例(満65歳以降は対象者基準あり)

●[例4] 定年を満65歳とし、その後希望者の意向を踏まえて継続雇用または業務委託契約を締結する例(ともに対象者基準あり)

その他、「1 高年齢者就業確保措置」「4  創業支援等措置の導入」に追加の問が収録されています。

 

【創業支援等措置の実施に関する計画の記載例等について】

次のような内容が収録されており、計画の記載例部分は逐条解説付きとなっています。

●創業支援等措置の実施に必要な手続の流れ 

●創業支援等措置の実施計画の記載例等(業務委託契約の場合)

●創業支援等措置の実施計画の記載例等(社会貢献事業の場合)

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html

 

 

 

■全面刷新となるテレワークガイドラインの改定案(労政審議会)

 

3月4日、第38回労働政策審議会雇用環境・均等分科会の資料にて、テレワークガイドラインの改定案(以下、「案」という)が示されました

改定により、平成30年2月版から全面的に刷新され、名称も「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」へと変更されます(旧版は「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」)。

構成は次のようになっていて、テレワークに関する労務管理全般を扱った内容となっています。

1 趣旨

2 テレワークの形態  

3 テレワークの導入に際しての留意点

4 労務管理上の留意点

5 テレワークのルールの策定と周知

6 様々な労働時間制度の活用周知

7 テレワークにおける労働時間管理の工夫

8 テレワークにおける安全衛生の確保

9 テレワークにおける労働災害の補償

10 テレワークの際のハラスメントへの対応

11 テレワークの際のセキュリティへの対応

 

また、労働者の心身の変調に気づきやすくするために事業者が活用する「テレワークを行う労働者の安全衛生を確保するためのチェックリスト(事業者用)」、労働者が適切な作業環境でテレワークを行えているかを確認できる、「自宅等においてテレワークを行う作業環境を確認するためのチェックリスト(労働者用)」も示されています。

 

チェックリストの構成は、次のようになっています。

【事業者用】

1 安全衛生管理体制について

2 安全衛生教育について

3 作業環境

4 健康確保対策について

5 メンタルヘルス対策

6 その他

【労働者用】

1 作業場所やその周辺の状況について

2 作業環境の明るさや温度等について

3 休憩等について

4 その他

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17137.html

 

 

 

  • 2021.3.1

 

社会保険適用拡大特設サイトが開設(厚生労働省ホームページ)

 

 

 

厚生労働省は、社会保険適用拡大特設サイトを開設しました。

 

202210月からの段階的な拡大を控え、解説動画やチラシやガイドブックなどの資料のほかに、社会保険料の事業主負担分(年)の概算を知ることができるシミュレーター機能などのコンテンツがあります。

 

【動画】

・従業員数500人以下の事業主のみなさま 社会保険適用拡大ガイドムービー(9分36秒)

・パート・アルバイトのみなさま 社会保険適用拡大ガイドムービー(9分33秒)

・配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさま 社会保険適用拡大ガイドムービー(9分33秒)

 

【チラシ・ガイドブック】

・従業員数500人以下の事業主のみなさまへ 法律改正によりパート・アルバイトの社会保険の加入条件が変わります(A4判2ページ)

・従業員数500人以下の事業主のみなさまへ 社会保険適用拡大ガイドブック(A3判見開き6ページ)(注)

・従業員数500人以下の事業主のみなさまへ 社会保険適用拡大ガイドブック(A4判両面印刷用12ページ)

・パート・アルバイトのみなさまへ ~あなたの年金が変わる~大切なお知らせ(A4判2ページ)

・パート・アルバイトのみなさまへ 配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさまへ 社会保険適用拡大ガイドブック(A3判見開き4ページ)(注)

・パート・アルバイトのみなさまへ 配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさまへ 社会保険適用拡大ガイドブック(A4判両面印刷用8ページ)

 (注)1ページ目に裏表紙・表紙が配置され、2ページ目以降に本文が配置されているため、印刷時には注意が必要です。

 

【社会保険料かんたんシミュレーター】

はじめに、下記の質問で加入対象者に該当するかを確認します。

 

・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満

・月額賃金が8.8万円以上

・2カ月以上の雇用の見込みがある

・学生ではない

 

次に、下記の数字を入力すると年間の社会保険料の事業主負担額の概算が表示されます(注)。

 

・新たに対象となる人数

・(うち4064歳の人数)

・対象者の平均給与月額

・年間の賞与

 

 (注)シミュレーションで使用している保険料率等は令和2年度のものを使用しています。

 

 https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/

 

 

 

 

  • 2021.2.22

 

令和3年度の雇用保険率(厚生労働省告示)

 

2月12日の官報にて、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する件(令和3年厚生労働省告示第40号)」が公布されました。

 

令和3年度の雇用保険率は、9/1000です(注)。

(注)農林水産業および清酒製造業は 11/1000、建設業は 12/1000

内訳は、被保険者負担分が1000分の3、事業主負担分が1000分の6となります。

なお、令和3年度の雇用保険率には、昨年の雇用保険法改正により2年間(令和2年度~3年度)に限り、雇用保険料率および国庫負担の引下げ措置が講じられています。

具体的には、失業等給付に係る雇用保険料率は原則の8/1000(労使折半)から6/1000に、雇用保険二事業に係る雇用保険料率は原則の3.5/1000(事業主負担)から3/1000に引き下げられています。

 

https://kanpou.npb.go.jp/20210212/20210212h00431/20210212h004310006f.html

 

 

 

デジタル給与解禁に向けた課題の整理が議論(労政審議会労働条件分科会)

 

2月15日、第166回労働政策審議会労働条件分科会にてデジタル給与の解禁(資金移動業者の口座への賃金支払い)をめぐる課題の整理が行われました。

 

資料によれば、現行のすべての資金移動業者に必要な規制(利用者の保護および資金移動業の適正かつ確実な遂行の観点に基づくもの)に加えて、労働基準法施行規則に基づく規制(「賃金の確実な支払」を担保するための観点に基づくもの)を加える案が示されています。

 

労働基準法施行規則に基づく規制の例としては、次の3つが挙げられており、これらを労働基準法施行規則において要件化するとされています。

 

・資金保全:民間保険等による保証

・換金性:適時の換金

・不正引出しの対策・補償 など

 

また、資金移動業者からの申請に基づき、要件を満たす業者を厚生労働大臣が指定するとの案になっており、一部の資金移動業者のみに限定して資金移動業者の口座への賃金支払いを認める案となっています。

 

さらに、課題として次の5つが挙げられています。

 

1 資金保全

・現行の資金決済法の仕組みでは、供託金が還付されるまで約半年かかるが、資金移動業者が破綻した場合には、①十分な額が、②早期に、労働者に支払われる仕組みが必要

 

2 不正引出し等への対応

・セキュリティ不備による不正引出し等への対策や補償の仕組みが必要

 

3 換金性

・所定の賃金支払日に換金(出金)できることが必要

・手数料や換金の単位についても、検討が必要

 

4 労働者の同意

・銀行口座等との違いも理解のうえで同意できるようにすることが必要

・破綻時の補償の受取方法等、同意の際の確認事項について、銀行口座等と比べて追加することが必要

 

5 その他

・資金移動業者が賃金支払業務を適正かつ確実に行うことができる体制を有していることを確認できることが必要

・賃金支払業務の実施状況等を適時に厚生労働大臣に報告できる体制を有することが必要

・企業の賃金支払事務が、確実かつ円滑に行われるようにすることが必要

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000738986.pdf

 

 

 

  • 2021.2.15

 

■令和3年度の協会けんぽの健康保険料率が決定

 

 

2月6日、協会けんぽは、令和3年度の都道府県単位保険料率を公表しました。

 

令和2年度と比較して引上げとなる都道府県が20、引下げとなる県が26で、富山県のみ令和2年度と同率となっています。

 

最も保険料率が高いのは佐賀県の10.68%で、最も低いのは富山県の9.59%です。

 

なお、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者には、健康保険料率に加えて全国一律の介護保険料率(1.80%)が適用されます。

 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r3/20205/

 

 

  

■「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案」が国会に提出

 

2月5日、厚生労働省は、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案を国会に提出しました。

 

政府の掲げる全世代型社会保障改革では次の4つの項目を掲げており、すでに年金・労働に関する項目については、昨年法改正が成立しています。

 

【年金】

・受給開始時期の選択肢の拡大

・厚生年金(被用者保険)の適用範囲の拡大

・在職老齢年金制度の見直し

 

【労働】

70歳までの就業機会確保

・中途採用・経験者採用の促進

・兼業・副業の拡大、フリーランスなど雇用によらない働き方の保護の在り方

 

【医療】

・医療提供体制の改革

・後期高齢者の自己負担割合の在り方

・大病院への患者集中を防ぎかかりつけ医機能の強化を図るための定額負担の拡大

 

【予防・介護】

 

提出された法案には、次のような改正項目が含まれています。

 

●すべての世代の安心を構築するための給付と負担の見直し(令和4年1月1日施行予定)

・後期高齢者医療における窓口負担割合の見直し

 現役並み所得者以外の被保険者であって、一定所得以上であるものについて、窓口負担割

合を2割とする

・傷病手当金の支給期間の通算化

 出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられる

よう、支給期間の通算化を行う

・任意継続被保険者制度の見直し

 保険料の算定基礎の見直しや、被保険者からの申請による資格喪失を可能とする

 

●子ども・子育て支援の拡充

・育児休業中の保険料の免除要件の見直し(令和4年10月1日施行予定)

 短期の育児休業の取得に対応して、月内に2週間以上取得した場合には当該月の保険料を免除するとともに、賞与に係る保険料については1月超育児休業を取得している場合に限り、免除の対象とする

・子どもに係る国民健康保険料等の均等割額の減額措置の導入(令和4年4月1日施行予

定)

 未就学児に係る被保険者均等割額を減額し、その減額相当額を公費で支援する制度を創

設する

 

●予防・健康づくりの強化(令和4年1月1日施行予定)

・保健事業における健診情報等の活用促進

 (1)労働安全衛生法等による健診の情報を保険者が保健事業で活用できるよう、事業者

に対し被保険者等の健診情報を求めることを可能とする

 (2)健康保険組合等が保存する特定健診等の情報を後期高齢者医療広域連合へ引き継ぐこと等を可能とする

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000733601.pdf

 

 

 

  • 2021.2.8

 

■オンライン資格確認の導入を控え、健康保険法施行規則が改正

 

 

1月29日、厚生労働省は、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年1月29日厚生労働省令第16号)を発出しました。

 

これは、本年3月からスタートするオンライン資格確認(医療機関等において被保険者資格をオンラインで確認でき、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにする)を受けたものです。

 

改正内容は、省令(案)概要によれば、医療保険制度における被保険者のマイナンバーの取扱いの適正化等を図るためのもので、主に次のような内容となっています。

 

【被保険者証等の様式の改正】

必ずしも被保険者証等の提出を要さないこととなることを踏まえ、被保険者証等の様式の記載内容について、所要の改正を行う。

 

【被保険者のマイナンバーが変更された際の保険者に対する届出規定の創設】

被保険者がマイナンバー変更時に医療保険者に対して変更された旨を届け出ることとする。

 

【被保険者等のマイナンバーの取扱いの適正化】

埋葬料等の支給申請を行う際、被保険者からの生前の届出におけるマイナンバー情報を活用することができることから、支給申請の際のマイナンバーの記載を不要とする。

 

【被保険者証の交付方法の見直し】

事業主または船舶所有者を経由して被保険者に交付することとされているが、保険者が、被保険者証を被保険者に対して直接交付することについて支障がないと認めた場合には、保険者から被保険者に対して直接送付することを可能とする。

 

上記を受けて、健康保険法施行規則には次の規定が設けられています。

 

(被保険者の個人番号変更の届出)

27条の2 事業主は、第35条の2の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。

 一 事業所整理記号及び被保険者整理番号

 二 被保険者の氏名及び生年月日

 三 被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるとき又は当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、健康保険組合が当該被保険者の住所に係る情報を求めないときを除く。)

 四 変更前の個人番号及び変更後の個人番号並びに変更の年月日

 五 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称

2 第24条第4項の規定は、前項の届出について準用する。

 

(被保険者の個人番号変更の申出)

35条の2 被保険者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない。

 

 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000210558

 

 

 

  • 2021.2.1

 

労災保険の特別加入制度の対象範囲を追加する改正省令が官報に掲載

 

1月26日、官報に、労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年1月26日厚生労働省令第11号)が掲載されました。

 

これにより、令和3年4月1日よりフリーランスとして働く次の人たちが労災保険の特別加入制度の対象範囲として追加されることとなります。

 

●柔道整復師

●芸能従事者

●アニメーション制作従事者

 

これらの人に適用される第2種特別加入保険率は、1000分の3となります。

また、適用される事業の種類の分類等は次のとおりです。

 

【柔道整復師】

事業の種類の分類:その他の事業

事業の種類の番号:94 その他の各種事業

事業の種類の細目:9431 医療業

 

【芸能従事者】

事業の種類の分類:その他の事業

事業の種類の番号:94 その他の各種事業

事業の種類の細目:9418 映画の製作、演劇等の事業

 

【アニメーション制作従事者】

事業の種類の分類:その他の事業

事業の種類の番号:94 その他の各種事業

事業の種類の細目:9418 映画の製作、演劇等の事業、9416 前各項に該当しない事業

 

なお、本改正省令3条には、上記の人たちが労災保険特別支給金の対象になることも規定されています。

 

https://kanpou.npb.go.jp/20210126/20210126g00017/20210126g000170000f.html

 

 

  • 2021.1.25

 

■男性の育児休業取得促進策等について(建議)」が公表(労働政策審議会)

 

1月18日、労働政策審議会は、「男性の育児休業取得促進策等について(建議)」を行いました。雇用環境・均等分科会のとりまとめた報告書に基づき、次のような内容で構成されています。

 

【男性の育児休業取得促進策について】

●子の出生直後の休業の取得を促進する枠組み(新設)

●妊娠・出産(本人または配偶者)の申出をした労働者に対する個別の働きかけおよび環境整備

●育児休業の分割取得等

●育児休業取得率の公表の促進等

●その他(有期雇用労働者の育児・介護休業取得促進、中小企業支援、施行までの期間)

 

今後は、厚生労働省において建議の内容を踏まえて法律案要綱を作成し、労働政策審議会への諮問が行われる予定です。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00007.html

 

 

 

  • 2021.1.18

 

■「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)のパブリックコメント募集

 

令和2年1224日、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の連名で策定された「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)(以下、「本案」という)のパブリックコメント募集が開始されました。

 

本案は、多様な働き方やギグ・エコノミーの拡大が、高齢者雇用の拡大、健康寿命の延伸、社会保障の支え手・働き手の増加などに貢献することが期待されるとして、フリーランスとして安心して働ける環境を整備するため、政府として一体的に、保護ルールの整備を行うことを目的として策定されたものです。

 

なお、「フリーランス」は法令上の用語ではありませんが、本案では「実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者を指す 」と定義されています。

 

また、本案には、事業者とフリーランスとの取引に適用される法律関係として、独占禁止法、下請代金支払遅延等防止法(以下、「下請法」という)、労働関係法令が適用されることが明記されています。労働関係法令が適用される場合、独占禁止法や下請法上問題となり得る事業者の行為が、労働関係法令で禁止又は義務とされ、あるいは適法なものとして認められている行為類型に該当する場合には、当該労働関係法令が適用されるともされています。

 

さらに、次のような構成で、現行法上「雇用」に該当する場合の労基法上の労働者性、労組法上の労働者性の判断基準が示されています。

 

【現行法上「雇用」に該当する場合の判断基準

1 フリーランスに労働関係法令が適用される場合

2 労働基準法における「労働者性」の判断基準

3 労働基準法における「労働者性」の判断基準の具体的な考え方

 (1)「使用従属性」に関する判断基準

  ・「指揮監督下の労働」であること

  ・「報酬の労務対償性」があること

 (2)労働基準法における「労働者性」の判断を補強する要素

  ・事業者性の有無

  ・専属性の程度

 ●労働基準法における「労働者性」の実際の判断事例

  1 運送業の持込運転手(労働基準法における「労働者性」を否定)

  2 作業場を持たず1人で内装等を請け負う大工(労働基準法における「労働者性」を否定)

4 労働組合法における「労働者性」の判断要素

5 労働組合法における「労働者性」の判断要素の具体的な考え方

 (1)基本的判断要素

  ・事業組織への組み入れ

  ・契約内容の一方的、定型的決定

  ・報酬の労務対価性

 (2)補充的判断要素

  ・業務の依頼に応ずべき関係

  ・広い意味での指揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束

 (3)消極的判断要素

  ・顕著な事業者性

 ●労働組合法における「労働者性」の実際の判断事例

  1 合唱団員(労働組合法における「労働者性」を肯定)

  2 機材の修理・補修の受託者(労働組合法における「労働者性」を肯定)

 

上記の「労働者性」の判断基準の具体的な考え方では、様々な条件の例を挙げて判断が肯定される要素となる例か否かが、解説されています。

 

 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060201224&Mode=0

 

 

 

  • 2021.1.12

 

■コロナ関係各種助成金の新リーフレットが公表(厚生労働省)

 

 

厚生労働省は、産業雇用安定助成金(仮称)、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金(以下、「母性健康管理措置助成金」という)に関する新リーフレット等をホームページに掲載しました。

 

母性健康管理措置助成金については、Q&Aも更新され、新たなQが追加されています(Q7)。リーフレットには、主に次のような内容が掲載されています。

 

【産業雇用安定助成金(仮称)】

●対象

・雇用調整を目的とする出向(新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向)

・出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことが前提

●対象事業主

・出向元事業主

・出向先事業主

●助成対象となる経費

・出向開始日が令和3年1月1日以降:出向開始日以降の出向運営経費および出向初期経費が対象

・出向開始日が令和3年1月1日より前:1月以降の出向運営経費のみ対象

●出向運営経費にかかる助成

・出向元事業主および出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部を助成

・出向元が労働者の解雇などを行っていない場合の助成率:中小 9/10 中小以外 3/

・出向元が労働者の解雇などを行っている場合の助成率:中小 4/5 中小以外 2/

上限額:12,000円/日

●出向初期経費にかかる助成

・就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるために用意する機器や備品などの出向に要する初期経費の一部を助成

・助成額:出向元・出向先に各10万円/1人あたり(定額)

・加算額(注):出向元・出向先に各5万円/1人あたり(定額)

 (注)出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産性指標要件が一定程度悪化した企業である場合、出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合について、助成額の加算を行います。この内容を含む制度の詳細は現在検討中です。

 

【母性健康管理措置助成金】

●対象(下記(1)~(3)のすべてを満たす事業主)

令和2年5月7日から令和3年3月31日までの間に

(1) 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、

(2)当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であって、

(3)当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主

●助成内容(対象労働者1人当たり

・有給休暇計5日以上20日未満:25万円

・以降20日ごとに15万円加算(上限額:100万円)

 (注)1事業所当たり20人まで

●申請期間

・令和2年6月15日から令和3年5月31日まで

 

 

「産業雇用安定助成金(仮称)」のご案内

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000712906.pdf

 

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000639083.pdf

 

 

 

  • 2020.12.28

 

■令和341日以降の36協定様式改定等(厚生労働省)

 

厚生労働省は、令和3年4月1日から施行される押印を求める手続きの見直しのための労働基準法施行規則等の改正に関する情報をホームページに掲載しました。

 

1222日に公布された省令の概要や新旧対照条文だけでなく、通達(基発1222第4号、基監1222第1号・最賃発1222第1号)、36協定届の改正を解説したリーフレット、改正省令に関するQ&Aも、同じページに掲載されています。

 

なお、改正により、協定届や決議届において、押印に代わってチェックボックスにチェックを入れることで形式要件を満たすこととなりますが、Q&Aでは、このチェックについて次のように記載されています。

 

1-6

Q:協定届や決議届において、協定当事者が過半数労働組合である場合、新設されるチェックボックス両方にチェックがないと形式上の要件に適合していないことになりますか。

A:今般の改正により、以下2つのチェックボックスが新たに設けられました。

① 様式に記載のある労働組合が、事業場の全ての労働者の過半数で組織する労働組合であるか、又は労働者の過半数を代表する者が事業場の全ての労働者の過半数を代表する者であるか

② 過半数代表者と締結した場合に、当該過半数代表者が管理監督者ではなく、かつ選出方法が適正であるか

協定当事者が過半数労働組合である場合は、①のチェックボックスのみにチェックをすれば、形式上の要件に適合する協定届・決議届となります。

協定当事者が過半数代表者である場合は、①②両方のチェックボックスにチェックしないと、形式上の要件に適合する協定届・決議届にはなりません。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00041.html

 

 

 

 

 

■育児休業中の就労に関するリーフレット(厚生労働省)

 

厚生労働省より、育児休業期間中の一時的・臨時的就労に該当する例・該当しない例を挙げたリーフレットが公表されています。

 

育児休業期間中の就労について、リーフレットでは、「労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することはでき」るとし、恒常的・定期的に就労させる場合は、育児休業をしていることにはならないとされています。

 

また、労働者との合意や雇用管理上の措置については、次のように記載されています。

 

※ 労働者が自ら事業主の求めに応じ、合意することが必要です。(事業主の一方的な指示により就労させることはできません。)

※ 事業主は、育児休業中に就労しなかったことを理由として、不利益な取り扱い(人事考課において不利益な評価をするなど)を行ってはなりません。また、上司や同僚からのハラスメントが起きないように、雇用管理上必要な措置を講ずる必要があります。

 

なお、リーフレットでは一時的・臨時的就労に該当する例を5例、該当しない例を1例挙げていますが、あくまで例示でありこの他にも該当する場合はあるとされています。

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000706037.pdf

 

 

 

 

 

  • 2020.12.21

 

■男性の育児休業促進に向けた育児・介護休業法改正案(全世代型社会保障検討会議)

 

1214日、第12回全世代型社会保障検討会議が開催され、「全世代型社会保障改革の方針(案)」が示されました。

 

少子化対策として、男性の育児休業の取得促進、不妊治療への保険適用等、待機児童の解消の3つが掲げられています。

このうち、男性の育児休業の取得促進については、次のように示されています。

 

【男性の育児休業の取得促進】

出生直後の休業の取得を促進する新たな枠組みを導入するとともに、本人または配偶者の妊娠・出産の申出をした個別の労働者に対する休業制度の周知の措置や、研修・相談窓口の設置等の職場環境の整備等について、事業主に義務付けること、男性の育児休業取得率の公表を促進することを検討し、労働政策審議会において結論を取りまとめ、令和3年の通常国会に必要な法案の提出を図る。

 

なお、同日開催された第 34回労働政策審議会雇用環境・均等分科会では、次のように制度設計に関する案が示されています。

 

●制度の必要性

現行の育児休業と同様、労働者の申出により取得できる権利としてはどうか。

 

●対象期間

子の出生後8週としてはどうか。

 

●取得可能日数

4週間としてはどうか。

 

●申出期限

原則2週間前までとし、職場環境の整備などについて、今回の改正により求められる義務を上回るような取組みの実施を労使協定で定めている事業所においては、1カ月前までとしてよいこととしてはどうか。なお、出生が予定より早まった場合等は、現行の育児休業と同様、1週間前までとしてはどうか。

 

●分割

2回取得可能としてはどうか。

 

●休業中の就労

あらかじめ予定した就労を認めることとしてはどうか。

 

●対象労働者、休業開始日および終了日の変更

現行の育児休業と同様の考え方で設定してはどうか。

 

●中小企業支援

代替要員の確保等の負担が大きいことから、代替要員確保等に対する支援策をあわせて実施することとしてはどうか。

 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/zensedaigata_shakaihoshou/dai12/siryou.html

 

 

 

  • 2020.12.14

 

労災保険特別加入制度の対象範囲拡大案(労政審議会)

 

12月8日、第92回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会が開催され、労災保険特別加入制度の対象範囲にフリーランスとして働く芸能従事者、アニメーション制作従事者、柔道整復師を加える案、また新設予定区分の料率設定に関する案、特別加入団体の承認要件に関する案が示されました。

 

これは、令和2年7月17日に閣議決定された成長戦略実行計画において、「フリーランスとして働く人の保護のため、労働者災害補償保険の更なる活用を図るための特別加入制度の対象拡大等について検討する」とされたのを受けたものです。

 

特別加入制度の対象範囲拡大については、省令で定める事業に次の3種を加え、同種もしくは類似の既存の業種(特別加入区分を含む)を特定し、当該業種ごとの料率を設定する案が示されています。

 

【芸能従事者】

事業の種類の分類:その他の事業

事業の種類の番号:94 その他の各種事業

事業の種類の細目:9418 映画の製作、演劇等の事業

料率:3/1,000

 

【アニメーション制作従事者】

事業の種類の分類:その他の事業

事業の種類の番号:94 その他の各種事業

事業の種類の細目:9418 映画の製作、演劇等の事業、9416 前各項に該当しない事業

料率:3/1,000

 

【柔道整復師】

事業の種類の分類:その他の事業

事業の種類の番号:94 その他の各種事業

事業の種類の細目:9431 医療業

料率:3/1,000

 

また、特別加入団体の承認要件について、通達(昭和40年基発第1454号)にて、「当該団体の地区が、その主たる事務所の所在地を中心として別表に定める区域をこえないものであること」とされているのを、遠隔地において、適切な災害防止措置等を実施する団体については地域要件を課さないことと見直す案が示されています。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15300.html

 

 

 

  • 2020.12.7

 

■テレワークにおける労働時間の把握・管理のルール整備について(成長戦略会議)

 

12月1日、政府の成長戦略会議が開催され、実行計画(案)がまとめられました。その第5章にて「『人』への投資の強化」として次の4つの項目が掲げられ、テレワークにおける労働時間の把握・管理ルール整備の方向性も示されています。

 

●雇用の維持と労働移動の円滑化 

●テレワークの定着に向けた労働法制の解釈の明確化 

●新しい働き方の実現 

●無形資産投資・人的投資の促進

 

具体的には、次のような方向性でルールの整備を進めるとされています。

 

(1)テレワーク時における労働者の自己申告による労働時間の把握・管理については、自己申告された労働時間が実際の労働時間と異なることを客観的な事実により使用者が認識している場合を除き、労働基準法との関係で、使用者は責任を問われないことを明確化する。

 

(2)(中抜け時間があったとしても、)労働時間について、少なくとも始業時間と終業時間を適正に把握・管理すれば、労働基準法の規制との関係で、問題はないことを確認する。

 

(3)テレワーク時には原則禁止であるとの理解があるテレワークガイドラインの「時間外、休日、深夜労働」について、テレワーク以外の場合と同様の取扱いとすることについて検討する。

 

また、健康確保について、すでにオンラインでの医師による面接指導に関する通達も発出されているところですが、次のように示されています。

 

長時間労働者・高ストレス者に対する医師の面接指導については、リモートでの面接指導も企業が柔軟に選択することができる旨を、テレワークガイドラインで明確化することを検討する。

 

なお、厚生労働省では「これからのテレワークでの働き方に関する検討会」を設置して労働時間管理の在り方についても議論を行っており、第4回(令和2年1116日開催)では、次回(開催日時未定)報告書の原案(たたき台)が示される見通しとなっています。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kintou_488802_00001.html

 

 

 

  • 2020.11.30

 

■厚生労働省モデル就業規則(令和2年11月版)が公開

 

 

厚生労働省のモデル就業規則が、令和2年11月現在の関係法令等の規定を踏まえたものへとバージョンアップされています。

 

例えば、第14章の副業・兼業の規定例について、次のように令和2年9月1日のガイドライン改定等を踏まえた内容が追加されています。

 

3 労働者の副業・兼業を認める場合、労務提供上の支障や企業秘密の漏洩がないか(※1)、長時間労働を招くものとなっていないか等を確認するため、第2項において、労働者からの事前の届出により労働者の副業・兼業を把握することを規定しています。特に、労働者が自社、副業・兼業先の両方で雇用されている場合には、労基法第38条等を踏まえ、労働者の副業・兼業の内容等を把握するため、次の事項を確認することが考えられます。

 

他の使用者の事業場の事業内容

他の使用者の事業場で労働者が従事する業務内容

 また、労働時間通算の対象となるか否かの確認を行い、対象となる場合は、併せて次の事項について確認し、各々の使用者と労働者との間で合意しておくことが考えられます(※2)。

他の使用者との労働契約の締結日、期間

他の使用者の事業場での所定労働日、所定労働時間、始業・終業時刻

他の使用者の事業場での所定外労働の有無、見込み時間数、最大時間数

他の使用者の事業場における実労働時間等の報告の手続

これらの事項について確認を行う頻度

 

 

※1 副業・兼業の開始後に、副業・兼業の状況について労働者からの報告等により把握し、労働者の健康状態に問題が認められた場合には適切な措置を講ずること、副業・兼業を行う労働者に対して、禁止される競業行為の範囲や、自社の正当な利益を害しないことについて注意喚起すること等が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(令和2年9月改定)に記載されていますので、ご参考ください。

 

※2 副業・兼業を行う場合の労働時間管理については、「副業・兼業の場合における労働時間管理に係る労働基準法第38条第1項の解釈等について」(令和2年9月1日付け基発0901第3号厚生労働省労働基準局長通知)に、労働時間の通算や簡便な労働時間管理の方法について考え方を示していますので、その考え方に基づき通算を行うことになります。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html

 

 

 

  • 2020.11.24

 

 

■「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の各資料が公表(厚生労働省)

 

厚生労働省ホームページに、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」のパンフレットおよび管理モデル導入(通知)様式例が公表されました。

パンフレットは全40ページで、次のような構成の中に、モデル就業規則(抜粋)や副業・兼業に関する届出様式例等も盛り込んで解説がされています。

1 はじめに(企業のみなさまへ/労働者のみなさまへ)

2 「副業・兼業の促進に関するガイドライン」わかりやすい解説

 (1)副業・兼業を認めるにあたって

  ・就業規則等の整備

 (2)副業・兼業を始める前に

  ・副業・兼業に関する届出

  ・副業・兼業の内容の確認

  ・(A)所定労働時間の通算(原則的な労働時間管理の方法) 

  ・(B)管理モデルの導入(簡便な労働時間管理の方法)

 (3)副業・兼業が始まったら

  ・(A)所定外労働時間の通算(原則的な労働時間管理の方法)

  ・(B)管理モデルの実施(簡便な労働時間管理の方法)

  ・健康管理の実施

3 「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(補足付き)

 (1)副業・兼業の現状

 (2)副業・兼業の促進の方向性

 (3)企業の対応

  ・基本的な考え方

  ・労働時間管理

  ・健康管理

 (4)労働者の対応

 (5)副業・兼業に関わるその他の制度について

  ・労災保険の給付(休業補償、障害補償、遺族補償等)

  ・雇用保険、厚生年金保険、健康保険

4 副業・兼業に関する裁判例

5 相談窓口・セミナーのご案内

また、管理モデル導入(通知)様式例は、「副業・兼業に関する労働時間の取扱いについて(通知)」という名称で、次のような構成となっています。

1 本業会社における1カ月の休日・時間外労働時間の上限

2 副業の諾否およびその条件

3 割増賃金の支払い

4 本業会社における1カ月の休日・時間外労働時間の上限に変更があった場合の副業先への通知

5 通知の有効期限

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000695150.pdf

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html

 

 

 

■押印を求める手続の見直しのための政令・省令改正に関する要綱案、令和3年度の労災保険率に関する審議(労働政策審議会労働条件分科会)

 

1116日、第91回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会が開催され、押印を求める手続の見直しのための厚生労働省関係政令・省令改正に関する要綱案の審議等が行われました。

具体的には、労災保険関係・労働保険徴収事務に関する次の政令・省令が対象となります。

●労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令

●労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則

●炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則

●労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則及び失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備に関する省令

なお、労働保険徴収法施行規則の改正では、労働保険事務の代理人を選任したときに届け出ることとされる代理人選任・解任届について当該代理人が使用すべき認印の印影の届出義務も、廃止されることとなっています。

いずれも、公布の日より施行される予定です。

また、同部会では令和3年度からの労災保険率に関する議論も行われ、令和2年度と同率(平成3041日より適用のもの)に据え置かれることとされています。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14851.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/rousai_hokenritsu_kaitei.html

  

 

 

  • 2020.11.16

 

■男性の育児休業取得促進策に関する検討(労政審議会)

 

1113日、第33回労働政策審議会雇用環境・均等分科会が開催され、男性の育児休業取得促進策に関する検討が行われました。

 

具体的な検討内容は次の5つです。

 

●子の出生直後の休業の取得を促進する枠組み

●妊娠・出産(本人または配偶者)の申出をした労働者に対する個別周知および環境整備

●育児休業の分割取得等

●育児休業取得率の公表の促進等

●有期契約労働者の育児・介護休業取得促進について

 

それぞれの促進策については、次のような提案がなされています。

 

【子の出生直後の休業の取得を促進する枠組み】

・対象期間:子の出生後8週としてはどうか。

・取得可能日数:期間を限定するかどうか。限定する場合は、4週間程度としてはどうか。

・権利義務の構成:労働者の申出により取得できる権利としてはどうか。

・申出期限:現行の育児休業より短縮し、2週間程度としてはどうか。あるいは、現行の育児休業と同様に1カ月とすべきか。

・分割:分割を可能としてはどうか。

・休業中の就労:あらかじめ予定した就労も可能としてはどうか。

・対象労働者、休業開始日および終了日の変更:現行の育児休業と同様の考え方で設定してはどうか。

 

【妊娠・出産(本人または配偶者)の申出をした労働者に対する個別周知および環境整備】

・休業を取得しやすい職場環境の整備のあり方:職場環境の整備の措置を事業主に義務付けてはどうか。

・個別労働者への周知:個別労働者への周知の措置を事業主に義務付けてはどうか。

 

【育児休業の分割取得等】

・分割を認める場合、その要件および回数:分割して2回程度取得可能としてはどうか。

・1歳以降の延長の場合の取扱い:延長した場合の育児休業の開始日が、各期間(1歳~1歳半、1歳半~2歳)の初日に限定されていることを見直してはどうか。

 

【育児休業取得率の公表の促進等】

・各企業の育児休業取得率の公表の促進:育児休業取得率等の実績を公表していることをくるみんの認定基準としてはどうか。

・認定基準の見直し:プラチナくるみんの育児休業取得率の基準等について、政府目標(30%)を踏まえて引き上げてはどうか。引き上げるとした場合、現行に加え、3つ目の新たな類型を創設してはどうか。

 

【有期契約労働者の育児・介護休業取得促進について】

・「引き続き雇用された期間が1年以上」の要件について、無期契約労働者と同様の取扱い(労使協定の締結により除外可)としてはどうか。あるいは、現行と同様とすべきか。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14793.html

 

 

 

  • 2020.11.9

 

70歳までの就業機会確保に係るパンフレット・Q&Aが公表(厚生労働省)

 

厚生労働省は、令和3年4月1日から施行される改正高年齢者雇用安定法のパンフレット・Q&Aを公表しました。

 

パンフレットには簡易版と詳細版の2種類があり、それぞれ次のような構成となっています。

 

【簡易版】

・高年齢者就業確保措置について

・高年齢者就業確保措置を講ずるに当たっての留意事項(高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針)

・創業支援等措置の実施に必要な措置について

・創業支援等措置の実施に必要な措置について

【詳細版】

・高年齢者雇用安定法について

・高年齢者就業確保措置について

70歳までの継続雇用制度について

・創業支援等措置について

・高年齢雇用安定法に基づく指導等について

・高年齢者雇用状況報告の様式変更について

・高年齢者等が離職する場合について

・労働者性の判断基準について

・高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針

・よくあるご質問・お問い合わせ先

・関連情報

 

また、Q&Aは次のような構成となっています。

 

・高年齢者就業確保措置 

 努力義務への対応として必要な内容 

 高年齢者就業確保措置の対象者 

 高年齢者就業確保措置の実施者 

 運用・その他 

・対象者基準 

65歳以上継続雇用制度の導入 

・創業支援等措置の導入 

 創業支援等措置全体について

 業務委託契約について

 社会貢献事業について

・創業支援等措置の労使合意

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html

 

 

 

  • 2020.11.2

 

e-Gov更改に伴う1118() 12時からのサービス停止について (総務省)

 

e-Govは、更改に伴い1118() 12:001124() 9:00の間、法令検索(法令APIを含む)、パブリックコメント、電子申請(外部連携APIを含む)サービスを停止することを公表しました。

 

行政文書ファイル管理簿検索および個人情報ファイル簿検索については、1118() 12:001119() 20:00頃、1123(月)17:00頃~1124(火)9:00の間サービスが停止されます。

 

この更改に伴い、サイトが再編されデザイン等の変更があるほか、電子申請サービスにおいては、主に次のような変更があります。

 

・「預かり票」を必要とせずに申請書を作成できるようになる
e-Govで電子申請する場合にもGビズIDを利用できるようになる
・問合せ番号をなくし、状況確認を簡単にするため、ログインしてから電子申請を利用するスタイルに変更
・手続一覧から直接申請書入力フォームに移動できるよう画面遷移が減少
・申請書入力でも、基本情報、申請届出事項の入力フォーム、添付書類等の情報を同一画面に配置し、画面遷移が減少・パーソナライズ以上の管理性を備えたマイページにて事務処理状況に関するダッシュボードとe-Gov電子申請が提供する各機能へのショートカットを提供
・「手続ブックマーク」への登録により、利用頻度の高い手続きを検索する手間を省くことができるほか、登録済みの手続きをいつでも確認、編集できる
・申請案件一覧が、「到達日時」「手続名―到達日時」「手続名―法人名」「法人名―到達日時」「法人名―手続名」それぞれの降順または昇順で、一覧表示内容を並べ替えできる
・状況確認画面では、表示情報に従来の到達番号、手続名に加えて「法人名」、「申請者氏名」などを追加
・スマートフォンのブラウザを利用して、処理状況等を参照、確認できる
・実際に電子申請する時と同じ電子申請対象行政手続を用いて、電子申請をお試し利用できる「トライアル」機能を提供

 

https://www.e-gov.go.jp/news/egov/2020/news20201028.html

 

 

■年末調整の質問を受け付ける“チャットボット”が開始(国税庁)

国税庁は、所得税の確定申告や年末調整に関する疑問を相談できるチャットボットサービスの提供を開始しました。

 

チャットボットとは、「チャット(会話)」と「ロボット」を組み合わせた言葉で、質問したいことをメニューから選択するか、文字で入力すると、AI(人工知能)を活用して自動で回答が表示され、土日・夜間でも利用できます(メンテナンス時間を除く)。

 

【利用可能期間】
・年末調整に関する相談
 
令和2年1028日(水) から 令和2年1228日(月)まで
・所得税の確定申告に関する相談
 
令和3年1月中旬 から(詳細な日時は後日)

 

【相談できる内容】
・年末調整に関する相談
・年末調整の各種申告書の内容、書き方、添付する書類に関すること
・年末調整で適用される控除に関すること
・令和2年分の税制改正に関すること
・転職をした場合や育児休業を取得した場合など、その方の状況に応じて行う年末調整の手続に関すること など
・所得税の確定申告に関する相談
・確定申告の手続に関すること
・給与所得、年金の所得に関すること
・配当所得、株式の譲渡所得に関すること
・医療費控除、住宅ローン控除に関すること
・社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除(ふるさと納税)、雑損控除、寡婦・ひとり親控除、勤労学生控除、障害者控除、配偶者(特別)控除、扶養控除、基礎控除に関すること
e-Taxや確定申告書等作成コーナーの操作に関すること
・令和2年分の税制改正に関すること

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/index.htm

 

 

■子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得に関する改正に関する各種資料(厚生労働省)

 

厚生労働省は、令和3年1月1日より施行される子の看護休暇や介護休暇の時間単位取得に関する改正に対応した規定例等の資料を掲載しました。

公表されているのは、次の資料です。

 

・パンフレット 育児・介護休業等に関する規則の規定例[詳細版](PDF版・全体版)
・リーフレット 育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版](PDF版)
・育児・介護休業法に関する動画
 ・知っておきたい 育児・介護休業法(所要時間20分)
 ・知っておきたい 育児・介護休業法(介護編ダイジェスト版)(所要時間5分)
 ・知っておきたい 育児・介護休業法(育児編ダイジェスト版)(所要時間5分)
  (注)パンフレットの分割版は、後日掲載予定とされています。また、パンフレット・リーフレットのWord版も後日掲載予定とされています。

また、次の資料も公表されています。
・育児休業や介護休業をすることができる有期契約労働者について


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

 

 

 

  • 2020.10.26

 

■協会けんぽの保険証の記載事項が変更(全国健康保険協会)

 

協会けんぽは、令和3年3月から予定されているオンライン資格確認の開始に伴い、保険証の記号・番号を個人単位化する必要があることから、令和2年1019日以降、新たに発行される保険証の記号・番号に2桁の枝番を印字する変更について公表しました。

この変更による1018日以前に発行された保険証の差替えは、不要です。

被保険者記号・番号の個人単位化は令和2年101日より始まり、これにより、保険者を異動しても個々人として資格管理が可能となるとされています。

さらに、オンライン資格確認が開始されると、被保険者が医療機関で受診した際にその場で最新の資格情報を確認できるため、資格過誤があった場合の、電話や文書で確認をして正しい保険者に再申請する等の、医療機関における業務負担が削減されます。

また、月の途中で保険者が変わる等の異動があった場合、窓口での資格確認にタイムラグが生じる可能性がありますが、その場合も審査支払機関におけるオンライン資格確認システムでの資格確認により、レセプトを分割して該当保険者に送付する等が行われることとなります。

なお、この被保険者記号・番号の個人単位化に伴い、プライバシー保護の観点から、健康保険事業とこれに関連する事務以外に、被保険者記号・番号の告知を要求することを制限する「告知要求制限」が設けられています。

 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r2-10/2020101901/

 

 

 

■子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得の規程例が公開(厚生労働省)

 

育児・介護休業法施行規則の改正により、20211月から、子の看護休暇および介護休暇が時間単位で取得できるようになります。

これに関連して、厚生労働省から規程例のリーフレットが更新されました。規定例は詳細版と簡易版があります。

また、詳細なQ&Aも公開されています。

 

☆規程例

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html

☆Q&A

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582061.pdf

 

 

 

  • 2020.10.19

 

 ■大阪医科大学事件、メトロコマース事件の最高裁判決(最高裁判所)

 

1013日、最高裁判所第3小法廷にて、大阪医科大学事件、メトロコマース事件の最高裁判決が言い渡されました。

 

大阪医科大学事件(令和元年(受)第1055号、第1056 地位確認等請求事件)、「本件大学の教室事務員である正職員に対して賞与を支給する一方で、アルバイト職員である第1審原告に対してこれを支給しないという労働条件の相違は、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たらないと解するのが相当」として、原告の請求を退けました。

 

また、メトロコマース事件(令和元年(受)第1190号、第1191 損害賠償等請求事件)は、「売店業務に従事する正社員に対して退職金を支給する一方で、契約社員Bである第1審原告らに対してこれを支給しないという労働条件の相違は、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たらないと解するのが相当である」として、原告の請求を退けました。

・令和元年(受)第1055号,第1056 地位確認等請求事件令和2年1013 第三小法廷判決

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/767/089767_hanrei.pdf

・令和元年(受)第1190号,第1191 損害賠償等請求事件令和2年1013 第三小法廷判決

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/768/089768_hanrei.pdf

 

  

■日本郵便事件の最高裁判決(最高裁判所)

 

1015日、最高裁判所第一小法廷にて、日本郵便事件の最高裁判決が言い渡されました。

 

日本郵便事件とは、次の3つの事件を指します。

(1)令和元年(受)第794号、第795 地位確認等請求事件(原審 大阪高等裁判所)
(2)令和元年(受)第777号、第778 地位確認等請求事件(原審 東京高等裁判所)
(3)平成30年(受)第1519 未払時間外手当金等請求控訴、同附帯控訴事件(原審 福岡高等裁判所)

 

判決では、郵便の業務を担当する正社員と時給制契約社員との労働条件の相違について、次のように示されています。

 

【年末年始勤務手当】
郵便の業務を担当する正社員に対して年末年始勤務手当を支給する一方で、本件契約社員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たると解するのが相当である。((1)より)

 

【年始期間の勤務に対する祝日給】
郵便の業務を担当する正社員に対して年始期間の勤務に対する祝日給を支給する一方で、本件契約社員に対してこれに対応する祝日割増賃金を支給しないという労働条件の相違は、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たると解するのが相当である。((1)より)

 

【扶養手当】
郵便の業務を担当する正社員に対して扶養手当を支給する一方で、本件契約社員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たると解するのが相当である。((1)より)

 

【病気休暇】
私傷病による病気休暇として、郵便の業務を担当する正社員に対して有給休暇を与えるものとする一方で、同業務を担当する時給制契約社員に対して無給の休暇のみを与えるものとするという労働条件の相違は、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たると解するのが相当である。((2)より)

 

【夏期冬期休暇】
郵便の業務を担当する正社員に対して夏期冬期休暇を与える一方で、郵便の業務を担当する時給制契約社員に対して夏期冬期休暇を与えないという労働条件の相違は、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たると解するのが相当である。((3)より)

 

・令和元年(受)第794号、第795 地位確認等請求事件

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/773/089773_hanrei.pdf

・令和元年(受)第777号、第778 地位確認等請求事件

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/772/089772_hanrei.pdf

・平成30年(受)第1519 未払時間外手当金等請求控訴、同附帯控訴事件

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/771/089771_hanrei.pdf

 

 

 

■障害者雇用率の引上げ時期を令和3年3月1日とする改正政令が官報に公布

 

1014日の官報にて、「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令」が公布されました。

 

本政令は、平成30年4月1日施行の改正障害者雇用促進法の施行時に公布された政令(平成29年政令第175号)の附則に基づき、令和3年1月1日に予定されていた障害者の法定雇用率(障害者雇用率)の2.2%から2.3%への引上げについて、令和3年3月1日とするものです。

 

https://kanpou.npb.go.jp/20201014/20201014h00352/20201014h003520003f.html

 

 

 

 

  • 2020.10.12

 

 

■副業・兼業の場合における労働時間管理に係る労働基準法第38条第1項の解釈通達(厚生労働省)

 

10月5日、厚生労働省は、「副業・兼業の場合における労働時間管理に係る労働基準法第38条第1項の解釈等について」(令和2年9月1日付け基発0901第3号)を掲載しました。

 

本通達は、労働者が事業主を異にする複数の事業場で労働する場合における労基法38条1項の解釈および運用について示したもので、次のような構成となっています。

 

第1 法第38条第1項の規定による労働時間の通算が必要となる場合
 1 労働時間が通算される場合
 2 労働時間が通算して適用される規定
 3 通算されない規定
第2 副業・兼業の確認
第3 労働時間の通算
 1 基本的事項
  (1)労働時間を通算管理する使用者
  (2)通算される労働時間
  (3)基礎となる労働時間制度
  (4)通算して時間外労働となる部分
 2 副業・兼業の開始前(所定労働時間の通算)
 3 副業・兼業の開始後(所定外労働時間の通算)
 4 その他
第4 時間外労働の割増賃金の取扱い
 1 割増賃金の支払義務
 2 割増賃金率
第5 簡便な労働時間管理の方法
 1 趣旨
 2 管理モデルの枠組み
 3 管理モデルの実施
  (1)導入手順
  (2)労働時間の上限の設定
  (3)時間外労働の割増賃金の取扱い
 4 その他

 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201005K0070.pdf

 

 

 

■健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定の延長等について(日本年金機構)

 

10月5日、日本年金機構は、令和2年8月から12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した人や、4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている人の、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例措置に関する詳細を公表しました。

 

【令和2年8月から12月までの間に新たに休業により報酬が著しく下がった人の特例】

この特例は、次のすべてに該当する方を対象としています。

●新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和28月から12月までの間に、報酬が著しく下がった月が生じた
●著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1カ月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)
●本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
 (注)休業のあった月とその前2カ月のいずれか1月でも支払基礎日数が17日未満(特定適用事業所等の短時間労働者は11日未満)の場合、対象となりません。

 

【4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている人の特例】

この特例は、次のすべてに該当する方を対象としています。

●新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年4月または5月に報酬が著しく下がり、5月または6月に特例改定を受けた
●8月に支払われた報酬の総額(1カ月分)が、9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がった
●本特例改定による改定内容に本人が書面により同意している

 

【上記特例に関する留意事項】
●固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も、特例改定の対象となる。
●報酬が支払われていない場合でも、特例改定の対象となる。その場合、実際の給与支給額に基づき標準報酬月額が改定・決定され、報酬が支払われていない場合は、最低の標準報酬月額(健康保険は5.8万円、厚生年金保険は8.8万円)として改定・決定される。
●新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を受ける場合でも、特例改定の対象となり、休業支援金は給与支給額に含まれない。
●新型コロナウイルス感染症の影響で事業主から休業命令や自宅待機指示などによって休業となった場合は、休業した日に報酬が支払われなくても、給与計算の基礎日数として取り扱う。
●届出にあたっては、被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます)。
●同一の方が本特例改定の届出を複数回行うことや、届出後に取下げ・変更を行うことはできない(4~7月に休業により報酬が著しく下がり特例改定を受けた人が、上記の特例改定を受けることはできます)。
●上記の特例改定を受けた人は、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額が、特例改定により決定した標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定することになるので、月額変更届の提出が必要。

 

【申請手続】
●上記特例用の月額変更届に申立書を添付し、管轄の年金事務所へ郵送(窓口で直接提出することも可能)
●上記特例に関する届出期限は、令和3年2月末まで

 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0930.html

 

 

 

 

  • 2020.10.5

 

■年調ソフトの提供が開始(国税庁)

  

 

9月30日、国税庁ホームページに「年末調整がよくわかるページ」が開設され、同ページ内で10月1日より年調ソフトの提供が開始されています。

 

ソフトにはWindows版とMac版がありますが、ここではWindows版のダウンロード手順を紹介します。

 

●まず、ソフトをダウンロードする前にパソコンの設定を行う必要があります。

●「スタートメニュー」から「設定」を選んでクリックし、「Windowsの設定」という画面を開きます。

●メニューの中から「更新とセキュリティ」を選んでクリックします。

●切替え後の画面の左側に「開発者向け」というメニューが表示されているのでこれをクリックし、「開発者モード」をクリックします。

 

なお、開発者モードへの変更には、パソコンの管理者権限が必要で、管理者権限を持たないユーザーが使用している場合「開発者モード」の色が薄く表示され、選択できないようになっています。選択できるようにするためには、管理者権限を持った人によるアクセスが必要になるので、注意が必要です。

 

●開発者モードへの変更が終わったら、国税庁ホームページ内のダウンロードページにアクセスします。

●ソフト名をクリックすると、ZIP形式のデータがダウンロードされますので、ダウンロードが終了したらパソコンのローカルディスクにコピーします。

●コピーしたファイルを選択し、右クリックをして「すべてを展開」を選択すると、ZIPファイルが解凍されます。

●複数のファイルが表示されている中から、「Add-AppDevPAckage.ps1」というファイルを選択して右クリックをし、「PowerShellで実行」を選択します(「実行ポリシーの変更」という画面が表示された場合は「Y」キーを押し、Enterキーを押します)。

 

Windows版ソフトのダウンロードについては、Microsoft Storeからも可能とされていますが、102日現在、「公開申請手続き中のため、ダウンロードできません」という表示になっています。

 

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

 

 

 

  • 2020.9.28

渋谷年金事務所が閉鎖

 

925日、渋谷年金事務所において、職員1名が新型コロナウイルスに感染したことが確認されたため、現在、閉鎖されております。
なお、このことに伴い、臨時窓口を新宿年金事務所に開設し対応されるとのことです。 

 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202009/0925.html

 

 

 

  • 2020.9.23

■地域別最低賃金の全国加重平均額は902円に(厚生労働省)

 

9月10日、厚生労働省は、令和2年度の地域別最低賃金の改定額を公表しました。

今年度は、7月22日の中央最低賃金審議会にて、新型コロナウイルス感染症拡大による現下の経済・雇用への影響等を踏まえ、引上げ額の目安を示すことは困難とされたこともあり、全国加重平均額は令和元年度の901円から902円への上昇にとどまりました。

なお、次の都道府県では、令和元年度の地域別最低賃金が据置きとなっています。

・北海道
・東京
・静岡
・京都
・大阪
・広島
・山口

今後、都道府県労働局長の決定を受けて101日から109日までの間に順次発効される予定です。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

 

 

 

 ■36協定要届出事業場への届出勧奨が予定(厚生労働省)

 

厚生労働省では、現在、36協定届を含め、押印を求めている法令様式等の押印原則の見直しが検討されています。併せて、政府では36協定締結の徹底に向けて要届出事業場の絞込みによる集中的な取組みが進められています。

9月1日に開催された第14回中小企業・小規模事業者の長時間労働是正・生産性向上と人材確保に関するワーキンググループの資料にて、今年度の取組み内容が示されているので、紹介します。

【36協定要届出事業場】
全国約440万事業場のうち、36協定未届事業場約220万事業場
うち届出が必要にもかかわらず未届の事業場(要届出事業場)は約120万事業場(推計)

【要届出事業場の絞込みによる集中的取組みの内容(令和2年度)】
・36協定未届事業場のうち約20万事業場に対し、自己点検シートを送付し、締結・届出を促す
・点検結果の提出内容から要届出事業場を把握し、その全数に36協定届の様式を送付し、届出を勧奨する
・点検結果の提出率向上のため、未回答事業場の全数に文書による回答督促を実施する
・労働保険の適用事業場に対し、36協定の締結勧奨や作成支援ツールの紹介等を内容とする周知用リーフレットを一斉送付する

 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/katsuryoku_kojyo/choujikan_wg/dai14/siryou1-2.pdf

  

 

 

■日本年金機構ホームページがリニューアル(日本年金機構)

 

9月13日、日本年金機構は、ホームページをリニューアルしました。

リニューアルに伴い、情報の掲載先の整理が行われ多くのページのURLが変更となっているため、お気に入り(ブックマーク)登録や各ページに対するリンクの設定について、再登録やリンクの設定変更をするよう呼びかけが行われています。

 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202009/20200913.html

 

 

 

  • 2020.9.14

 

押印欄に代わるチェックボックスを設けた36協定届案(労政審議会労働条件分科会)

 

 

8月27日に開催された第163回労働政策審議会労働条件分科会で、労働基準法に基づく届出等における押印原則の見直しと過半数代表者の適格性の確認の在り方に関する議論が行われました。方針(案)として、次のものが示されています。

 

【押印原則の見直し】
36協定届を含め、押印を求めている法令様式等については、押印原則を見直し、使用者および労働者の押印欄の削除ならびに法令上、押印または署名を求めないこととする
●押印原則の見直しを踏まえ、電子申請における電子署名の添付も不要とする
●また、押印を求めている法令様式のうち、過半数代表者の記載のある法令様式については、36協定届も含め、様式上にチェックボックスを設けることとする

 

【過半数代表者の適格性の確認の在り方】
●押印廃止後、法令様式に、協定当事者が適格であることについてのチェックボックスを設け、使用者がチェックした上で、労働基準監督署長に届け出ることとする
●新たに設けるチェックボックスにチェックがない場合、形式上の要件を備えていないものとする
●適正な36協定締結・届出についての周知・指導の徹底

 

なお、資料では改正後の36協定届(案)も提示され、それによれば過半数代表者の職名・氏名、選出方法を記載する欄の下に、次のようなチェックボックスが設けられています。

 

上記は事業場の全ての労働者の過半数で組織する労働組合であるまたは事業場の全ての労働者の過半数を代表するものであること。 □(チェックボックスに要チェック)

 

上記の者が労働者の過半数を代表する者の場合、労働基準法第41条第2号の監督又は管理の地位にある者ではなく、投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。  □(チェックボックスに要チェック)

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13228.html

 

 

 

  • 2020.9.7

 

■「副業・兼業の促進に関するガイドライン案」(改定版)(労政審議会労働条件分科会)

 

 

8月27日、第163回労働政策審議会労働条件分科会が開催され、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(改定版)(案)が了承されました。これにより、9月1日より見直されることとなります。

 

新ガイドラインの概要は、次のとおりです。これまでの議論で示されていた労働時間管理の方法や健康確保措置以外の項目も盛り込まれています。

 

1 副業・兼業の現状
2 副業・兼業の促進の方向性
3 企業の対応
(1)基本的な考え方
  ア 安全配慮義務
  イ 秘密保持義務
  ウ 競業避止義務
  エ 誠実義務
  オ 副業・兼業の禁止または制限
(2)労働時間管理
  ア 労働時間の通算が必要となる場合
  イ 副業・兼業の確認
  ウ 労働時間の通算
  エ 時間外労働の割増賃金の取扱い
  オ 簡便な労働時間管理の方法
(3)健康管理
  ア 健康確保措置の対象者
  イ 健康確保措置等の円滑な実施についての留意点
4 労働者の対応
5 副業・兼業に関わるその他の制度について
(1)労災保険の給付(休業補償、障害補償、遺族補償等)
(2)雇用保険、厚生年金保険、健康保険

 

【副業・兼業の禁止または制限】
上記3(1)オでは、就業規則で定めている兼業・副業を行う際の許可手続への違反があった場合の懲戒処分の可否について、次のように示されています。

 

(イ)なお、副業・兼業に関する裁判例においては、就業規則において労働者が副業・兼業を行う際に許可等の手続を求め、これへの違反を懲戒事由としている場合において、形式的に就業規則の規定に抵触したとしても、職場秩序に影響せず、使用者に対する労務提供に支障を生ぜしめない程度・態様のものは、禁止違反に当たらないとし、懲戒処分を認めていない。
このため、労働者の副業・兼業が形式的に就業規則の規定に抵触する場合であっても、懲戒処分を行うか否かについては、職場秩序に影響が及んだか否か等の実質的な要素を考慮した上で、あくまでも慎重に判断することが考えられる。

 

【副業・兼業の確認】
3(2)イでは、使用者が労働者からの申告等により、副業・兼業の有無・内容を確認するとされており、その方法として、就業規則・労働契約等に届出制など副業・兼業の有無・内容を確認するための仕組みを設けておくことが望ましいとされています。
また、副業・兼業の内容として確認する事項としては、次のように示されています。

 

(イ)労働者から確認する事項
副業・兼業の内容として確認する事項としては、次のものが考えられる。
・他の使用者の事業場の事業内容
・他の使用者の事業場で労働者が従事する業務内容
・労働時間通算の対象となるか否かの確認
労働時間通算の対象となる場合には、併せて次の事項について確認し、各々の使用者と労働者との間で合意しておくことが望ましい。
・他の使用者との労働契約の締結日、期間
・他の使用者の事業場での所定労働日、所定労働時間、始業・終業時刻
・他の使用者の事業場での所定外労働の有無、見込み時間数、最大時間数
・他の使用者の事業場における実労働時間等の報告の手続
・これらの事項について確認を行う頻度

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13228.html

 

 

 

 

 

  • 2020.8.31

■複数就業者の労災保険給付額の合算(厚生労働省)

 

 

20209月より、複数就業者が労災事故に遭ったときには、それらの複数勤務先の賃金額を合算した額を基に給付額等を決定することとなります。その内容について詳しく解説した資料が公開されています。

 

リーフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/000645682.pdf

パンフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/000662505.pdf

 

 

 

 

 

  • 2020.8.24

 

 ■障害者雇用率の引き上げ時期を後ろ倒しする案が提示(労政審議会)

 

 

8月20日、第98回労働政策審議会障害者雇用分科会が開催され、令和3年1月1日に予定されている障害者の法定雇用率(障害者雇用率)の2.2%から2.3%への引上げ時期について、3月1日へと後ろ倒しする案が示されました。

 

現行の障害者雇用率は、平成30年4月1日施行の改正障害者雇用促進法により2.2%とされていますが、この改正法施行前に公布された政令(平成29年政令第175号)の附則により3年を経過するよりも前に引き上げることとされていました。

 

そのため、今年3月30日に開催された第96回同分科会においても令和3年1月1日から引き上げることとする厚生労働省の案に、公益代表、労働者代表、使用者代表、障害者代表のそれぞれの委員から賛成が示されていました。

 

その後、コロナ禍により雇用環境に深刻な影響が出ているのを受け、7月31日の第97回同分科会で後ろ倒しを求める声が上がり、今回、令和3年3月1日へと後ろ倒しする案が示されました。

 

併せて、引上げの影響を踏まえ、主に、令和2年6月1日時点で障害者雇用率を達成している企業に対する支援強化策として、ハローワークにおいて、次のような取組みを図ることが検討されています。

 

●(1)0.1%引上げにより未達成となるおそれのある企業や、(2)新型コロナウイルス感染症の影響が大きく、事業内容を見直したまたはテレワークの導入が急速に進展したことにより、これまで障害者が担ってきた業務が減少している企業に対する、関係機関との連携による企業向けチーム支援の実施
●離職を余儀なくされた障害者に対する、早期再就職実現に向けた障害者向けチーム支援の集中的な実施
●地域障害者職業センターにおける、企業や障害者の求めに応じた、職務の選定・創出や配置転換等に関する専門的な支援の実施
●障害者就業・生活支援センターによる、企業や障害者に対する、休業、自宅待機、教育訓練等に関する課題聴取や支援提案の促進
●中長期的な展望も見据えた、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえたテレワーク等の新たな働き方を推進するための施策の検討

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13025.html

 

 

 

■生年金保険 標準報酬月額の上限改定に係る政令が公布

 

 

8月14日の官報にて、厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令が公布されました。

 

9月1日より、厚生年金保険の標準報酬月額の上限は現行の第31等級のうえに第32等級が追加され、次のように変わります。

 

【第31等級】
標準報酬月額 620,000
報酬月額   605,000円以上635,000円未満
保険料    全額113,460
       被保険者負担分(折半)56,730

 

【第32級】
標準報酬月額 650,000
報酬月額   635,000円以上
保険料    全額 118,950
       被保険者負担分(折半) 59,475

 

この改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主および船舶所有者には、令和2年9月下旬以降に日本年金機構より「標準報酬改定通知書」が送られてきます。


標準報酬月額の改定に際して、事業主および船舶所有者からの届出は不要です。

 

https://kanpou.npb.go.jp/20200814/20200814h00311/20200814h003110002f.html

 

 

 

 

  • 2020.8.17

 

■職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリストが更新(厚生労働省)

 

 

8月7日、厚生労働省は、労使団体や業種別事業主団体などの経済団体に対し、職場における新型コロナウイルス感染予防、健康管理の強化に関する3回目の協力依頼を行いました。

 

具体的な実施にあたっては、6月29日版から改訂された職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリストの活用が勧められています。

 

8月7日版のチェックリストは全75項目で、17項目が追加されたほか、従来からある項目も加筆修正されたものがあります。

 

追加項目で特に目立つのは、次の2分野に関する項目が新たに収録されている点です。

 

【感染予防のための体制】
・事業場のトップが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に積極的に取り組むことを表明し、労働者に対して感染予防を推進することの重要性を伝えている。
・事業場の感染症予防の責任者および担当者を任命している(衛生管理者、衛生推進者など)。
・会社の取組みやルールについて、労働者全員に周知を行っている。
・労働者が感染予防の行動を取るように指導することを、管理監督者に教育している。
・安全衛生委員会、衛生委員会等の労使が集まる場において、新型コロナウイルス感染症の拡大防止をテーマとして取り上げ、事業場の実態を踏まえた、実現可能な対策を議論している。
・職場以外でも労働者が感染予防の行動を取るよう「新しい生活様式」の実践例について、労働者全員に周知を行っている。
・新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)を周知し、インストールを労働者に勧奨している。

 

【配慮が必要な労働者への対応等】
・風邪症状等が出た場合は、「出勤しない・させない」の徹底を全員に求めている。
・社内での健康相談窓口の周知とともに、「新型コロナウイルス感染症についての相談の目安」や最寄りの「帰国者・接触者相談センター」を全員に周知している。
・高齢者や基礎疾患(糖尿病、心不全、慢性呼吸器疾患、高血圧、がんなど)を有する者などの重症化リスク因子を持つ労働者および妊娠している労働者に対しては、本人の申出および産業医等の意見を踏まえ、感染予防のための就業上の配慮(テレワークや時差出勤等)を行っている。
・特に妊娠中の女性労働者が、医師又は助産師からの指導内容について「母健連絡カード」等で申し出た場合、産業医等の意見も勘案の上、作業の制限または出勤の制限(在宅勤務または休業をいう)の措置を行っている。
・テレワークを行う場合は、業務とプライベートの切分けに留意し、上司や同僚とのコミュニケーション方法を検討し、在宅勤務の特性も理解したうえで、運動不足や睡眠リズムの乱れやメンタルヘルスの問題が顕在化しやすいことを念頭において就業させている。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12865.html

 

 

 

 

  • 2020.8.11

■正規雇用労働者の中途採用比率の公表に関する省令改正パブリックコメント(厚生労働省)

 

8月7日、厚生労働省は正規雇用労働者の中途採用比率の公表に関する労働施策総合推進法施行規則改正に関するパブリックコメントの募集を開始しました。

 

これは、先の国会で成立した改正労働施策総合推進法により、常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主は、雇用した正規雇用労働者等の数に占める中途採用の者の数の割合を定期的に公表することとされたことによるもので、令和3年4月1日より施行されます。

 

省令による改正事項は、次のとおりです。

 

 (1)正規雇用労働者の中途採用比率の公表の方法(公表の手段、公表の頻度、および公表の対象となる事業年度の期間) 
・おおむね年に1回以上、直近3事業年度分の実績について、公表した日を明らかにしてインターネット等求職者が容易に閲覧できる手段を用いて公表するものとする。

 

(2)正規雇用労働者の中途採用比率の公表の対象となる通常の労働者に準ずる者の範囲
・通常の労働者に準ずる者として、短時間正社員を規定する。

 

(3)新規学卒等採用者の定義規定に関する事項(学校教育法に規定される学校以外の施設の範囲、卒業等が見込まれる者に準ずるもの等の範囲)
・厚生労働省令で定める施設について、専修学校と規定する。
・新規学卒等採用者に準ずる者について、公共職業能力開発施設または職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を受ける者であって修了することが見込まれるものや、学校もしくは専修学校を卒業した者であって、卒業することが見込まれる者に準ずるもの等と規定する。

 

今後は、9月6日までパブリックコメントを募集したのち、公布日は明らかにされていませんが、令和3年4月1日より施行されます。

 

https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495200173&Mode=0

 

 

 

 

■雇用保険の各種給付額の変更について(厚生労働省)

 

8月1日から、雇用保険の「基本手当日額」が変更されています。

これは、令和元年度の平均給与額が平成30年度と比べて約0.49%上昇したことに伴うものです。

具体的な変更内容は以下のとおりです。

 

1 基本手当日額の最高額
 60歳以上65歳未満 7,186円(+36円)
 45歳以上60歳未満 8,370円(+40円)
 30歳以上45歳未満 7,605円(+35円)
 30歳未満     6,850円(+60円)


2 基本手当日額の最低額
 2,059円(+59円)


3 失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額
 1,312円(+6円)

 

また、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の支給額も、8月1日以後の支給対象期間から次のとおり変更されます。

 

1 高年齢雇用継続給付
 支給限度額 363,359円 → 365,114
 最低限度額  2,000円 →    2,059
  60
歳到達時等の賃金月額
   
上限額 476,700円 → 479,100
   
下限額 75,000円 →    77,220

2 育児休業給付
 支給限度額上限額(支給率67%) 304,314円 → 305,721
 上限額(支給率50%) 227,100円 → 228,150

3 介護休業給付
 支給限度額上限額 335,067円 → 336,474

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12751.html

 

 

 

 

  • 2020.8.3

雇用保険の「被保険者期間」の算入方法の改正について(厚生労働省)

 

 

8月1日より、雇用保険法の改正により失業等給付の支給を受けるための「被保険者期間」の算入方法が変わります。

 

厚生労働省では、改正後の離職証明書の記載方法も紹介しているリーフレットを公表しています。

 

【改正前】
離職日から1カ月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月を1カ月と計算。

 

【改正後】
離職日から1カ月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1カ月として計算。

 

なお、雇用保険の基本手当の給付日数について、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律により、延長措置がとられており、令和2年5月26日以降に離職した人が、特定受給資格者または特定理由離職者であって、新型コロナウイルス感染症の影響により離職した場合、対象になる可能性があります。

 

この場合の離職証明書の作成に関する留意事項についても、リーフレットが公表されていて、具体的事情記載欄(事業主用)の記載例が紹介されています。

 

具体的には、次の場合に具体的事情記載欄(事業主用)に記載した離職理由の末尾に『(コロナ関係)』と記載することが求められています。

・離職証明書の⑦離職理由欄が、「4(2)重責解雇」、「5(2)労働者の個人的な事情による離職」以外であって、
・新型コロナウイルス感染症の影響による離職の場合

 

 

☆失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000642296.pdf

 

 

☆離職証明書作成の留意事項 ~新型コロナウイルス感染症の影響により離職した場合~

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000651180.pdf

 

 

 

 

  • 2020.7.27

 

■厚生年金保険における標準報酬月額の上限改定について(日本年金機構)

 

  

 

日本年金機構は、9月1日からの厚生年金保険の標準報酬月額の上限改定に関する案内を掲載しました。

 

厚生年金保険の標準報酬月額の上限は、現行の第31等級のうえに第32等級が追加され、次のように変わります。

 

【第31等級】
標準報酬月額 620,000
報酬月額     605,000円以上635,000円未満
保険料       全額   113,460
             被保険者負担分(折半)   56,730

 

【第32級】
標準報酬月額 650,000
報酬月額     635,000円以上
保険料       全額    118,950
             被保険者負担分(折半)  59,475

 

この改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主および船舶所有者には、令和2年9月下旬以降に日本年金機構より「標準報酬改定通知書」が送られてきます。

 

 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202007/072002.html

 

 

 

 

 

  • 2020.7.20

 

■標準報酬月額の特例改定(新型コロナによる休業で著しく報酬が下がった場合)の電子申請による受付が開始(日本年金機構)

 

日本年金機構は、標準報酬月額の特例改定について、電子証明書を利用した「e-Gov」からの電子申請による受付を開始したと公表しました(GビズIDを利用した電子申請、電子媒体による申請には未対応)。

 

【電子申請で使用する様式】
●「e-Gov」からの電子申請で使用する様式は、「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届(特例)/厚生年金保険70 歳以上被用者月額変更届(特例)電子申請用送付書」です。
●申請にあたっては「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届(特例)/厚生年金保険70 歳以上被用者月額変更届(特例)」および「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う標準報酬月額の改定に係る申立書」をPDFにより電子添付することとなります。
CSVファイルを添付することで申請することはできず、上記の様式をダウンロードのうえ、PDFもしくはJPEG形式のファイルで電子添付して申請します。


https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html

 

 

 

 

■新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る労災認定事例が公表(厚生労働省)

 

厚生労働省は、新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)を更新し、「7 労災補償 問1」の参考として新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る労災請求件数等(参考1)、労災認定事例(参考2)を公表しました。

 

【労災請求件数等】
令和2年7月1018時現在の内訳は、次のとおりです。
●医療従事者等:請求件数 454件 決定件数 88
●医療従事者等以外:請求件数 91件 決定件数 23


なお、医療従事者等以外の感染者の業種で10件以上となっているのは、医療業(23件)、運輸業、郵便業(15件)、社会保険・社会福祉・介護事業(13件)、サービス業(他に分類されないもの)(10件)です。

 

【労災認定事例】
●医療従事者等の事例
次の4つが紹介されています。また、労災認定の考え方として、「業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として労災保険給付の対象となる」ことが示されています。
・医師
・看護師
・介護職員
・理学療法士

 

●医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定された場合の事例
次の2つが紹介されています。また、労災認定の考え方として、「感染源が業務に内在していることが明らかな場合は、労災保険給付の対象となる」ことが示されています。
・飲食店店員
・建設作業員

 

●医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されない場合の事例
次の事例が紹介されています。また、考え方として、「感染経路が特定されない場合であっても、感染リスクが相対的に高いと考えられる業務(複数の感染者が確認された労働環境下での業務や顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務など)に従事し、業務により感染した蓋然性が高いものと認められる場合は、労災保険給付の対象となる」ことが示されています。
・小売店販売員

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000647877.pdf

 

 

 

  • 2020.7.13

 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金に関する情報が公表(厚生労働省)

 

 

 

本支援金の申請受付は7月10日(金)から郵送申請の受付開始を予定しており、郵送先は、今後公表される予定です。オンラインでの申請受付も準備中とされています。 なお、ハローワークや労働局、厚生労働省などに郵送された場合は受け付けられないということです。

 

【申請書】
次のものを厚生労働省ホームページからA4サイズで印刷することが求められていますが、インターネットでの閲覧が難しい等の場合、ハローワークでも配布しています。
なお、現在公表されているのは初回申請用の様式で、2回目以降の様式は近日公開予定となっています。


●労働者本人が申請する場合
 ・休業支援金・給付金支給申請書(労働者申請用・初回)
 ・休業支援金・給付金支給要件確認書
 ・(代理人等が提出する場合)同意書・委任状ひな形


●事業主経由で提出する場合
 ・休業支援金・給付金支給申請書(事業主提出用・初回)
 ・休業支援金・給付金支給申請書 続紙(事業主提出用・初回)
 ・休業支援金・給付金支給要件確認書

 

【申請書以外の提出書類】
●初回申請時
(1)運転免許証等の本人確認書類の写し(注1)
(2)振込先口座を確認できるキャッシュカードや通帳の写し(口座番号および名義が確認できる通帳を開いた1ページ目と2ページ目)
(3)給与明細などの休業前および休業中の賃金額が確認できる書類の写し(注2)
 (注1)本人確認書類にはマイナンバー通知カードを使用しないでください。
 (注2)Q&Aによれば、休業前賃金を確認できる書類は、①賃金台帳、②給与明細、③賃金の振込通帳の3種類とされ、「各種控除前の金額が不明の場合、控除後の金額で給付額を算定することとなります。なるべく事業主に協力していただき、賃金台帳により休業前賃金の証明を提出していただくようお願いします」とされています。また、新卒者で入社時期が繰り下げられた結果、1日も勤務していなかった場合は、予定されていた給与額での算定となり、雇用契約書・労働条件通知書等の賃金額がわかる書類を添付します。


●2回目以降申請時
上記(3)のみ(2回目以降の申請時には初回申請時から振込先口座の変更がない場合)
 (注)郵送申請の場合、支給決定または不支給決定通知書の下部に支援金等対象者番号および氏名(カナ)が記載されています。郵送申請の2回目以降の申請時においては、この部分を切り取って申請書に貼る必要があります。

 

【締切】
休業した期間によって次のように定められています。
令和2年4月~6月:令和2年9月30日(水)
令和2年7月:令和2年1031日(土)
令和2年8月:令和2年1130日(月)
令和2年9月:令和2年1231日(木)


詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金関係情報の公開について

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12272.html

・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

 

 

 

  • 2020.7.6

 

■新型コロナウイルス感染症の影響による休業で報酬が著しく下がった場合の特例改定(日本年金機構)

 

 

日本年金機構は、新型コロナウイルス感染症の影響による休業で報酬が著しく下がった人について、通常の随時改定(4カ月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能としたことを公表するとともに、リーフレットや詳細説明、様式(特例改定用)、申立書、同意書(参考様式)をホームページに掲載しました。特例改定の概要は、次のとおりです。

 

【対象者】
●新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年4月から7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方
●著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1カ月分)が、すでに設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方
●本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
(注1)固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
(注2)被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます)。
(注3)本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。
(注4)2等級以上下がった方には、以下の場合を含みます。
・健康保険第50級または厚生年金保険第31級の標準報酬月額にある方(健康保険は1415,000円以上、厚生年金保険は635,000円以上である場合に限る)が降給したことにより、健康保険第49級または厚生年金保険第30級以下に該当することとなった場合
・第2級の標準報酬月額にある者が降給したことにより、その算定月額が健康保険は5万3,000円未満、厚生年金保険は8万3,000円未満となった場合

 

【対象となる保険料】
●(令和2年4月から7月までの間に休業により報酬等が急減した場合)令和2年5月から8月分までの保険料
(注)令和3年1月末日までに届出があったものが対象となります。それまでの間は遡及して申請が可能ですが、事務の複雑化や年末調整等への影響を最小限とするため、できるだけ速やかに提出をお願いします。
(注)申請により保険料が遡及して減額される場合、被保険者へ適切に保険料を返還する必要があります。

 

【申請手続】
●月額変更届(特例改定用)に申立書を添付し、令和2年6月26日(金)から令和3年2月1日(月)までに管轄の年金事務所に申請する
(注1)管轄の年金事務所へ郵送してください(窓口へのご提出も可能)。事務センターへ郵送しないようご注意ください。
(注2)通常の月額変更届と様式が異なりますので、ご注意ください。
(注3)e-Govからの電子申請やGビズIDを利用した電子申請、電子媒体による申請には現時点では対応しておりません。
(注4)特例改定の届出を行った場合でも、通常の算定基礎届の提出が必要となります(7月または8月が特例改定の改定月となる方を除きます)。

 

詳細は下記リンク先にてご確認ください。

 

・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html

・リーフレット 標準報酬月額の特例改定について

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/01.pdf

・「標準報酬月額の特例改定についての詳細説明」

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/02.pdf

 

 

 

  • 2020.6.29

厚生年金の標準報酬月額の最高等級追加についてパブリックコメント募集中(厚生労働省)

 

 

 

厚生労働省は、8月中に公布する政省令案について、現在パブリックコメントを募集中です。

具体的には、次の2つに関するものです。

 

【標準報酬月額の等級区分の改定等】
●趣旨
令和2年9月1日から適用する標準報酬月額の等級区分について、現在の最高等級の上にさらに1等級を加えるための必要な読替えを行うとともに、同日から適用する標準賞与額の最高限度額を定める。

●標準報酬月額の等級区分について
標準報酬月額の等級区分を参酌して、現行の最高等級(第31級:620,000円)の上に、さらに1等級(第32級:650,000円)を加えるための必要な読替えを規定する。

●標準賞与額の最高限度額について
標準賞与額の最高限度額を150万円(現行と同額)と定める。

●公布日
令和2年8月下旬(予定)

●施行期日
令和2年9月1日

 

 

https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495200121&Mode=0

 

 

 

 

  • 2020.6.22

■新型コロナウイルス感染症による各種助成金・支援金に関する新情報が公表(厚生労働省)

 

 

6月12日、厚生労働省は、第二次補正予算の成立を受けてそれまでに表明していた雇用調整助成金の上限額引上げ等に関する情報を公表しました。具体的には、次の情報が公表されています。

 

【雇用調整助成金】
・リーフレット(雇用調整助成金の受給額の上限を引き上げます・ 雇用調整助成金の生産指標が比較しやすくなりました!)
・雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(612日現在版)
・雇用調整助成金支給申請マニュアル(休業)(612日現在版)
・雇用調整助成金申請マニュアル(訓練)(612日版)
・申請様式(緊急特例期間用)(小規模事業主用・小規模事業主以外用)

 

【小学校休業等対応助成金・支援金】
・リーフレット(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金をご活用ください)
・申請様式(6月12日改定版)
・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金Q&A

 

【両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)の「新型コロナウイルス感染症対応特例】
・リーフレット(両立支援等助成金介護離職防止支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」のご案内)
・支給要領
・申請様式
・Q&A

 

【母性健康管理措置による休暇取得支援助成金】
・リーフレット(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金をご活用ください)
・支給要領
・申請様式(雇用保険被保険者用・雇用保険被保険者以外用)
・Q&A

 

・雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

・小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設しました

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

・子ども・子育て 事業主の方への給付金のご案内

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

・「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」を創設しました~6月15日から申請受付を開始します~

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11794.html

 

 

 

  • 2020.6.15

 

■年金改正法等が官報で公布(厚生労働省)

 

 

6月5日の官報に、5月29日に成立した年金改正法等が掲載されました(号外第11号)。

具体的な内容は、次のとおりです。

 

●年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(四〇)
●年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(一七八)
●確定拠出年金運営管理機関に関する命令の一部を改正する命令(内閣府・厚生労働八)
●年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(厚生労働一一四)

 

また、6月4日には厚生労働省ホームページに「年金制度改正法が成立しました」というページが設けられ、改正法の概要や参考資料、Q&Aが掲載されています。

Q&Aは、次の項目に関する13の問に答えるものとなっています。

(1)改正の意義
(2)被用者保険(厚生年金、健康保険)の適用範囲の拡大
(3)在職中の年金受給の在り方の見直し(在職老齢年金制度の見直し、在職定時改定の導入)
(4)受給開始時期の選択肢の拡大
(5)確定拠出年金の加入可能要件の見直し等
(6)その他、年金制度全般について

 

●インターネット版官報(令和2年6月5日)

https://kanpou.npb.go.jp/20200605/20200605g00111/20200605g001110000f.html

●年金制度改正法が成立しました

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html

 

 

 

  • 2020.6.8

 

■年金改革法が成立(国会)

 

 

5月29日、参議院本会議で年金改革法(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案)が審議のうえ、賛成多数で可決、成立しました。参議院ホームページの議案要旨では、本改正案の主な内容として、次の8項目を示しています。

 

1 被用者保険の適用拡大
2 5人以上の個人事業所に係る適用業種の追加
3 在職時改定の導入 
4 在職老齢年金の見直し
5 受給開始時期の選択肢の拡大
6 確定拠出年金の加入可能要件の見直し
7 確定拠出年金の受給開始時期の選択肢の拡大
8 児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し

 

なお、衆議院において、8の政令等を定めるに当たっては、監護等児童が2人以上である受給資格者に支給される児童扶養手当の額が監護等児童が1人である受給資格者に支給される同手当の額を下回らないようにするものとする規定の修正が行われています。

また、本法施行後に次のことを踏まえて検討を行うものとする等の検討条項の追加が行われています。

・国民年金の調整期間の見通しが厚生年金保険調整期間の見通しより長期化していること
・国民年金の第1号被保険者に占める雇用者の割合の増加の状況、雇用によらない働き方をする者の就労および育児の実態等を踏まえ、国民年金の第1号被保険者の育児期間に係る保険料負担に対する配慮の必要性ならびに当該育児期間について措置を講ずることとした場合におけるその内容および財源確保の在り方
・個人型確定拠出年金および国民年金基金の加入の要件、個人型確定拠出年金に係る拠出限度額および中小事業主掛金を拠出できる中小事業主の範囲等について、税制上の措置を含めた全般的な検討

衆議院における修正案については、厚生労働省ホームページにて、要項等とともに掲載されています。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/201.html

 

 

 

■複数事業労働者の労災保険給付は令和2年9月1日施行予定 (労政審議会)

 

6月1日、労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会は複数事業労働者の労災保険給付の新設に伴う政令、省令の要綱案について諮問し、妥当との答申を得ました。これにより、令和2年7月上旬に政省令が公布され、9月1日より施行予定となりました。

 

政令案、省令案の概要で示されている改正内容は、次のとおりです。

【政令案概要】
●新設された複数事業労働者休業給付、複数事業労働者障害年金、複数事業労働者遺族年金および複数事業労働者傷病年金についても、これまでの保険給付と同様の併給調整を行うための所要の改正を行う
●労災保険率の算定に当たり、複数事業労働者に係る保険給付に要する費用の予想額の算定の基礎となる事項として、複数業務要因災害に係る保険給付の受給者数および平均受給期間を考慮するとともに、複数業務要因災害に係る災害率を考慮する等の所要の改正を行う

【省令案概要】
●複数事業労働者に類する者を、負傷、疾病、障害又は死亡の原因または要因となる事由が生じた時点において事業主が同一人でない二以上の事業に同時に使用されていた労働者とする
●複数事業労働者における給付基礎日額の算定については、各事業場の給付基礎日額相当額を合算して得た給付基礎日額に給付基礎日額の例外である自動変更対象額ならびに年齢階層別の最低限度額および最高限度額の規定を適用することとする
●複数事業労働者が保険給付の請求を行う際の請求書の必須記載事項に複数事業労働者である旨を追加する
●複数事業労働者療養給付の支給事由である疾病を、脳・心臓疾患および精神障害その他二以上の事業の業務を要因とすることが明らかな疾病とする
●複数事業労働者に係る保険給付及び特別支給金について、改正により新たに給付されるものについて、徴収法に規定する労災保険のメリット制に影響させないこととするため、所要の改正を行う
●特別支給金について、複数業務要因災害に係る保険給付および複数の就業先の賃金に基づく給付基礎日額等の算定に関する改正に合わせた所要の規定の整備を行う

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11594.html

 

 

 

  • 2020.6.1

 

■第二次補正予算案が閣議決定され、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金等の措置が実施(国会)

 

5月27日、政府は令和2年度第二次補正予算案を閣議決定しました。通常国会(6月17日会期終了)に提出・審議のうえ、早期成立を目指すとされています。

 

本予算案には、雇用調整助成金の拡充のほか、26日に労働政策審議会職業安定分科会に諮問された新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案(以下、「法案」といいます)に関する予算が盛り込まれています。

 

雇用調整助成金の拡充については、5月26日の加藤厚生労働大臣の会見、職業安定分科会資料で次のように示されています。

 

●上限額を日額1万5,000円、月額では33万円に引き上げる
●解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の助成率をすべからく10分の10に引き上げ4月に遡及をして適用する
●適用期限の延長として、6月末までの期限を9月末までとする

 

また、法案の改正点と概要は次のとおりで、公布日より施行されることとなっています。

 

1 休業手当を受けることができない労働者に関する新たな給付制度(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金)
(1) 新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置の影響により事業主が休業させ、休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった雇用保険被保険者に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を支給する事業を実施する
(注1)中小企業の被保険者に対し、休業前賃金の80%(月額上限33万円)を休業実績に応じて支給することが想定されています。
(2)雇用保険の被保険者でない労働者についても、予算の定めるところにより、(1)に準じて、同趣旨の給付金を支給する事業を実施する
(3)(1)および(2)の給付金について、公租公課禁止等の措置を講ずる
(4)その他、調査、報告に関する規定の整備等所要の措置を講ずる

 

2 基本手当の給付日数の延長
雇用保険の基本手当の受給者について、給付日数を60日(一部30日)延長する
(注2)次の受給資格者については、30日の延長とされています。
・基準日において45歳以上60歳未満である特定受給資格者で、算定基礎期間が20年以上
・基準日において35歳以上45歳未満である特定受給資格者で、算定基礎期間が20年以上

 

3 雇用保険の安定的な財政運営の確保(いずれも令和2年度および令和3年度の措置)
(1)一般会計から、求職者給付等に要する経費、雇用調整助成金等に要する費用の一部を繰り入れる
(2)育児休業給付に要する経費を、失業給付の積立金から借り入れることができることとする
(3)雇用安定事業に要する経費を、失業給付の積立金から借り入れることができることとする

 

さらに、職業安定分科会では雇用保険法施行規則を一部改正する省令案(6月上旬公布予定、公布日より施行)の諮問も行われました。
省令案要綱によれば、新型コロナウイルス感染症の感染予防を理由としてやむを得ず離職した者についても、特定受給資格者として規定し、令和2年5月1日以降に離職した者について適用するということです。

 

https://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2020/hosei0527.html

 

 

 

 

    

  • 2020.5.18

 

マイナンバー通知カードが5月25日で廃止(総務省)

 

5月7日、総務省は政令第163号を発出し、マイナンバー通知カード(以下、「通知カード」といいます)を廃止する日を令和2年5月25日とすることとしました。 

 

通知カードの廃止は、昨年5月31日に公布されたデジタル手続法(情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律)の定めによるもので、行政のデジタル化を推進するための施策の1つとしてなされるものです。

 

廃止後は、個人番号通知書によってマイナンバーの通知が行われますが、個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用することはできません。マイナンバーを証明する書類が必要な場合、マイナンバーが記載された「住民票の写し」もしくは「住民票記載事項証明書」の取得、またはマイナンバーカードの取得が必要となります。

 

個人番号通知書には、マイナンバー・氏名・生年月日等が記載されます。送付されるのは、出生等により住民票に記載され新たにマイナンバーが付番された方で、すでにマイナンバーが付番されている方(平成2710月以降に住民票に記載された方)には、送付されません。

 

なお、通知カード廃止日以降も、住民票と記載事項が一致している通知カードは引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができますが、転居等により記載事項が一致しない場合は、マイナンバーを証明する書類として使用できなくなります。

 

通知カード廃止後は、記載事項の変更手続きができなくなりますので、変更が必要な場合は、廃止までに市区町村役場にて手続きをする必要があります。

同様に、通知カードの交付申請、再交付申請もできなくなりますので、必要な場合は廃止までに手続きをする必要があります。

 

詳細は、市区町村のホームページのほか下記リンク先にてご確認ください。

 

https://kanpou.npb.go.jp/20200507/20200507h00243/20200507h002430002f.html

 

  

■雇用調整助成金の支給申請に係る休業等計画届の提出が不要に(厚生労働省)

 

5月14日、厚生労働省は、雇用調整助成金の助成額の算定方法等の簡略化と手続きのさらなる簡素化に関するリーフレットを公表しました。

 

リーフレットでは、5月6日に公表されていた雇用調整助成金の助成額の算定方法の簡略化に関する概要情報に加えて、手続きの簡素化について、次の情報が示されています。

 

・休業等計画届の提出を不要とする
・休業等計画届と一緒に提出していた書類は、支給申請時に提出するものとする
・支給申請の様式を簡素化する
・記入の仕方がわかるマニュアルを作成する

 

本リーフレットの内容に関する詳細は、5月19日に公表されることとなっています。

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000630379.pdf

 

 

  • 2020.5.11

 

■雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について(厚生労働省)

 

 

厚生労働省は6日、雇用調整助成金の申請手続きの一部を簡素化すると発表しました。

小規模企業には助成額を算定する際の平均賃金の計算を免除し、実際に支払った休業手当で済ませられるようにする方向になります。(おおむね従業員20人以下の企業が対象)

 

概要は以下のとおりです。 

<助成額の算定方法の簡略化>


1.小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際の休業手当額」を用いて、助成額を算定できることとする。

※実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」 


2.小規模の事業主以外の事業主についても、助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」

の算定方法を大幅に簡素化する
 
 (1) 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて1人当たり平均賃金を算定できることとする。

   ※ 源泉所得税の納付書における俸給、給料等の「支給額」及び「人員」の数を活用し、

    1人当たり平均賃金(「支給額」÷「人員」)を算出する。
 
 (2) 「所定労働日数」を休業実施前の任意の1か月をもとに算定できることとする。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030.html

 

 

 

 

  • 2020.5.4

 

 

■雇用調整助成金ガイドブック&FAQが更新(厚生労働省)

 

4月27日、厚生労働省は、雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)を4月24日現在版に更新しました。4月15日版からの主な変更点は次のとおりです。

 

【生産指標】
前年同月比5%以上減少に係る「注」が次のように変更されています。

※1 前年同期を比較対象とすることが適当でない場合は、前々年同期1か月(※4)との比較が可能
※2 前年同期や前々年同期1か月と比較出来ない又は比較しても指標が5%以上減少せず、要件を満たさない場合は、計画届を提出する月の前年同月から計画届を提出する月の前々月までの間の適当な1か月(※4)との比較が可能
※3 対象期間の初日が令和2年4月1日より前である場合は、10%以上の減少が要件となります。
※4 比較に用いる1か月はその期間を通して雇用保険適用事業所であり、かつ当該1カ月の期間を通して雇用保険被保険者を雇用している月である必要があります。

 

【不支給要件】
次の2つが削除されています。

・支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度における労働保険料の滞納がある。
・支給申請日の前日から起算して過去1年間において、労働関係省令違反により送検処分を受けている。

 

【クーリング期間】
クーリング期間の適用がされない期間について、緊急対応期間(4月1日~6月30日)に実施した休業から、1月24日以降の休業へと拡大されています。

 

【短時間休業】
ガイドブックに示された3つの具体例に限らず、これらの考え方に準ずる短時間休業が支給対象となるとの注が追加されています。

 

【残業相殺】
残業相殺が適用されない期間について、緊急対応期間に実施した休業から、1月24日以降の休業へと拡大されています。

 

【受給の手続きの流れ】
特例として、計画届の事後提出だけでなく、2回目以降の提出が不要となっています。

 

【計画届の提出に必要な書類】
様式第1号(1) 休業等実施計画(変更)届の提出について、判定基礎期間ごとの提出とされていたものが、初回提出のみでよいとされています。

 

なお、FAQについても、4月27日版へと更新されています。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

 

 

■働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の助成対象の見直し(厚生労働省)

 

4月28日、厚生労働省は働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の助成対象見直しに関するリーフレットを公表しました。

 

主な改正点は、次の2点です。
・受け入れている派遣労働者がテレワークを行う場合も対象とする
・パソコンやルーター等のレンタル・リースの費用(注)も対象とする
 (注)5月31日までの経費であり、かつ、同日までに支出されたものに限ります。

 

なお、既に交付申請を行っている事業主についても、変更申請や補正等を行うことにより、対象となり得ます。

 

さらに、新聞報道では、雇用調整助成金の申請について5月中旬の開始を目指してオンライン申請による受付の準備を開始したとされています(4月29日 日本経済新聞朝刊)。

オンライン申請にあたっては、申請書類にある38の記載項目は変わらない見通しですが、インターネット上のフォームに必要事項を書き込み、PDFデータにて必要書類を添付して提出する方法がとられるようで、申請から支給までの期間を2週間程度に短縮するのが目標ということです。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11075.html

 

    

 

  • 2020.4.27

■全国社労士会連合会制作の「雇用調整助成金開設ビデオ」がYouTubeで公開

 

 

 

各企業からの問い合わせが増えている雇用調整助成金に関し、全国社会保険労務士会連合会が雇用調整助成金の解説動画を制作し、YouTubeで公開しています。

 

動画映像の内容>

・制度概要

・申請手順

・教育訓練加算

 

なお、以下の全国社会保険労務士会連合会ホームページでは、動画の視聴と共に、レジュメのダウンロードもできますので、是非ご利用ください。

https://www.shakaihokenroumushi.jp/Default.aspx?TabId=713&fbclid=IwAR1MiOi_aNRREPtzWcKHdTIp7xbSwLxGR2hiYdkWH5sZ7wDwDK5rDHuOkVk

 

 

 

  • 2020.4.20

■出勤者7割削減を実現するための要請(総務省)

 

4月13日、総務省は、各府省宛に事務連絡を発出し、最低7割、極力8割程度の接触機会の低減に向けて全事業者への出勤者削減の追加要請を行いました。

具体的には次の取組みが中小・小規模事業者も含むすべての事業者に対して求められています。

 

【取組内容】
①オフィスでの仕事は、原則として自宅で行えるようにする。
②どうしても出勤が必要な場合も、ローテーションを組むことなどによって、出勤者の数を最低7~8割は減らす、
③出勤する者については、時差通勤を行い、社内でも人の距離を十分にとる、
④取引先などの関係者に対しても、出勤者の数を減らすなどの上記の取組みを説明し、理解・協力を求める

 

なお、参考資料では、緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者として、次の業種が挙げられています。

 

【国民の安定的な生活の確保に関係する事業者】
①インフラ運営関係(電力、ガス、石油・石油化学・LPガス、上下水道、通信・データセンター等)
②飲食料品供給関係(農業・林業・漁業、飲食料品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等)
③生活必需物資供給関係(家庭用品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等)
④食堂、レストラン、喫茶店、宅配・テークアウト、生活必需物資の小売関係(百貨店・スーパー、コンビニ、ドラッグストア、ホームセンター等)
⑤家庭用品のメンテナンス関係(配管工・電気技師等)
⑥生活必需サービス(ホテル・宿泊、銭湯、理美容、ランドリー、獣医等)
⑦ごみ処理関係(廃棄物収集・運搬、処分等)
⑧冠婚葬祭業関係(火葬の実施や遺体の死後処置に係る事業者等)
⑨メディア(テレビ、ラジオ、新聞、ネット関係者等)
⑩個人向けサービス(ネット配信、遠隔教育、ネット環境維持に係る設備・サービス、自家用車等の整備等)

 

【社会の安定の維持に関係する事業者】
①金融サービス(銀行、信金・信組、証券、保険、クレジットカードその他決済サービス等)
②物流・運送サービス(鉄道、バス・タクシー・トラック、海運・港湾管理、航空・空港管理、郵便等)
③国防に必要な製造業・サービス業の維持(航空機、潜水艦等)
④企業活動・治安の維持に必要なサービス(ビルメンテナンス、セキュリティ関係等)
⑤安全安心に必要な社会基盤(河川や道路などの公物管理、公共工事、廃棄物処理、個別法に基づく危険物管理等)
⑥行政サービス等(警察、消防、その他行政サービス)
⑦育児サービス(託児所等)

 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000683222.pdf

 

 

 

 

  • 2020.4.13

 

■新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置案が公表(国税庁)

 

 

4月9日、国税庁は新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)の、各項目の説明資料に一部修正を加えたものを公表しました。

 

国税における措置としては、次のものが講じられており、各要件や適用を受けるための手続き等がまとめられています。

 

●納税の猶予制度の特例
●欠損金の繰戻しによる還付の特例
●テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
●文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
●住宅ローン控除の適用要件の弾力化
●消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例
●特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税

 

このうち、「テレワーク等のための中小企業の設備投資税制」「住宅ローン控除の適用要件の弾力化」については、次のような情報が示されています。

 

【テレワーク等のための中小企業の設備投資税制】
●概要
中小企業者等が、テレワーク等のための設備投資として、遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかに該当する設備等(機械装置、工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア)の取得等をした場合には、即時償却または7%(資本金が3,000万円以下の法人は10%)の税額控除ができる

 

●対象
法人税、所得税

 

●適用期限
2021
年3月31

 

【住宅ローン控除の適用要件の弾力化】
●概要
・需要変動平準化のための住宅ローン控除の特例の適用
新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等への対応として、住宅ローンを借りて新築した住宅、取得した建売住宅または中古住宅、増改築等を行った住宅に202012月末までに入居できなかった場合でも、次に掲げる要件を満たす場合には、控除期間が13年に延長された住宅ローン控除を適用できることとする。
 ① 新型コロナウイルス感染症の影響によって新築住宅、建売住宅、中古住宅または増改

築等を行った住宅への入居が遅れたこと
 ② 一定の期日までに、新築、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等に係る契約を行って

いること
 ③ 202112月末までの間に②の住宅に入居していること

 

・中古住宅取得から6カ月以内の入居を求める要件
住宅ローンを借りて取得した中古住宅について、その取得の日から入居までに6カ月超の期間が経過していた場合でも、次に掲げる要件を満たす場合には、当該住宅ローンに住宅ローン控除を適用できることとする
 ① 取得後に増改築等を行った中古住宅への入居が、新型コロナウイルス感染症の影響

によって遅れたこと
 ② ①の増改築等の契約が、中古住宅取得の日から5カ月後までまたは特例法施行の日

の2カ月後までに行われていること
 
  ①の増改築等の終了後6カ月以内に、当該住宅に入居していること

 

●対象
・需要変動平準化のための住宅ローン控除の特例
 2021年分以後の所得税
・中古住宅取得から6カ月以内の入居を求める要件
 2020年分以後の所得税

 

なお、国税庁では国税における新型コロナウイルス感染拡大防止への対応として、申告・納付期限を一括延長するなどの措置等も講じています。

 

 

https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku.html

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

 

 

 

 

 

  • 2020.4.6

 

改正雇用保険法、労災保険法、高年法等成立 複数就業者向け給付 年度内創設へ

  (国会)

 

3月31日、参議院本会議で雇用保険法等の一部を改正する法律案の審議が行われ、賛成多数で可決、成立しました。これにより、次の改正が順次施行されます。

 

〇高齢者の就業機会の確保および就業の促進
 ・高齢者の就業機会の確保:2021年4月
 ・高年齢者就業確保措置導入等支援:20214
 ・高年齢者雇用継続給付の縮小:20254月 

 

〇複数就業者等に関するセーフティネットの整備
 ・複数就業者の労災保険給付:公布後6月を超えない範囲で政令で定める日
 ・複数事業主に雇用される65歳以上の労働者への雇用保険適用:20224
 ・被保険者期間の算入に当たり、日数だけでなく労働時間による基準も補完的に設定する  

算定方法の改正:20208

 

〇失業者、育児休業者等への給付等を安定的に行うための基盤整備
 ・育児休業給付の失業等給付からの独立等:2020年4月
 ・雇用保険の保険料率の引下げ措置:2020年4月
 ・法令上の給付額に変更が生じた場合の遺族に対する給付の時効援用に係る見直し:2020

年4月
 ・雇用保険二事業の保険料率引下げに係る弾力条項改正:2021年4月

 

〇中途採用比率の公表義務(大企業):2021年4月 

                        

https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/201.html

 

 

 

 

  • 2020.3.30

■新型コロナウイルス感染症の発生および感染拡大による影響を踏まえた厚生年金保険料

の猶予に関する情報(日本年金機構

 

 

319日、日本年金機構は、事業所の経営状況等に影響があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合は、事業主の申請により「換価の猶予」または「納付の猶予」が認められる場合があるとしてホームページで案内しています。

 

猶予が認められると、次のような効果があります。

〇認められる効果
 ① 猶予された金額を猶予期間中の各月に分割して納付
 ② 猶予期間中の延滞金の一部を免除
 ③ 財産の差押や換価(売却等現金化)を猶予

〇猶予期間
  1年の範囲内(※)で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く厚生年金保険料 

等を完納することができると年金事務所が認められる期間
 (※) 猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合

は、年金事務所への申請により、当初の猶予期間と合わせて最長2年以内の範囲で延長が認められることがあります。

また、猶予が認められるためには、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供が必要ですが、猶予を受けようとする金額が100万円以下である場合、猶予期間が3カ月以内である場合、担保として提供することができる財産がないと年金事務所が確認した場合は不要とされています。

 

その他、「換価の猶予」と「納付の猶予」では、次のような相違点があります。

 

【換価の猶予】
〇申請要件(すべて満たすことが必要)
 ① 厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれ

があると認められること
 ② 厚生年金保険料等の納付について誠実な意思を有すると認められること
 ③ 納付すべき厚生年金保険料等の納期限から6カ月以内に申請されていること
 ④ 換価の猶予を受けようとする厚生年金保険料等より以前の滞納または延滞金がない

こと
 ⑤ 原則として、猶予を受けようとする厚生年金保険料等の金額に相当する担保の提供

があること

〇申請方法
 ① 管轄年金事務所に「換価の猶予申請書」を提出
 ② 添付書類
  ・財産収支状況書 100万円超の猶予を受けようとする場合は「財産収支状況書」に

代えて「財産目録」および「収支の明細書」)
  ・担保の提供に関する書類(100万円超の猶予を受ける場合)
 ③ 申請時期
   納付困難となった厚生年金保険料等の納期限から6か月以内
 ④ 担保の提供

 

【納付の猶予】
猶予の要件(すべて満たすことが必要)
① 次のいずれかに該当する事実があること
 ・財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、または盗難にあったこと
 ・事業主または生計同一親族が病気にかかり、または負傷したこと(個人事業所)
 ・事業を廃止し、または休業したこと
 ・その事業につき著しい損失を受けたこと
 (※)「著しい損失」とは、申請前の1年間において、その前年の利益額の2分の1を超  

える損失(赤字)を生じた場合をいいます。
 ・上記に類する事実があった場合には、年金事務所に要相談
 (※)保険料の納期限前に災害により財産に相当の損失を受けた場合には、別途、被災者

のための納付の猶予制度があります。
② ①の該当事実により、納付すべき厚生年金保険料等を一時に納付することができないと認められること
③ 申請書を提出していること
④ 原則として、猶予を受けようとする厚生年金保険料等の金額に相当する担保の提供があること

申請方法
 ① 管轄年金事務所に「納付の猶予申請書」を提出
 (※) 納付の猶予の許可または不許可については、地方厚生(支)局長から通知されま

す。
 ② 添付書類
  ・ 財産収支状況書 100万円超の猶予を受けようとする場合は「財産収支状況書」に  

代えて「財産目録」および「収支の明細書」)
  ・ 担保の提供に関する書類(100万円超の猶予を受ける場合)
  ・ 災害などの事実を証する書類(納付の猶予の申請時に必要)
 ③ 申請時期
  猶予に該当する事実発生後速やかに

 

 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html

 

 

 

  

2020.3.23

東洋労働保険協会ニュース(新型コロナウイルス助成金関連)

  こちら 

 

 

 

  • 2020.3.16

■新型コロナウイルス感染症に関する各種助成金リーフレット(厚生労働省)

 

厚生労働省は、「事業主の皆さまへ 新型コロナウイルス感染症の影響による労働者の休業等について労働者が安心して働くことができる環境整備のための支援策があります」というリーフレットを作成し、公開しています。

助成金の内容

1.新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
2.
雇用調整助成金
3.
時間外労働等改善助成金

https://roumu.com/pdf/shiensaku.pdf

  

 

■新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A(厚生労働省)  

 

厚生労働省は、協会けんぽと健保組合宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について」を発出し、8つのQ&Aで傷病手当金の支給をめぐる取扱いを示しました。

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、発熱によって企業から自宅待機を指示された社員も、特例的に、医師の意見書を提出しなくても傷病手当金が支給されることとされています(昭和2427日保発第345号)が、今回発出されたQ&Aには、こうした医療機関を受診できなかった場合の取扱い等が示されています。

https://www.mhlw.go.jp/content/000604969.pdf

 

 

 

■新型コロナウイルス対応で1年単位の変形労働時間制を途中変更する場合の手続きと労使協定例を示したリーフレット(厚生労働省)

 

3月11日付で更新された厚生労働省の「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」では、新型コロナウイルス感染症対策に伴う労働時間の増減に対応して1年単位の変形労働時間制を変更することが可能かについて、以下のような回答がなされています。

「1年単位の変形労働時間制は、対象期間中の業務の繁閑に計画的に対応するために対象期間を単位として適用されるものであるので、労使の合意によって対象期間の途中でその適用を中止することはできないと解されています。
しかしながら、今回の新型コロナウイルス感染症への対策による影響にかんがみれば、当初の予定どおりに1年単位の変形労働時間制を実施することが企業の経営上著しく不適当と認められる場合には、特例的に労使でよく話し合った上で、1年単位の変形労働時間制の労使協定について、労使で合意解約をしたり、あるいは協定中の破棄条項に従って解約し、改めて協定し直すことも可能と考えられます。
ただし、この場合であっても、解約までの期間を平均し、1週40時間を超えて労働させた時間について割増賃金を支払うなど協定の解約が労働者にとって不利になることのないよう留意が必要です。」

これについて、対象となる事業場や具体的な手続き、労使協定届のひな型などを示したリーフレット「新型コロナウイルス感染症対策に伴う変形労働時間制の労使協定の変更、解約について」が、一部の地方労働局のホームページで公表されています。

 

・新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)令和2年3月11日時点版

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

・新型コロナウイルス感染症対策に伴う変形労働時間制の労使協定の変更、解約について(滋賀労働局)

https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/content/contents/000616115.pdf

 

 

 

  • 2020.3.9

 

■雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲の拡大等について (厚生労働省)

  

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症への対応としての雇用調整助成金の特例措置について、対象事業主の範囲拡大を公表しました。

 

変更後の特例の内容は、次のとおりです。

 

【対象事業主】
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
※これにより、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の 

停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。

 

【適用】
 2020
年1月24日から同年7月23日までの休業、教育訓練または出向

 

【特例措置の内容】
 
① 休業等計画届の事後提出を可能とする
 
② 生産指標の確認対象期間を3カ月から1カ月に短縮する
 
③ 最近3カ月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とする
 
④ 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とする

 

【助成内容および受給金額】
・休業手当、教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向元事業主の負担額に対する助成(率)2/3(大企業は1/2)(対象労働者1人1日当たりの上限8,335円。令和元年8月1日現在)
・教育訓練を実施したときの加算(額)
1人1日当たり1,200
・支給限度日数
1年間で100日(3年間で150日)

 

また、「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(令和2年3月6日時点版)」では、変形労働時間制の導入や変更、36協定の特別条項に関するものも示されています。

このほか、経済産業省は「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」をホームページに掲載し、中小企業者向けに借入保証の実施等に関する情報提供を行っています。

 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲の拡大について

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09852.html

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(令和2年3月6日時点版)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

新型コロナウイルス感染症対策本部(第16回)

http://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202003/01corona.html

経済産業省の支援策(202036日時点)

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

 

 

 

  • 2020.3.2

 

■ 東洋労働保険協会ニュース(3月号)

 

  こちら

 

 

 

 

  • 2020.2.25

 

■新型コロナウイルスへの対応に関する企業向け情報(厚労省、経産省、中小企業庁)

 

 

コロナウイルスの感染拡大を受け、日々新しく情報が更新されるなか、企業向けの情報としては、主に次の情報が発出されています。

【厚生労働省】
・「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」
・雇用調整助成金の特例の実施

【経済産業省
・日本政策金融公庫にける特別相談窓口の開設
・セーフティネット貸付の要件緩和

【中小企業庁】
・親事業者に対する下請中小企業への配慮の要請の実施

 

このうち、雇用調整助成金の特例措置について、リーフレットでは次のように示されています。

【対象事業主】
 
日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国()関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主

【適用】
 2020
年1月24日から同年7月23日までの休業、教育訓練または出向

【特例措置の内容】
 
① 休業等計画届の事後提出を可能とする
 
② 生産指標の確認対象期間を3カ月から1カ月に短縮する
 
③ 最近3カ月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とする
 
④ 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とする

【助成内容および受給金額】
・休業手当、教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向元事業主の負担額に対する助成(率)

2/3(大企業は1/2)(対象労働者1人1日当たりの上限8,335円。令和元年8月1日現在)
・教育訓練を実施したときの加算(額)
1人1日当たり1,200
・支給限度日数
1年間で100日(3年間で150日)

 

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を実施します

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000595853.pdf

日本政策金融公庫が新型コロナウイルスに関する特別相談窓口を開設し、セーフティネット貸付の要件を緩和します

https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200214012/20200214012.html

新型コロナウイルス感染症により影響を受ける下請等中小企業との取引に関する配慮について

https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200214011/20200214011-1.pdf

 

 

 

 

  • 2020.2.17

■令和2年度の協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率が決定

 

2月7日、協会けんぽホームページにて、令和2年度の都道府県単位保険料率が公表されました(本年3月分(4月納付分)から適用)。

 

保険料率が最も低いのは新潟県の9.58%(前年度比0.05%引下げ)で、最も高いのは佐賀県の10.73%(前年度比0.02%引下げ)です。

 

前年度との比較で、保険料率が下がった都県は24、上がった道府県が21で据置きが2と、全体的には引き下げられたところが多くなっています。

 

なお、4064歳の被保険者は、全国一律の介護保険料率として1.79%(前年度比0.06%引上げ)が上乗せされます。

 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/r2/20207/

 

 

 

 

  • 2020.2.10

労基法改正案、雇用保険法等改正案が閣議決定(政府)

 

2月4日、政府は、厚生労働省の提出した「労働基準法の一部を改正する法律案」および「雇用保険法等の一部を改正する法律案」を、定例閣議において決定しました。

主な改正内容は、次のとおりです。

 

【労基法】
・賃金請求権の消滅時効期間の延長等
・記録の保存期間等の延長
・施行期日:2020年4月1日
・経過措置:賃金請求権の消滅時効、賃金台帳等の記録の保存期間、割増賃金未払い等に係 

る付加金の請求期間は、当分の間は3年。施行日以後に賃金支払日が到来する賃金請求権について、新たな消滅時効期間を適用

・検討規定:本改正法の施行5年経過後の状況を勘案して検討し、必要があるときは措置を講じる

 

【高年法、雇用保険法、労災保険法、労働保険徴収法、労働施策総合推進法等】
・高齢者の就業機会の確保および就業の促進
・複数就業者等に関するセーフティネットの整備
・失業者、育児休業者等への給付等を安定的に行うための基盤整備
・施行期日:育児休業給付の失業等給付からの独立等:2020年4月
       雇用保険の保険料率の引下げ措置:2020年4月
       法令上の給付額に変更が生じた場合の遺族に対する給付の時効援用に係る見直し:2020年4月
      被保険者期間の算定方法改正:2020年8月
      複数就業者の労災保険給付:公布後6月を超えない範囲で政令で定める日
       高齢者の就業機会の確保:2021年4月
       高年齢者就業確保措置導入等支援:2021年4月
       中途採用比率の公表義務(大企業):2021年4月
       雇用保険二事業の保険料率引下げに係る弾力条項改正:2021年4月
       複数事業主に雇用される65歳以上の労働者への雇用保険適用:2022年4月
       高年齢者雇用継続給付の縮小:2025年4月 

  

今後は、国会での審議を経てそれぞれの施行期日に施行される見通しとなっています。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/201.html

 

 

 

 

  • 2020.2.3

  東洋労働保険協会ニュース(2月号)

    こちら 

 

 

 

  • 2020.1.27

健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届の変更について

 (日本年金機構)

 

日本年金機構ホームページに、4月1日から施行される健康保険法施行規則の改正に伴う健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届等の変更案が公表されました。

 

この変更は、昨年の通常国会で成立した健康保険法等の一部改正法により、健康保険の被扶養者および国民年金第3号被保険者の要件に国内居住要件が追加されたことに関連して、健康保険法施行規則等を改正することによるものです。

 

例外的に海外に居住しているが被扶養者になる者として次の(1)(5)があり、4月1日以降、この例外に該当する場合には、届に例外に該当する旨の記載を行って届出をすることが必要となるため、その記載欄が設けられます(調整中のため今後変更の可能性あり)。

(1)   外国において留学をする学生
(2)  
外国に赴任する被保険者に同行する者
(3)  
観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者
(4)   
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、(2)と同等と認め

られるもの
(5)   (1)
から(4)までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に

生活の基礎があると認められる者

 

さらに、例外に該当することの認定を受けるには、それを証する書類等として、次のような書類を添付することが必要となります(外国語で作成されている場合には、その書類に翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文の添付も必要)。

(1)の場合
 査証(ビザ)、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
(2)
の場合
 査証(ビザ)、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書の写し
(3)
の場合
 査証(ビザ)、ボランティア派遣期間の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
(4)
の場合
 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
(5)
の場合
 個別に判断

 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200121.html

 

 

 

  • 2020.1.20

労使協定方式により派遣労働者の待遇を決定する場合の労使協定例が公表(厚生労働省)

 

厚生労働省ホームページに「労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定(イメージ)」( 令和2年1月14日公表版)が掲載されました。

 

13条から成り、次のような構成となっています。

・第1条 対象となる派遣労働者の範囲
・第2条 賃金の構成
・第3条~第8条 賃金の決定方法
・第9条 賃金の決定に当たっての評価
・第10条 賃金以外の待遇
・第11条 教育訓練
・第12条 その他
・第13条 有効期間
・別表1 同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額(基本給及び賞与の関

係)
・別表2 対象従業員の基本給及び賞与の額
・別表3 同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額(退職手当の関係)
・別表4 対象従業員の退職手当の額

 

規定例には、一の労使協定で複数の職種を記載する場合の記載例や、賃金額を同種の業務に従事する一般の労働者の額を独自統計を用いて定める場合の記載例、複数の地域指数を使い分ける場合の記載例、徒歩圏内で通勤する派遣労働者には通勤手当を不支給とする場合の記載例など、複数のパターンを示しているものもあります。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

 

  

■パワハラ指針等が公布(厚生労働省)

 

1月15日、官報に「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(厚生労働省告示第5号)が告示されました。

内容は、指針案で示されていたものからの変更はありません。

なお、パワハラ指針と併せてセクハラ指針、マタハラ指針の改正も告示されています(厚生労働省告示第6号)。

 

https://kanpou.npb.go.jp/20200115/20200115g00007/20200115g000070000f.html

 

 

 

  • 2020.1.14

 

■子の看護休暇・介護休暇の改正に関するリーフレット・Q&Aが公表(厚生労働省)

 

1227日に改正育児・介護休業法施行規則および改正指針が公布、告示されたことを受け、厚生労働省ホームページに、リーフレットとQ&Aが公表されています。

 

リーフレットでは、改正のポイントと併せて子の看護休暇に関する規定例も掲げられています。
また、Q&Aでは、取得単位と対象労働者に関する15の問いが取り上げられています。

 

改正による時間単位での取得は、就業時間中に休暇を取得して再び戻る、いわゆる「中抜け」を認める制度ではなく、「始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するもの」(施行規則40条)です。

 

なお、時間単位での取得が困難な業務がある場合には、労使協定により、時間単位の休暇制度の対象からその業務に従事する労働者を除外することが認められており、当該業務の例として、指針では次の3つを示しています(第2の2(3)。改正前指針で半日単位での取得が困難な業務として掲げられていたものに同じ)。

 

イ 国際路線等に就航する航空機において従事する客室乗務員等の業務等であって、所定労働時間の途中まで又は途中から子の看護休暇又は介護休暇を取得させることが困難な業務
ロ 長時間の移動を要する遠隔地で行う業務であって、時間単位の子の看護休暇又は介護休暇を取得した後の勤務時間又は取得する前の勤務時間では処理することが困難な業務
ハ 流れ作業方式や交替制勤務による業務であって、1時間単位で子の看護休暇又は介護休暇を取得する者を勤務体制に組み込むことによって業務を遂行することが困難な業務

 

施行までの間に就業規則および育児介護休業規程、また労使協定等の見直しを進めておく必要があります。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

  

 

■派遣先均等・均衡方式に関するQ&Aが公表(厚生労働省)

 

1226日、厚生労働省ホームページに派遣先均等・均衡方式に関するQAが公表されました。

 

全体で20Q&Aが取り上げられており、内容は次のとおりです。

 

・比較対象労働者の待遇等に関する情報の提供
1-1~問1-14

・派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保のための措置
2-1~問2-2

・待遇に関する事項等の説明
3-1~問3-2

・福利厚生施設、就業環境の確保等
4-1~問4-2

 

比較対象労働者の待遇に関する情報提供にあたり、個人を特定されるおそれがある場合には、当該労働者の個人情報の利用目的の1つとして、本人に説明等を行った上で同意を得ることが望ましい(問110)といった、個人情報保護法を踏まえた情報提供に関する実務的なQ&Aが盛り込まれている等、4月1日からの改正労働者派遣法施行に向けた準備において重要な内容が含まれています。

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000581593.pdf

 

 

 

  • 2020.1.6

 

 ■ 東洋労働保険協会ニュース(1月号)

   

   こちら

 

 

 

  • 2019.12.23

 

■雇用保険制度見直しの検討結果をまとめた報告書素案(職業安定分科会雇用保険部会)

 

1213日、職業安定分科会雇用保険部会が開催され、雇用保険制度の見直しに関する検討結果が公表されました。主に次のような改正について示されています。

 

自己都合離職者の給付制限期間
転職を試みる労働者を支援する観点から、その給付制限期間を5年間のうち2回までに限り2カ月に短縮する措置を試行し、その効果等を施行後2年を目途として検証する。

 

被保険者期間
・例えば週2日と週3日の労働を定期的に継続する場合等、個別事例によっては雇用保険被保険者の資格を満たしながら失業等給付の受給のための被保険者期間に算入されない事例があるため、被保険者期間の算入に当たっては、日数だけでなく労働時間による基準も補完的に設定するよう見直す。
・具体的には、従来の「賃金支払の基礎となった日数が11日以上である月」の条件が満たせない場合でも、「当該月における労働時間が80時間以上」であることを満たす場合には算入できるようにする。

 

マルチジョブホルダー
・雇用の安定化の必要性が高い者に対しては、求職者支援制度をはじめとする各種の施策を活用した支援が適当。
・本人からの申出を起点に合算方式で適用した一時金方式での給付について、一定の対象層を抽出し、試行的に制度導入を図ったうえで、適用による行動変化や複数事業所の労働時間を把握・通算する方法に関する検討状況を踏まえつつ、改めて制度の在り方を検討する。
65歳以上の労働者にマルチジョブホルダーとしての働き方が相対的に高い割合で増加していることから、まずは65歳以上の労働者を対象に、本人申出を起点に2つの事業所の労働時間を合算して「週の所定労働時間が20時間以上である」ことを基準として適用する制度を試行し、その効果等を施行後5年を目途として検証する。
・原則、その給付等の在り方も現行の高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険被保険者)に合わせて、失業時の給付は、高年齢求職者給付(一時金方式)を支給する。
・この失業時の給付は、一事業所のみを離職する場合であっても、当該事業所での賃金に基づき算出して給付する。
・正当な理由のない自己都合離職の場合には、一定期間の給付制限を行った上で給付する。
・2つの事業所をともに離職する場合で、その離職理由が異なっていた場合には、給付制限がかからない方に一本化して給付する。
・両方の事業所でともに育児休業または介護休業を取得した場合は、育児休業給付または介護休業給付を支給し、その他対象となる給付は、従来の高年齢被保険者の取扱いに揃える。

 

マルチジョブホルダーの申出を起点に2つの事業所の労働時間を合算する基準
・週の所定労働時間が5時間以上である雇用が行われている事業所を合算の対象とする。
・合算する事業所の数は2つとする。
・一事業所を離職した際には、他に合算して所定労働時間が20時間以上となるような働き方をしている事業所がないか確認する。
・現行の賃金日額の下限の適用を外す。

 

財政運営
・雇用保険料率の中に、育児休業給付に充てるべき独自の保険料率を設ける。
・育児休業給付に充てる保険料率の水準は、当面、現行の雇用保険料のうち4/1000相当とする。
・失業等給付に係る雇用保険料率については、2年間に限り、当該暫定措置を継続することもやむを得ない。

 

立入検査
雇用保険法に基づく立入検査の対象は、被保険者等を雇用している、または雇用していた事業主の事業所等としているが、雇用保険被保険者がいると認められる事業所も立入検査等の対象であることを明確化すべき。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000187096_00012.html

 

 

 

  • 2019.12.16

 

令和2年度与党税制改正大綱が公表(自民党・公明党)

 

 

 

1212日、自民党・公明党による令和2年度税制改正大綱が公表されました。

給与計算業務に影響する改正項目として、次のものがあります。

 

◆未婚のひとり親に対する税制上の措置
未婚のひとり親について寡婦(夫)控除を適用し、現に婚姻をしていない者のうち次に掲げる要件を満たすもの(寡婦または寡夫である者を除く)である場合には、その者のその年分の総所得金額等から35万円を控除する。
(1)その者と生計を一にする子(総所得金額等の合計額が48万円以下であるものに限る)を有すること。
(2)合計所得金額が500万円以下であること。
(3)次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
    
イ その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合には、その者と同一の世帯 

に属する者に係る住民票に世帯主との続柄として未届の妻または未届の夫その他

これらと同一の内容である旨の記載がされた者がいないこと。
    
ロ その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合には、その者の住民票に世  

帯主との続柄として未届の妻または未届の夫その他これらと同一の内容である旨

の記載がされていないこと。
※適用:令和2年分以後の所得税

 

◆寡婦(夫)控除の見直し
寡婦に寡夫と同じ所得制限(所得500万円(年収678万円))を設ける。あわせて、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合には、控除の対象外とする。
さらに、子ありの寡夫の控除額(現行所得税27万円、住民税26万円)について、子ありの寡婦(所得税35万円、住民税30万円)と同額とする。なお、扶養親族がいない死別女性、子以外の扶養親族を持つ死別・離別の女性(所得500万円(収入678万円)以下)については現状のままとする。
※適用:令和2年分以後の所得税

 

◆日本国外に居住する親族に係る扶養控除の適用
非居住者である親族に係る扶養控除の対象となる親族から、年齢30歳以上70歳未満の者であって次のいずれにも該当しない者を除外する。
(1)留学により非居住者となった者
(2) 障害者
(3) その居住者からその年における生活費または教育費に充てるための支払を38 万円以上受けている者
年齢30 歳以上70 歳未満の非居住者であって上記(1)または(3)に該当する者に係る扶養控除の適用を受けようとする居住者は、給与等もしくは公的年金等の源泉徴収、給与等の年末調整または確定申告の際に、上記(1)または(3)に該当する者であることを明らかにする書類を提出等し、または提示しなければならないこととする。
※適用:令和5年1月1日以後に支払われる給与等および公的年金等ならびに令和5年分以後の所得税

 

なお、個人住民税においても所得税と同様の改正が行われており、未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(夫)控除の見直しの適用は、令和3年度分以後の個人住民税についてなされることとなります。

 

https://www.jimin.jp/news/policy/140786.html

 

 

 

 

  • 2019.12.9

 

■運転免許証への旧姓併記について(警察庁)

 

12月1日より、運転免許証に旧姓が併記できるようになっています。これにより、11月5日より住民票、マイナンバーカードに続いて、旧姓での本人確認書類として使用することができます。

旧姓併記を希望する場合は、運転免許センターや手続き可能な警察署へ、旧姓が記載された住民票かマイナンバーカードも持参して、手続きをします。

手持ちの運転免許証に併記する場合は、裏面の備考欄に旧姓を使用した氏名が記載されます。
新たに旧姓を併記した運転免許証の交付(再交付)を受ける場合は、表面の氏名欄にカッコ書きで記載されます(手数料2,250円)。

なお、新たに免許証の交付を受けるときや、更新するときにも、希望すれば旧姓を併記することができます。

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/maiden_name/maiden_name_jp.pdf

 

 

 

■大企業のパワハラ法制施行日が202061日に決定(厚生労働省)

 

12月4日、官報に女性活躍推進法等改正法の施行日を定める政令が掲載されています。

施行日は2020年6月1日で、1120日の第22回雇用環境・均等分科会の資料で示されていた期日どおりに施行されることとなります。具体的には、次の改正事項が施行されることとなります。

【女性活躍推進法】
・女性活躍に関する情報(女性採用率等)公表の強化
・勧告違反の企業名公表
・プラチナえるぼし認定制度の創設
・労働局による報告徴収等の対象拡大

【労働施策総合推進法】
・国、事業主および労働者の責務
・事業主への相談等を理由とした不利益取扱いの禁止
・雇用管理上の措置義務の新設(中小企業は2022331日までは努力義務)
・紛争解決・調停・措置義務等の履行確保(中小企業は2022331日までは努力義務)

【男女雇用機会均等法】
・国、事業主および労働者の責務
・事業主への相談等を理由とした不利益取扱いの禁止
・調停の意見聴取の対象拡大
・他社のセクハラ対策措置義務実施への協力(努力義務)
・男女雇用機会均等推進者の選任(努力義務)

【育児介護休業法】
・国、事業主および労働者の責務
・事業主への相談等を理由とした不利益取扱いの禁止

 

https://kanpou.npb.go.jp/20191204/20191204g00176/20191204g001760057f.html

 

 

■安全衛生関係の報告書類がインターネット上で作成可能に(厚生労働省)

 

12月2日、厚生労働省は、「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」を開始しました。

本サービスは、次の4つの帳票を作成する際の入力支援を行うもので、(1)誤入力・未入力に対するエラーメッセージ表示機能、(2)書類の添付漏れに対する注意喚起機能があり、(3)過去の保存データを用いれば再作成時の入力の簡素化も可能となるサービスです(対象帳票は今後拡大予定)。

・総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告
・定期健康診断結果報告書
・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書
・労働者死傷病報告(休業4日以上)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08054.html

 

 

 

  • 2019.12.2

東洋労働保険協会ニュース(12月号)

 

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  • 2019.11.25

 

パワハラ指針案が了承(労働政策審議会雇用環境・均等分科会)

 

1120日、労働政策審議会雇用環境・均等分科会にてパワハラ指針案が示され、出席者の意見を踏まえて修正のうえ、了承されました。今後は、パブリックコメントの募集を経て年内に策定される見通しです。

 

1020日の素案では「該当しないと考えられる例」等に対して批判があったことから、指針案では次のように修正されました(【 】は指針案で修正された文言で、赤字は指針案で削除された文言です)。

 

なお、下記ハ~ヘの「該当すると考えられる例」、またニ・ヘの「該当しないと考えられる例」では修正がありませんので、割愛しています。

 

イ 身体的な攻撃(暴行・傷害)
(イ)該当すると考えられる例
 
① 殴打、足蹴りを行うこと。
 
② 【相手に】怪我をしかねない物を投げつけること。
(ロ)該当しないと考えられる例
 
① 誤ってぶつかること。

 

ロ 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
(イ)該当すると考えられる例
 
① 人格を否定するような【言動】発言を【行う】すること。(例えば、相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な【言動】発言を【行う】することを含む。
 
② 業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行うこと。
 
③ 他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行うこと。
 
④ 相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を当該相手を含む複数の労働者宛てに送信すること。
(ロ)該当しないと考えられる例
 
① 遅刻や服装の乱れなど社会的ルールを欠いた言動が見られ、再三注意してもそれが改善されない労働者に対して【一定程度】強く注意をすること。
 
② その企業の業務の内容や性質等に照らして重大な問題行動を行った労働者に対して、【一定程度】強く注意をすること。

 

ハ 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
(ロ)該当しないと考えられる例
 
① 新規に採用した労働者を育成するために短期間集中的に別室で研修等の教育を実施すること。
 
② 【懲戒規定に基づき】処分を受けた労働者に対し、通常の業務に復帰させる【ため】に、【その前に、】【一時的に別室】個室で必要な研修を受けさせること。

 

ニ 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)

 

ホ 過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
(ロ)該当しないと考えられる例
 
・経営上の理由により、一時的に、能力に見合わない簡易な業務に就かせること。
 
① 労働者の能力に応じて、一定程度業務内容や業務量を軽減すること。

 

ヘ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

 

【この点、プライバシー保護の観点から、】なお、個の侵害に該当すると考えられる【ヘ()②のように】例の2つ目のような【機微な個人情報を暴露すること】事例が生じることのないよう、こうした機微な個人情報に関してはその取扱いに十分留意をするよう労働者に周知・啓発する【等の措置を講じる】ことが【必要】重要である。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07971.html

 

 

 

セクハラ指針改正案のパブリックコメント募集(厚生労働省)

 1121日、厚生労働省は、セクハラ指針(「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」)の改正案に関するパブリックコメントの募集を開始しました。本改正案は21日の労働政策審議会雇用環境・均等分科会に提出・了承されたもので、2020年1月公示のうえ、パワハラ指針同様、2020年6月1日施行見通しとなっています。

具体的には、次の記載が追加されます(下線部分)。

●「2 職場におけるセクシュアルハラスメントの内容」
(4)「性的な言動」とは、(中略)含まれる。当該言動を行う者には、労働者を雇用する事業主(その者が法人である場合にあってはその役員。以下この(4)において同じ。)、上司、同僚に限らず、取引先等の他の事業主又はその雇用する労働者、顧客、患者又はその家族、学校における生徒等もなり得る。

●「3 事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関し雇用管理上講ずべき措置の内容」
(3)職場におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
(中略)
イ 事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること。なお、セクシュアルハラスメントに係る性的な言動の行為者が、他の事業主が雇用する労働者又は他の事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)である場合には、必要に応じて、他の事業主に事実関係の確認への協力を求めることも含まれる。
(中略)
ニ 改めて職場におけるセクシュアルハラスメントに関する方針を周知・啓発する等の再発防止に向けた措置を講ずること。なお、セクシュアルハラスメントに係る性的な言動の行為者が、他の事業主が雇用する労働者又は他の事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)である場合には、必要に応じて、他の事業主に再発防止に向けた措置へ協力を求めることも含まれる。

 

https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495190289&Mode=0

 

 

 

  • 2019.11.18

 

在職老齢年金制度の見直しについて (社会保障審議会年金部会)

 

1113日に開催された第14回社会保障審議会年金部会での在職老齢年金制度の見直しに関する議論の結果、次の案で概ね了承されました。
今後は、年内に具体策をまとめ、来年の通常国会に関連法案を提出する方針です。

 

【見直しの方向】
65歳以上
支給停止基準額を47万円から51万円に引上げ
6064
見直し後の65歳以上と同じ51万円に引上げ

 

この「51万円」は、現役男子被保険者のボーナスを含む平均月収(43.9万円)と65歳以上の在職受給権者全体の報酬比例部分の平均年金額(7.1万円)の合計額です。

 

【見直しの効果】
○支給停止対象者数
41万人から約32万人に減少
○支給額
65
歳以上:約700億円増加
60
64歳:約3,300億円増加
     
なお、資料によれば2018年度末時点の60歳以降の在職老齢年金受給者に関する賃金と年金の状況は、次のとおりです。

 

65歳以上】
賃金と年金の合計額:20万円以上~24万円未満となっている者が多い
支給停止者:在職受給権者の17
賃金と年金の合計額が51万円以上である支給停止者:在職受給権者の約13

 

6064歳】
賃金と年金の合計額:26万円以上~28万円未満となっている者が多い
支給停止者:在職受給権者の55
賃金と年金の合計額が51万円以上である支給停止者:在職受給権者の約14

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000565932.pdf

 

 

 

 

士業事務所の被用者保険適用業種化について (社会保障審議会年金部会)

 

1113日、第14回社会保障審議会年金部会が開催され、被用者保険の適用事業所の範囲の見直しに関する議論が行われました。

 

適用事業所の範囲については、昭和60年改正以来変更がありませんが、勤務先にかかわらず被用者にふさわしい保障を確保する必要性、働き方の多様化を踏まえた社会保険制度における対応の必要性等から、個人事業所の非適用業種について見直す意義があるとしています。

 

方向性として示されたのが、次の士業事務所を適用業種とする案です。

弁護士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士・公証人・海事代理士

 

平成28年の総務省調査によれば、士業者には個人事業所の割合が高く(90.7%)、常用雇用者数5人以上でも個人事業所の割合が高い状態(12.3%)にあります。
要因として法人化に制約があることが示されていますが、「そのような特性を持つ業種を見ると、全て法律・会計に係る行政手続等を扱う業種であり、一般的に、被用者保険適用に係る事務処理能力が期待できるといえる」としています。

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000565930.pdf

 

 

  

 

 

  • 2019.11.11

 

■住民票・マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記が可能に (総務省)

 

11月5日より住民基本台帳法施行令等が改正され、住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の記載が可能になっています。

 

記載を希望する場合は、旧姓(旧氏)の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等とマイナンバーカード(通知カード)を市区町村役場に提出します。

 

住民票では、氏名欄の下に追加された「旧氏欄」に旧姓(旧氏)が記載されます。マイナンバーカードでは、既に交付されている場合は追記欄に、新たに交付される場合は氏に併記するかたちで記載されます。

 

旧姓(旧氏)が記載されたマイナンバーカードは、各種契約や口座名義等に使用される場面で証明書として使うことができるほか、仕事の場面でも旧姓での本人確認書類として使うことができます。

 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000614623.pdf

 

  

 

■「労使協定方式に関するQ&A](第2集)が公表(厚生労働省)

 

11月1日、厚生労働省は、派遣労働者の待遇決定方式の1つである労使協定方式に関するQ&A(第2集)を公表しました。

 

8月20日に公表されたQ&Aと比較すると、第2集では制度設計や適用等に関する、より踏み込んだ20のQ&Aが収録されています。

公表されたQ&Aの内訳は、次のとおりです(第2集では通勤手当に関するものは収録されていません)。

 

1.労使協定の締結
 問1-1~問1-4
2.基本給・賞与・手当等
 問2-1~問2-6
4.退職金
 問4-1~問4-10

 

・労使協定方式に関するQ&A【第2集】令和元年11月1日公表

https://www.mhlw.go.jp/content/rk2.pdf

・労使協定方式に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/content/rk1.pdf

 

 

 

 

  • 2019.11.4

 

 東洋労働保険協会ニュース(11月号)

 

  こちら 

 

 

 

 

  • 2019.10.28

パワハラ指針の素案(労働政策審議会雇用環境・均等分科会)

 

 

1021日、労働政策審議会雇用環境・均等分科会にて、パワハラ防止のために企業に求める措置に関する指針の素案が示されました。

 

素案では、6つの類型ごとに「該当すると考えられる例」「該当しないと考えられる例」を示しましたが、労使の意見は鋭く対立しています。厚生労働省では年内の指針策定を目指しています。

 

また、事業主等の責務として次の10の取組みを示したほか、取り組むことが望ましい4項目も示しました。

 

【事業主等の責務】
1.パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・

啓発すること
2.パワハラには厳正に対処する旨を就業規則等に規定し、管理・監督者を含む労働者に周

知・啓発すること
3.相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
4.相談窓口の担当者が、相談に対し適切に対応できるようにすること。また、現実に生じ

ている場合だけでなく、発生のおそれがある場合等も広く相談に対応し、適切な対応を

行うようにすること
5.パワハラに係る相談の申出があった場合、事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認す

ること
6.パワハラの事実が確認された場合、被害者に対する配慮措置を適正に行うこと
7.パワハラの事実が確認された場合、行為者に対する措置を適正に行うこと
8.パワハラの事実が確認された場合、再発防止措置としてパワハラに関する方針を改めて

周知・啓発する等を講じること
9.パワハラに係る事後対応にあたっては、相談者・行為者等のプライバシーを保護するた

めに必要な措置を講ずるとともに、その旨を労働者に対して周知すること
10
.パワハラに関する相談を行ったこと等を理由とする不利益取扱いはされない旨を定め、

労働者に周知・啓発すること

 

【行うことが望ましい取組みの内容】
1.相談窓口は、セクハラ・マタハラ等他のハラスメントに関するものと一体的なものとし

て設置し、一元的に相談に応じることができる体制を整備する
2.パワハラの原因や背景となる要因を解消するため、コミュニケーションの活性化や円滑

化のための取組みを実施する
3.パワハラの原因や背景となる要因を解消するため、適正な業務目標の設定等の職場環境

改善のための取組みを実施する
4.自ら雇用する労働者以外の者(個人事業主、インターン、就活生等)に関する取組み

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07350.html

 

 

 

 

  • 2019.10.21

  台風通過後の点検・復旧作業における労働災害防止について(神奈川労働局)

 

 

 

台風19号により、各地で被害が発生しています。

 

神奈川労働局では、9月に上陸した台風15号通過後の復旧時に発生した労働災害等を踏まえ、1010日付けで注意喚起を行っています。
このうち、台風通過後の点検・復旧作業等における注意点としては、次の3つを挙げています。

 

(1)点検・復旧作業については事前の打合わせを十分に行い、リスクアセスメント(危険の洗出し等)、危険予知活動(KY活動)の実施を徹底すること
(2)復旧作業は原則として複数で行わせること
(3)特に高所における墜落・転落防止対策およびスレート屋根等の踏抜き対策に万全を期すること

 

厚生労働省による台風19号に関する災害関連情報の発信も始まっていますが、復旧工事における労働災害防止対策としては、昨年7月11日付けで発出された通達にも留意する必要があります。

 

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

 

・台風接近に伴う労働災害防止について

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/000524789.pdf

・平成30 7 月豪雨による災害の復旧工事における労働災害防止対策の徹底について

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000332420.pdf

 

 

 

  • 2019.10.15

■ 年末調整手続の電子化に関する情報について(国税庁)

 

 

 

10月1日、国税庁ホームページに、2020年分以降の年末調整の電子化(大企業に対しては、2020年以降年末調整の電子化が義務付けられます)に関する情報が提供されました。

 

年末調整手続の電子化とは、保険料控除証明書や住宅ローン控除証明書等について金融機関から受け取った電子データを、ソフトウェアにインポートすることで、従業員も会社も紙の様式によらずに手続きができるようにすることをいいます。

 

具体的には、次のように従業員・会社の事務が簡便化されます。

 

【従業員】
・金融機関から保険料控除証明書等データを受け取る
・受け取ったデータを、申告書作成ソフトにインポートする(自動入力・控除額自動計算)
・会社にデータを提供

 

【会 社】
・従業員から受け取ったデータを、給与システム等にインポートして年税額を計算

 

これにより、従業員の控除証明書等の紛失や計算間違いによる再提出といった手続きの遅れの原因となるリスクがなくなるだけでなく、会社も控除額の再計算や添付書類の確認といった手間が省けることとなります。
なお、従業員が複数の控除証明書等データを一括取得することが可能で、より簡便に手続きを行うことができる方法として、マイナポータル連携も用意されています(詳細情報の掲載は今後)。


電子化にあたっては、給与システム等の改修や従業員に対する周知のほかに、従業員から申告書に記載すべき事項を電子データにより提供を受けることについて、あらかじめ所轄税務署に承認申請書を提出する必要もありますので、早めに準備に取り組む必要があると言えます。

 

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

http://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm

 

 

 

  • 2019.10.7

■ 東洋労働保険協会ニュース(10月号)

 

  こちら 

 

 

 

  • 2019.9.30

■被用者保険の適用拡大に関する提言案が公表

 

 

9月20日、働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会にて、更なる適用拡大の検討の方向性に関する提言案が公表されました。
本懇談会では、短時間労働者に対する社会保険の適用範囲のあり方、働き方の多様化等を踏まえた社会保険の適用におけるその他の課題について議論を行い、基本的な考え方として、次の案が示されました。

 

【今後の検討の方向性に関する基本的な考え方】
働き方や生き方の選択によって不公平が生じず、広く働く者にふさわしい保障が提供されるような制度を目指していく必要がある。特に、被用者として働いているにもかかわらず国民健康保険・国民年金に加入している者を被用者保険の適用対象とし、保険料負担を負担能力に応じたものとするとともに、将来の給付の充実を図ることで、その生活の安定を図っていくことが必要。同時に、適用範囲を広げていく上では、企業経営に与える影響に配慮する必要がある。

 

また、短時間労働者への適用拡大については、次のように示しています。

 

【検討の方向性】
本来、雇用形態や企業規模の違いによって適用の有無が異なることは働く者にとって不合理である。一方、最低賃金の引上げや社会保険料負担増、人手不足、働き方改革への対応、消費税増税等企業経営への影響等に留意しつつ、丁寧な検討を行う必要性がある。

 

【対象企業の範囲】
本来的には撤廃すべきものという位置付けで対象を拡大していく必要性がある。また、現実的な問題として、事業者負担が過重とならないよう、施行の時期・あり方等における配慮や支援措置が必要。

 

【対象短時間労働者の範囲】
(
) 労働時間要件
まずは週労働時間20 時間以上の者への適用拡大の検討を優先的課題とする。
(
) 賃金要件
就業調整基準になっている等課題もあるが、第1号被保険者とのバランスや賃金要件と最低賃金の水準との関係を踏まえ、見直しの緊要性の程度も念頭に置いた検討が必要。
(
) 勤務期間要件
事業主の事務負担への配慮や、本要件による適用への影響は限定的で雇用契約当初時点では該当性判断が困難である等の現状を踏まえて、要件の見直しが必要。
(
) 学生除外要件
事業主の事務負担への配慮を念頭に置きつつ、近時の学生の就労状況の多様化や労働市場の情勢等も踏まえ、見直しの可否について検討が必要。

 

【健康保険における対応】
短時間労働者の適用拡大による医療保険者の財政悪化の懸念があり、影響について試算を行った上で、所要の対応策を講じる必要性がある。

 

【第3号被保険者制度】
働き方やライフスタイルの選択を阻害しない制度とするため、まずはさらなる適用拡大を通じて、ある程度働く短時間労働者は被用者保険に加入する形を目指しつつ、制度のあり方についての将来像を議論していく必要性がある。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000208525_00014.html

 

 

■「 無期転換ルールへの対応状況等に関する調査」結果を公表 (労働政策研究・研修機構)

 

 

9月10日、(独)労働政策研究・研修機構(JILPT)は、「無期転換ルールへの対応状況等に関する調査」(20181112月実施)の結果を公表しました。
企業からの回答(有効回答数4,685)のうち、「定年後再雇用者以外の有期契約労働者がいる」と回答した企業における無期転換ルールへの対応状況について、紹介します。


【有期契約労働者の雇用状況】
 現在雇用している 2,496社(53.3%)
  うち定年後再雇用者以外の有期契約労働者がいる 1,858社(39.7%)
 現在雇用していない 2,189社(46.7%)

 

以下は、「定年後再雇用者以外の有期契約労働者がいる」と回答した1,858社を母数とした割合です。


【有期雇用契約の更新回数や勤続年数】
 (フルタイムの場合) 上限を設けていない 86.4% 設けている 11.9
 (パートタイムの場合) 上限を設けていない 89.7% 設けている 8.5

 

【無期転換に関する現状】
 何らかの無期転換できる機会がある 76.0
  うち就業規則に無期転換に関する規定がある 52.5
    今後規定する 24.3

 

【無期転換の形態】
 (フルタイムの場合) 働き方も賃金・労働条件も変化しない 65.7% 正社員 27.4
 (パートタイムの場合) 働き方も賃金・労働条件も変化しない 57.4% 正社員 20.5

 

【無期転換ルールに対応する上での課題(複数回答)】
(1)有期労働契約と無期転換後、正社員の間の仕事や働き方、賃金・労働条件のバランスと納得感の醸成 26.3
(2)業務量の変動等に伴う人員数や労働時間 、労働条件等の調整 21.7
(3)定年のあり方 19.8

 

なお、上記は全回答に基づく結果ですが、企業規模により回答内容にバラつきが見られる項目もあります。
例えば、就業規則における無期転換に関する規定状況について、「規定がある」と回答した割合が、1,000人以上の企業では84.6%であるのに対し、29人以下では39.6%、3099人以下では49.5%と、半数以上で無期転換に関する規定が未整備となっています。   

 

https://www.jil.go.jp/press/documents/20190910.pdf

 

 

 


  • 2019.9.24

パワハラ指針骨子案が提示(労働政策審議会雇用環境・均等分科会)

 

 

 

9月18日に開催された第18回労働政策審議会雇用環境・均等分科会で、改正女性活躍推進法等の施行に向けて年末にも策定される、パワハラ指針に関する議論が始まりました。
資料として、雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の骨子案も配付され、これに基づいて今後検討が進められます。

 

【骨子案の構成】
1 はじめに
2 職場におけるパワーハラスメントの内容
3 事業主等の責務
4 事業主が雇用管理上講ずべき措置の内容
5 事業主が職場におけるパワーハラスメントの原因や背景となる要因を解消するために 

行うことが望ましい取組の内容(コミュニケーションの円滑化、職場環境の改善等)
6 事業主が自らの雇用する労働者以外の者に対する言動に関し行うことが望ましい取組

の内容
7 事業主が他の事業主の雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著

しい迷惑行為に関し行うことが望ましい取組の内容(相談対応等)

 

国会の附帯決議で、フリーランスや就活生、教育実習生等に対するハラスメント防止対策も指針等で定めることとされたことから、骨子案には「『労働者』の範囲(派遣労働者の取扱い)」「自らの雇用する労働者以外の者に対する言動に関し行うことが望ましい取組」に関する項目も盛り込まれています。
しかしながら、報道によればこの取扱いをめぐり労働者側委員と使用者側委員の間で意見の対立があるということです。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06743.html

 

 

 

  • 2019.9.17

 

■「令和元年分 年末調整のしかた」が公表(国税庁)

 

国税庁ホームページにて、「令和元年分 年末調整のしかた」「令和元年 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」が公表されました。
「令和元年分 年末調整のしかた」では、本年分の年末調整事務の仕方の他に、令和2年からの手続きに関する情報として、次のような情報も掲載されています。

 

☆令和2年10月からの年末調整手続の電子化に向けた取組について
 ・年末調整手続の電子化の概要
 ・年末調整手続の電子化のメリット
 ・年末調整手続の電子化に向けた準備

☆令和2年分の給与の源泉徴収事務(令和2年から変わる事項)
 ・源泉徴収税額表の改正
 ・「扶養控除等(異動)申告書」の「住民税に関する事項」の変更

☆(参考文例)「令和2年分 扶養控除等(異動)申告書」の記載例

 

「年末調整手続の電子化」とは、「保険料控除申告書」や「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」について、従業員が保険会社等から交付された電子的控除証明書等を用いて作成の上、会社に提出できるようになることをいいます。

「源泉徴収税額表の改正」とは、平成30年度税制改正で、給与所得控除および基礎控除等について次のような改正がなされ、令和2年から適用されることによるものです。
 ・給与所得控除額の引下げ等
 ・基礎控除額の引上げ等
 ・所得金額調整控除の創設
 ・各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正
 ・「給与所得者の基礎控除申告書」および「所得金額調整控除申告書」の新設
 ・住宅借入金等特別控除の改正

「扶養控除等(異動)申告書」の様式変更とは、今年の税制改正で、児童扶養手当を受給している所得が一定額以下のひとり親について、「単身児童扶養者」として新たに住民税を非課税とする改正がなされ、令和2年から適用されることに伴う変更です。

 

http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2019/01.htm

 

 

 

  • 2019.9.9

2019年の公的年金財政検証結果が公表(社会保障審議会年金部会)

 

8月27日、社会保険審議会年金部会で公的年金財政検証結果が公表されました。2014年の財政検証と比較して、前提条件について主に次のような点で変化が見られます。

・出生率 1.35 1.44
・就業率 58.4 60.9
・平均寿命 男 84.19、女90.93 84.95、女91.35
・全要素生産性(TFP)上昇率 1.81.0 1.30.9
・実質賃金上昇率 2.31.3 1.61.1
・実質運用利回り 3.43.0 3.02.8
・実質的な運用利回り 1.71.1 1.71.4

 

これらは、前回の財政検証後、出生率の改善や労働参加の進展があったこと等を反映したものです。
しかし、最も楽観的な前提条件で計算した場合でも、マクロ経済スライドによる給付抑制が終了する2046年度の所得代替率が、61.7%(2019年度)から51.9%に低下するとの結果が示されています。

今回の財政検証では、年金の給付水準を維持しようとする場合のオプション試算として次の2つが示されており、このうちオプションBによると、保険料拠出期間を50年に延長し、70歳から受給開始した場合でも、所得代替率は86.575.0%となっています。人生100年時代に向け、一定程度の自助努力は不可避といえます。

・オプションA 
 適用対象となる企業規模要件や賃金要件廃止等により、さらなる適用拡大を行った場合 

の所得代替率
・オプションB
 基礎年金の拠出期間延長、厚生年金加入可能年齢引上げ、受給開始時期の選択肢拡大等を

行った場合の所得代替率

8月23日の同審議会企業年金・個人年金部会において、確定拠出年金のマッチング拠出やiDeCoについて制度見直しに向けた議論が始まり、2020年通常国会に改正法案が提出されると見られていますが、公的年金においても、今回の財政検証結果を受けて、今後、見直しに向けた議論が進められる見通しです。

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000540583.pdf

 

 

 

  • 2019.9.2

  ■ 東洋労働保険協会ニュース(9月号)

 

    こちら 

 

 

 

  • 2019.8.13

 

  平成30年度 監督指導による賃金不払残業の是正結果

 

 

 厚生労働省は8月8日、平成30年度に割増賃金を支払っていない企業に対し、労働基準法違反で是正指導

 した結果を公表しました。
 本資料は、監督指導を行った結果平成30年度に各労働者に支払われた不払残業代が1企業で合計100万円以

 上となった事案を取りまとめたものです。
 結果は、以下のとおりです。

 

【平成30年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果のポイント】
・是正企業数 1,768企業(前年度比 102企業の減)
 (うち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは、228企業(前年度比 34企業の減))
・対象労働者数 118,837人(同 89,398人の減)
・支払われた割増賃金合計額  1256,381万円(同 3207,814万円の減)
・支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり711万円、労働者1人当たり11万円

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06128.html

 

 

 

 

  • 2019.8.5

  東洋労働保険協会ニュース(8月号)

 

  こちら 

 

 

 

 

  • 2019.7.22

 

労働保険徴収法施行規則の一部改正による届出様式の統一(厚生労働省)

 

 

 

6月27日の労働政策審議会労災保険部会で、「統一様式によるワンストップでの届出」に係る省令改正案を妥当とする答申がありました。

本省令改正により、次の届出様式が統一され、対象事業の事業主が、健康保険法および厚生年金保険法上の「新規適用届」または雇用保険法上の「適用事業所設置届」に併せて提出する場合においては、年金事務所、労働基準監督署またはハローワークを経由して提出することができることとなります。
なお、対象事業とは、一元適用の継続事業(個別)となります。

【統一様式によりワンストップでの届出が可能となる様式】
① 事業所の設立に関する様式
    
健康保険法・厚生年金保険法に基づく新規適用届、雇用保険法に基づく適用事業所設置 

届、労働保険徴収法に基づく労働保険関係成立届
② 事業所の廃止に関する様式 
  
健康保険法・厚生年金保険法に基づく適用事業所廃止届、雇用保険法に基づく適用事業

所全喪届
③ 被保険者資格取得に関する様式
  
健康保険法・厚生年金保険法に基づく資格取得届、雇用保険法に基づく資格取得届
④ 被保険者資格喪失に関する様式
  
健康保険法・厚生年金保険法に基づく資格喪失届、雇用保険法に基づく資格喪失届

※ ①から④の届書のうち、健康保険法に基づく届書は、協会けんぽの届書に限ります。

同部会資料が掲載された厚生労働省のページでは、様式イメージも一部について公表されています。

今月下旬にも当該改正省令が公布され、令和2年1月1日より施行されます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05327.html

 

 

 

 

  • 2019.7.16

 

令和2年より変更となる年末調整関係書類(国税庁)

 

国税庁は、7月1日、平成30年度税制改正により令和2年より施行される所得税法改正に伴い、変更となる年末調整関係書類の様式イメージを公表しました。
公表されているのは、次の4点です。

・令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・令和2年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
・令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書 給与所得者の配偶者控除等申告書 所 

得金額調整控除申告書
・令和2年分 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿(表面)

また、各様式の主な変更点は、次のとおりです。

【扶養控除等申告書/扶養親族等申告書】

地方税法の改正により、児童扶養手当を受給するシングルペアレントについて、「給与所得

者の扶養親族申告書」/「公的年金等受給者の扶養親族申告書」を提出しなければならない

こととされたため、住民税に関する事項に「単身児童扶養者」欄が追加されています。

【給与所得者の基礎控除申告書 給与所得者の配偶者控除等申告書 所得金額調整控

除申告書】

所得税の基礎控除の見直しおよび所得金額調整控除の創設により、年末調整で基礎控除ま

たは所得金額調整控除の適用を受ける場合、会社等に「給与所得者の基礎控除申告書」また

は「所得金額調整控除申告書」を提出しなければならないこととされたため、配偶者控除等

申告書との兼用様式とされています。

なお、「所得金額調整控除」とは、給与等の収入が850 万円を超える居住者で、特別障害者

に該当するものまたは23 歳未満の扶養親族を有するものもしくは特別障害者である同一

生計配偶者等を有するものの総所得金額の計算に際し、給与等の収入金額(1,000 万円を超

える場合には、1,000 万円)から850 万円を控除した金額の10%相当額を、給与所得の金

額から控除するものです。

【給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿(表面)】
上記のとおり、諸控除に関する改正等があったことを受けて、年末調整欄の控除額を記載する欄に変更があります。

 

確定版は、今後、順次国税庁ホームページにて掲載される予定です。

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

http://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/index.htm

 

 

20歳到達時の国民年金資格取得の届出を不要とする規則改正(厚生労働省)

 

厚生労働省は、7月8日、国民年金法施行規則の一部改正に関するパブリックコメントの募集を開始しました。

改正内容は、20歳到達時に、誕生日から14日以内に住所地の市区町村に提出することとされている第一号被保険者の「国民年金被保険者関係届書」につき、 地方公共団体情報システム機構からの情報提供により、当該者が20歳に達した事実を確認できるときは、届出を不要とするほか、所要の規定の整備を行うものです。

今後は、8月中旬に改正規則を公布し、10月1日施行となる見通しです。

https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000189848

 

 

■派遣労働者の待遇決定にあたり労使協定方式を採用する場合の賃金水準(厚生労働省)

 

厚生労働省は、7月8日、派遣労働者の待遇決定にあたり労使協定方式を採用する場合の、同等以上の待遇が求められる「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について、通達を発出しました。
発出された内容は、次のとおりです。

 

・令和2年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について( 職発0708第2号

・平成30年賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金(時給換算)(局長通達別添1)

・職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与等の額(時給換算)(局長通達別添2)

・平成30年度職業安定業務統計による地域指数(局長通達別添3)

・退職手当制度に関する各種調査結果(局長通達別添4)

 

協定対象労働者の賃金の額については、法30条の4第1項2号イ・ロにより、次のように定められています。

イ 派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額として厚生労働省令で定めるものと同等以上の賃金の額となるものであること。

ロ 派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項の向上があつた場合に賃金が改善されるものであること

本通達は、上記イの「派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金」に関する要件を定めるものであり、次の3つについて示されています。

・基本給・賞与・手当等
・通勤手当
・退職金

なお、本通達の適用は令和2年4月1日から令和3年3月31日までで、「直近の統計調査等の結果等を踏まえ、毎年更新する予定」とされています。

今後は、これらに関するQ&Aも公表される予定です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

 

 

 

 

  • 2019.7.8

■「いじめ・嫌がらせ」に関する民事上の個別労働紛争の相談件数が7年連続で最多

 

 

6月26日、厚生労働省は「平成30年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表しました。
資料によれば、総合労働相談件数、助言・指導の申出件数、あっせん申請の件数いずれも前年度より増加しています。
また、民事上の個別労働紛争の相談件数266,535件のうち、いじめ・嫌がらせに関するものが82,797件で、7年連続で最多となっています(前年度比14.9%増)。
制度別に見ると、社会保険労務士も選出される紛争調整委員会によるあっせん制度においては、全5,201件の申請件数のうち、いじめ・嫌がらせに関するものは1,808件でした。前年度に比べて18.2%増えており、都道府県労働局長による助言・指導の増加率(15.6%)に比べて高くなっています。
今国会では、企業にパワハラ防止措置を義務付ける改正労働施策総合推進法等が成立し、年内にもどのような言動がパワハラに当たるかの線引きを示すガイドラインが策定されることとなっています。

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000521619.pdf

 

 

 

 

  • 2019.7.1

■ 東洋労働保険協会ニュース(7月号)

 

  こちら 

 

 

 

  • 2019.6.24

災害発生等臨時の場合の時間外労働等に係る許可基準通達

 

 

613日、厚生労働省データベースに、「災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に係る許可基準の一部改正について」(昭和22年9月13日発基第17号・昭和261011日付け基発第696号、最終改正:令和元年6月7日基発0607第1号)が掲載されました。
通達は、労基法33条1項で定める災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等について、現代的な事象等を踏まえて解釈の明確化を図るもので、その許可または事後の承認について、概ね次の基準によって取り扱うとしています。

(1)  単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要は認めないこと。
(2)  地震、津波、風水害、雪害、爆発、火災等の災害への対応(差し迫った恐れがある

場合における事前の対応を含む)、急病への対応その他の人命または公益を保護するための必要は認めること。

例えば、災害その他避けることのできない事由により被害を受けた電気、ガス、水道等のライフラインや安全な道路交通の早期復旧のための対応、大規模なリコール対応は含まれること。

(3)  事業の運営を不可能ならしめるような突発的な機械・設備の故障の修理、保安やシステム障害の復旧は認めるが、通常予見される部分的な修理、定期的な保安は認めないこと。例えば、サーバーへの攻撃によるシステムダウンへの対応は含まれること。

(4)  上記(2)および(3)の基準については、他の事業場からの協力要請に応じる場合においても、人命または公益の確保のために協力要請に応じる場合や協力要請に応じないことで事業運営が不可能となる場合には、認めること。

 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190613K0010.pdf

 

  • 2019.6.17

 

■マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針

 

 

6月4日、デジタル・ガバメント閣僚会議は、「 マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針」を決定し、次の取組みを進めるとしています。

1 自治体ポイントの活用
2 マイナンバーカードの健康保険証利用
3 マイナンバーカードの円滑な取得・更新の推進等
4 マイナンバーカードの利便性、保有メリットの向上、利活用シーンの拡大
5 マイナンバーカードの安全性や利便性、身分証明書としての役割の拡大と広報等
6 マイナンバーの利活用の推進

 

このうちマイナンバーカードの健康保険証利用ついて、次のような取組みを行うとしています。

マイナンバーカードの社員証等の各種証明としての活用が促進されるよう、利用手続の簡素化等を実施するとともに、令和2年11月頃より、企業が行う従業員の社会保険・税手続のワンストップ化を開始できるよう取組を推進する。

また、4に関する取組みで人事労務の分野に関係するものには、次のものがあります。

 

納税手続のデジタル化の推進
① e-Tax等の自動入力情報の拡大
 令和2年10月より、年末調整・確定申告手続に必要な情報(保険料控除証明書、住宅ロ 

ーン残高証明書、医療費情報、寄附金受領証明書、収入関係情報等)について、マイナポータルを通じて一括入手し、各種申告書へ自動入力できる仕組みを開始し、順次入力情報を拡大する。

② 確定申告等に関するマイナポータルのお知らせ機能の積極的活用
確定申告等に関する情報や各種説明会の開催案内等について、マイナポータルからの閲覧を可能とする。

③ 電子納税証明書の利用拡大
電子納税証明書の交付手段の拡大を図るとともに、金融機関等における電子納税証明書の利用拡大に向け、引き続き、業界団体に対して協力要請等を実施する。

 

各種カード、手帳等との一体化等によるデジタル化の推進
健康保険証利用のほか、お薬手帳、ハローワークカード、ジョブ・カード、教員免許状等との一体化等により、デジタル化を推進するとともに、運転経歴証明書、障害者手帳等、各種カード、書類等についても、マイナンバーカードとの一体化等を検討する。

 

デジタル・ハローワーク・サービスの推進
① ハローワーク・サービスのデジタル化
 本年度より、マイナンバーカード保持者の求職者給付の申請時の写真添付を不要とする  

とともに、教育訓練給付金について、マイナンバーカードによる認証で電子申請が可能であることを周知する。
また、令和2年1月から、ハローワークインターネットサービスに「求職者マイページ」を新設し、ハローワークの職業紹介・職業訓練受講の履歴確認、マイナポータルとの連携などオンラインサービスを順次充実する。

② ハローワーク・サービスのデジタル化による長期のキャリア形成支援
令和4年度以降順次、安全衛生関係各種免許、技能講習修了証明書、技能士台帳、ジョブ・カード等のデジタル化を進め、マイナポータルを通じてマイナンバーカードとの連携を図る。

 

建設キャリアアップシステムとの連携
マイナンバーカードでも建設キャリアアップシステムを利用できるよう措置するとともに、登録情報の自動入力等、同システムとマイナポータルとの連携を推進する。
また、建設キャリアアップシステム等を活用して、外国人建設労働者の適正就労等を推進する。

 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/dgov_mynumber190604.pdf

 

 

 

  • 2019.6.10

健保・年金等届出様式に統一様式を導入

 

 

厚生労働省は、健康保険法等関係省令の改正について、5月28日にパブリックコメント募集を開始しています。

同法に基づく手続きのうち、届出契機が同一のものについて統一様式を設け、その様式を用いる場合はワンストップでの届出が可能とするというものです。
これにより、同一の契機での届出の場合は、届出先のうち1カ所に提出すれば、他の届出先にも同じく届出がされることとなります。具体的には、下記の様式について統一が図られます。
改正省令は7月下旬以降に公布され、来年11日より施行される予定です。

 

【統一様式が設けられる様式】
① 事業所の設立に関する様式
 
 健康保険法・厚生年金保険法に基づく新規適用届、雇用保険法に基づく適用事業所設置 

届、労働保険徴収法に基づく労働保険関係成立届
② 事業所の廃止に関する様式 
 健康保険法・厚生年金保険法に基づく適用事業所廃止届、雇用保険法に基づく適用事業所

全喪届
③ 被保険者資格取得に関する様式
 健康保険法・厚生年金保険法に基づく資格取得届、雇用保険法に基づく資格取得届
④ 被保険者資格喪失に関する様式
 健康保険法・厚生年金保険法に基づく資格喪失届、雇用保険法に基づく資格喪失届

※ ①・②の届出書については、通知等により、統一様式が示される予定です。
※ ①から④の届書のうち、健康保険法に基づく届書は協会けんぽの届書に限ります。

 

https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000187936

 

 

 

  • 2019.6.3

■ 東洋労働保険協会ニュース(6月号)

   

  こちら

 

 

 

  • 2019.5.27

 

改正健康保険法成立 外国人対応やマイナンバーカード活用

 

15日の参議院本会議で、健康保険法等を一括して改正する「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案」が成立しました。
改正により、20204月から外国人労働者の家族療養費の支給対象が原則国内居住者に限定されます。また、20214月からは被保険者番号の個人単位化とマイナンバーカードを保険証として代用できるようになる改正が施行され、マイナポータルで患者本人が医療費や薬剤情報、特定検診データ等を閲覧できる仕組みが導入されることとなります。また、確定申告による医療費控除の手続きも簡素化されます。

https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/198.html

 

 

 

高年齢者雇用安定法改正案 来年通常国会に提出へ

 

15日、政府の未来投資会議において、希望する高齢者に70歳まで就業機会を確保することを企業の努力義務とする、高年齢者雇用安定法の改正案の骨格が示されました。今夏にまとめられる成長戦略の実行計画に方針として盛り込み、労働政策審議会による審議を経て、2020年通常国会への法案提出を目指します。
資料では2段階に分けて法制の整備を図るとしています。第1段階では7つの選択肢による就業機会の確保を努力義務として、必要に応じて労使による計画策定を求めることとしています。また、第2段階として、労使合意による適用除外規定を設けることも検討しながら、選択肢のいずれかによる義務化のための法改正を検討するとしています。
資料で示された選択肢は、次の7つです。

 

● 定年廃止
● 70歳までの定年延長
● 継続雇用制度導入(現行65歳までの制度と同様、子会社・関連会社での継続雇用を含む)
● 他の企業(子会社・関連会社以外の企業)への再就職の実現
● 個人とのフリーランス契約への資金提供
● 個人の起業支援
● 個人の社会貢献活動参加への資金提供

 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai27/index.html

 

 

 

  • 2019.5.13

■「労働保険年度更新申告書の書き方」のパンフレットが公開

 

厚生労働省が、今年の労働保険の年度更新に向けて、申告書の書き方のパンフレットを公開しました。年度更新は、毎年6月1日から7月10日までですが、今年は曜日の関係で6月3日から7月10日までとなります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/gyousei/index.html

 

 


  • 2019.5.7

  東洋労働保険協会ニュース(5月号)

  こちら

 

 



  • 2019.4.22

年金についてのポータルサイト「年金ポータル」が開設(厚生労働省)

 

厚生労働省が416日、年金について知りたいことがすぐに探せるポータルサイト「年金ポータル」を開設しました。
 
厚生労働省によると、このサイトは自分の年金について「ちょっと知りたい人」や「これから手続きする人」などが、自分のライフスタイルや日常生活の中のさまざまなシーンに合わせたテーマで、年金の情報を探すことができる新しいポータルサイトだということです。
これまで、年金に関する情報は、厚生労働省や日本年金機構など複数の関係機関のホームページに分散していましたが、「年金ポータル」をそれらのサイトへの入り口としても利用することができます。
 

https://www.mhlw.go.jp/nenkinportal/

 

 

 

■「当面の労働時間対策の具体的促進について」の通達(厚生労働省)

 

働き方改革関連法に関し、厚生労働省から4月1日付通達「当面の労働時間対策の具体的促進について」(平31.4.1基発04 0125号・雇均発040139 号)が発出されています。

内容は、今回の改正について「基本的な考え方」を示した後、「仕事と生活の調和の実現に向けた主な取組等」として以下項目を挙げて具体的取り組みを示しています。
1 仕事と生活の調和の実現に向けた社会的機運の醸成
2 労働時間等の設定の改善を促進するための支援
3 長時間労働につながる取引慣行の見直しの推進
また、第3に「労働時間対策の具体的推進」として、
1 労働時間等設定改善実施体制の整備
2 法定労働時間の遵守の徹底
3 時間外労働の削減
4 1年単位の変形労働時間制等の労働時間制度の適正な運用の確保
5 勤務間インターバル制度の導入促進
6 年次有給休暇の取得促進
7 その他の具体的留意事項

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190410K0010.pdf

 

  • 2019.4.15

 

厚生年金保険の70歳到達時の被保険者等の届出が一部省略

 

厚生年金保険の被保険者が70歳に到達した際に提出することとなっていた「厚生年金保険被保険者資格喪失届及び厚生年金保険70歳以上被用者該当届」(「70歳到達届」)の取扱いが本年4月1日から変更となり、下記のとおり、一定の要件に該当する被保険者については届出が不要となりました。

 

【現行】
被保険者の70歳到達月の前月に、日本年金機構から事業主宛てに「届書提出のご案内」および「70歳到達届(用紙)」が送付され、70歳到達日(誕生日の前日)から5日以内に、事業主が日本年金機構へ70歳到達届を提出。→事業主からの届出が必要

【改正後】
1 標準報酬月額に変更がない場合
 
日本年金機構が70歳到達届の処理を行った上で、事業主へ「資格喪失確認通知書」等(※1)を送付。

   (事業主からの届出は不要)
    ※1「厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書」および「厚生年金保険70歳以上被用者該当 および

          標準報酬月額相当額のお知らせ」

2 標準報酬月額に変更がある場合
これまでと同様に、70歳到達日から5日以内に、事業主は、日本年金機構へ70歳到達届を提出。(事業主からの届出が必要)

 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/2019031501.files/01.pdf

 

 

 

業界別の不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアルを公開(厚生労働省)

 

正社員とパートタイム・有期雇用・派遣労働者との間の不合理な待遇差が禁止について、厚生労働省がこれに対応した業界別の不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアルを公開しました。

公開されたのは、パートタイム・有期雇用労働者等の数または割合が高い7業界(スーパーマーケット業、食品製造業、印刷業、自動車部品製造業、生活衛生業、福祉業、労働者派遣業)で、このほかに、「業界共通編」も公開されました。

厚生労働省によると、このマニュアルは、学識経験者のみならず、業界団体や労働組合関係者による検討を踏まえて作成されており、「働き方改革関連法」に沿って不合理な待遇差を解消し、雇用形態に関わらない公正な待遇を実現するための考え方と具体的な点検・検討手順を詳細に解説しているとコメントされています。

マニュアルは「業界共通編」で84ページ、最も厚い「労働者派遣業編」では116ページに及ぶもので、いずれも改正法の解説から始まり、不合理な待遇差を改善するための点検・検討の手順やワークシートを盛り込んだ詳細な構成になっています。
 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03984.html

 

 

 

  • 2019.4.8

 

健康情報等の取扱規程を策定するための手引きが公表(厚生労働省)

 

働き方改革における労働安全衛生法の改正により、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」が策定されました。(201941日より適用)
この指針により、各企業において策定が求められる「事業場における心身の状態の情報指針に基づき事業場ごとに策定された取扱規程」について、策定の手引きと規程の雛形が公表されています。

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000497426.pdf

 

 

 

厚生労働省モデル就業規則(最新版) / 就業規則作成支援ツールが公開

 

厚生労働省が、モデル就業規則の「平成313月版」と、「就業規則作成支援ツール」の最新版を公開しました。
モデル就業規則では、働き方改革法の施行に伴う年5日の有給休暇の取得や、雇入れ時の労働条件の電子メールなどによる明示などについての条文が盛り込まれています。
また、支援ツールは、WEBを活用して入力フォームから必要項目を入力・印刷することで、労働基準監督署に届出が可能な就業規則を作成することができるものとなっていて、ユーザー登録をしておくことにより就業規則の入力データを保存し、過去に登録したデータを呼び出して書き換えることができます。
いずれもモデル就業規則の雛形ですので、実務上は自社の事情に合わせてカスタマイズし

て利用する必要がありますが、作成する際のベースまたは参考としては活用できます。

 

・モデル就業規則(最新版)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html

 

・「就業規則作成支援ツール」

https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/support_regulation.html

 

 

 

■「ストレスチェックプログラム」新バージョンが公開

 

厚生労働省が、「ストレスチェックプログラム」の新バージョン(Ver.3.2)を公開しました。
1月31日に公開されたVer.3.1からの変更点は、以下の通りということです。

Ver3.1からVer3.2への変更点】
・受検者回答用アプリについて
 →実施者用管理ツールの環境設定より再受検可否についての設定ができるようになった。

・職場結果について
【帳票】
→「ひとつの職場」に全国平均と比較した数値がコメント表示されるようになった。
→「複数の職場」に「総合健康リスク、リスクA、リスクB」の各職場の比較グラフが表示される。また、結果を「総合健康リスク」の昇順降順でも表示できるようになった。

【分析機能】
→結果を3D図でも表示できるようになった。

 

https://stresscheck.mhlw.go.jp/news.html#20190325

 

 

 

 

  • 2019.4.1

  東洋労働保険協会ニュース(4月号)

  こちら

 

 

 

  • 2019.3.25

平成31年3月の労災発生状況速報値  

 

厚生労働省が「平成31年における労働災害発生状況について(3月速報値)」を公表しました。

これによると、今年は2月までの労働災害の死亡者数は92人で、前年同期比で22人減少(19.3%減)、休業4日以上の死傷者数は10,762人で昨年より1,409人の減少(11.6%減)になりました。

業種別の休業4日以上の死傷災害発生状況では、製造業2,500人(前年同期比-301人、10.7%減)、建設業1,387人(-28人、2.0%減)、陸上貨物運送業1,408人(-212人、13.1%減)、第三次産業4,762人(-791人、14.5%減)でした。

事故の型では、転倒が3,026人(前年同期比-1,356人(30.9%減)、墜落・転落が1,992人(-18人、0.9%減)で、以下、「はさまれ・巻き込まれ」、「動作の反動・無理な動作」、「切れ・こすれ」、「交通事故(道路)」の順は前月までと同じです。

 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei11/rousai-hassei/dl/19-03.pdf

 

 

 

■雇用保険の追加給付が工程表に基づき開始

 

厚生労働省が、不適切な毎月勤労統計調査の問題による雇用保険等の追加給付について、追加給付対象となる雇用保険給付を現在受給している人は、3月18日以降の支給対象期間分を改定後給付額で支払う旨を発表しました。
 
また、雇用保険、労災保険、船員保険の追加給付について、現在の連絡先を特定できない可能性がある一部の人を主な対象とした「追加給付に係る住所情報等登録フォーム」が厚生労働省ホームページに開設されました。
具体的には、下記(1)(4)に該当する人は今後の追加給付業務の実施にあたり、必要なお知らせが手元に届かない可能性があるため、このフォームを活用して住所などの情報を登録するよう呼びかけています。
 (1) 201010月4日以前に氏名変更があった人
 (2) 住民票記載の住所と異なる場所に、一時的に滞在している人
 (3) 海外転出届を市町村に提出していることにより、住民票が除票されている人
 (4) 家族が雇用保険等を受給中または受給終了後に亡くなった場合の遺族
また、既にコールセンターに登録した人については、再度のフォームによる登録は不要としており、住所などの情報については、引き続きコールセンターでも登録を受けるということです。
 
さらに、雇用保険の基本手当(失業手当)の追加給付について、大まかな額の目安を簡単に計算できる「簡易計算ツール」が、同じく3月18日に厚生労働省ホームページに開設されています。

厚生労働省はあわせて、この件に関し都道府県労働局、ハローワーク、労働基準監督署、全国健康保険協会または日本年金機構から直接お電話や訪問をすることはないので、これらをかたる電話・訪問などへの注意も呼びかけています。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03912.html

 

  


  • 2019.3.18

厚生労働省が「改正労働基準法に関するQ&A」を公開

 

厚生労働省が、働き方改革関連法に関する特設ページに、「改正労働基準法に関するQ&A」を掲載しました。内容は46ページにわたり、以下のような項目が掲載されています。
1 フレックスタイム制関係(11項目)
2 時間外労働の上限規制関係(40項目)
3 年次有給休暇関係(34項目)
4 労働条件の明示の方法関係(7項目)
5 過半数代表者関係(1項目)
6 その他(1項目)

昨年1228日付で公表された解釈通達と同内容のものも含まれていますが、より詳細な取り扱いが掲載されています。

https://www.mhlw.go.jp/content/000487097.pdf

 

 

大企業の電子申請義務化の省令が公布

 

2020年4月1日からの義務化が決まっていた大企業の電子申請について、3月8日付官報に、雇用保険法施行規則、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の改正が掲載されました。

今回掲載されたのは、以下の手続きについての電子申請です。

【雇用保険】
・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者資格喪失届
・雇用保険被保険者転勤届
・高年齢雇用継続給付支給申請
・育児休業給付支給申請

【労働保険】
・労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書
・石綿健康被害救済法一般拠出金申告書

健康保険および厚生年金保険については、既に下記の手続きについて、大企業の電子申請の義務化が決まっています。

【健康保険】
・被保険者報酬月額算定基礎届
・健康保険被保険者報酬月額変更届
・被保険者賞与支払届

【厚生年金保険】
・被保険者報酬月額算定基礎届
・被保険者報酬月額変更届
・被保険者賞与支払届
70歳以上被用者 算定基礎・月額変更・賞与支払届

https://kanpou.npb.go.jp/20190308/20190308g00044/20190308g000440000f.html

 

 

 

  • 2019.3.11

平成31年度の雇用保険料率は30年度と同率に据え置き

 

平成31年度の雇用保険料率が30年度と同率に据え置かれることが告示されました(平31.3.4厚労告53)。31年度の雇用保険料率は現行と変わらず、以下の通りとなります。

 

・失業等給付の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに引き続き3/1,000

(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は4/1,000
・雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)も、引き続き3/1,000

(建設の事業は4/1,000

 

これにより、平成31年度の雇用保険料率の合計はそれぞれ、一般の事業0.9%、農林水産・清酒製造の事業1.1%、建設の事業1.2%のままとなります。

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000484772.pdf

 

 

 

36協定の作成支援ツールが公開(厚生労働省)

 

厚生労働省から、4月1日から施行される改正労働基準法に対応した新36協定の作成支援ツールが公開されています。
作成支援ツールでは、入力フォームから必要項目を入力・印刷することで、労働基準監督署に届出が可能な次の4種類の書面を作成することができます。

〇時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)
〇1年単位の変形労働時間制に関する書面
 ・協定届
 ・労使協定書
 ・労働日等を定めたカレンダー

ユーザーとして登録しておくと、36協定届、1年単位の変形労働時間制に関する書面の入力データを保存し、過去に登録したデータを呼び出して書き換えることもできます。

また、中小企業のうち、2024年3月31日まで上限規制が適用猶予される事業場・労働者(建設業、鹿児島・沖縄の砂糖製造業、自動車運転者、医療に従事する医師)に向けたツールも用意されています。

 

https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/support_1.html

 

 

 

  • 2019.3.4

  東洋労働保険協会ニュース(3月号)

  こちら  

 

 

 

  • 2019.2.25

厚生労働省が経済4団体に働き方改革法の施行に向けた周知・啓発を要請

 

厚生労働省18日、日本経済団体連合会、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会、日本商工会議所の経済4団体に対し、働き方改革関連法の施行に向けた一層の周知・啓発などへの協力を要請しました。

要請の概要は以下の通りで、文面は4団体とも同一の内容となっています。

・働き方改革の意義やその趣旨を踏まえた国の労働施策に関する基本的な事項等について示した労働施策基本方針および同一労働同一賃金ガイドラインの周知

・働き方改革推進支援センターや労働基準監督署の相談・支援班における労務管理の専門家等による個別相談・支援の利用勧奨

・働き方改革推進支援センターが行うセミナー等への実施協力および周知

・時間外労働等改善助成金の活用をはじめ、傘下企業等が行う働き方改革の取組みを支援する事業の実施

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03644.html

 

 

 

入管法改正に伴う外国人材の受入れについての説明会資料(法務省)

 

法務省が、都道府県別の説明会で使用した外国人材の受入れに関する資料を公開しています。
資料の目次は以下の通りで、改正の内容を含め、制度の概要が図解なども用いてひととおり確認できるようになっています。

各種申請書の様式については3月中に法務省のホームページ(4月以降は、新設される出入国管理庁ホームページ)で公開予定とされています。

【「新たな外国人材の受入れについて」目次】

1 制度概要 (1)在留資格について
2 制度概要 (2)受入れ機関と登録支援機関について
3 新たな外国人材受入れ制度(外国人材用)
4 新たな外国人材受入れ制度(受入れ機関用)
5 新たな外国人材受入れ制度(登録支援機関用)
6 主な提出書類一覧
7 届出・報告一覧
8 新たな外国人材受入れ制度(スケジュール)

http://www.moj.go.jp/content/001284528.pdf

 

  

  • 2019.2.18

■協会けんぽの平成31年度健康保険料率及び介護保険料率

 

全国健康保険協会の健康保険料率・介護保険料率が改定されます。

健康保険料率(東京都):9.90% 介護保険料率:1.73%

※東京都の健康保険料率は本年度と変わりません。全国一律の介護保険料率は本年度(1.57%)から引き上げとなります。

※変更後の健康保険料率と介護保険料率は、一般の被保険者は3月分(4月納付分)から適用となります。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat330/sb3130/h31/310213

 

 

 

■同一労働同一賃金にかかる改正労働者派遣法パンフレット(厚生労働省)

 

厚生労働省から、働き方改革法の同一労働同一賃金にかかる改正労働者派遣法の概要について解説したパンフレットが117日に一部修正され、公開されています。

派遣労働者の待遇について、法改正により派遣元事業主には以下のいずれかを確保することが義務化されます。

・「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇)

・「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇)

パンフレットには、これらについて、その具体的な解説と実施する場合の流れをフロー図で示されています。待遇を決定する際の規定の整備、説明義務の強化や、派遣元・派遣先の連携義務の内容などについても解説されています。

https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf

 

 

 

  • 2019.2.12

働き方改革法に基づく「フレックスタイム制の解説&導入の手引き」が公開

 

厚生労働省から、4月施行「働き方改革法」で改正されたフレックスタイム制に関する資料「フレックスタイム制の解説&導入の手引き」が公開されています。
内容は24ページからなり、清算期間の上限が3カ月に延長された今回の改正内容の解説と、実務の手引き、Q&A、相談窓口の一覧などが掲載されています。

「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」

https://www.mhlw.go.jp/content/000473711.pdf

 

 

 

■「同一労働同一賃金」ついての通達

 

厚生労働省が、働き方改革法に基づく昨年末の「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」を受けた同一労働同一賃金についての通達(「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について」) を1月30日付で出しました。

 

内容は78ページにわたるもので、今回の法令・指針の細かな解釈とその理由、運用上の注意点などについて、具体例も示しながら詳細に説明しています。

短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について (PDF)

https://www.mhlw.go.jp/content/000475886.pdf

 

  • 2019.2.4

■ 東洋労働保険協会ニュース(2月号)

  こちら


 

 

  • 2019.1.28

■ 厚生労働省のストレスチェックプログラムの新バージョンが公開

 

厚生労働省のストレスチェックプログラムの新バージョン(Ver.3.0)が1月4日に公開されています。
新バージョンでは、新たに「面接指導医登録」や「データバックアップ」、また受検前の「コメント設定」、受検中の「案内メール送信」、受検後の「面接指導管理」などの機能が追加されました。

また、厚労省は、2019年1月末ごろに「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」バージョンアッププログラム(Ver.3.1)の公開を予定しているとしています。

https://stresscheck.mhlw.go.jp/

 

 

 

■ 平成30年における労働災害発生状況

 

厚生労働省が「平成30年における労働災害発生状況について(1月速報値)」を公表しました。

これによると、昨年12月末までの労働災害の死亡者数は824人で前年同期比で48人減少(5.5%減)しているものの、休業4日以上の死傷者数は113,579人で、一昨年より5,469人の増加(5.1%増)という結果に終わりました。

業種別の休業4日以上の死傷災害発生状況では、製造業25,071人(+781人、3.2%増)、建設業14,020人(+181人、3.2%増)、陸上貨物運送業14,343人(+941人、7.0%増)、第三次産業52,647人(+3,247人、6.6%増)で、1年を通じて第三次産業の大幅増加が目立ちました。

事故の型では、転倒が28,353人で最も多いのは変わらず、前年同期比で3,205人(12.7%)の増加に終わりました。次いで墜落・転落が19,003人(+547人、3.0%増)で、以下、「動作の反動・無理な動作」、「はさまれ・巻き込まれ」、「切れ・こすれ」、「交通事故(道路)」の順も変わっていません。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei11/rousai-hassei/dl/18-13.pdf

 


    

  • 2019.1.21

■「毎月勤労統計調査」に係る雇用・労災保険、雇用調整助成金等の追加給付について

 

厚生労働省が、「毎月勤労統計調査」を不適切な手法で行っていた問題で、雇用保険、労災保険等や事業主向けの雇用調整助成金の具体的な追加給付に関する措置を公表しました。

 

厚労省の公表では、具体的に追加給付の可能性のある対象を以下の通りとしています。
(1)
雇用保険関係
・「基本手当」、「再就職手当」、「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」などの雇用保険給付を平成16年8月以降に受給された方
・雇用保険と同様または類似の計算により給付額を決めている「政府職員失業者退職手当」
 (国家公務員退職手当法)、「就職促進手当」(労働施策総合推進法)
(2)
労災保険関係
・「傷病(補償)年金」、「障害(補償)年金」、「遺族(補償)年金」、「休業(補償)給付」などの 労災保険給付や特別支給金等を平成16年7月以降に受給された方
(3)
船員保険関係
・船員保険制度の「障害年金」、「遺族年金」などの船員保険給付を平成16年8月以降に受給された方
(4)
事業主向け助成金
・「雇用調整助成金」の支給決定の対象となった休業等期間の初日が平成16年8月から平成23年7月の間であったか、平成26年8月以降であった事業主  等

 

また、追加給付の概要は、以下の通りとしています。
(1)
追加給付の計算
・追加給付の計算は、平成31年1月11日(金)に公表を行った「再集計値」および「給付のための推計値」を用いて行う。
(2)
追加給付の一人当たり平均額、対象人数、給付額の現時点の見通し
・一人当たり平均額等の現時点の見通しは次の通り。
【雇用保険】
一つの受給期間を通じて一人当たり平均約1,400円、延べ約1,900万人、給付費約280億円
【労災保険】
年金給付(特別支給金を含む):一人当たり平均約9万円、延べ約27万人、給付費約240億円
休業補償(休業特別支給金を含む):一人一カ月当たり平均約300円、延べ約45万人、給付費約1.5億円
【船員保険】
一人当たり平均約15万円、約1万人、給付費約16億円
【事業主向け助成金】
雇用調整助成金等:対象件数延べ30万件、給付費約30億円
・以上については、支払いに必要となる事務費を含め、引き続き精査する。

 

厚労省は、住所や所在地データから手紙で連絡をすることにしていますが、住所・所在地のデータがなかったり不明となっているものも多数あるため、心当たりのある人は自ら申し出るよう呼びかけています。
また、調査の結果、既に給付した額が本来の額よりも多くなっていた方には、返還は求めないこととしています。

 

厚生労働省「毎月勤労統計調査に係る雇用保険、労災保険等の追加給付について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00035.html

 

 

 

■同一労働同一賃金の実現に向けたパート・有期労働法対応の取組手順書

 

厚生労働省が、同一労働同一賃金の実現に向けたパートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書を公開しました。
内容は自社の状況が改正法の内容に沿ったものか点検することができるよう、冒頭にマンガで改正法の内容をわかりやすく示したあと、チェックリストや実現までの手順、「同一労働同一賃金ガイドライン」の概要、対応の進捗を書き込み式で確認できる表、さらには労働者への説明書のひな形などが盛り込まれています。

 

厚生労働省 同一労働同一賃金 パートタイム・有期雇用労働法 取組手順書

「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」(PDF)

https://www.mhlw.go.jp/content/000467476.pdf

 

 


  • 2019.1.15

 

働き方改革法 労基・安衛法等の通達 (厚生労働省)

 

働き方改革関連法に関して、1228日付で改正労働基準法と改正労働安全衛生法等の解釈に関する通達が出されました。以下のような項目について、Q&Aでその具体的な運用の基準が示されています。

 

【働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法関係の解釈について(平成301228日基発122815号)】
・フレックスタイム制(法第32条の3関係)
・時間外労働の上限規制(法第36条及び第139条から第142条まで関係)
・年5日以上の年次有給休暇の確実な取得(法第39条第7項及び第8項関係)
・労働条件の明示の方法(則第5条第4項関係)
・過半数代表者(則第6条の2関係)

・産業医・産業保健機能の強化(労働安全衛生法令及びじん肺法令関係)
・面接指導等(労働安全衛生法令関係)

働き方改革関連法 改正労働基準法 改正労働安全衛生法 通達

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法関係の解釈について(平成301228日基発122815号)(PDF)

https://www.mhlw.go.jp/content/000465759.pdf

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働安全衛

生法及びじん肺法関係の解釈等について(平成30 1228日基発122816)(PDF)

https://www.mhlw.go.jp/content/000465070.pdf

 

  

働き方改革法 派遣・短時間労働者に関する通達(厚生労働省)

 

働き方改革関連法で、労働者派遣法に関する派遣元・派遣先への指針、労働者派遣法および短時間・有期雇用労働法の施行に伴う通達1228日付で出されています。
内容的には労基・安衛法の指針や通達と重複する部分も多いですが、派遣労働者の賃金の決め方など、特有の項目もあります。

また、同日付で労働契約法の施行についての通達も、労働条件の電子メールやFAXなどでの送信を可とする部分についての改正が公表されています。

 

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準

法関係の解釈について(平成301228日基発122815号)(PDF)

https://www.mhlw.go.jp/content/000465759.pdf

 

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働安全衛生法及びじん肺法関係の解釈等について(平成30 1228日基発122816)(PDF)

https://www.mhlw.go.jp/content/000465070.pdf

 

  

改正入管法の政省令案の概要が公表(法務省)

 

外国人材の受入れ拡大を目的とする改正入国管理法の成立を受けた政省令案の概要が、先月28日付でパブリックコメントに付されています。骨子案のイメージとしては、法務省は下記のような項目を示しています。

 

1 新たに設ける省令(2省令)
(1)
契約、受入れ機関、支援計画等の基準に関する省令
 ○受入れ機関が外国人と結ぶ契約が満たすべき基準(法第2条の5第1項)
  ・報酬額は、日本人が従事する場合の額と同等以上であること
  ・一時帰国を希望した場合、休暇を取得させること
  ・外国人が帰国旅費を負担できなければ、受入れ機関が負担するとともに契約終了後の

出国が円滑になされる措置を講ずること  など
○受入れ機関が満たすべき基準(法第2条の5第3項)
 ・労働・社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
 ・特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
 ・行方不明者を発生させていないこと
 ・欠格事由(前科、暴力団関係、不正行為等)に該当しないこと
 ・労働者派遣をする場合には、派遣先が上記各基準を満たすこと
 ・保証金を徴収するなどの悪質な紹介業者等の介在がないこと
 ・報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
 ・中長期在留者の受入れを適正に行った実績があることや中長期在留者の生活相談等 

 に従事した経験を有する職員が在籍していること等
 ・外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を確保しているこ

・支援責任者等が欠格事由に該当しないこと 

○支援計画が満たすべき基準等(法第2条の5第6項等)
(2)
分野、技能水準に関する省令
 ○受入れ対象分野、技能水準(法別表第1の2の表の特定技能の項)

 2 既存の省令の改正(2省令)
(1)
上陸基準省令
 ○外国人本人に関する基準(法第7条第1項第2号)
 ・1号特定技能外国人:業務に必要な技能水準及び日本語能力水準
  (注) 技能実習2号を修了した外国人については試験を免除
 ・2号特定技能外国人:業務に必要な技能水準
 ・紹介業者等から保証金の徴収等をされていないこと
 ・特定技能外国人が18歳以上であること  など

(2) 出入国管理及び難民認定法施行規則
○受入れ機関の届出事項・手続等(法第19条の18第1項等)
・報酬の支払状況や離職者数等
○登録支援機関の登録に関する規定等(法第19条の26第1項等)
・中長期在留者の受入れを適正に行った実績があることや中長期在留者の生活相談等に 

従事した経験を有する職員が在籍していること等
・外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を確保していること  

など
○その他
・1号特定技能外国人の在留期間は通算で5年
・1回当たりの在留期間(更新可能)は、
  1号特定技能外国人 1年、6か月又は4か月
  2号特定技能外国人 3年、1年又は6か月  など

 

「外国人材の受入れ拡大 改正入国管理法 政省令案 特定技能外国人 登録支援機関

出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政

令の整備に関する政令案【仮称】概要(PDF)

http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000181685

「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令案【仮称】概

(PDF)

http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000181686

「出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上

の分野等を定める省令案【仮称】概要(PDF)

http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000181687

☆「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令案【仮称】概要(PDF)

http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000181688

☆「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案【仮称】概要(PDF)

http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000181689

 

    

 

 

  • 2019.1.7

  

  ■ 東洋労働保険協会ニュース(1月号)

      こちら

 

 

 

  • 2018.12.25


■平成30 年「労働組合基礎調査」(厚生労働省)

 

厚生労働省が、平成30年「労働組合基礎調査」の結果を公表しました。
この調査は、労働組合、労働組合員の産業別、企業規模別、加盟上部組合別にみた分布状況など、労働組合組織の実態を明らかにすることを目的に、すべての労働組合を対象として、毎年6月30日現在の状況について7月に調査を行っているものです。
公表された結果のポイントは以下のようになっています。


【調査結果のポイント】
(1)
労働組合員数は1,007万人で、前年の9981,000人より8万8,000人(0.9%)増加

した。推定組織率()は17.0%で、前年の17.1%より0.1ポイント低下し、過去最低となった。

(2) 女性の労働組合員数は3357,000人で、前年の3268,000人より9万人(2.7%)

増加した。推定組織率()は12.6%で、前年より0.1ポイント上昇した。

(3) パートタイム労働者の労働組合員数は1296,000人で、前年の1208,000人より8万9,000人(7.3%)増加した。全体の労働組合員数に占める割合は13.0%で、前年の12.2%より0.8ポイント上昇している。推定組織率は8.1%で、前年の7.9%より0.2ポイント上昇し、いずれも過去最高となった。

 

推定組織率・・・

雇用者数に占める労働組合員数の割合をいい、本調査で得られた労働組合員数を、総務省統計局が実施している「労働力調査」の雇用者数(6月分の原数値)で除して計算したもの。


組合員の組織率はわずかに減少していますが、組合員数そのものは増えており、なかでも女性や非正規労働者の増加は顕著で、社会状況を反映した数字となっています。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/18/dl/gaikyou.pdf

 

 

 

30年分確定申告の手引き等を一部公表(国税庁)

 

国税庁が、「平成30年分の確定申告に関する手引き等」の一部を公表しています。
「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」等、「準備中」となっているものもありますが、順次公開されていくものと思われます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/index.htm

 



  • 2018.12.17

■ 国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除に伴う通達(厚生労働省)

 

国民年金法の改正により、平成314月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まりますが、これに伴う通達が12月6日付で出されました。
通達の概要は、産前産後免除期間の対象となる具体的な期間や他の免除制度との関係、付加保険料や任意加入の被保険者の扱いと、具体的な事務取扱等について詳細に示したものとなっています。

・通達(平成3012月6日年管管発1206第1号・2号)

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T181207T0010.pdf

・日本年金機構案内ページ

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html

 

 

 

労働保険料等の一部申告書の電子申告が大企業等で義務化(厚生労働省)

 

厚生労働省は7日、労働政策審議会に対し、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問し、妥当との答申を得ました。
これにより、徴収法施行規則などを改正する省令が出されることとなり、2020年4月から、大企業などでは労働保険料等の一部の申告書についての電子申告が義務化されることになります。省令は2019年1月公布、2020年4月1日施行予定です。

【省令案のポイント】
特定の法人(※1)による、労働保険料等の一部の申告書(※2)の提出は、電子申請により行うこととなります。

(当該電子申告は社労士及び社労士法人が特定の法人に代わって手続きを行う場合でも可とされています)

 ※1 (1)資本金、出資金の額または銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1

億円を超える法人、(2)相互会社、(3)投資法人、(4)特定目的会社
※2 概算保険料申告書、増加概算保険料申告書、確定保険料申告書、一般拠出金申告書

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02644.html

 



  • 2018.12.10

 

労働保険の一括有期事業の事務手続の簡素化に関する通達が公表(厚生労働省)

 

来年度(平成31年4月1日以降)から、労働保険の一括有期事業に関し、事務手続の簡素化が行われることになりました。

具体的には、

・一括有期事業に係る地域要件を廃止する

・一括有期事業を開始したときに事業主が所轄労働基準監督署長に提出する一括有期事業

開始届を廃止する

ことになります。

これについて、1130日付で省令・告示が交付され、それに対応する通達も同日付で発出されています。

また、届出様式の変更についても具体的に示されています。

 

・【労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行

について(平成301130日基発1130第3号)】
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T181204K0010.pdf

・【労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則等に規定する届書等の様式について(平成301130日基発1130第2号)】
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T181204K0020.pdf

・【労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令等の施行等

について(平成301130日基発1130第1号)】
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T181204K0030.pdf

 

 

 

高度プロフェッショナル制度に関する省令案・指針案のパブコメ(厚生労働省)

 

働き方改革関連法の高度プロフェッショナル制度に関する労働基準法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案等の概要が29日、パブリックコメントに出されています。

具体的には、
・労働基準法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案
・労働基準法第41条の2第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針案
が示され、対象業務や労働基準監督署への届出事項、対象者の年収を1,075万円以上とすることや、対象期間、対象者に対して会社が出してはいけない指示や、賃金の決め方についてのルールが盛り込まれています。

意見公募は1228日に締め切られ、施行は平成31年4月1日の予定です。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180264&Mode=0

 

 

  

  • 2018.12.3

■ 東洋労働保険協会ニュース(12月号)

 

  こちら 

 

 

 

 

  • 2018.11.26

■「職場のパワハラ対策」法律で義務づけの方向へ(労働政策審議会)

 

労働政策審議会で8月から議論されていた職場でのパワーハラスメント防止策について、厚生労働省は企業に対し、防止策に取り組むことを法律で義務づける方針を固めました。

 

11月19日に開かれた雇用環境・均等分科会で示された「女性の活躍の推進及びパワーハラスメント防止対策等の在り方について(取りまとめに向けた方向性)」では、「パワーハラスメント防止対策の強化」に向けた対策として、以下の点を明記しています。

 

(1) 職場のパワーハラスメントを防止するため、事業主に対して職場のパワーハラスメントを防止するための雇用管理上の措置を講じることを法律で義務付けるべきではないか

(2) 事業主に対して措置を義務付けるに当たっては、男女雇用機会均等法に基づくセクシュアルハラスメント防止の指針の内容を参考としつつ、職場のパワーハラスメントの定義や事業主が講ずべき措置の具体的内容等を示す指針を策定すべきではないか。

(3) 男女雇用機会均等法に基づくセクシュアルハラスメント防止対策と同様に、職場のパワーハラスメントに関する紛争解決のための調停制度や、助言や指導等の履行確保のための措置について、併せて法律で規定すべきではないか。

(4) その際、中小企業はパワーハラスメントの防止に関するノウハウや専門知識が乏しいこと等を踏まえ、例えば、コンサルティングの実施、相談窓口の設置、セミナーの開催、調停制度の周知等の支援を積極的に行うこととしてはどうか。

 

また、指針で「職場のパワーハラスメントの定義」「事業主が講ずべき措置等の具体的内容」「事業主が講ずることが望ましい取組み」を示すべきとしており、厚生労働省は来年の通常国会に関連法案の提出を目指す方針です。

https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000405096.pdf

 

 

 

■平成3011月の労災発生状況速報値 (厚生労働省)

 

厚生労働省が「平成30年における労働災害発生状況について(11月速報値)」を公表しました。

これによると、今年10月末までの労働災害の死亡者数は670人で前年同期比で31人減少(4.4%減)しているものの、休業4日以上の死傷者数は93,334人にのぼり、前年より6,209人増加(7.1%増)しており、依然この傾向は続いています。

 

業種別の休業4日以上の死傷災害発生状況では、製造業20,633人(+902人、4.6%増)、建設業11,444人(+355人、3.2%増)、陸上貨物運送業11,881人(+1,081人、10.0%増)、第三次産業43,260人(+3,515人、8.8%増)で、先月までの第三次産業に加えて、陸上貨物運送事業でも大幅な増加になりました。

事故の型では、転倒が23,624人で最も多いのは変わらず、前年同期比で3,565人(17.8%)の増加となっています。次いで墜落・転落が15,488人(+826人、5.6%増)となっています。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei11/rousai-hassei/dl/18-11.pdf

 

  • 2018.11.19

 

■「ねんきんネット」とマイナポータルがつながる(日本年金機構)

 

日本年金機構は11月5日、「ねんきんネット」へのアクセスが、マイナポータルの「もっとつながる」の機能により、日本年金機構から発行されるユーザIDが必要だったこれまでの「ねんきんネット」登録方法に加えて、マイナポータルからもできるようになったと公表しました。
これにより、マイナンバーカードでマイナポータルにログインすれば「ねんきんネット」のユーザIDを未取得の場合でも、「ねんきんネット」にログインできるようになりました(※)。
日本年金機構から発行されるアクセスキーがなくても自分の年金情報が確認できるようになったという点では便利になったといえます。

(※)「ねんきんネット」とマイナポータルの初回接続の際、連携するための手続きを行うため、基礎年金番号の入力が必要な場合があります。

https://www.nenkin.go.jp/n_net2/n_net/20181105.html

 

 

働き方改革の事例集を公表(日本経済団体連合会)

 

経団連が、働き方改革の事例集を公表しました。

この事例集では、以下4社をはじめ、15社が紹介されています。大手・中堅企業の事例が中心ですが、中小企業でも働き方改革の配信に向けて参考となる資料です。

 

【掲載企業の事例の一部】
(1)
株式会社アシックス
 柔軟な働き方と余暇時間の創出……フレックスタイム制度、サマータイム、プレミアムフ 

ライデー、スポーツ休暇の導入など
(2)
アビームコンサルティング株式会社
 「Smart Work」と名づけた柔軟な働き方や賞与に連動した報酬・評価制度の見直し。RPA

を活用した業務の自動化、クライアントに理解を求めた働き方改革の推進など
(3)
カゴメ株式会社
 選択制時差勤務制度、時間単位有給休暇の導入、スケジューラの徹底活用による仕事の見

える化など
(4)
コクヨ株式会社
 業務の見える化による時間意識の向上、テレワーク・デイの設定や時差Bizへの参画、職

場カルテを活用した職場改善活動など

 

http://www.keidanren.or.jp/policy/2018/104.pdf

 

 

 

 

  • 2018.11.12

 

高プロ対象業務の素案と導入の実務フロー (労働政策審議会)

 

厚生労働省は31日、労働政策審議会の労働条件分科会に、働き方改革関連法で来年4月から導入される高度プロフェッショナル制度(高プロ)について、具体的な対象業務の素案と導入する場合の企業の実務フローを示しました。

 

素案では、対象業務を以下の5業務としたうえで、このうち<対象になり得ると考えられる業務>と<対象にならないと考えられる業務>の具体例を示しています。
(1)
金融商品の開発業務
(2)
金融商品のディーリング業務
(3)
アナリストの業務(企業・市場等の高度な分析業務)
(4)
コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案又は助言の業務)
(5)
研究開発業務

 

また、導入フローでは、導入までの企業が行う下記5つのステップと制度導入後の対応を図示し、それぞれについて省令で定める事項と指針で定める事項の素案を示しています。
●ステップ1:「労使委員会」を設置する。
●ステップ2:労使委員会で決議をする。
●ステップ3:決議を労働基準監督署に届け出る。
●ステップ4:対象労働者の同意を書面で得る。
●ステップ5:対象労働者を対象業務に就かせる。
●制度導入後の対応:
 ・実施状況を労働基準監督署に定期報告する。
 ・要件に該当する者に面接指導を行う。

 

・対象業務(素案)

 https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000377393.pdf

・業務フロー

https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000377392.pdf

 

 

 

 

  • 2018.11.5

 

 東洋労働保険協会ニュース(11月号)  

 

 

  • 2018.10.29

「働き方改革関連法」に基づく正社員と派遣労働者・短時間労働者との不合理な待遇格差の禁止に関する省令案・指針案  

 

「働き方改革関連法」に基づく正社員と派遣労働者・短時間労働者との不合理な待遇格差の禁止に関する省令案・指針案が公開されています。

 

省令案では、派遣労働者について、派遣先から派遣元への待遇に関する情報提供の方法や、比較対象労働者の選定方法、協定により実現する場合の取扱いについて示しているほか、派遣労働者、短時間労働者とも労働条件明示の方法については、本人が同意した場合にかぎり、FAXや電子メール等による方法を認めることとしています。

 

派遣元に対する指針案では労働条件に関する具体的な説明義務の内容、派遣先に対する指針案では、セクハラ対策や福利厚生施設の利用についての配慮義務が示されています。

 

「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針」の改正案では、通常の労働者と短時間・有期雇用労働者の待遇の相違及び理由については、その有無と具体的内容・理由について、資料を活用して口頭で説明することを基本とするとしています。

 

「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針案」では、「基本的な考え方」として、正社員との不合理な格差の解消を行うに当たって「労使で合意することなく通常の労働者の待遇を引き下げることは、望ましい対応とはいえない」としたうえで、短時間・有期雇用労働者と派遣労働者それぞれについて、基本給・賞与・手当・福利厚生・その他についてそれぞれ具体的な処遇の決め方を示しています。このほか、焦点となっていた協定対象派遣労働者についての処遇の決め方についての考え方と具体例を示しています。

 

厚生労働省は1118日まで意見募集を行い、12月下旬に告示する予定です。

 

厚生労働省 働き方改革関連法 正社員と派遣労働者・短時間労働者との不合理な待遇格差の禁止 省令案 指針案

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(案)の概要

http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000179293

派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(案)の概要

http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000179295

派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(案)の概要

http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000179297

「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針の一部を改正する件(案)の概要」

http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000179299

短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(案)の概要

http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000179303

 

 

 

 

  • 2018.10.22

 

平成30年における労働災害発生状況(厚生労働省)

 

厚生労働省が「平成30年における労働災害発生状況について(10月速報値)」を公表しました。

それによると、今年9月末までの労働災害の死亡者数は577人で前年同期比で52人減少(8.39%減)しているものの、休業4日以上の死傷者数は81,452人にのぼり、前年より4,800人増加(6.3%増)しており、この傾向は続いています。

業種別の休業4日以上の死傷災害発生状況をみると、製造業18,134人(+693人、4.0%増)、建設業9,943人(+98人、1.0%増)、陸上貨物運送業10,318人(+778人、8.2%増)、第三次産業37,724人(+2,924人、8.4%増)で、第三次産業での際立った増加傾向が続いています。

事故の型では、転倒が20,927人で最も多いのは変わらず、前年同期比で3,216人(18.2%)と、2割近くの増加となっています。次いで墜落・転落が13,474人(+585人、4.5%増)となっています。

 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei11/rousai-hassei/dl/18-10.pdf

 

 

 

高プロの省令案策定に向けた議論が始まる(労働政策審議会)

 

働き方改革関連法で、来年4月に導入される高度プロフェッショナル制度(高プロ)について、具体的な対象者を決める議論が労働政策審議会の諮問機関)の労働条件分科会で始まりました。

対象者の具体的な年収や業務の種類は、省令で定められることになっており、15日に開かれた分科会では、厚労省が省令で定める事項の素案を示しました。

素案では、法律が「平均の3倍を相当程度上回る水準」と定める対象者の年収額について、厚労省の賃金統計を根拠に「1,075万円を参考に定める」としています。

また、対象業務については、「業務に従事する時間に関し使用者から具体的な指示を受けて行うものを除くこととする。」とし、列挙する具体的な業務については次回以降に議論するとしています。

このほか、労使の合意の方法や健康確保措置などについての素案が示されています。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000024580_00007.html

 

 

派遣労働者実態調査の概況を公表(厚生労働省)

 

厚生労働省が、平成29年の「派遣労働者実態調査の概況」を公表しました。 調査は4~5年ごとに行われており、今回が4回目です。2017年9~11月に従業員5人以上の事業所を対象に同年10月1日時点の状況を尋ね、1万158事業所、派遣社員8,728人から回答を得たものです。

以下に概要のいくつかをご紹介します。

 

【事業所調査】
〇派遣労働者が就業している事業所の割合は12.7%。産業別にみると、「情報通信業」が30.1%と最も高く、次いで「運輸業,郵便業」21.6%、「金融業,保険業」19.3%、「製造業」18.3%の順となっている。事業所規模別では、1,000 人以上の事業所で83.5%、300999 63.8%、10029950.1%、309924.9%、5~29 9.3%と、規模が大きいほど派遣労働者が就業している事業所の割合が高くなっている。

〇全労働者数に対する派遣労働者の割合は3.2%で、このうち性別では男性49.5%、女性50.5%となっている。業種では「金融業・保険業」、「複合サービス事業」では女性の割合が8割を超えている。派遣労働者の割合が最も高いのは「製造業」の34.0%で、性別にみても男性41.4%、女性26.8%と「製造業」が最も高くなっている。次いで男性では「情報通信業」が14.0%、女性では「卸売業,小売業」16.8%の割合が高くなっている。

〇派遣労働者を就業させる主な理由(複数回答3つまで)では、「欠員補充等必要な人員を迅速に確保できるため」が73.1%と最も高く、次いで「一時的・季節的な業務量の変動に対処するため」35.8%、「軽作業、補助的業務等を行うため」24.5%、「専門性を活かした人材を活用するため」23.7%となっている。逆に、派遣労働者が就業していない事業所について、派遣労働者を受け入れない主な理由(複数回答3つまで)をみると、「今いる従業者で十分であるため」が59.4%で最も高く、次いで「費用がかかりすぎるため」25.6%、「派遣労働者を受け入れるより他の就業形態の労働者を採用しているため」22.1%の順となっている。

〇派遣労働者が就業している事業所について、過去1年間に派遣労働者からの苦情の申し出を受けた事業所の割合は4.8%で、苦情の内容(複数回答)は、「人間関係・いじめ・パワーハラスメント」54.4%、「業務内容」27.7%、「指揮命令関係」24.9%の順となっている。これは、前回調査と比較すると、「セクシャルハラスメント」、「就業日・就業時間・休憩時間・時間外労働・休暇」などの割合が上昇し、「業務内容」の割合は低下している。

 

【派遣労働者調査】
〇派遣労働者を年齢階級別にみると、「4044 歳」が16.5%と最も高く、次いで「3539歳」13.5%、「4549 歳」13.1%の順となっているが、前回調査では3539 歳が最も高くなっていた。これを性別にみると、男女ともに「4044 歳」がそれぞれ15.0%、18.0%と最も高くなっており、男では次いで「3539 歳」の12.9%、女では「4549 歳」の15.4%となっている。

〇派遣労働者として働いてきた通算期間についてみると、「10 年以上」が19.2%と最も高く、次いで「5年以上10 年未満」19.0%、「3年以上5年未満」16.3%となっており、派遣として働いてきた通算期間が3年以上の派遣労働者割合は5割以上を占めている。

〇過去1年間に、現在の派遣先における就業について、苦情を申し出たことがある派遣労働者は17.6%となっている。これを性別にみると、男性は13.5%、女性は21.6%と女性のほうが高くなっている。苦情を申し出たことがあると回答した労働者について苦情の主な内容をみると、「人間関係・い
じめ・パワーハラスメント」が28.1%と最も高く、次いで「業務内容」27.4%、「賃金」17.5%の順となっている。また、男性では「業務内容」が30.4%で最も高く、女性では「人間関係・いじめ・パワーハラスメント」が35.8%で最も高くなっている。

〇派遣元への要望がある派遣労働者は51.7%となっている。これを性別にみると、男性は48.0%、女性は55.2%と女のほうが高くなっている。要望があると回答した派遣労働者について、要望の内容(複数回答3つまで)をみると、「賃金制度を改善してほしい」が55.8%と最も高く、次いで「継続した仕事を確保してほしい」31.6%、「派遣先に対して、派遣先での直接雇用に切り替えるよう依頼してほしい」23.2%の順となっている。

〇派遣先への要望がある派遣労働者は38.1%となっている。これを性別にみると、男性33.3%、女性42.9%と女性のほうが高くなっている。要望があると回答した派遣労働者について、要望の内容(複数回答3つまで)をみると、「派遣契約期間を長くしてほしい」が29.9%と最も高く、次いで「指揮命令系統を明確にしてほしい」22.9%、「年次有給休暇を取りやすくしてほしい」21.9%の順となっている。

〇今後の働き方に対する希望については、派遣労働者、派遣労働者以外等のいずれかで働きたいかをきいたところ、「派遣労働者以外(正社員、パート等)の就業形態で働きたい」48.9%、「派遣労働者として働きたい」26.8%、「その他」22.9%となっている。「派遣労働者以外(正社員、パート等)として働きたい」労働者のうち、「正社員として働きたい」は80.8%、「正社員以外の就業形態で働きたい」は11.0%、「その他」7.8%となっている。また、「派遣労働者として働きたい」労働者のうち、「期間の定めのない労働契約により働きたい」が71.0%、「期間の定めのある労働契約により働きたい」が24.8%、「短期・単発の仕事中心の派遣労働者として働きたい」2.0%、「その他」2.1%となった。年齢階級別にみると、60 歳以上の各年齢階級では「派遣労働者として働きたい」割合のほうが高くなっている。

 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/haken/18/index.html

 

 

 

 

 

  • 2018.10.15

 

■ 雇用継続給付の手続きの署名・押印を省略するための同意書記載例(厚生労働省)

 

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が101日に施行され、今後、雇用継続給付の手続きにあたっては、その申請内容等を事業主等が被保険者に確認し、被保険者と合意の上で、「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」を作成して保存することで、申請書への被保険者の署名・押印を省略することができることとなりました。
その場合、申請書の申請者氏名・署名欄には、「申請について同意済」と記載することになりますが、上記同意書の記載例が厚生労働省ホームページで公開されています。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150982_00001.html

 

 

 

 

  • 2018.10.9

 

平成30年分年末調整の各種様式等が公表(国税庁)

 

国税庁が平成30年分の年末調整のための各種様式等を公表しました。

以下、各リンクページでご確認ください。

 

【平成30年分 年末調整のしかた】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2018/01.htm

【源泉所得税関係 各種様式】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm

【平成30年版 給与所得者と年末調整リーフレット(PDF)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/leaflet2018.pdf

【平成30年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(PDF)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2018/index.htm

 

 

 

  • 2018.10.1

 東洋労働保険協会ニュース(10月号) 

 

 

 

  • 2018.9.25

「働き方改革関連法」の新36協定、年休時季指定義務に関するリーフレットが公開

(厚生労働省)

 

厚生労働省が、「働き方改革関連法」の一環で平成31年4月から施行される改正労基法に盛り込まれた新しい時間外労働の上限規制に基づく新36協定の内容・記載方法と、年次有給休暇が10日以上の者に対して5日を時季指定して付与する義務について解説したリーフレットを公表しました。

 

公表されたリーフレットは以下の4点です。

36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針について  

https://www.mhlw.go.jp/content/000350731.pdf

36協定記載例(一般条項)
https://www.mhlw.go.jp/content/000350328.pdf
   

36協定記載例(特別条項)
https://www.mhlw.go.jp/content/000350329.pdf

・年次有給休暇の時季指定義務について
https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf

 

 

 

 

  • 2018.9.18

 

■ 働き方改革法に基づく産業医・産業保健機能の強化等に関する指針を公表(厚生労働省)

厚生労働省は、働き方改革関連法による改正後の労働安全衛生法第104条第3項に基づく「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」を策定し、公表しました(平成31年4日1日適用)。

この指針は、働き方改革関連法で、事業者は、「労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない」「労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない」とされ、厚生労働大臣は、「事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表する」こととされたことに基づくものです。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01170.html

 

 

■ 働き方改革法~派遣労働者の「同一労働同一賃金」についての指針案を公表(労働政策審議会同一労働同一賃金部会)

労働政策審議会の同一労働同一賃金部会は10日、働き方改革関連法で企業に求められる「同一労働同一賃金」について、派遣労働者を対象としたガイドライン(指針)のたたき台を示しました。たたき台は、8月30日に公表されたパート・有期雇用労働者の指針案に倣って内容を加筆したもので、パート・有期雇用労働者の指針案との対照表のかたちで示されています。

派遣労働者の同一労働同一賃金は、2020年4月に施行されます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000176596_00004.html

 

 

■「働き方改革関連法」に基づく労働施策基本方針(仮称)案を公表(労働政策審議会労働施策基本部会)

「働き方改革関連法」では、雇用対策法が「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業の生活の充実等に関する法律」(労働施策総合推進法)」に改正されました。
労働施策総合推進法では、「国は、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするために必要な労働に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針を定めなければならない。」(第10 条第1項)とされています。

公表された方針案は、この規定に基づいて、働き方改革の意義やその趣旨を踏まえた国の施策に関する基本的な事項等が示されたものです。

【労働施策基本方針(仮称)の骨子(案)】
我が国の経済社会情勢、働き方改革実行計画から働き方改革関連法の成立に至る経緯等

第1章 労働者が能力を有効に発揮できるようにすることの意義
1 働き方改革の必要性
2 働き方改革の推進に向けた基本的な考え方
3 労働施策基本方針に基づく働き方改革の推進

第2章 労働施策に関する基本的な事項
1 労働時間の短縮等の労働環境の整備
 (1) 長時間労働の是正
 (2) 過労死等の防止
 (3) 業界ごとの取組の推進
 (4) 中小企業・小規模事業者に対する支援・監督指導
 (5) 最低賃金・賃金引上げと労働生産性向上
 (6) 産業医・産業保健機能の強化
 (7) 安全な労働環境の整備(労災保険制度の迅速かつ公正な運用を含む)
 (8) 職場のハラスメント対策、多様性を受け入れる環境整備
2 雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保、多様な就業形態 

の普及、雇用・就業形態の改善
 (1) 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保など非正規雇用労働者の待遇改善
 (2) 柔軟な働き方がしやすい環境の整備
 (3) 正規雇用を希望しながら非正規で働く者に対する正社員転換等の支援
3 多様な人材の活躍促進
 (1) 女性の活躍推進
 (2) 若者の活躍促進
 (3) 高齢者の活躍促進
 (4) 障害者の活躍促進
 (5) 外国人材の受入環境の整備
 (6) 様々な事情・困難を抱える人の活躍支援(母子家庭の母・父子家庭の父、生活困窮者
   等の雇用促進)
4 育児・介護、治療と仕事の両立支援
 (1) 育児や介護と仕事の両立支援
 (2) 治療と仕事の両立支援
5 人的資本の質の向上と職業能力評価の充実
 (1) リカレント教育等による人材育成の推進
 (2) 職業能力評価の充実
6 転職・再就職支援、職業紹介等に関する施策の充実
 (1) 成長分野等への労働移動の支援
 (2) 職場情報・職業情報の見える化
 (3) 求人・求職情報の効果的な提供、地域の雇用機会の確保
7 働き方改革の円滑な実施に向けた取組
 (1) 地域の実情に即した働き方改革を進めるための協議会の設置その他の連携体制の整

  備

第3章 労働者が能力を有効に発揮できるようにすることに関するその他の重要事項
1 商慣行の見直しや取引環境の改善など下請取引対策の強化
2 労働条件の改善に向けた生産性の向上支援
3 能力の有効発揮に向けた教育環境の整備
4 学校教育段階における就業意識の啓発、労働法制等に関する教育の推進

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01199.html

 

 

 

  • 2018.9.10

   働き方改革関連法の政省令・告示・指針が官報に交付

 

働き方改革関連法の主要な規定に対応する政省令等について、諮問や答申が行われていましたが、これらが正式に決定され、平成3097日の官報に公布されました。


【公布・掲載された政省令・告示・指針】
〇働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備 

及び経過措置に関する政令
〇働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係

省令の整備等に関する省令
〇働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係

告示の整理に関する告示
〇労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留

意すべき事項等に関する指針

 

詳細は官報ホームページをご覧ください。

https://kanpou.npb.go.jp/index.html

 

 

 

  • 2018.9.3

    東洋労働保険協会ニュース(9月号)

  

  • 2018.8.27

 

10月以降の地域別最低賃金改定額(厚生労働省)

 

厚生労働省は、都道府県労働局に設置されているすべての地方最低賃金審議会が答申した平成30年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を公表しました。
 
これは、7月26日に中央最低賃金審議会(厚生労働大臣の諮問機関)が示した「平成30年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会で調査・審議した結果を取りまとめたものです。

答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続きを経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。

【平成30年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント】
・改定額の全国加重平均額は874円となった(昨年度848円)。
・全国加重平均額26円の引上げは、最低賃金額が時給のみで示されるようになった平成14 

年度以降最大。
・最高額は東京都の985円(前年比+27円)、2位は神奈川県の983円(同+27円)、3

位は大阪府の936円(同+27円)。最低額は鹿児島県の761円(前年比+24円)、次いで

青森・岩手・秋田・鳥取・高知・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・沖縄の11県が762

となった。
・最高額(東京都985円)に対する最低額(鹿児島県761円)の比率は、77.3%(昨年度は

76.9%。なお、この比率は4年連続の改善)、また、引上げ額の最高(27円)と最低(24

円)の差が3円に縮小した(昨年度は4円)。
・東北、中四国、九州などを中心に中央最低賃金審議会の目安額を超える引上げ額が23

あった(平成27年度以降最多。昨年度は4県)。

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000174622_00001.html

 

 

 

     「平成29年度使用者による障害者虐待の状況等」を公表(厚生労働省)

 

厚生労働省が、「平成29年度使用者による障害者虐待の状況等」をまとめ、公表しました。
これは、障害者虐待防止法28条に基づき、都道府県労働局が把握した使用者による障害者虐待の状況等を取りまとめたもので、対象期間は平成29年4月1日~平成30年3月31日。内容は都道府県から労働局に報告があったもの、労働局等への情報提供や相談があったもの、その他労働局などの発見によるものをまとめたものです。

公表のポイントは以下の通りです。
(1)
通報・届出のあった事業所数、通報・届出の対象となった障害者数はいずれも前年度と

比べ増加。
 ・通報・届出のあった事業所数……1,483事業所(前年度比12.7%増)
 ・通報・届出の対象となった障害者数……2,454人(同44.6%増)
(2)
虐待が認められた事業所数、虐待が認められた障害者数はいずれも前年度と比べ増加。
 ・虐待が認められた事業所数……597事業所(前年度比2.8%増)
 ・虐待が認められた障害者数……1,308人(同34.6%増)
(3)
受けた虐待の種別では、経済的虐待が1,162人(83.5%)と最も多く、次いで心理的虐

待が116人(8.3%)、身体的虐待が80人(5.7%)となっている。

通報・届出件数、虐待が認められた件数ともに増加しており、これは職場でのいじめや嫌がらせへの関心が高まり、労働局などへの通報が増えたためともみられています。

折しも障害者の法定雇用率を中央省庁や地方自治体が水増ししていた問題も拡大しており、障害者が働きやすい環境づくりに向けて、官民あげてさらに真剣な取組みが求められます。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172598_00003.html

 



  • 2018.8.20

■「働き方改革法」に基づく36協定の新様式案が公表(厚生労働省)

 

 

8月9日に行われた145回労働政策審議会労働条件分科会において、働き方改革関連法の成立による2019年4月以降の36協定届の新様式案が公表されました。

【変更の主なポイント】
・特別条項を設ける場合と設けない場合の2種類の様式がある。

36協定で「定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について100時間未満でなければならず、かつ2箇月から6箇月までを平均して 80時間を超過しないこと」とするチェックボックスが設けられる。

・特別条項を設ける場合の様式は、限度時間までの時間を協定する1枚目の様式と、特別条項を定める2枚目の様式の2枚組となる。

・特別条項を設ける場合の様式には、「限度時間を超えて労働させる場合における手続」と「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」を記入する欄が設けられる。

詳細は、下記リンク先をご確認ください。

 

・時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)様式(案)

https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000344353.pdf

・時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)(特別条項付)様式(案)

https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000344354.pdf




  • 2018.8.13

 

    

裁量労働制を導入する事業場の自主点検結果を公表(厚生労働省)

 

厚生労働省が、裁量労働制を採用している事業場において、法令に従った運用がなされているかどうかを事業主自ら点検することを目的として、今年2月から実施してきた自主点検の結果を公表しました。

 

自主点検の対象となった事業場数は、企画業務型2,917、専門業務型9,250の、合わせて12,167事業場で、このうち報告書が提出された事業場数は企画業務型が2,789(96)で、専門業務型が8,004(87)でした。

 

自主点検の結果、改善が必要と考えられる事業場の状況は、企画業務型では、「対象労働者が従事している業務」で、「個別の営業活動など、対象業務以外の業務に就かせている」「対象労働者の業務に対象業務以外の業務が含まれている」とした事業場が74(2.7)あったほか、「日常的に上司が具体的な指示をしたり、業務遂行の手段について指示する場合がある」「始業・終業時刻を定めており、それを遵守させる場合がある」「業務量が過大であったり、期日の設定が不適切」とした事業場が71(2.5)ありました。

また、専門業務型では、「対象労働者が従事している業務」で、「対象業務以外の業務に就かせている」「対象労働者の業務に対象業務以外の業務が含まれている」とした事業場が211(2.6)あったほか、「労働時間の状況」で「最長の者の労働時間の状況が相当程度長いもの」と答えた事業場が354(4.4)にのぼり、「労使協定の周知状況」で「労使協定を周知していない」「対象労働者のみに周知」とした事業場が389(4.9)にのぼりました。

 

厚生労働省では、問題があると認められた事業場については、自主的な改善が見込めない場合には、監督指導を実施して改善を促していくとしています。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00768.html

 

 

 

 

■ 平成30年の民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況(厚生労働省)

 

厚生労働省が平成30年の民間主要企業の春季賃上げ要求・妥結状況を集計、公表しました。

 

【賃上げ率は2.26%で3年ぶりに前年比プラス】

《集計対象》
妥結額(定期昇給込みの賃上げ額)などを把握できた、資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上の労働組合のある企業334社。

《集計結果》
平均妥結額は7,033円で、前年(6,570円)に比べ463円の増。
また、現行ベース(交渉前の平均賃金)に対する賃上げ率は2.26%で、前年(2.11%)に比べ0.15ポイントの増。賃上げ率は3年ぶりに前年比プラス。

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12604000/000341551.pdf

 

 

  • 2018.8.6

      

■ 東洋労働保険協会ニュース(8月号)

 

 

 

 

 

  • 2018.7.30

    

■ 「働き方改革関連法」政省令・指針案等の概要が公表(厚生労働省)

 

厚生労働省は23日、働き方改革関連法の施行に伴う政省令・指針案等をまとめ、その概要についての意見募集(パブリックコメント)を開始しました。

 

公表されている案は以下の通りです。
・働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備 

及び経過措置に関する政令案
・働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係

省令の整備に関する省令案
・労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留

意すべき事項等に関する指針案
 
なお、今回の政省令案には、秋以降に検討されるとされている高度プロフェッショナル制度(高プロ)に関するものは含まれていません。

 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180105&Mode=0

 

 

 

 

■「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が閣議決定(政府)

 

政府が24日、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更を閣議決定しました。
「過労死等の防止のための対策に関する大綱」は、平成26年に成立した「過労死等防止対策推進法」に基づいて、平成27年7月に初めて策定されましたが、約3年を目途に見直すこととなっていました。

 

【新しい大綱のポイント】

1新たに「過労死等防止対策の数値目標」を立てて、変更前の大綱に定められた「週労働時間60時間以上の雇用者の割合を5%以下」など3分野の数値目標を改めて掲げるとともに、勤務間インターバル制度の周知や導入に関する数値目標(※)など新たな3つの分野の数値目標を掲げた。
 ※数値目標
 ・2020年までに、勤務間インターバル制度を知らなかった企業割合を20%未満とする。
  
2020年までに、勤務間インターバル制度を導入している企業割合を10%以上とす

2「国が取り組む重点対策」において、「労働行政機関等(都道府県労働局、労働基準監 

督署又は地方公共団体)における対策」を新たに項立てし、関係法令等に基づき重点的

に取り組む対策として、下記3点などを明記した。
 (1) 長時間労働の削減に向けた取組みの徹底
 (2) 過重労働による健康障害の防止対策
 (3) メンタルヘルス対策・ハラスメント対策

3 調査研究における重点業種等(過労死等が多く発生している又は長時間労働者が多い

との指摘がある職種・業種)として、自動車運転従事者、教職員、IT産業、外食産業、

医療を引き続き対象とするとともに、近年の状況を踏まえ、建設業、メディア業界を追

加した。また、上記重点業種等に加え、宿泊業等についての取組みも記載した。
4 勤務間インターバル制度を推進するための取組みや、若年労働者、高年齢労働者、障害

者である労働者等への取組みについて新たに記載した。

5 職場のパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラス

メントを包括的に「職場におけるハラスメント」として位置付け、その予防・解決のた

めの取組みを記載した。

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/30_TAIKOU_HOUDOU_BETTEN1.pdf

 

 

 

 

 

  • 2018.7.23

 

     

  雇用保険の基本手当日額が8月1日から変更(厚生労働省)

 

雇用保険の「基本手当日額」が、81日(水)から変わります。
今回の変更は、平成29年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が平成28年度と比べて約0.57%上昇したことに伴うもので、具体的な変更内容は以下のとおりです。
※「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。

【具体的な変更内容】

1 基本手当日額の最高額の引上げ
 基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。  
 60 歳以上65歳未満……7,042円→7,083円(+41円)
 ●45 歳以上60歳未満……8,205円→8,250円(+45円)
 ●30 歳以上45歳未満……7,455円→7,495円(+40円)
 ●30 歳未満………………6,710円→6,750円(+40円)

2 基本手当日額の最低額の引上げ
 1,976円 → 1,984円(+8円)  

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000168954_00003.html

 

 

 

  年休5日以上の消化義務、従業員が従わなくても企業に罰則(労働政策審議会)

 

718日に開かれた厚生労働省の労働政策審議会の労働条件分科会で、働き方改革関連法の成立により来年4月からすべての企業に課される年次有給休暇(年休)の消化義務をめぐり、経営側の質問に対して厚生労働省担当者から、企業側が年休の消化日を指定したのに従業員が従わずに働いた場合には、年休を消化させたことにはならないとの見解が示されました。

働き方改革関連法では、年10日以上の年休が与えられている労働者が自主的に5日以上を消化しない場合には、企業が本人の希望を踏まえて日程を決め、最低5日は消化させることが企業に義務づけられます。違反した場合には、従業員1人あたり最大30万円の罰金が企業に科されます。

一方、この日の分科会では、経営側委員が、あらかじめ労使協定でお盆や年末年始などを従業員が年休を取る休業日と定めておく「計画年休制」を導入している企業の場合の取扱いがどうなるかも確認しました。厚労省は、こうした計画年休の日数は、消化義務の5日間にカウントできるとの見解を示しました。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei_126969.html

 

 

 

 

  • 2018.7.17

 

    

 29年度 過労死等の労災補償状況を公表(厚生労働省)

 

厚生労働省が平成29年度の「過労死等の労災補償状況」を公表しました。
厚生労働省は、過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事による強いストレスなどが原因で発病した精神障害の状況について、平成14年から、労災請求件数や労災保険給付を決定した支給決定件数などを年1回、公表しています。今回は、過去4年間分の裁量労働制対象者に関する決定件数などについても公表しています。

 

1 脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況
(1)
請求件数は840件で、前年度比15件の増加。
(2)
支給決定件数は253件で前年度比7件減。うち死亡件数は前年度比15件減の92件。
(3)
業種別(大分類)では、請求件数は「運輸業、郵便業」188件、「卸売業,小売業」115件、   「建設業」112件の順で多く、支給決定件数は「運輸業、郵便業」99件、「卸売業、小売業」35件、「宿泊業、飲食サービス業」28件の順に多い。
(4)
職種別(大分類)では、請求件数は「輸送・機械運転従事者」169件、「専門的・技術的職業従事者」と「販売従事者」98件の順で多く、支給決定件数は「輸送・機械運転従事者」89件、「サービス職業従事者」36件、「販売従事者」29件の順に多い。
(5)
年齢別では、請求件数は「50~59歳」290件、「60歳以上」239件、「40~49歳」230件の順で多く、支給決定件数は「40~49歳」と「50~59歳」97件、「60歳以上」32件の順に多い。

2 精神障害に関する事案の労災補償状況
(1)
請求件数は1,732件で前年度比146件の増加。うち未遂を含む自殺件数は前年度比23件増の221件。
(2)
支給決定件数は506件で前年度比8件の増加。うち未遂を含む自殺の件数は前年度比14件増の98件。
(3)
業種別(大分類)では、請求件数は「医療,福祉」313件、「製造業」308件、「卸売業,小売業」232件の順に多く、支給決定件数は「製造業」87件、「医療,福祉」82件、「卸売業,小売業」65件の順に多い。
(4)
職種別(大分類)では、請求件数は「専門的・技術的職業従事者」429件、「事務従事者」329件、「販売従事者」225件の順に多く、支給決定件数は「専門的・技術的職業従事者」130件、「サービス職業従事者」70件、「事務従事者」66件の順に多い。
(5)
年齢別では、請求件数は「40~49歳」522件、「30~39歳」446件、「20~29歳」363件、支給決定件数は「40~49歳」158件、「30~39歳」131件、「20~29歳」114件の順に多い。

3 裁量労働制対象者に関する労災補償状況
平成29年度の裁量労働制対象者に関する脳・心臓疾患の支給決定件数は4件で、すべて専門業務型裁量労働制対象者に関する支給決定であった。また、精神障害の支給決定件数は10件で、うち専門業務型裁量労働制対象者に関する支給決定が8件、企画業務型裁量労働制対象者に関する支給決定が2件であった。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00039.html

 

 

 

■「働き方改革法」省令・指針の検討が開始(厚生労働省労働政策審議会)

 

働き方改革関連法が成立したことを受け、必要な省令や指針などについての議論が10日、労働政策審議会の労働条件分科会で始まりました。まずは、残業時間や年次有給休暇(年休)などに関する部分の検討が始まり、焦点となっている高度プロフェッショナル制度(高プロ)が適用される職業や年収については、秋以降に検討が始められる見込みです。

 

働き方改革法で制度の具体化が委ねられた省令は62に及びます。この日の分科会では、罰則があり、企業のシステム改修などが必要な残業時間の上限規制や年休の消化義務などに関わる部分から第1段階として議論することで労使が合意しました。

 

残業と休日労働の抑制については、残業時間が法律で「原則月45時間、年360時間」までと明記されており、新たな指針で残業を「できる限り短くするよう努める」ことなどを定めることで、罰則に至らない事例でも是正を求めて指導をしやすくします。また、月45時間を超えて残業した働き手に対して健康確保措置を実施することを労使協定(36協定)に盛り込むことを省令で定めることになっています。第1段階の検討は8月下旬をめどにまとめられる見込みです。

 

来年4月から導入される高プロについては、適用対象については、政府は金融商品開発やコンサルタントなどの業務で年収は1,075万円以上と想定していますが、具体的には省令で定められます。
10日の分科会では、厚労省が第1段階の議論終了後に「できる限り、早期に結論を出す」との案を示しましたが、労働側は「きちんと議論が必要」と了承しませんでした。

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000024580_00001.html

 

   

 

 

  • 2018.7.9

 

     

■「無期転換」の内容を知らない有期契約労働者が依然68%(連合調査)

 

連合(日本労働組合総連合会)は、今年4月に改正労働契約法に基づく有期契約労働者の無期労働契約への転換権が発生して以降の、有期契約労働者の改正労働契約法の認知状況や改正労働契約法についての考えや実態を把握するため、今回で3回目となる「有期契約労働者に関する調査2018」を実施し、その結果を公表しました。

それによると、2018年4月に施行された改正労働契約法の認知状況として、「無期労働契約への転換(改正労働契約法18条)」の内容を知らない有期契約労働者が依然68%いることがわかりました。また、「無期転換申込権対象者となっている」は有期契約労働者の約2割で、無期転換申込権対象者の4人に1人が「無期転換を申し込んだ」と回答していることがわかりました。

 

https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20180628.pdf

 

 

 

  • 2018.7.2

 

■「働き方改革関連法」が成立(国会 参院本会議)

 

働き方改革関連法案が29日午前、参議院の本会議で可決・成立しました。

これに先立つ28日の厚生労働委員会では、働き方改革関連法案に対しての要望や監督指導の徹底などについての47項目の付帯決議が賛成多数で可決され、これについては与党のほか、法案には反対した野党の国民民主党、立憲民主党も賛成に回りました。
付帯決議のうち、与野党が最も激しく対立した高度プロフェッショナル制度(高プロ)に関するものは13項目で、制度の乱用を防ぐために野党側が求めた要望や対策が中心となっています。

【付帯決議で決議された「高プロ」に関する主な項目】
・導入する全事業場に労働基準監督署が立ち入り調査を行い、適用可否をきめ細かく確認 

する。
・省令で定める対象業務は、具体的かつ明確に限定列挙する。また、労使委員会による対 

象業務の決議を(労基署が)受け付ける際は、適用対象に該当するものであることを確認する。

・労使委員会の決議は、有効期間を定め、自動更新は認めないと省令で規定する。本人同意は短期の有期労働者は労働契約の更新ごと、無期労働者は1年ごとに更新するべきだと指針で規定する。

・3年をめどに適用対象者の健康管理時間の実態、労働者の意見、導入後の課題などについてとりまとめて国会に報告する。

・会社側が始業・終業時間や深夜・休日労働など労働時間に関わる業務命令や指示をしてはいけないこと、働き方の裁量を奪うような成果や業務量を要求したり、期限や納期を設定したりしてはいけないことを省令で明確に規定する。

・本人が同意を撤回する手続きも明確に決議し、撤回を求めた労働者を不利益に取り扱ってはいけないと監督指導を徹底する。

 

参議院「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」議案審議情報

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/meisai/m196080196063.htm

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」参議院提出時法案

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/t031960631960.pdf

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議

http://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/current/f069_062801.pdf

 

  

「いじめ・嫌がらせ」が6年連続トップ~ 平成29年度個別労働紛争解決制度の施行状況(厚生労働省)

 

厚生労働省が27日、「平成29年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表しました。
「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルを未然に防止し、早期に解決を図るための制度で、「総合労働相談」、労働局長による「助言・指導」、紛争調整委員会による「あっせん」の3つの方法があります。
厚生労働省は今回の施行状況を受け、総合労働相談コーナーに寄せられる労働相談への適切な対応に努めるとともに、助言・指導及びあっせんの運用を的確に行うなど、個別労働紛争の未然防止と迅速な解決に向けて引き続き取り組んでいくとしています。

 

【ポイント】
1 総合労働相談、あっせん申請の件数はいずれも前年度と比べ減少、助言・指導申出の件数は増 

  加。 総合労働相談件数は110万4,758件で、10年連続で100万件を超え、高止まり。
 ・総合労働相談件数……110万4,758件(前年度比2.3%減)
  →うち民事上の個別労働紛争相談件数……25万3,005件(同1.0%減)
 ・助言・指導申出件数……9,185件(同2.3%増)
 ・あっせん申請件数……5,021件(同2.0%減)

2 民事上の個別労働紛争の相談件数、助言・指導の申出件数、あっせんの申請件数の全てで、「い 

  じめ・嫌がらせ」が引き続きトップ
 ・民事上の個別労働紛争の相談件数では、72,067件(同1.6%増)で6年連続トップ。
 ・助言・指導の申出では、2,249件(同1.9%増)で5年連続トップ。
 ・あっせんの申請では、1,529件(同6.9%減)で4年連続トップ。

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000213219.html

 

 

 

  • 2018.6.18

      

確定拠出年金導入企業が拡大傾向(厚生労働省)

 

 

厚生労働省の調査によると、確定拠出年金を導入する企業が急速に広がっており、3月末で3万社を突破しました。企業が年金の運用リスクを負わずに済むうえ、人手不足のなか、福利厚生を充実して人材の確保に結び付けたい企業のニーズにも合い、上向きな景気動向のなかでの株高も追い風となっているようです。
発表によると、4月末時点の加入事業主数は3万456。直近の1カ月では187社が新規加入しました。
加入者本人の運用リスクはありますが、税制優遇があり、企業型は掛け金が月5万5,000円まで非課税になります。導入には労使の合意が必要ですが、株価が上昇傾向にあるため、従業員の理解も得やすい環境にあるようです。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/0000209392.pdf

 

  

  • 2018.6.11

       「長澤運輸事件」「ハマキョウレックス事件」最高裁判決


 

正社員と非正規社員の待遇の差が、労働契約法の「不合理な格差」にあたるかで注目されていた「長澤運輸事件」「ハマキョウレックス事件」の2つの訴訟の最高裁判決1日に出されました。判決のポイントは以下の通りです。

 

【長澤運輸事件】
・定年後再雇用された嘱託社員の「住宅手当」「家族手当」についての賃金格差は、要件を 

  満たせば年金の支給が受けられるという事情を考慮すると、不合理ではない
・「精勤手当」「超勤手当」については、趣旨を考慮すると、正社員と差があるのは不合理
 判決の全文は、以下に掲載されています。
 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87785


 【ハマキョウレックス事件】
・正社員に支払われていた「無事故手当」「作業手当」「給食手当」「通勤手当」「皆勤手当」

 の5つの手当が、職務の同じ契約社員に支給されないのは不合理
・「住宅手当」については、転勤がない契約社員に支給されないのは不合理ではない
 判決の全文は、以下に掲載されています。
 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87784



 


  外国人就労拡大へ在留資格の新設方針(政府)


 

政府は5日に開いた経済財政諮問会議で「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)」の原案を示し、そのなかで、少子高齢化で人手不足が深刻化するなか、外国人が就労可能な新たな在留資格を創設し、受け入れを拡大する方針を明記しました。
一定の技能水準と日本語能力を身につけた人を対象に、最長で5年間の在留を認める内容で、法務省は秋の臨時国会にも新制度を盛り込んだ出入国管理及び難民認定法の改正案を提出し、来年4月の施行を目指します。
新たに創設される在留資格では、対象を人手不足に悩み、外国人人材を必要とする業種に限定する方向で、介護や農業、建設などを想定しています。
政府案では、在留資格を与えるにあたって、所管の省庁が定めた試験で、一定の知識や技術があるかを確認、日本語能力も「ある程度日常会話ができる」ことを原則とし、業種ごとに必要な水準を考慮して定めます。技能実習生の場合は3年の経験があれば、技術も日本語能力も一定水準を満たしているとして、試験は免除されます。
家族帯同は原則として認められませんが、滞在中により高い専門性が確認されれば、業種によっては「専門的・技術的分野」として、さらに別の在留資格に移行できるようにする方針で、この場合には5年を超える長期滞在や、家族帯同も認められるようにする方針です


http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2018/0605/agenda.html



 


  受動喫煙対策法案が審議入り(国会)

 


受動喫煙対策を強化する健康増進法改正案が、8日の衆院本会議でようやく審議入りしました。改正案では、飲食店を原則として屋内禁煙とし、禁煙エリアで喫煙した人には罰金を科します。ただ、客席面積が100平方メートル以下、個人経営といった条件を満たした場合には喫煙可能としています。


政府・与党は2020年の東京オリンピック・パラリンピックに対策を間に合わせるため、今通常国会の会期を20日間程度延長して成立を目指す方針です。


ただ、これとは別に東京都は従業員を雇っている飲食店内を原則禁煙とし、違反者への罰則(5万円以下の過料)も設ける独自の受動喫煙防止条例案を5日に都議会に提示、成立の公算が高まっています。また、東京都以外にも、大阪府が店舗面積30平方メートル以下のスナックやバーを除く飲食店を原則禁煙とする条例の制定を検討するなど、国の法案よりも厳しい対策を考える自治体が出ています。


http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000196742.pdf


 

 

 

  • 21018.6.4
    

    ■  東洋労働保険協会ニュース(6月号)

     こちら

  


  • 2018.5.21

     「安全衛生優良企業公表制度」認定企業の取組事例を公表(厚生労働省)


厚生労働省は、平成27年から行っている「安全衛生優良企業公表制度」に基づく認定企業5社の社員の安全確保や健康増進に関する取組みを報告書として公開しました。


安全衛生優良企業」とは、労働者の安全や健康を確保するための対策に積極的に取り組み、高い安全衛生水準を維持・改善しているとして、厚生労働省から認定を受けた企業のことです。
認定を受けるためには、過去3年間労働安全衛生関連の重大な法違反がないなどの基本事項に加え、労働者の健康保持増進対策、メンタルヘルス対策、過重労働防止対策、安全管理など、幅広い分野で積極的な取組みを行っていることが求められます。


今回公開された5社の事例は、以下の内容です。


【安全衛生優良企業(調査先)における「社員の安全と健康を守る」取組事例】
1.株式会社みちのく銀行
「地元大学や県立病院と連携して、職員の健康増進をサポート」
2.宮崎工業株式会社
「社員からの改善提案は可能な限り採用し、改善箇所に掲示」
3.アップコン株式会社
「スポーツ活動等を会社が推奨して、社員の健康増進をサポート」
4.パナソニックエコソリューションズ
池田電機株式会社
「社員に危険体感訓練を義務付け、安全教育を徹底」
5.
ニッポン高度紙工業株式会社
「労働災害データ分析に基づく危険作業(3H)の見える化によりゼロ災害を徹底」 


http://www.mhlw.go.jp/iken/after-service-2018.05.17.html




  • 2018.5.14
   

経団連が約200社の働き方改革の推進に向けた自主行動計画を公表

 

日本経済団体連合会は、約200社の働き方改革の推進に向けた自主行動計画である「働き方改革アクションプラン」を公表しました。

 

同プランは、(1)長時間労働の是正、(2)年休取得促進、(3)柔軟な働き方の推進――の3つの項目について数値目標(KPI)と行動計画を策定し、活動につなげようというものです。各企業のプランは、ホームページ上で企業名を五十音順で検索してPDFで閲覧できるようになっており、経団連が進める「働き方改革 CHALLENGE 2017」の活動の一環として、公開により、PDCAを継続的させて実効性を高める好事例の拡がりを推進したいねらいです。

 

このなかで、長時間労働の是正に関しては、時間外労働の削減に関する数値目標を設定した企業が約75%、総実労働時間に関する数値目標を設定した企業が約25%でした。行動計画では、経営層からのメッセージ発信や、ノー残業デーの設定・徹底ITツール(AI・IoT等)による業務効率化などが挙がっています。

 

年休取得促進に関しては、取得率などで具体的な数値目標を設定した企業が93%、働き方改革関連法案への対応と考えられる「年休取得5日未満の撲滅」のような数値目標を設定した企業が約17%でした。行動計画では、管理職が率先して年休を取り従業員が取得しやすい環境づくりを目指す勤務管理システムの活用による年休取得スケジュールの見える化を実施するなどが挙げられています。

 

http://www.keidanren.or.jp/journal/times/2018/0426_02.html

  

 

昭和63年の調査開始以降過去最高~平成30年3月末の中・高生就職内定率

 

厚生労働省が平成30年3月に高校や中学を卒業した生徒について、30年3月末現在の公共職業安定所(ハローワーク)求人における求人・求職・就職内定状況を公表しました。

(対象は、学校やハローワークからの職業紹介を希望した生徒のみ)。
これによると、高卒では求職者数約171,000人に対して求人数は約433,000人、内定者は約17万人中卒では求職者数673人に対して求人数は1,898人、内定者は539と、引き続き人手不足を反映して売り手市場が続いている現状を表した数字となっています。


 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000204820.html

  

   


    

  • 2018.5.7

      

働き方改革関連法案が審議入り

 

働き方改革関連法案27日の衆院本会議で審議入りし、連休中の2日も審議されました。ただ、立憲民主党など野党6党は森友学園問題などを理由に麻生太郎副総理兼財務相の辞任を求めて国会審議を拒否。与党は今国会中の成立を目指す方向ですが、野党が反発する高度プロフェッショナル(高プロ)制度の導入が含まれる一括改正法案であり、引き続き国会は紛糾が避けられない見通しとなっています。

 

www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm

 

 

 

  • 2018.5.1


  • 2018.4.23

 

「年金分野におけるマイナンバーの取扱等に関するQ&A」が公開(厚生労働省)

 

4月13日付で、厚生労働省ホームページに「年金分野におけるマイナンバーの取扱等に関するQ&A」(平成30年4月13日時点版)が公開されました。

 

このQ&Aは、「市区町村の国民年金担当の職員の方向け」、「社会保険労務士の方向け」の2つの章からなっています。平成303月から、年金関係の手続は原則マイナンバーで提出することとなっています(マイナンバーの提供が困難な場合は、引き続き、基礎年金番号が利用できます)が、その実務上の取扱いについての最新の情報がまとめられたものです(今後、随時更新予定)。

 

(以下Q&Aから抜粋)

 

2.社会保険労務士の方向け(マイナンバー取扱い開始関連)

 

A.住所変更届関係

 2.A平成 30 34日以前に氏名・住所変更があったのですが、平成30 35日以降、

       氏名・住所変更届が省略されており、このような場合も変更手続きは不要となるのでしょうか? 

 (答) 氏名・住所変更届の省略は、平成 30 35日以降の変更に対して有効となります。平成

      3034日以前に氏名・住所変更があった場合は、これまでどおり、届書の提出をお願いします。

      平成 3035日に施行された「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令」において、  

     「日本年金機構が J-LIS から届書等に係る本人情報(氏名、性別、生年月日、住所)の提供を受

       けることができない時に限り、提出を求める」と規定されているため、基礎年金番号とマイナン

      バーが紐付いている方について、届書の省略が可能となるのは、平成 30 35日以降に実施可能

       となっています。

     (したがって、平成 30 34日以前に氏名・住所変更があった方については、省略の対象外とな

       ります。) 

 2.A⑤ 居所の登録について、届出は電子申請可能でしょうか。また、居所登録を取り消す方法はどのよ

  うなものでしょうか?

(答) 居所の登録のための届出は、住所変更届の様式を用いて紙媒体にて行っていただくこととしてい

  ます。電子申請対応をする予定はありません。一旦、居所登録をされた方が、再び住民票上の住所

  に登録を変更される場合は、住所変更届の様式を用いて届出ていただく必要がありま す。

 2.A⑥ 平成30 35日よりも前に居所登録をされていた人は、何も手続きをしなくて良いのでしょう  

  か?手続きを行わなかった場合、住所情報はどうなるのでしょうか?

(答) 以前に居所登録をされていた方については、改めて、住所変更届の様式を用いて紙媒体で、居所

  登録をしていただくよう、お願いします。改めて、居所登録をされなかった場合は、今後、住民票

  上の住所に異 動が発生すると(現住所 A 市、居所住所 B 市、新住所 C 市の場合)、 日本年金機

  構にて保有している住所情報は、日本年金機構が J-LIS に情報照会を行うタイミングで、上書きさ

  れます(日本年金機構にて保 有している住所情報:居所住所 B 市→新住所 C 市)。

 2.B② (前略)被扶養者も同時に氏名変更があった際には、新しい氏名の保険証が、新しい住所に送ら

  れてくるのでしょうか。

(答) 被扶養者の氏名変更届は、省略の対象外ですので、届出が必要となります。(住所変更は、保険

  証発行の契機になりません。)

 2.D④ 被保険者や、第3号被保険者である配偶者は、個人番号記載により、氏名変更届等が省略となる

  のに対して、それ以外の配偶者や、子や親、障害者である被扶養者については、マイナンバーを記

  載していても、氏名変更届等が省略とならないのは何故でしょうか?   

(答) 日本年金機構では、基礎年金番号とマイナンバーを紐付けることによって、マイナンバーに基づ

  く届出省略を実施しています。健康保険の被扶養者や 70 歳以上の健康保険のみの被保険者等につ

  いては、基礎年金番号による管理を行っていないため、届出省略の対象外となっています。なお、

  被扶養者のマイナンバーについては、健康保険法施行規則上、届出事項となっているため、被扶養

  者異動届等に記載をお願いしております。

2.E⑤ 個人番号は記載必須事項でしょうか?   

(答) 法令上、「個人番号又は基礎年金番号」と規定していますが、原則、個人番号で届出をしていた

  だくよう、お願いします。 

 

www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/FAQ.pdf

 


  • 2018.4.16

   

 雇用保険におけるマイナンバー取り扱いのQ&Aが公開(厚生労働省)

 

厚生労働省から「雇用保険業務等における社会保障・税番号制度の対応に係るQ&A」が公開されました。

 

このQ&Aでは、マイナンバーの記載に関して何らかの事情で記載できないときの対応につき、記載がされています。

 

(以下Q&Aから抜粋)

Q13 従業員から個人番号の提供を拒否された場合、雇用保険手続についてどのような取扱いとなるのか。

答) 雇用保険手続の届出に当たって個人番号を記載することは、事業主においては法令で定められた義務であることをご理解いただいた上で、従業員に個人番号の提供を求めることとなります。仮に提供を拒否された場合には、ハローワークが一定の確認等をした上で受理することとしています。
 ※個人番号の記載がないことのみをもって、ハローワークが雇用保険手続の届出を受理しないということはありません。

その場合であっても、法令上定められた届出期限内での届出をお願いしています。

Q14 従業員がすでに退職しており個人番号を取得することが困難であるが、この場合は、個人番号の記載は不要と解して良いか。

答) 雇用保険手続の届出に個人番号を記載して届け出ることは法令で定められた義務ですので、個人番号を記載した上での届出をしていただきますが、ハローワークが一定の確認等をした上で、受理することとしています。

Q15 従業員から個人番号の提供が受けられなかった場合は、どのように対応すればよい

答)個人番号の提供が受けられなかった場合は、提供を求めた記録等を保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。
経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは、提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。

16  企業内の個人番号の取扱規程により、各種届出の際に個人番号の持ち出しができず、別途、個人番号登録・変更届で登録を行っている。このような届出が認められなくなるのか。

答) 各種届出等の際に個人番号未届の者に係る届出等については、当該届出等を返戻することを基本としていますが、事業所から「個人番号登録・変更届」による別途の個人番号の届出が確実に見込まれる場合には、個人番号届出期日の目処を確認の上、個人番号未届であっても、各種届出等を受理することとしています。

17  電子申請による届出等の場合、「マイナンバー届出済」である旨や本人が個人番号の届出を拒んでいること等を、どのように疎明すればよいか。

答) 電子申請による届出等の場合、備考欄(備考欄が存在しない資格喪失届については社会保険労務士欄の直下のスペース欄)に「マイナンバー届出済」又は「本人事由によりマイナンバー届出不可」と記載していただくこととしています。

 

取り扱いの具体的運用については、今後も追加情報が発信されることも想定され、引き続き情報に留意して対応確認をしていく必要があります。

 

 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/2018QA.pdf

  • 2018.4.9

 

      

■ 働き方改革関連法案を閣議決定

 

政府は、6日に「働き方改革関連法案」を閣議決定しました。今国会において法案の成立を目指していく方針です。

この法案は、残業時間の罰則付き上限規制の導入、正社員と非正規社員の不合理な待遇差を解消する「同一労働同一賃金」の実現、そして高収入の一部専門職を労働時間規制から外す「脱時間給制度」の3つが柱で、規制の強化と緩和が混在する内容になっています。

ただ、法案提出は森友問題や厚生労働省の労働時間の不適切データ問題もあり、当初案から裁量労働制の適用業種拡大が削除。また、法律による使用者の労働時間把握義務化などの修正が新たに盛り込まれまれています。

 

国会提出は当初の2月予定から大幅に遅れており、今後の国会の紛糾も予想されることから、成立にはなお難航が予想されます。

 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/196-31.pdf

 

 

 

■ 社保未加入で建設業の許可を更新せず

 

国土交通省は、社会保険未加入の建設会社について、建設業の許可を更新しない方針を固め、建設業法の早期改正を目指して、今後施行時期などを詰めていく方向です。


審査の際に、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の保険料の納付証明書提出を義務付けると同時に、元請けから下請けに対して支払う法定福利費についてもチェックを強化する方向です。

 

 


■ 「第13次労働災害防止計画」が公表(厚生労働省)

 


3月19日、厚生労働省から「13次労働災害防止計画」が公表されました。同計画は1958年に第1次の計画が策定され、以後、5年ごとに社会経済の情勢や技術革新、働き方の変化等に対応して策定されてきたものです。


 計画の主な目標

(a) 死亡者数を2017年と比較して、2022年までに15%以上減少させる。
(b)
死傷災害(休業4日以上の労働災害)については、死傷者数を2017年と比較して、 

  2022年までに5%以上減少させる。 

(c) 重点とする業種の目標として、建設業、製造業及び林業については死亡者数を2022

年までに15%以上減少、陸上貨物運送事業・小売業・社会福祉施設及び飲食店につい

ては、死傷者数を死傷年千人率で5%以上減少させる。
(d)
その他の目標として、
 ・仕事上の不安、悩み又はストレスについて、職場に事業場外資源を含めた相談先があ

る労働者の割合を90%以上(71.2%:2016年)とする。
・メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を80%以上(56.6%:2016年)

とする。
・ストレスチェック結果を集団分析し、その結果を活用した事業場の割合を60%以上

37.1%:2016年)とする。
・第三次産業及び陸上貨物運送事業の腰痛による死傷者数を2017年と比較して、2022

年までに死傷年千人率で5%以上減少させる。
・職場での熱中症による死亡者数を2013年から2017年までの5年間と比較して、2018

年から2022年までの5年間で5%以上減少させる。


www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197308.html


  

 


■ 年金 マイナンバー活用が再延期へ(日本年金機構)


日本年金機構がデータ入力を委託した情報処理会社が、多数のデータ入力ミスや中国の業者に無断で再委託していたことが相次いで発覚した問題を受けて、3月中に開始予定だった機構と自治体とのマイナンバーの情報連携が当面延期されることとなった模様です。機構は委託業者の管理手法や監査体制を見直す予定です。


 

 


■ 働き方改革関連法案を修正し、労働時間の把握を企業に義務付け(国会)

 


厚生労働省は、今国会への提出を目指している働き方改革関連法案の一部を修正し、長時間働いた従業員が労働安全衛生法に基づく医師の面接指導を受けられるよう、労働時間の把握を企業に義務付ける規定を盛り込む方針を固めました。

裁量労働制の対象拡大を法案から全面削除するのに伴い、裁量労働制で働く人の健康確保措置の強化策も削除されることを踏まえた措置です。


 


  • 2018.3.19
 

 

■ 【重要】雇用保険手続におけるマイナンバーの取り扱いについて

 

平成305月以降、雇用保険の一定の届出等において、マイナンバーの記載がない場合には補正のため返戻される場合があります。

 

 マイナンバーの記載が必要な届出等は以下のとおりです。

① 雇用保険被保険者資格取得届

② 雇用保険被保険者資格喪失届

③ 高年齢雇用継続給付支給申請

④ 育児休業給付支給申請

⑤ 介護休業給付支給申請

 

①②⑤の届出等の際には、届出等に合わせてマイナンバーのご提出をお願いします。

③④は、高年齢継続給付と育児休業給付の初回申請時に、マイナンバーのご提出をお願いします。(平成281月以降に初回申請を行った際にマイナンバー届出を行っていなかった場合は、2回目以降の申請時等において「個人番号登録・変更届」を提出することになります)

これらの届出等について、今年の5月以降、マイナンバーの記載がない場合にはハローワーク手続において返戻されることになります。

 

参照:「雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします」

 




  • 2018.3.12

    

■ 雇用保険関係の改正事項(氏名変更届、マイナンバー提出、離職票様式等)

 

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(案)について、パブリックコメントの受付(意見募集)が行われました。今後、下記の方向で進む予定です。

(1)氏名変更の届出について、事業主の行う一定の届出または手続(転勤届等)の際に併せて行えばよいこととする(現行は「速やかに」行うこととなっている)。

3/30施行

(2)個人番号の届出がない者については、一定の届出または手続(転勤届等)の際に、個人番号登録届の提出を求めることとする。

5/1施行

(3)様式の改正
「離職証明書および離職票」について、有期雇用労働者の雇用期間や更新回数の 

上限等の情報を把握するため、離職理由記載欄の項目を追加する。

3/30施行
「雇用継続給付の届書等」について、本人から届出等について同意を得たことが 

明らかとなる書類を保管しておけば、本人の署名・押印を不要とする。

10/1施行

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170391&Mode=0

 

 

 

半数以上の企業で正社員が不足。情報サービス業ではより深刻な状況に(帝国データバンク)

 

帝国データバンクより「人手不足に対する企業の動向調査(20181月)」が発表されています。このデータによると、正社員が不足している企業は5割超(51.1%)で、3カ月前と比較すると2.0ポイント増、1年前と比較すると7.2ポイント増となっています。

また、業種別の正社員不足の状況は以下の通りとなっており、特に「情報サービス」業においては約4分の3が正社員不足で、非常に深刻な状況となっています。

(1)情報サービス74.0%)
(2)建設(68.1%)
(3)運輸・倉庫(65.9%)
(4)メンテナンス・警備・検査(65.4%)
(5)自動車・同部品小売(63.5%)

http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p180206.html

 

 

  • 2018.3.5


  • 2018.2.26
 

■「裁量労働拡大」「高プロ」の施行時期延期を検討(厚労省)

 

厚生労働省は、働き方改革関連法案に盛り込む「裁量労働制の対象大」と「高度プロフェッショナル制度の新設」について、施行時期を1年遅らせ、2020年4月とする検討を始めた模様です。裁量労働制に関するデータが不適切だった問題で国会審議が混乱しており、周知・対策等の期間を確保し、法案成立に理解を求める構えです。

 

 

 

■ 労働法でフリーランスの保護を検討 多様な働き方を後押し

 

政府は、特定の企業や団体と雇用関係を持たずに働く「フリーランス」について、労働法の対象として保護する検討に入りました。
仕事を発注する企業側との契約内容を明確にし、報酬に関しては業務ごとに最低額を設けて不安定な収入を政策で下支えする方向。法整備の議論を進め、2021年の法案提出を目指すとしています。

 

 

 

■「契約社員への扶養手当不払いは違法」大阪地裁が初判断

 

日本郵便の契約社員ら8人が、同じ仕事内容の正社員と手当等に格差があるのは労働契約法に違反するとして計約3,100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は、扶養手当など3種類の手当の不支給を違法と判断し、計約300万円の支払いを同社に命じました。弁護団によると、正社員と非正規社員の待遇格差をめぐり扶養手当の不支給を違法とした判決は初めてで、同社は判決を不服として控訴したとのことです。

 

 

 

 


  • 2018.2.19

   

■ 協会けんぽの都道府県単位保険料率(平成30年度)が発表

 

全国健康保険協会(協会けんぽ)より、平成30年度の都道府県単位保険料率が発表されました。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat330/sb3130/h30/300209

 

 

 

■3月から基礎年金番号の代わりにマイナンバー年金関連手続が可能

 

平成303月から使用する取得・喪失・算定・月変・賞与支払届等の見本が公開されました。35からは基礎年金番号でなくてもマイナンバーによる年金関係の手続を行うことが可能となります。厚生労働省では、年金分野におけるマイナンバー制度の利用に関する特設ページを公開しています(2/14)。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000193798.html

このページでは、マイナンバー(個人番号)記載の必要がある以下届出書見本(3/5から使用)も公開しています。

【厚生年金保険関係】
・被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届
・被保険者資格喪失届・70歳以上被用者不該当届
・被保険者報酬月額算定基礎届・70歳以上被用者算定基礎届
・被保険者賞与支払届・70歳以上被用者賞与支払届
・被保険者報酬月額変更届・70歳以上被用者月額変更届
・被扶養者(異動)届・第3号被保険者関係届

【国民年金関係】
・第3号被保険者関係届
・国民年金被保険者関係届書(申出書)
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・国民年金保険料学生納付特例申請書

【年金給付関係】
・年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)
・年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付) 
・年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)別紙
・年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)

なお、上記ページにおいて、制度導入のメリットや主な変更点を解説したリーフレットが近日中に公開される予定です。

 

 

 

■ 働き方改革関連法案 中小企業への適用

~「時間外労働の上限規制」は20204月、「同一労働同一賃金」は20214月から~

 

今年に入り、働き方改革における「時間外労働の上限規制」および「同一労働同一賃金」に関して「中小企業への適用については当初予定から1年延期する」との報道がありましたが、先日、厚生労働省が関連改正法案の原案(当初の改正法案を修正したもの)を自民党に示した模様です。なお、「同一労働同一賃金」に関しては大企業も1年延期(20204月から適用)となるようです。

加藤大臣会見概要(2/9

http://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000194060.html

 

 

 

 

  • 2018.2.13

   

■ 厚生労働省「モデル就業規則」が改定(平成301月版)

 厚生労働省(労働基準局監督課)が公開している「モデル就業規則」が最新版(平成301月版)に改定されました。

 今回の改定では、労働者の遵守事項の「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。」という規定が削除され、副業・兼業についての規定(第14章 第67条)が新設されている他、以下の変更も行われています。

<新設>(規定部分)

  第14条:マタニティ・ハラスメント等の禁止規定を新設

  第15条:その他のハラスメントの禁止規定を新設

<修正>(主に解説部分)

  第7条:採用内定に関する記載を追加

  第8条:人事異動について育介法の配慮義務を記載

  第17条:労働時間の「適正把握基準」を「適正把握ガイドライン」に修正

  第19条:手待ち時間の記載を「適正把握ガイドライン」の記載に合わせ修正

  第33条:配偶者手当を規定から削除し、検討における留意点を記載

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html

また、「副業・兼業」に関しては併せてガイドラインやパンフレット、Q&Aも公開されています。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html

 

 

■「無期転換ルール」への対応を強化(厚生労働省)

 労働契約法で定められた「無期転換ルール」に基づき、無期転換申込権が本格的に発生する4/1まで残り2カ月を切りましたが、厚生労働省では、従来の取組に加えて新たに2つの取組を実施すると発表しました。

取組み① 相談窓口を明確化し、相談にしっかり対応
…平成30年2月13日(火)から、「無期転換ルール」に関する相談に対応する全国統一番号の相談ダイヤル「無期転換ルール緊急相談ダイヤル」を開設します。無期転換ルールの概要などの問い合わせのほか、同ルールに関連した雇止め、労働条件の引き下げなどの相談について対応します。

取組み② 業界団体等に対して改めて要請を行
…製造業や小売業など有期契約労働者を多く雇用している業界の団体に対して、労働契約法の趣旨を踏まえた無期転換ルールの円滑な導入が図られるよう、改めて要請を行います。また、独立行政法人等に対しても、関係省庁を通じて、改めて要請を行います。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000193500.html

 

 

■ 労働者の募集や求人申込みの制度が変わります

平成301月からの職業安定法や省令・指針の改正に伴い、労働者の募集を行う際の労働条件の明示等について、以下の留意点があります。

・求人申込み後、労働条件変更があれば労働契約締結前に明示

・労働契約締結時の書面による明示事項が追加

 (試用期間、裁量労働制、固定残業代その他)

・労働条件明示にあたっては職業安定法に基づく指針等を遵守

・労働条件を変更する場合、変更明示方法に一定のルールが新設

詳しくは厚生労働省のリーフレットを参照ください。

(厚生労働省リーフレット)

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000171017_1.pdf#search=%27%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85%E3%82%92%E5%8B%9F%E9%9B%86%E3%81%99%E3%82%8B%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AE%E7%9A%86%E6%A7%98%E3%81%B8%27

 

 

■障害者雇用義務の対象に精神障がい者が加わります

平成3041日から、障がい者雇用義務の対象として、これまでの身体障害者、知的障がい者に精神障害者が加わり、あわせて法定雇用率も変わります。

(厚生労働省ホームページ)

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192051.html

 

 

■ 有期雇用労働者の離職理由の取扱いが変わります

~平成3025日以降の有期労働契約の更新上限到来による離職の場合~

有期労働契約の上限が到来したことで離職した場合で、一定の「雇止め」要件に該当した場合は、離職証明書の記載方法が変更となります。

(厚生労働省リーフレット)

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0147/0460/20182616039.pdf

 

 

■ 平成30年度の雇用保険料率について

平成30年度の雇用保険料率は、平成29年度から変更ありません。

(厚生労働省リーフレット)

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000192647.pdf

 

 

  


 

 

  • 2018.2.5

   ■  東洋労働保険協会ニュース(2月号)

 

 

  • 2018.1.29

■ 同一労働同一賃金・残業規制、中小への適用延期へ

厚生労働省は、今国会に提出予定の働き方改革関連法案で、中小企業に適用する時期を、時間外労働時間の上限規制は2020年度から、「同一労働同一賃金」は2021年度からと、1年延期する方針を固めました。高度プロフェッショナル制度については、従来通り2019年度としています。
法案の審議入りは予算成立後の4月以降となる見通しで、施行までに必要となる労使協定や就業規則、人事・賃金制度の見直し等の準備期間が十分に確保できないためとのことです。


 

 


■ 春季労使交渉、賃上げ手法には隔たり

 


経団連の榊原定征会長と連合の神津里季生会長が23日、春闘をめぐり都内で会談を行いました。脱デフレに向けて賃上げが必要との認識は共有したものの、連合が定期昇給2%・ベア2%を合わせた月例賃金ベースで一律4%の引き上げを求めたのに対し、経団連はボーナスを含む「年収ベース」も選択肢とする3%の賃上げ目標を掲げ、手法に隔たりをみせた模様です。また、連合は300人未満の中小企業の月例賃金では1万500円の引き上げを求めていますが、経団連は「実態から大きく乖離する」と慎重な姿勢です。


 

 


「中途採用」を実施する上で企業が行っている工夫・取り組み(独立行政法人労働政策研究・研修機構)

 


独立行政法人労働政策研究・研修機構より「企業の多様な採用に関する調査」(常用労働者30人以上を雇用している民間企業4,366社が回答)の結果が発表されました。


この中で、「中途採用を実施する上での工夫・取り組み」に関する回答の上位は以下の通りとなっています。


(1)募集時に職務内容を明確化66.5%)
(2)能力見極めのための期間採用、


   その後の正社員転換と適正賃金の設定22.4%)
(3)育児・介護支援制度等の利活用のしやすさの紹介(17.1%)
(4)会社内での中途採用に対する理解の促進(15.9%)
(5)とくにない(15.7%)


 http://www.jil.go.jp/press/documents/20171226b.pdf


 



  • 2018.1.22
 

平成30年度の雇用保険料率は平成29年度から据え置きの見通し

 

112日の厚生労働省労働政策審議会答申を踏まえ、平成30年度の雇用保険料率は、平成29年度の料率を据え置きとなります。一般の事業で0.9%、農林水産・清酒製造の事業で1.1%、建設の事業で1.2%とし、 平成30年4月1日から適用される予定です。

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000190648.html

 

 

 

■ 所得税法改正により、健康保険被扶養者異動届の取扱いが一部変更

 

平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除制度の見直しが行われ、被扶養者異動届の取扱いが変更されました。
これにより、被保険者の合計所得が1,000万円(給与所得のみの場合は給与等の収入金額が1,220万円)を超える場合は所得税法上の控除対象配偶者に該当しないこととなるため、事業主の確認をもって収入証明書類の添付を省略することができなくなります。

 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201801/2018011201.html

 

 

 

■ 年金受給開始年齢「70歳超」も選択可能に(政府案)

 

政府が「高齢社会対策大綱案」を示し、公的年金の受給開始年齢について、受給者の選択により70歳超に先送りできる制度の検討を盛り込んだことがわかりました。厚生労働省が制度設計を進めたうえで、2020年中の法整備を目指す考えのようです。

 

 

 

12月時点の大卒内定率 過去最高の86%に

厚生労働省と文部科学省は、今春卒業予定の大学生の就職内定率が、昨年121日時点で86%(前年同期比1ポイント増)となったと発表しました。7年連続の上昇で、調査を始めた1996年以降で最高となった模様です。

 

 




  • 2018.1.15

 

■ 教育訓練給付金の適用対象期間が「最大20年」まで延長可能に

 

これまで、雇用保険の教育訓練給付金に関して、適用対象期間は、受講を開始できない日数分を延長し、延長後の期間が4年を超える場合は「最大4年」までしか延長できませんでしたが、今年1月より「最大20年」まで延長が可能になりました。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000189788.pdf

 

 

 

 

■ 「雇用保険に関する業務取扱要領」 の最新版が公開

 

厚生労働省より、職業安定局雇用保険課作成の「雇用保険に関する業務取扱要領」(平成30年1月1日以降)が公開されました。実務上不明な点がある際に参照するべき資料です。

業務取扱要領(平成3011日以降)

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html

 

 

 

 

■ 労働基準監督官 人手不足対応でOBを雇用へ

 

厚生労働省は、違法残業などの監督指導を強化するため、2018年度から労働基準監督官のOBを非常勤職員として雇用する考えを示しました。監督官の人手不足に対応するもので、約50人の採用を予定している模様です。

 

 

 

 

■ 高所得者の国民健康保険料 負担増へ

 

厚生労働省は、国民健康保険の保険料について、2018年度から、年間の支払上限額を4万円引き上げ、77万円にする(現在は年73万円。平均年収1,070万円以上の人が対象)ことを明らかにしました。一方、年収1,000万円を下回る中所得層の保険料は引き下げる方向となる見込みです。

 

 

 

  • 2018.1.9

 

 

 

■ 未払賃金請求の時効期間延長について議論開始(厚労省検討会)

 

厚生労働省の有識者検討会は、未払い賃金の請求権の時効延長に向けて議論を開始しました。

現行の労働基準法では、労働者は過去2年分の未払い賃金を会社に請求することができるとしていますが、民法の改正に合わせて最長5年まで延長するかが焦点となっています。検討会では、法改正に向けて議論し、2019年に法案を国会に提出、2020年にも適用する考えです。
 第1回 賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会
 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000189823.html

 

 

 

■ 大手自動車メーカーにおける「期間従業員の無期転換に関する調査結果」が公表(厚生労働省労働基準局)

 

自動車メーカーが期間従業員の無期雇用を回避する目的でルール変更等を行っていた問題を受け、厚生労働省(労働基準局)が大手自動車メーカー10社に対して行った「期間従業員」の無期転換に関する調査の結果が発表されました。

これによると、10社中7社が期間従業員の再契約までに6カ月以上の「クーリング期間」を設けて無期転換できないようにしていることが明らかになりました。

その他の調査結果は以下からご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11210000-Roudoukijunkyoku-Roudoukankeihouka/0000189940.pdf

 

 

 

■「勤務間インターバル制度」の導入企業はわずか1.5%。(厚生労働省) 

 

昨年12/27に厚生労働省から「平成29年就労条件総合調査」の結果が発表されました。

この調査は、主要産業における企業の「労働時間制度」「定年制」「賃金制度」などについて調査し、民間企業における就労条件の現状を明らかにすることを目的として実施されていますが、今回の調査では「勤務間インターバル制度」に関する調査も実施されました。

これによると、「勤務間インターバル制度」の導入状況は以下の通りとなっています。

・「導入している」1.4
・「導入を予定又は検討している」5.1
・「導入の予定はなく、検討もしていない」92.9

なお、「導入の予定はなく、検討もしていない」企業のうち、導入しない理由(複数回答)を尋ねたところ、以下の結果となりました。

・「当該制度を知らなかったため」40.2
・「超過勤務の機会が少なく、当該制度を導入する必要性を感じないため」38.0
・「夜間も含め、常時顧客や取引相手の対応が必要なため」8.1
・「人員不足や仕事量が多いことから、当該制度を導入すると業務に支障が生じるため」 

7.7
・「当該制度を導入すると労働時間管理が複雑になるため」5.0

制度内容を把握したうえで明確な理由により導入していない企業もありますが、それ以上に制度を知らない企業も多いようです。

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/17/index.html

 

 

      

 

  • 2018.1.4

東洋労働保険協会ニュース(1月号)

  

 

 

 

  • 2017.12.25

    

■平成30年度の労災保険率(全業種平均)は「4.7/1,000」から「4.5/1,000」に引下げ予定(厚生労働省)

 

1221日、厚生労働省より来年度(平成3041日~)の労災保険率に関して発表がありました。全業種の平均料率は、省令改正待ちとなりますが、現在の4.7/1,000から4.5/1,000へ引下げとなる見込みです。

なお全54業種中、「引上げ」は3業種、「据置き」は31業種、「引下げ」は20業種で、引上げ対象の業種は「ガラス又はセメント製造業」「非鉄金属精錬業」「清掃、火葬又はと畜の事業」となっています。

その他、同省の発表による省令改正案のポイントは以下の通りです。

1. 平成30年4月から適用される新たな労災保険率(54業種)を設定します。これによ

り、全業種の平均料率は 4.5/1,000となります。
2. 社会復帰促進等事業等に必要な費用の限度額を引き上げます。
3. 家事支援業務に従事する方について、労災保険の特別加入制度の対象に追加します。
4. 時間外労働の上限規制等の円滑な移行のため、中小企業事業主に対して、助成金の

内容を拡充します。
5.「労働者災害補償保険法」に基づく介護(補償)給付と、「炭鉱災害による一酸化炭素

中毒症に関する特別措置法」に基づく介護料の最高限度額及び最低保障額を引き上

げます。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000188909.html 

 

 

 

■『なんでも労働相談ダイヤル』の相談内容トップ3は「最賃」「ハラスメント」「解雇」 (連合)

 

日本労働組合総連合会では、今年10月に『なんでも労働相談ダイヤル』を実施しましたが、相談内容等の集計結果が発表されました。

受付件数は1,211件(前年比13.6%増)で、相談内容の上位は以下の通りとなっています。

(1)最低賃金(199件)
(2)セクハラ・パワハラ・嫌がらせ(148件)
(3)解雇・退職強要・契約打切(95件)
(4)退職金・退職手続(84件)
(5)雇用契約・就業規則(73件)

 前年はランク外だった「最低賃金」に関する相談がトップになったのは、2017年度の最低賃金が9月末から各都道府県で順次適用されるタイミングに合わせ「みんなが対象最低賃金!連合労働相談ホットライン 2017年度地域別最低賃金が改定されました」を実施したためであり、主な相談内容は以下の通りとなっています。

〔主な相談内容〕
「最低賃金は、アルバイトの更新時期まで適用されないと言われた」
「月間の労働時間の長さから換算すると現在の月給は最低賃金を下回っているのではないか」
「娘が最低賃金で長時間働かされている」
「夫が休みもなく働いており心配である」

https://www.jtuc-rengo.or.jp/soudan/soudan_report/data/201710.pdf

 

 

 

■ 新たな年金支給漏れの可能性 ミス総点検で浮上(日本年金機構)

 

日本年金機構は、公表済みの過去の年金給付の事務処理ミスを総点検した結果、「配偶者状態の登録」や「合算対象期間の算入」など32の事務で、発覚していない支給ミスのおそれがあることを明らかにしました。支給ミスの金額や人数は判明していないようですが、大規模なものとなる見込みです。同機構では、2018年度中に対象者に通知するとしています。

 

 

 

■ 改正民法、2020年4月施行を閣議決定(政府)

 

政府は、債権関係規定に関する改正民法(2017526日成立)について、一部の規定を除き2020年4月1日に施行することを閣議決定しました。インターネットの普及や取引の複雑化など社会情勢の変化に対応し、200以上にわたる項目が改正されます。法務省は、施行日前に改正内容の周知徹底を図るとしています。

 

 

  • 2017.12.18

   

  無期転換ルールの特例認定を3月までに受けるには1月までに申請を(厚生労働省)

 


無期転換ルールに基づく本格的な無期転換申込権の発生が見込まれる平成30年4月まで残り3カ月強となりましたが、有期雇用特別措置法に基づく特例に関する申請について、厚生労働省から重要なお知らせが出ています。

特例とは、「定年後引き続き雇用される有期雇用労働者等については、都道府県労働局長の認定を受けることで、無期転換申込権が発生しないとする特例」のことです。

この特例に係る申請が全国的に増加しており、特に東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡、愛知、大阪、福岡労働局においては急増していることから、認定を受けるまでには通常よりも時間がかかる場合があるため、平成30年3月末日までに認定を受けることを希望する場合は「平成30年1月まで」に申請を行ったほうが良いとのことです。

http://muki.mhlw.go.jp/news/20171017.html




 

 

  民間企業における雇用障害者数と実雇用率が過去最高を更新(厚生労働省)

 

厚生労働省より「平成29年 障害者雇用状況の集計結果」が発表されました。

民間企業における雇用障害者数(495,795人、前年比4.5%)、実雇用率(1.97%、前年比0.05ポイント上昇)はともに過去最高を更新しました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000187661.html

また、来年4月からは障害者の法定雇用率が2.0%から2.2%(平成33年4月までにはさらに0.1%引上げ)に引き上げられ、法定雇用率の算定基礎に新たに精神障害者を加えられる改正が行われます。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaisha/04.html

 

 

 

  • 2017.12.11

     

2018年度労災保険料率を引下げへ (厚生労働省)

 

厚生労働省は、2018年度からの労災保険料率を引き下げる方針を示しました。政府が子育て支援に充てる追加負担の3,000億円を求める経済界に配慮したもので、約1,300億円を減じる内容となっています。12月中旬に開催の労働政策審議会に諮る方向です。

 

 

  

■『AI』等の影響により今後減少する、あるいは今後増加するタイプの仕事(労働政策審議会)

 

厚生労働省において「第3回 労働政策審議会労働政策基本部会」が開催され、同省のホームページ上でその資料が公開されました。この中で、シンクタンクや各省庁等による先行研究の内容がまとめられていますが(資料1)、AI等で代替可能性の高い(今後減少する)仕事、代替可能性の低い(今後増加する)仕事の例として、以下のものが挙げられています。

【代替可能性の高い(今後減少する)仕事の例】
・必ずしも特別の知識・スキルが求められない職業
・バックオフィス等、従来型のミドルスキルのホワイトカラーの仕事
・ルーティンタスク
・ホワイトカラーの仕事
・定型的業務が中心の職種
・教育水準や所得水準が低い労働者の仕事

 【代替可能性の低い(今後増加する)仕事の例】
・他者との協調や、他者の理解、説得、ネゴシエーション、サービス志向性が求められ 

る職業
・上流工程やIT業務における、ミドルスキル・ハイスキルの仕事
・人が直接対応することが質・価値の向上につながるサービスに係る仕事
・新しい付加価値の創出に役立つ技術職

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000186907.html

 

 

 

 

■「雇用促進税制」の廃止を検討(政府・与党)

 

政府・与党が、2018年3月末の適用期限をもって雇用促進税制を廃止することを検討していることがわかりました。雇用促進税制は2011年に導入され、企業が従業員を1人増やすごとに40万円の法人税減税が可能となる措置ですが、雇用環境の改善が著しいため必要性が低くなったと判断されているようです。

 

  

 

■高度IT技能取得に教育訓練給付(厚労省・経産省)

 

厚生労働省と経済産業省は、専門実践教育訓練給付の対象を広げ、雇用保険の被保険者を対象に1人当たり最大受講費の7割、56万円を上限に助成する方針を示しました。講座は、AIやビッグデータ、IoTやデータサイエンスなど新システムの講座を想定しており、eラーニングの講座も増やし、2018年度から経産相が30前後新たに認定する見込みです。





  • 2017.12.4
 

   東洋労働保険協会ニュース(12月号)

  こちら

 

 

 

 

  • 2017.11.27


就職内定率が調査開始以降で過去最高の75.2%(厚生労働省・文部科学省)


厚生労働省・文部科学省が平成303月大学等卒業予定者の就職内定状況を発表し、101日時点の就職内定率が調査開始以降同時期で過去最高の75.2%となったことがわかりました。

前年同期比では4.0ポイント増となり、平成9年3月卒の調査開始以降で過去最高の数字です。

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000184815.html

 


「副業・兼業」を容認するモデル就業規則改定案(厚生労働省)

 

働き方改革の中で注目を浴びるようになった「副業・兼業」を容認するモデル就業規則とガイドラインが今年度中に厚生労働省から公表される予定となっていますが、1120日開催「第4回 柔軟な働き方に関する検討会」において、当該案が示されました。


モデル就業規則に関しては、労働者の遵守事項における副業・兼業に関する規定(「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」)を削除したうえで、以下の規定を新設する改定案となっています。


(副業・兼業)
65条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。
3 第1項の業務が第11条第1号から第5号に該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。


また、上記検討会では「テレワーク」に関するガイドラインの改定案も示されています。


 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000185340.html




  • 2017.11.20

 

  「副業・兼業」容認型のモデル就業規則&ガイドラインが今年度中に公表予定

 

11/14(火)に行われた加藤厚生労働大臣の会見で、「副業・兼業」への対応に関する今後の

見通しについて言及がありました。

【加藤大臣発言要旨】
・副業、兼業は多くの企業で就業規則等で禁止をされているケースが多いが、非常にメ  

リットもあるという認識をしている。
・実行計画でも盛り込んでいるように、労働者の健康確保に留意しつつ、副業、兼業に  

ついて認める方向で取り組んでいき、その普及や促進を図っていく。
・本年10月から「柔軟な働き方に関する検討会」を開催しており、今年度中にモデル 

就業規則の改定を行う。
・長時間労働にならないということも含めて労働法制等の現行制度を前提としたうえで

副業、兼業のガイドラインの策定等を図っていく。

http://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000184667.html

 

 

 

 

  就業規則の規定例も掲載された、「不妊治療を受ける従業員」への配慮に関する厚労省

リーフレット

 

近年不妊治療を受ける夫婦が増え、働きながら不妊治療を受ける従業員も増加傾向にあります。

厚生労働省から不妊治療に関する職場における配慮のポイント、仕事と治療の両立に役立つ

制度などを紹介するリーフレット(全4ページ)が公開されました。

このリーフレットでは、企業が行う取組み例(休暇に関する内容)として以下の内容が紹介

されているほか、就業規則の規定例も掲載されています。

【企業が行う取組み例】
・不妊治療を目的とした休暇制度を導入する
・多目的休暇の取得事由に不妊治療を追加する
・失効した年次有給休暇を積み立てて使用できる「積立(保存)休暇」の使用理由に不妊治療

を追加する

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/30.html

 

 

 

 

  社会保険の審査請求(再審査請求)に関する様式が最新版に更新

 

厚生労働省のホームページに掲載されている、社会保険の審査請求(再審査請求)に関する

様式の内容が最新版に更新されました。

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/06.html

 

 


  • 2017.11.13

 

 

■「無期転換ルール」の実態把握について厚生労働大臣が都道府県労働局に指示


加藤厚生労働大臣は記者会見(11/7)において、大手自動車メーカーで期間工従業員を無期雇用

に転換させないような雇用ルールの変更が行われていたことを受け、都道府県労働局に対して実態

把握を行うよう指示を出したことを明らかにしました。


http://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000183867.html


 

■ 「無期転換Q&A」に新しい項目が追加(厚生労働省)


労働契約法で定められている無期転換ルールに関する厚生労働省運営の特設サイト『有期契約労働者

の無期転換ポータルサイト』では、事業主や人事労務担当者の方向けの「無期転換Q&A」を公開

していますが、先日その内容が追加されました。「何が」「どう変わるのか」、無期転換に関する内容が一通りわかるようになっています。


 

1 無期転換の申込みがあった場合、いつから無期労働契約に転換する必要がありますか。
2 平成252013)年4月1日をまたいだ有期労働契約については、どのようにカウントするのでしょうか。
3 クーリングについて教えてください。
4 60歳定年後に有期労働契約で継続雇用している労働者を、65歳(通算5年)を超えて契約更新した場合、この労働者は無期転換の申込みができるのでしょうか。
5 無期労働契約に転換される労働者のために、あらかじめ就業規則等を整備する必要はありますか。また、整備するに当たって留意すべきことはありますか。
6 派遣会社で人事労務管理をしています。登録型派遣の方も多くいますが、このような方にも無期転換ルールは適用されますか。
7 無期転換申込権が発生する前に、社員を雇止めすることはできますか。
8 無期転換ルールやその対応について詳しく知りたいのですが、どこに相談すればよいでしょうか。
9 A社を定年退職後、有期契約でB社(A社のグループ会社ではない)に入社し、そののちに無期転換した者など、有期特措法の特例の対象とならない高年齢者について、B社が定年を定めることは可能でしょうか。
10 無期転換の申込みについて、原則として有期労働契約の期間が満了する日まで権利が行使できることを労使で確認した上で、合理的な長さの申込期間を設定すること(例えば、就業規則で契約期間満了の1か月前までと定めること等)は可能か。
11 就業規則の定めや、その変更の「合理性」は、どのようにして判断されるのですか。
12 雇止めはどのような場合に無効となるのですか。
13 「別段の定め」によって、無期転換後は勤務地や職務を限定しないこととし、正社員並みの責任を負わせる定めをすることに問題はないか。
14 有期労働契約から無期労働契約に転換した場合に、本人から退職の申出がない限りは雇用し続けなければならないのか。雇用の上限を定めることはできないのか(注:60歳未満の場合)。
15 通算契約期間が5年を超える有期労働契約を締結する際には、無期転換の申込みができることを使用者は説明しなければならないのか。


http://muki.mhlw.go.jp/qa/business.html


 

 


■ 労働条件についての知識をクイズ形式で学べるスマートフォンアプリ(厚生労働省)


厚生労働省は、労働条件に関する法律の知識についてクイズ形式で学習できるスマートフォンアプリ『労働条件(RJ)パトロール!』を公開しました。主なコンテンツの内容は以下の通りです。


クイズ機能
  個性豊かなキャラクターと一緒に労働環境に問題のある架空の会社をパトロールし、  


労働法令の違反に該当する台詞を見つけだします。全6章の会話形式のストーリーを楽しみながら労働関係法令を学習できます。


・関係法令一覧
  クイズ機能と連動し、関係のある法令を一覧で紹介します。関連法令の一覧からは労  


働条件ポータルサイト(「確かめよう労働条件」)を参照することができ、最新の関連法令に関する情報を確認することができます。


・相談機関・窓口紹介
  都道府県労働局・労働基準監督署及び総合労働相談コーナー、労働条件相談ほっとラ  


イン、労働基準関係情報メール窓口を紹介しています。労働に関わる各種相談機関の情報をスマートフォンアプリから手軽に調べることができます。


http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/


 

 

  • 2017.11.6


■ 東洋労働保険協会ニュース 11月号

  こちら




  • 2017.10.30

   

■ マタハラ・セクハラに対応した「ハラスメント対策マニュアル」、「社内研修資料」

  が公開(厚生労働省)


 


厚生労働省ホームページにおいて、マタハラやセクハラに対応した「職場におけるハラスメント対策マニュアル」および「社内研修資料:職場でのハラスメントの防止に向けて」が公開されました。


マニュアルはPDF形式で全46ページの内容、社内研修資料はパワーポイント形式で22枚のスライドとなっています。


なお、社内研修資料のスライド19以降は付録となっており、各企業で修正等して利用することが想定されているとのことです。


職場におけるハラスメント対策マニュアル


http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000181888.pdf


社内研修資料:職場でのハラスメントの防止に向けて


http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000181908.pptx


 


 


■ 平成29年度に賃上げを実施した中小企業の割合が66.1%に増加(経済産業省)


 


経済産業省から平成29年「企業の賃上げ動向等に関するフォローアップ調査」の結果が発表されました。


これによると、平成29年度に賃上げを実施した東証一部上場企業は89.7(前年度90.1%)、中小企業・小規模事業者では66.1(前年度59.0%)となったそうです。


前年度と比較し、中小企業が積極的に賃上げを行っている傾向がうかがえますが、賃上げを実施した理由は「人材の採用・従業員の引き留めの必要性」49.2%)、「業績回復・向上」34.3%)が上位にきています。


 なお、中小企業において、賃金表等を含む賃金規定を「持っている」と回答した割合は61.0「人手不足・人材不足」を感じていると回答した割合は66.4となっています。


http://www.meti.go.jp/press/2017/10/20171023002/20171023002.html


 


 


来年1月から「改正職業安定法」が施行


 


本年3月に成立した「改正職業安定法」の主要項目が来年1月から施行されます(一部は今年4月に施行済み)。


改正の内容は以下の通りです。


【改正点1】
①ハローワークや職業紹介事業者等の全ての求人を対象(従来はハローワークにおける新卒者向け求人のみ)に、一定の労働関係法令違反を繰り返す求人者等の求人を受理しないことを可能とする。 ※公布から3年以内施行
②職業紹介事業者に紹介実績等の情報提供を義務付ける。 ※平成3011日施行
③ハローワークでも、職業紹介事業者に関する情報を提供する。 ※平成2941日施行
【改正点2】 ※平成3011日施行
求人者について、虚偽の求人申込みを罰則の対象とする。また、勧告(従わない場合は公表)など指導監督の規定を整備する。
【改正点3】 ※平成3011日施行
募集情報等提供事業(求人情報サイト、求人情報誌等)について、募集情報の適正化等のために講ずべき措置を指針(大臣告示)で定めることとするとともに、指導監督の規定を整備する。
【改正点4】 ※平成3011日施行
求人者・募集者について、採用時の条件があらかじめ示した条件と異なる場合等に、その内容を求職者に明示することを義務付ける。


http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000080011_2.pdf


 

 

 

  • 2017.10.23

■「年末調整の電子化」2020年に実現へ(政府税制調査会)


政府税制調査会は、年末調整の手続きを電子化する方針を確認しました。
従業員は金融機関から住宅ローン控除や生命保険料控除の電子証明書を受け取り、これらを

もとに国税庁の専用サイトで電子申告書を作成し、勤務先に提出。企業も税務署への申請は

ネット上で行うことを想定しています。
2018
年度の税制改正大綱に盛り込まれる見込みで、2020年にも実現したい考えとのことです。


 


■ 春闘で「ベア2%程度」要求へ 連合方針(日本労働組合総連合会)


連合は、2018年の春闘において2%程度のベースアップを求める方針を明らかにしました。

ベアの統一要求は5年連続となり、企業規模の違いによる格差の是正も図っていきたい考えです。


 


■ 労働移動支援助成金 5,000万円超の不適切支給が発覚(会計検査院)


リストラを実施した企業が離職者の再就職を支援する場合等に支給される「労働移動支援助成金

(再就職支援コース)」について、20142016年度支給分のうち208人分(総額5,015万円)

が不適切に支出されていたことが、会計検査院の調査でわかりました。

支援を受けることなく再就職をした離職者や、すぐに再就職をする意思のない離職者等であるにも

かかわらず、企業に支給がなされていた模様です。





  • 2017.10.16

■ 遺族年金 受給資格喪失者1,000人に18億円過払い(日本年金機構)


会計検査院は、日本年金機構が、遺族年金の受給資格を失った1,000人に対し総額約18億円を

支払っていたとする調査結果を発表しました。

うち約8億円は5年の消滅時効が成立し、返還を請求できる期限が過ぎていたとのこと、検査院

は時効が成立していない分の返還手続を取らせ、受給資格の確認を徹底するよう厚生労働省に

求める方針です。

 

 

 

  地図をクリックすると都道府県別最低賃金がすぐにわかる特設サイト(厚生労働省)

 

厚生労働省は、最低賃金に関する特設サイト「必ずチェック最低賃金 使用者も、労働者も。」

を公開しました。

https://pc.saiteichingin.info/

また、「なぜチェック?最低賃金 はやわかり最低賃金制度」というコーナーでは、最低賃金

に関するポイントをQ&A形式で解説しています。

〔Q&Aの内容〕

・最低賃金とは?
・最低賃金の種類は?
・適用される対象者は?
・派遣労働者の最低賃金は?
・対象となる賃金は?
・最低賃金の決め方は?
・最低賃金のチェック方法は?
・最低賃金の周知義務は?

https://pc.saiteichingin.info/point/page_point_hayawakari.html

  

  

 

  • 2017.10.10

   

■ 「労働時間等設定改善指針」「育児・介護休業指針」が改正

 

年次有給休暇や子の看護休暇・介護休暇を取得しやすい環境整備を推進するため、

「労働時間等設定改善指針」および「育児・介護休業指針」が改正され、10/1より

適用されています。

 

改正のポイントは以下の通りです。


【労働時間等設定改善指針の改正点】

<ポイント①>

「地域の実情に応じ、労働者が子どもの学校休業日や地域のイベント等に合わせて

年次有給休暇を取得できるよう配慮すること」が盛り込まれた。

<ポイント②>
「公民権の行使又は公の職務の執行をする労働者について、公民としての権利を

行使し、又は公の職務を執行する労働者のための休暇制度等を設けることについて

検討すること」が盛り込まれた。

<ポイント③>
「仕事と生活の調和や、労働者が転職により不利にならないようにする観点から、

雇入れ後初めて年次有給休暇を付与するまでの継続勤務期間を短縮すること、年次

有給休暇の最大付与日数に達するまでの継続勤務期間を短縮すること等について、

事業場の実情を踏まえ検討すること」が盛り込まれた。

【育児・介護休業指針の改正点】

「子の看護休暇及び介護休暇について、労使協定の締結をする場合であっても、

事業所の雇用管理に伴う負担との調和を勘案し、当該事業主に引き続き雇用された

期間が短い労働者であっても、一定の日数については、子の看護休暇及び介護休暇

の取得ができるようにすることが望ましいものであることに配慮すること」が盛り

込まれた。

 

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11911000-Koyoukankyoukintoukyoku-Syokugyouseikatsuryouritsuka/0000179296.pdf

 

 

 

  • 2017.10.2

 


  • 2017.9.25

  

■「働き方改革」関連法案提出は見送りへ(国会)


安倍首相が今月28日にも衆議院を解散する意向を固めたことを受け、臨時国会での成立を目指していた「働き方改革」関連法案の国会提出は見送られる見通しとなりました。


与党は919日の会議で法案を審議しましたが、同日の了承を取りやめ、衆院選後に改めて議論することとなるようです。


 


■ 「振替加算」支給漏れで閉会中審査(厚生労働委員会)


衆参両院の厚生労働委員会は、約106,000人に総額約598億円の年金の振替加算が支払われていなかった問題で閉会中審査を開きました。日本年金機構の水島理事長や加藤厚生労働大臣は陳謝し、対策チームを設置して他に支給漏れなどがないかを調査することとしています。調査は年内に終え、関係者の処分も検討するとしている模様です。


振替加算の総点検とその対応について
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2017/201709/2017091302.html
振替加算の総点検についての相談体制の拡充
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2017/201709/20170915.html

 


 

  • 2017.9.19
   

■ 年金加算金598億円の支給漏れ(日本年金機構)

 

厚生労働省は、元公務員の妻らを対象とした基礎年金に一定額を上乗せする「振替加算」について、1991年以降105,963人分(金額計約598億円)の支給漏れがあったと発表しました。年金機構

と共催組合の連携不足が主な原因とされており、未払額としては過去最大規模となります。11月中旬に全額が支払われる予定です。

 

 

■ 「月60時間超割増賃金50%以上」の中小企業猶予措置廃止は平成344月からの予定

 

9/8開催の労働政策審議会(労働条件分科会)において、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」が公表されました。

 

このうち、中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し(月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率【50%以上】についての中小企業への猶予措置廃止)について、秋の臨時国会に法案提出され成立した場合の施行日は「平成3441日」(約47カ月後の施行予定となっています。

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000176897.html

 

 

 

  パートタイム労働法は名称変更予定

 

9/8に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」が諮問されたことを受け、9/12に労働政策審議会(同一労働同一賃金部会)が開催されました。

 

「同一労働同一賃金」に関連して、3つの法律(労働者派遣法・パートタイム労働法・労働契約法)が改正される予定となっていますが、パート労働法の正式名称が「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」から「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」に変更されることとなっています。

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000177100.html

 

 

 

  手当・休暇正社員と格差「一部違法」(東京地裁)

東京地裁において、日本郵便の契約社員3人が正社員と同じ仕事をしているのに手当や休暇制度に格差があるのは労働契約法に違反するとして、同社に計約1,500万円の賠償を求めた訴訟の判決がありました。当判決では、一部の手当や休暇について「不合理な労働条件の相違にあたる」と判断し、同社に計約92万円の支払いを命じています。



 


  • 2017.9.11

  

従業員が「iDeCo」に加入する際に事業主が行わなければならない事務手続


 

今年1月からの「改正確定拠出年金法」の施行により、個人型確定拠出年金(通称:iDeCo

は基本的に20歳以上60歳未満のすべての方が任意で加入できるようになりました。

この改正により加入者が増加しているようですが、企業で働く従業員がiDeCoに加入する際、

事業主が行わなければならない事務手続が発生します。


  【事業主に求められる事務手続】
    ① iDeCoの加入者となる従業員(2号被保険者)を使用する事業所は、国民年金基金連合会

       (国基連)に事業所登録を行う。
    ② 加入を希望する従業員から提出される事業主証明書に必要事項を記入する。
    ③ 年に1回、国基連が加入申出時に得た情報をもとに、加入者の勤務先に資格の有無の確認

        を行う(その際、事業主の証明が必要)。
    ④ 加入者が事業主払込を希望する場合、事業主から国基連に掛金を納付する。
    ⑤ 所得控除があるため、加入者が個人払込を選択した場合は年末調整を行う。


 厚生労働省が作成しているリーフレットには、上記の他、iDeCoの仕組みや拠出限度額、

 よくある質問等が掲載されていますのでご確認ください。


http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/annai-jigyounushi_8.pdf



 

■「働き方改革関連法案」要綱案を提示へ(厚生労働省)

 


厚生労働省が98日開催の労働政策審議会(労働条件分科会)において「働き方改革関連

法案」の要綱案を示しました。

時間ではなく成果で評価する脱時間給制度については長時間労働防止の観点から休日確保

を義務付けるなど、連合が求めた修正案に沿った内容となる見込みです。

「同一労働同一賃金」「時間外労働の上限規制」などの項目と併せて臨時国会に関連法案

を一本化して提出し、2019年4月の施行を目指す予定です。


http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei.html?tid=126969

 


■ 現金給与総額が0.3%減少 ボーナス減が影響(毎月勤労統計調査)


 

厚生労働省が7月の「毎月勤労統計調査」を発表し、1人あたりの名目賃金である現金給与

総額が371,808円(前年同月比0.3%減少)となったことがわかりました。前年同月を

下回るのは1年2カ月ぶりで、基本給に相当する所定内給与は242,487円(同0.5%増)

と4カ月連続で増加、ボーナス等の特別に支払われた給与が2.2%減少となりました。


 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/29/2907p/dl/houdou2907p.pdf


 

 

  • 2017.9.4
 ■ 協会ニュース9月号を掲載いたします。

  東洋労働保険協会ニュース(9月号) 

 




  • 2017.8.28

   

20179月分(10月納付分)以降の厚生年金保険料額表(日本年金機構)

 

 日本年金機構のホームページに、今年9月以降の厚生年金保険料額表が掲載されました。

 厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険

 

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-gaku/gakuhyo/20170822.html

 

 

 

  厚労省『育児・介護休業等に関する規則の規定例〔詳細版〕』が公開(厚生労働省)

 

厚生労働省より、『育児・介護休業等に関する規則の規定例〔詳細版〕』が公開されまし

た。既に公表済の〔簡易版〕と合わせて参照の上、10月1日施行の改正内容に合わせ

て規程を整えておく必要があります。

 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/35.html

 

 

 

  ネット上の書き込みを理由に行われることもある「労基署の賃金不払残業調査」

 

 厚生労働省より「平成28年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果」が公表され、

  「是正企業数」「支払われた割増賃金合計額」「対象労働者数」がいずれも前年度を上回った

   ことがわかりました。

 数値の公表とともに「賃金不払残業の解消のための取組事例」も公開されましたが、それに

   よると、「当局(から委託を受けた事業者が、労働者(退職者)等によるネット上の書込み

   を監視し、それらの情報をもとに労基署が調査を行うこともあるようです。

 

 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000174218.html

 

 

 

  • 2017.8.21

■ 平成29年度の地域別最低賃金は前年度比25円アップ (厚労省)

 

厚生労働省は8月17日、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申を行った平成29年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめ、公表しました。

全国加重平均額は、前年度比25円アップの『848円』となっています。

答申された改定額は、都道府県労働局での諸手続を経た上で、9月30日から10月中旬までに発効される予定です。

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000174622.html

 

 

 

  「ハラスメント」の定義や改正育介法ポイントがまとめられたパンフレット(厚労省)

 

厚生労働省から、ハラスメントに関するパンフレット(全8ページ)が公開されました。

このパンフレットでは、セクハラ・パワハラ・マタハラ等に関する定義を示すとともに、改正育児・介護休業法(今年1月施行)のポイントや、従業員の方がハラスメントを受けたときにとるべき対応がまとめられています。

 

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/turai_omoi.pdf

 

 

 

  • 2017.8.14

   

■ 「過労死等に関する実態把握のための労働・社会面の調査研究事業報告書」厚生労働省)

 

 

厚生労働省より、平成28年度「過労死等に関する実態把握のための労働・社会面の調査研究事業報告書」が公表されました。

この調査は、過労死等の発生要因は明らかでない部分が少なくないため、実態解明のための調査研究が早急に行われることが重要であるとされていることから、平成27年度より実施されています。

報告書のポイントは、以下の通りです。

 

1.平成27年度調査結果の再集計・分析
●「労働時間を正確に把握すること」及び「残業手当を全額支給すること」が、「残業時間の減少」、「年次有給休暇の取得日数の増加」、「メンタルヘルスの状態の良好化」に資することが示唆される。
●『残業時間を0時間に近づける』ことが「年次有給休暇の取得日数の増加」、「メンタルヘルスの状態の良好化」に、また、残業を行う場合に『所属長が残業を承認する』ことが、「残業時間の減少」、「メンタルヘルスの状態の良好化」に資することが示唆される。
●『最長の週の残業時間が30時間以上であること』、『ハラスメントがある職場』は、「メンタルヘルスの状態の悪化」を招く傾向にあるが、『裁量をもって仕事を進めることができる』、『仕事に誇りややりがいを感じる』または『適当な仕事量である』職場環境を構築することは、「メンタルヘルスの状態の良好化」に資することが示唆される。
2.企業・労働者調査
<自動車運転従事者(バス、タクシー、トラック)に係る調査結果>
●企業調査、労働者調査ともに所定外労働が発生する主な理由はほぼ同じで、「バス」では「仕事の特性上、所定外でないとできない仕事があるため」、「人員が足りないため」が多く、「タクシー」では「人員が足りないため」、「予定外の仕事が突発的に発生するため」が多く、「トラック」では「取引先の都合で手待ち時間が発生するため」、「仕事の特性上、所定外でないとできない仕事があるため」が多かった。
●労働者調査において、業務関連のストレスや悩みの内容をみると、「バス運転者」では「長時間労働の多さ」、「タクシー運転者」では「売上・業績等」、「トラック運転者」では「仕事での精神的な緊張・ストレス」がそれぞれ最も多かった。
<外食産業に係る調査結果>
●企業調査、労働者調査ともに所定外労働が発生する主な理由はほぼ同じで、「スーパーバイザー等」では「人員が足りないため」、「予定外の仕事が突発的に発生するため」が多く、「店長」では「人員が足りないため」、「欠勤した他の従業員の埋め合わせが必要なため」が多く、「店舗従業員」では「人員が足りないため」、「業務の繁閑の差が激しいため」が多かった。
●労働者調査において、業務関連のストレスや悩みの内容をみると、「スーパーバイザー等」と「店長」では、「売上げ・業績等」、「店舗従業員」では、「仕事での精神的な緊張・ストレス」がそれぞれ最も多かった。
3.自営業者・法人役員調査結果
●労働時間が長くなると、疲労蓄積度(仕事による負担度)が高い者や、ストレスを感じている者の割合が高くなる。
●休日における息抜き・趣味活動・家族の団らん等の時間が足りていると感じている者については疲労蓄積度(仕事による負担度)が低くなる傾向であり、労働時間が長い者であっても、自分のペースで仕事ができる者については、疲労蓄積度(仕事による負担度)が低くなる傾向にある。

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000174205.html

 

 

 

 

■「無期転換ルール」に関する調査報告(連合)

 

720日に、連合から「有期契約労働者に関する調査報告」が発表されました。

この調査では、20134月施行の改正労働契約法に関してアンケートを行っており、「無期労働契約への転換(18条)」の内容まで知らない有期契約労働者が84%、「不合理な労働条件の禁止(20条)」では内容まで知らない有期契約労働者が88%という結果になっています。

来年4月から本格化する「無期転換ルール」について、企業の側ではある程度の対応が進んではいますが、ルールの対象者となる労働者の中ではまだ認知度が低いようです。

 

https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20170720.pdf

 

  

 

 

  • 2017.8.7

 

    ☆ 平成30年4月から障害者雇用率が引き上げになります

 


 

 

  • 2017.7.31

     

■「脱時間給」政労使合意を白紙へ (連合方針)

 

連合は臨時の中央執行委員会を開催し、いわゆる「脱時間給」(高度プロフェッショナル)制度の創設を盛り込んだ労働基準法改正案について、政府・経団連との「政労使」合意を見送る方針を決めた模様です。政府は連合が求めていた制度対象者への健康確保措置などの修正内容を法案に反映させたうえで今秋の臨時国会に提出する方針ですが、成立の見通しは不透明となりました。

 

 

 

■「ストレスチェック」義務化後の実施率は83%(厚生労働省)

 

厚生労働省が「ストレスチェック制度」の実施状況を初めて公表し、実施率が82.9%にとどまっていることがわかりました。実施したうえで部署ごとの分析まで行ったのは64.9%で、医師による面接指導まで行っていた事業所は32.7%だった。同省は面接指導が必要なのに受けていない従業員も多いとみており、未実施の事業所に指導を行う方針です。

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172107.html

 

 

 

■ 最低賃金 過去最大の上げ幅と並ぶ25円引上げへ(中央最低賃金審議会)

 

厚生労働省の諮問機関である中央最低賃金審議会の小委員会は、2017年度の地域別最低賃金(時給)の目安額を全国平均で25円引き上げ、848円とすることを決定しました。政府が目標とする3%の引上げ率となる。都道府県別では2226円を目安とし、上げ幅は現行の方式となって以降最大だった2016年度と並ぶこととなります。

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172722.html

 

 

 

■ 違法残業43% 立入調査で確認(厚生労働省)

 

厚生労働省は、2016年度に実施した長時間労働が疑われる事業所への立入調査の結果を発表しました。20164月に、監督対象となる残業時間を月100時間超から80時間超に引き下げた結果、前年度に比べて13,730多い23,915事業所に対して調査を行い、43.0%に当たる1272事業所で労使協定を上回るなどの違法残業が確認された模様です。

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172536.html

 

 

 

■ 日本建設業連合会 法改正に先駆け残業規制へ(日本建設業連合会)

 

大手建設業で構成される日本建設業連合会は、8月中に毎月の残業時間の上限規制を設け、9月にも会員の約140社に対して適用すると発表しました。政府のまとめた残業時間の上限規制では「年720時間、月100時間未満」が掲げられ、建設業界への導入には5年の適用猶予が認められていましたが、先行して自主規制に取り組む方向です。ただし強制力

はなく、下請などは対象外となっているようです。

 

 

 

■ 電子申請の利便性向上へ(厚労省)

 

厚生労働省は、12月から36協定や就業規則などに関する電子申請手続を簡素化する方針を明らかにしました。社会保険労務士が届出を代行する場合、企業と社労士両方の電子署名と電子証明書が必要になるが、委任状などの代行契約を証明する書類の添付があれば企業の電子署名・電子証明書を不要となります。労基法に関連する届出の電子申請利用率は低迷しており、36協定では全体の0.28%(2015年)となっています。

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172245.html

 

 

 

36協定」に関する調査結果(連合)

 

連合より「36協定に関する調査2017」の結果が発表されました。
<調査結果の主なポイント>
・「残業を命じられることがある」6割強、1ヶ月の残業時間 平均22.5時間
・「会社が残業を命じるためには36協定の締結が必要」
・ 認知率は5割半ば、20代では半数を下回る結果に
・ 勤め先が36協定を「締結している」4割半ば、
・「締結していない」2割弱、「締結しているかどうかわからない」4割弱
・ 心身の健康に支障をきたすと感じる1ヶ月の残業時間 平均46.2時間

https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20170707.pdf

 

 

 

■ 「改正育児・介護休業法」に対応した規定例が公開(厚生労働省)

 

今年10/1に「改正育児・介護休業法」が施行されるのを前に、厚生労働省から「育児・介護休業等に関する規則の規定例〔簡易版〕」が公開されました。

今回の改正内容である「育児休業の再延長が最長2年まで可能になったこと」に対応した内容となっています。

 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/291001_kiteirei-kannibann.docx

 

 

 

「勤務間インターバル制度」の導入事例(厚生労働省有識者検討会)

 

7/18(火)に厚生労働省で「勤務間インターバル制度普及促進のための有識者検討会(第2回)」が開催され、その際の配付資料が同省ホームページで公開されました。

大手企業3社(ユニ・チャーム、本田技研工業、KDDI)における「勤務間インターバル制度」の導入事例に関する資料が公開されています(本田技研工業は「深夜勤務における翌日出社時間調整ルール」という名称)。

また、勤務間インターバルだけでなく様々な施策(ユニ・チャーム:在宅勤務制度や通年サマータイム本田技研工業:有休カットゼロ運動・連続有休取得促進 等)も紹介されており、大変参考になりますのでぜひご覧ください。

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000171208.html

 

 

 

  • 2017.7.24

   

協会けんぽの申請の一部に「マイナンバー制度による情報連携」

 

全国健康保険協会(協会けんぽ)において「マイナンバー制度による情報連携」がスタートしました。
具体的には、7/18(火)から以下の申請に関して非課税証明書等の添付書類が必要となる場合に、申請書等にマイナンバーを記入すれば情報連携が行われ、添付書類が不要となります。
【マイナンバーの記入により情報連携が行われる申請】
・高額療養費の申請(低所得者のみ)
・高額介護合算療養費の申請(低所得者のみ)
・基準収入額適用申請
・食事及び生活療養標準負担額の差額申請(低所得者のみ)
ただし、当初3カ月程度は、「試行運用期間」が設定されており、この期間については情報連携の結果と添付書類の内容に違いがないか等の確認が行われるため、引き続き従来と同様に添付書類の提出が必要です。


http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat550/sb5010/290526001


 

■ 民間企業の障害者法定雇用率が「2.2%」に引き上げ(平成304月から)


平成3041より、「改正障害者雇用促進法」の施行に伴い障害者の法定雇用率が引き上げられますが、この改正に関して厚生労働省がリーフレットを公開しています。


民間企業については法定雇用率が現行の「2.0%」から「2.2%」に引き上げられるほか、以下の点に留意が必要です。
【留意点①】対象となる事業主の範囲が、従業員45.5人以上に広がります。
【留意点②】平成33年4月までには、更に0.1%引き上げとなります。


http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20170630press1_1.pdf

 

 


■「脱時間給」政労使合意は先送り


 

労基法改正案に含まれる「高度プロフェッショナル制度」をめぐり、連合の求める制度適用者の過重労働対策を講じる修正を受け入れることで、19日にも政労使合意がなされる予定でしたが、27日に延期されました。傘下の労組や過労死遺族の団体などから異論が相次いでいることが理由です。


また、法案修正を条件に容認に転じた執行部への反発は連合会長人事にも波及しており、10月に任期満了による退任を予定していた神津会長の続投決定によって混乱収拾を図る意向です。


 

 

  • 2017.7.18
  

 

「改正労働基準法案」の動向

 

今年の通常国会でも成立せずにまたもや継続審議となった「改正労働基準法案」(平成2743日閣議決定)ですが、今秋に召集予定の臨時国会において「働き方改革関連法案」(同一労働同一賃金、時間外労働の上限規制等)とセットで審議される見込みです。
同法案に関して、先日の記者会見で塩崎厚生労働大臣がコメントしています。

http://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000170980.html

 

参考:「改正労働基準法案」の概要
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/189-41.pdf

  

 

 

■「求人票記載内容」と「実際の労働条件」の相違について(ハローワーク)

 

ハローワークでは、求人条件と実際の労働条件が異なるといった相談があった場合、事実確認と必要な是正指導を行うほか、法違反のおそれなどがある場合には当該求人の職業紹介の一時保留や求人の取消を実施しています。
このたび発表された「ハローワークにおける求人票の記載内容と実際の労働条件の相違に係る申出等の件数(平成28年度)」の主な結果は以下の通りです。
 ○申出・苦情等件数:9,299件(前年度10,937件)
 ○内容別件数
  ・賃金:28%(前年度24%)
  ・就業時間:21%(同19%)
  ・職種・仕事の内容:14%(同13%)
  ・選考方法・応募書類:11%(同12%)
  ・休日:10%(同9%)
  ・雇用形態:8%(同7%)
  ・社会保険・労働保険:7%(同7%)
なお、要因別件数では「求人票の内容が実際と異なる」(39%)と「求人者の説明不足」(25%)で全体の約3分の2を占めています。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000170422.html

  



■ 「年金の受給資格期間の短縮(25年→10年)」厚生労働省の特設ページ

 

今年8月から、年金の受給資格期間が従来の「25年」から「10年」に短縮されます。

厚生労働省では、特設ページを設けて制度の周知を図っています。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000143356.html

 

 


  • 2017.7.10

 

■平成29年10月より育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長されます

 

10月以降、育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長されます。厚生労働省から延長手続にかかるリーフレットが発表されましたので、ご覧ください。

育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長されます

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000169691.pdf

同改正に合わせて、厚生労働省の施行通達も改正されています。(18ページに掲載されている「1歳6か月から2歳までの育児休業の申出」以降に記載されています)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000169717.pdf

 

 

 

■ 人員不足が顕著な業界で企業が求めている人材の特徴

 

日本商工会議所(日商)より『人手不足等への対応に関する調査』(今年3~4月に実施。2,776社が回答)の結果が発表されました(7/3)。

調査結果によると、人員が「不足している」と回答した企業の割合は60.6%(1,682社)で、前年の調査と比較すると5ポイント上昇しています。
これを業種別に見ると、「不足している」と回答した企業の割合が高い業種は以下の通りです。
(1)宿泊・飲食業(83.3%)
(2)運輸業(74.1%)
(3)介護・看護(70.0%)
(4)建設業(67.7%)
(5)その他サービス(64.1%)
また、企業が求める人材のトップは「即戦力となる中堅層、専門家」、次いで「一定の経験を有した若手社員(第二新卒等)」となっており、経験のない(浅い)新規学卒者よりも経験者を求めている企業が多いことがわかります。

http://www.jcci.or.jp/mpshortage2017.pdf

 

 

 

 

  • 2017.6.26

     

 

ついに50万人を突破!急増している『iDeCo』の加入者数

 

加入対象者をすべての現役世代(約6,700万人)とする今年1月の法改正法以降、『iDeCo(個人型確定拠出年金)』の加入者数が急増しています。
・平成2812月時点:306,314
・平成29年1月時点:331,585人(うち当月新規加入者26,705人)
・平成29年2月時点:378,949人(うち当月新規加入者49,020人)
・平成29年3月時点:430,929人(うち当月新規加入者53,814人)
・平成29年4月時点:489,008人(うち当月新規加入者59,918人)


 

 

 

■ 【東京都】2020年東京オリンピックを見据えた「ボランティア休暇制度整備助成金」が創設

 

東京都では、今年度よりボランティア休暇制度整備事業として「ボランティア休暇制度整備助成金」を創設しました。
本助成金は以下1~4の支給要件をすべて満たした場合に受給することができるもので、助成金額は20万円(定額)です。支給要件の1つに「スポーツ大会におけるボランティアを含めること」とありますが、これは2020年開催の東京オリンピックを見据えた内容のようです。
<休暇制度の導入>
 1.ボランティア休暇として付与する休暇日数を、従業員一人あたり年間3日以上とする

こと
 2.ボランティア休暇の対象となる活動に、スポーツ大会におけるボランティアを含める

こと
<社内における周知>
 3.規定したボランティア休暇制度を、従業員に対して周知すること
 4.ボランティア活動に関する情報を、従業員に向けて提供すること
https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/equal/volunteer/joseikin/index.html

  • 2017.6.19

    

メンタルヘルス不調者対応のための「職場復帰支援にかかるモデルプログラム」

 (独立行政法人 労働者健康安全機構)

 

独立行政法人労働者健康安全機構は、企業がメンタルヘルス不調者に対応するための「職場復帰支援のモデルプログラム」を作成し、ホームページ上で公開を始めました。

このプログラムは、「小規模事業場(従業員50人未満)向け」と「中規模事業場(小規模事業場以外の事業場)向け」があり、その他にも「職場復帰支援プログラムの作成支援方法例」、さらには補足資料として以下のマニュアル等も公開しています。
 ・「職場復帰支援」マニュアル(メンタルヘルス推進担当用)
 ・ 担当者マニュアル 休業のしおり
 ・ 復職支援のご案内~休業から復職までの流れ

 

https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1156/Default.aspx

 

  

産業保健に関する各種助成金(独立行政法人 労働者健康安全機構)

 

独立行政法人労働者健康安全機構では、労働者の健康確保を図ることを目的として助成事業(産業保健関係助成金の支給)を行っています。
この助成事業に関しては、平成27年度から「ストレスチェック助成金」がスタートしていますが、平成29年度から大幅な拡充が行われ、現在は以下のメニューとなっています。
(1)ストレスチェック助成金
(2)職場環境改善計画助成金 ※平成29年度新設
(3)心の健康づくり計画助成金 ※平成29年度新設
(4)小規模事業場産業医活動助成金 ※平成29年度新設

今年度より新設された(2)~(4)の助成金は6/1より申請受付が開始しており、同機構ホームページで案内が始まっています。

https://www.johas.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/sanpojoseikin/pdf/jyoseikin_annai_H29.pdf

 

 

 ■ 「個人型確定拠出年金」の加入者が急増(国民年金基金連合会)

 

国民年金基金連合会は、個人型確定拠出年金の加入者数が今年5月に50万人を突破したことを公表しました。対象者をすべての現役世代(約6,700万人)とする今年1月の法改正の影響により、改正前の約1.8倍の増加となっている模様です。

 

 

 ■ マイナポータルとLINEが連携へ(内閣府)

 

政府は、マイナンバーの個人用サイト「マイナポータル」と、スマートフォン向け無料通信アプリ「LINE(ライン)」を連携させることを発表しました。アプリ上で利用したい自治体、サービス、申請内容などを検索・入力し、申請段階で該当サイトに直接繋がる仕組みを予定しています。マイナンバーカードの普及率は現在9%程度と低迷しており、政府としてはマイナンバーの利用増加につなげたい考えです。

 

 

■ 障害者雇用数が過去最多(障害者白書)

 

政府は平成29年版「障害者白書」を閣議決定しました。それによると、民間企業の障害者雇用数が47万人となり、13年連続で過去最多となったことが明らかになりました。

なお、雇用者の平均割合は1.92%であり、法定雇用率2.0%には届かなかった模様です。

 

【平成29年版 障害者白書(内閣府)】

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h29hakusho/zenbun/index-pdf.html

 

  

■ 女性の就業率が過去最高の66%に(男女共同参画白書)

 

政府は平成29年版「男女共同参画白書」を閣議決定しました。それによると、平成28年の女性就業率が66.0%で過去最高となったことが明らかになりました。一方で、女性管理職の割合(13.0%)が諸外国に比べ低いことや、国のデータベースに登録されていない企業が約5割あるため、取組みの把握ができていないといった問題も指摘されているようです。

【男女共同参画白書(内閣府)】

http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/

 

 

 

 

 

 

  • 2017.6.12

   

平成29年度の算定基礎届関係の様式等(日本年金機構)

 

日本年金機構のホームページに平成29年度の算定基礎届関係の様式等がアップされました。
 
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2017/201706/2017060202.html

 

 

■「厚生年金加入逃れ」対策強化 国税庁から毎月納税情報取得(厚生労働省・日本年金機構)

 

厚生労働省と日本年金機構は、厚生年金の加入逃れの防止対策を強化する方針を明らかにしました。今秋をめどに、国税庁からの源泉徴収義務のある企業の情報提供の頻度を「毎月」に変更(現在は年2回)。こまめに情報を得ることで、迅速な指導と円滑な加入につなげる趣旨です。また、新規事業許可申請の際に厚生年金への加入状況を確認する対象業種に「飲食」「理容」「社会福祉事業」なども加える予定です。

 

 

 

■「罰則付きで残業規制」労政審が報告書取りまとめ

 

労働政策審議会の労働条件分科会は、残業時間の上限規制等について、年合計で720時間以内に収め、罰則により強制力を持たせることが適当であるとする報告書を取りまとめました。

報告書では、休日労働の抑制を努力義務として労働基準法の指針に規定することも明記しています。

厚生労働省は今秋の臨時国会にも労働基準法等の改正法案を提出したい考えで、早ければ20194月の施行を目指す方向となります。

 

 

 

 

  • 2017.6.5

   

連合「なんでも労働相談ダイヤル」での相談内容

 

 

連合が4月に実施した「なんでも労働相談ダイヤル」の結果が発表されました。

相談内容のトップ5は前年から変化がなく、以下の通りとなっています。
(1)セクハラ・パワハラ・嫌がらせ:125件(12.1%)
(2)解雇・退職強要・契約打切:111件(10.8%)
(3)雇用契約・就業規則:89件(8.6%)
(4)退職金・退職手続:89件(6.8%)
(5)賃金未払:60件(5.8%)
「セクハラ・パワハラ・嫌がらせ」に関する相談は前年比0.4ポイント上昇、「解雇・退職強要・契約打切」に関する相談は前年比1.1%上昇しています。

 

https://www.jtuc-rengo.or.jp/soudan/soudan_report/data/201704.pdf

  

 

働き方改革の目玉「時間外労働の上限規制等」に関する報告案

 

5/30(火)に開催された「第136回 労働政策審議会労働条件分科会」において「時間外労働の上限規制等について(報告案)」が示されました。今後の企業実務に大きな影響を与えることとなる内容です。

 

<報告案 目次>
1.時間外労働の上限規制
 (1)上限規制の基本的枠組み
 (2)現行の適用除外等の取扱い
 (3)労働基準法に基づく新たな指針
2.勤務間インターバル
3.長時間労働に対する健康確保措置
 (1)医師による面接指導
 (2)労働時間の客観的な把握
4.その他
 (1)法施行までの準備期間の確保
 (2)上限規制の履行確保の徹底

一部報道によると、上記内容に関する「改正労働基準法案」は今秋の臨時国会に提出される見込みとのことです。

 

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000166321.pdf

 

 

 

  • 2017.5.29

   

10月施行「改正育児・介護休業法」の2つの“努力義務”

 

通常国会で成立(3/31)した「改正育児・介護休業法」が今年10月から施行されます。
 今回の改正における目玉は、「最長2歳まで育児休業の再延長が可能になる」ことです。

そして、これ以外にも改正項目(下記②および③)があります。

【改正内容①】 最長2歳まで育児休業の再延長が可能に
…1際6カ月以後も、保育園等に入れないなどの場合には、会社に申し出ることにより、育児休業期間を最長2歳まで再延長できる(育児休業給付金の給付期間も2歳まで)。

【改正内容②】 子どもが生まれる予定の方などに育児休業等の制度などをお知らせ
…事業主は、働く方やその配偶者が妊娠・出産したことを知った場合に、その方に個別に育児休業等に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や労働条件など)を知らせる努力義務が創設される。

【改正内容③】 育児目的休暇の導入を促進
…未就学児を育てながら働く方が子育てしやすいよう、育児に関する目的で利用できる休暇制度(配偶者出産休暇、ファミリーフレンドリー休暇、子の行事参加のための休暇など)を設ける努力義務が創設される。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/291001kaiseiri-fu.pdf

 

 

 

「仕事よりプライベートを優先したい」新入社員が過去最高

 
株式会社マイナビより『2017年新入社員意識調査』の結果が発表されています。

この調査によると「プライベートを優先したい」との回答が過去最高の62.4%となり、調査を開始した2011年から約20ポイントも増加しています。

http://hrd.mynavi.jp/wp-content/uploads/hrd/2017-04press+ishiki.pdf

 

 

 

■ 厚労省「労働基準関係法令違反に係る公表事案」の分析について

 

 5/10に厚生労働省(労働基準局監督課)が「労働基準関係法令違反に係る公表事案」を同省ホームページ上で公開しましたが、東京商工リサーチではこれらの事案について詳しく分析を行っています。

【分析結果のポイント】
(1)「労働安全衛生法違反」が最多の6割
(2) 建設業、製造業、サービス業他の3産業が突出
(3) 労働基準法違反企業はサービス業他が最多の4割
(4) 売上高10億円未満の中小・零細規模が7割

 

http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20170517_02.html

 

 

 

  労基署業務の一部を社労士に民間委託へ

 

政府の規制改革推進会議が安倍首相に提出する答申案を示し、労働基準監督署の一部業務を2018年度から社会保険労務士らに委託することで残業規制などへの監督を強化することなどが明らかになりました。

入札を経て決定した社会保険労務士らに秘密保持を義務付けた上で、企業への調査票

の配布や取りまとめといった初期的な作業を委託することなどを提案している模様で

す。

 

 

 

「無期転換ルール」の対応に関する調査

 

 独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)より、昨年10月に実施した「改正労働契約法とその特例への対応状況等に関するアンケート調査」の結果が発表されました。

このうち、「無期転換ルールにどのような対応を検討しているか」への回答については、フルタイム労働者・パートタイム労働者ともに「何らかの形で無期契約にしていく」が最も多く(フルタイム:62.9%、パートタイム:58.9%)、その内訳は以下の通りとなっています。

 <フルタイム>
 ●通算5年を超える有期契約労働者から、申込みがなされた段階で無期契約に切り換 

えていく:35.2
●有期契約労働者の適性を見ながら、5年を超える前に無期契約にしていく:25.0
●入れの段階から無期契約にする(有期契約での雇入れは行わないようにする): 

2.7
<パートタイム>
●通算5年を超える有期契約労働者から、申込みがなされた段階で無期契約に切り換

えていく:40.0
●有期契約労働者の適性を見ながら、5年を超える前に無期契約にしていく:16.2
●入れの段階から無期契約にする(有期契約での雇入れは行わないようにする):

2.7

 

http://www.jil.go.jp/press/documents/20170523.pdf

 

 

 

 

 

  • 2017.5.22

    

 

「年度更新申告書の書き方」、「算定基礎届ガイドブック」が公開

 

 

厚生労働省から「平成29年度 労働保険年度更新申告書の書き方」(PDF版)が公開されました(5/19)。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/gyousei/index.html

 

また、5/17には日本年金機構から「平成29年度 算定基礎届の記入・提出ガイドブック」(PDF版)が公開されています。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20141225.files/santeiguideH29.pdf

 

 

 

 

「無期転換制度」ハンドブック&リーフレットが公開(厚生労働省)

 

労働契約法で定められた「無期転換ルール」に基づく有期契約労働者の無期転換の申込

が、平成30年4月から本格的にスタートします。
厚生労働省は無期転換制度の導入手順などを紹介するハンドブックを作成し、公開しました。

このハンドブックは全20ページで、以下の内容で構成されています。
 ・「無期転換ルール」をご存知ですか
 ・ 無期転換の条件
 ・ メリットと意義/導入の手順
 ・ 支援策の紹介
 ・ 事例の紹介/チェックリスト

http://muki.mhlw.go.jp/policy/handbook_2017.pdf


また、リーフレット(全2ページ)も公開されています。
http://muki.mhlw.go.jp/policy/leaflet.pdf

 

 

 

 

■ 厚生労働省が全国47都道府県で開催する「労働契約」に関する無料セミナー

 

厚生労働省は、2017年度の委託事業(委託先:東京海上日動リスクコンサルティング株式会社)として、「労働契約」に関する基本的事項や労働契約法で定められている「無期転換ルール」等について解説する無料セミナーを5月から7月にかけて開催します。

このセミナーは5/23(火)の東京会場を皮切りに全国47都道府県で開催されるもので、内容は以下の通りとなっています。

●基礎セミナー(13:10 15:35
パート1…労働契約法や労働基準法に定められている“労働契約” に関連する事項について、法律の基本的な考え方を解説。安心して働くために重要なルールや権利・義務などの基礎的事項を専用テキストを用いて解説。
パート2…労働契約法第18条における無期転換ルールに焦点を当て、内容、取り組み事例、有期雇用特別措置法などについて解説。
●判例・事例セミナー(15:35 16:35
基礎セミナーで解説した“働く各場面における労働契約に関するポイント”に対応する、過去の代表的な判例を、専用テキストを用いて紹介します。また、行政の窓口等で相談の多い代表的な事例についても解説。

http://www.tokiorisk.co.jp/seminar/201704.html

 

 

 

 

■ 経団連のLGBTへの企業の取り組みに関するアンケート

 

経団連の『ダイバーシティ・インクルージョン社会の実現に向けて』という資料が公開され、その中で『LGBTへの企業の取り組みに関するアンケート』の結果が明らかになっています。

 

アンケート結果の概要は次の通りです。

Q1.企業による取り組みは必要だと思うか?
 思う:91.4
 思わない:0.4
 わからない:8.2
Q3.企業の取り組みの目的について重要だと思うものをすべて選択
 多様性に基づくイノベーションの創出・生産性向上:81.1
 法的リスクへの対策:63.1
 人材獲得におけるアピール:60.5
 社会における自社イメージ向上:56.7
 その他:21.5
Q3.何らかの取り組みを実施しているか?
 既に実施:42.1
 検討中:34.3
 予定なし:23.2

http://www.keidanren.or.jp/policy/2017/039.html

 

 

 

 

フランスで法制化された「つながらない権利」

 

 「つながらない権利」とは、労働者が勤務時間外に仕事上のメールや電話等への対応を拒否することができる権利とされており、フランスでは法律(20165月成立・20171月施行)で認められています。

この「つながらない権利」についての賛否について、『オフィスワーカーの労働環境とストレスに関する実態調査』(㈱アイキューブドシステムズ)では、以下の結果となっています。

 ・賛成、是非法律で施行されてほしい:39.0
 ・基本賛成だが、実際にはつながらないと困るシーンも多いと思う:49.9
 ・仕事に支障が出るので反対:11.2

http://www.i3-systems.com/20170515.html

 

 

 

 

 

  • 2017.5.15

     

  ■「年度更新申告書計算支援ツール」最新版(28年度用)が公開

 

 

  厚生労働省より、最新版(平成28年度用)の「年度更新申告書計算支援ツール」が公開されました。
  http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html

 

 

 

 

 

  ■ 労働法令違反で書類送検の企業名を厚労省HPで公表

 

  厚生労働省は、労働関係法令違反の容疑で書類送検された企業名を同省のホームページで公表しました。

 

  201610月から今年3月までに書類送検された334社が掲載されており、各労働局が公表したものが

  一覧になっています。掲載期間は1年で随時更新するとのことです。

  http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/170510-01.pdf

 

 

 

 

 

  ■ 6月1日より実施される「産業医」に関する制度変更

 

 

  6月1日より「産業医」に関して以下の制度変更が行われます。

 

  (1)健康診断の結果に基づく医師等からの意見聴取に必要となる情報の医師等への提供
    事業者は、各種健康診断の有所見者について医師等が就業上の措置等に関する意見  

具申を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を当該医師等から求められたときは、これを提供しなければならないこととする。

  (2)長時間労働者に関する情報の産業医への提供
事業者は、毎月1回以上、一定の期日を定めて、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間の算定を行ったときは、速やかに、その超えた時間が1月当たり100時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報を産業医に提供しなければならないものとする。

  (3)産業医の定期巡視の頻度の見直し
少なくとも毎月1回行うこととされている産業医による作業場等の巡視について、事業者から毎月1回以上産業医に所定の情報が提供されている場合であって、事業者の同意がある場合には、産業医による作業場等の巡視の頻度を、少なくとも2月に1回とすることを可能とする。

 

  ストレスチェック制度の開始以降、産業医の役割には非常に注目が集まっています。

  近年、労働者の健康確保の重要性が叫ばれていることから、今後も「産業医」に求めら

  れる役割は増加していくものと思われます。

 

   http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11303000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Roudoueiseika/0000154769.pdf

 

 

 

 

  ■ 「高額療養費制度」に関する今年8月からの改正点

 

  高額療養費制度に関して、平成29年8月より70歳以上の方の上限額(個人ごと)が次のように変更され

  ます。
 ・現役並み(年収約370万~)
  変更前:44,400円 → 変更後:57,600
 ・一般(年収約156万~約370万)
  変更前:12,000円 → 変更後:14,000
  詳細は下記のページ(厚生労働省のサイト)をご覧ください。

  http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000- 

  Hokenkyoku/0000158082.pdf

 

 

 

 

 

  • 2017.5.8

     

     ■厚労省が勤務間インターバルの就業規則規定例を公開

 

 

  厚生労働省ホームページ(労働時間等の設定の改善)内で、勤務間インターバル就業規則

  規定例が公開されました。

 

 

  (1)休息時間と翌所定労働時間が重複する部分を労働とみなす場合
  (勤務間インターバル)
  第○条 いかなる場合も、労働者ごとに1日の勤務終了後、次の勤務の開始までに少なくと 

    も、○時間の継続した休息時間を与える。
  2 前項の休息時間の満了時刻が、次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合、当該始業時刻か

    ら満了時刻までの時間は労働したものとみなす。

  (2)始業時刻を繰り下げる場合
  (勤務間インターバル)
 第○条 いかなる場合も、労働者ごとに1日の勤務終了後、次の勤務の開始までに少なくとも、

  ○時間の継続した休息時間を与える。
2 前項の休息時間の満了時刻が、次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合、翌日の始業時間

  は、前項の休息時間の満了時刻まで繰り下げる。

(3)災害その他避けることができない場合に対応するため例外を設ける場合
  (1)または(2)の第1項に次の規定を追加。
   ただし、災害その他避けることができない場合は、その限りではない。

上記規定例の説明文では、「このほか、必要に応じて、勤務間インターバルに関する申請手続や勤務時間の取扱いなどについて、就業規則等の規定の整備を行ってください。」としています。

 

 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000162467.pdf

 

       

  

 

  • 2017.5.2

     東洋労働保険協会ニュース(5月号)

 

 

 

  • 2017.4.24

      ■10月施行 育児休業期間の延長に関する省令事項・指針について

 

      3/31に通常国会で「雇用保険法等の一部を改正する法律案」(雇用保険法、労働保険徴収法、育児・

      介護休業法、職業安定法)が成立しました。
      これにより、今年10/1以降、育児休業期間が延長され、1歳6カ月に達した時点で保育所に入れない

      等の場合に再度申請することにより、育児休業期間を「最長2歳まで」延長できることとなりました。

  (併せて、育児休業給付の支給期間も延長)

  現在、労働政策審議会(雇用均等分科会)において、改正を受けて示される省令事項・指針事項に

  ついての審議が行われています。

 

  ※ 参考 4/12開催 雇用均等分科会「検討すべき省令事項・指針事項(案)」

  1 省令事項
  (1)最長2歳までの延長
   ・1歳6カ月から2歳への延長の要件をどう考えるか。
   ・1歳6ヶ月までの延長と同じでよいか。
  2 指針事項
  (1)最長2歳までの延長
   ・延長に関して、事業主が講ずべきこととして何が考えられるか。
  (2)個別周知
   ・労働者が事業主に妊娠、出産、介護を知らせやすい仕組みとするためにどのようなことが考え

         られるか。
  (3)育児目的休暇
   ・育児目的休暇の例としてどのようなものがあるか。
  (4)その他

 

    http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei.html?tid=126989

 

 

 

 ■ 「イデコちゃん」のデザインデータのダウンロードを開始しました

   ~iDeCoの普及推進ツールとして、自由にご利用いただけます~ 

   

 

    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000162108.html

 

 

 

 

  • 2017.4.17

     

    ■  平成29年4月分(6/15支払分)以降の年金額等の変更について

 

     平成29年4月分(6/15支払分)からの年金額は、前年度から0.1%の引下げとなります。
       また、在職老齢年金に関しては以下の通り変更があります。
 
      ・60歳台前半(60歳~64歳)の支給停止調整開始額
       平成28年度:28万円 → 平成29年度:28万円(変更なし)
      ・60歳台前半(60歳~64歳)の支給停止調整変更額
       平成28年度:47万円 → 平成29年度:46万円
      ・60歳台後半(65歳~69歳)と70歳以降の支給停止調整額
       平成28年度:47万円 → 平成29年度:46万円

 

    https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/2017040101.html

 

      ※在職中に受ける老齢厚生年金(在職老齢年金)を受給されている方の年金額は、受給されて

    いる老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額により年金額が調整されます。詳しくは日本年金機構のホーム

    ページをご参照ください。

 

    https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/2017040102.html

 

 

    ■  人事評価制度・賃金制度を整備した企業に最大130万円が支給される

「人事評価改善等助成金」

 

      今年度は雇用関係助成金に関して大幅な改編が行われています。

    この4月から、人事評価制度・賃金制度を整備した企業に最大130万円が支給される「人事評価改善

    等助成金」が創設されました。人事評価制度・賃金制度の整備が進んでいない中小企業等において 

    も、よい機会となるかもしれません。

 

     http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158133.html

 

  

 

 

  • 2017.4.10

     

  ■「平成29年度 地方労働行政運営方針」の策定について

 

  厚生労働省から、「平成29年度 地方労働行政運営方針」が公表されました。

  各都道府県労働局ではこの運営方針を踏まえながら各局内の管内事情に即した重点課題・対応方針など  を盛り込んだ行政運営方針を策定し、計画的な行政運営を図ることとしています。

 

  (概要)
  1 平成29 年度地方労働行政の課題
   (1)「働き方改革」の推進などを通じた労働環境の整備・生産性の向上
   (2)女性、若者、高齢者、障害者等の多様な働き手の参画
  2 地方労働行政の展開に当たっての基本的対応
  3 平成29 年度地方労働行政の重点施策
   (1)総合労働行政機関として推進する重点施策
   (2)雇用環境・均等担当部署の重点施策
   (3)労働基準担当部署の重点施策
   (4)職業安定担当部署の重点施策
   (5)労働保険適用徴収担当部署の重点施策
   (6)東日本大震災からの復興支援

 

  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000159989.html

 

 

  

  ■  「キャリアアップ助成金」4月からの変更点

 

  平成2941日からの「キャリアアップ助成金」の変更点について、厚生労働省から

  リーフレットが公開されています。変更点は以下の通りです。

(1)コース区分の変更
  
これまでの3コースが8コースに変更
(2)正社員化コース
  
正規雇用労働者に「多様な正社員(勤務地・職務限定・短時間正社員)」

  を含めることとし、多様な正社員へ転換した場合の助成額を増額
(3)人材育成コース
 
中長期的キャリア形成訓練の様式が一般職業訓練と統合
 
1年度1事業所あたりの支給限度額が500万円から1,000万円に
(4)諸手当制度共通化コース ※新規
 
有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、

 適用した場合に助成
(5)選択的適用拡大導入時処遇改善コース ※新規
  
労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置により、有期契約労働者等を

   新たに被保険者とし、基本給を増額した場合に助成

 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000161219.pdf

 

 

   ■「厚労省ストレスチェック実施プログラム」のバージョンアップ版が公開

 

   厚生労働省から「ストレスチェック実施プログラム」のバージョンアップ版が公開されました。すでに

     プログラムを使用されている場合はバージョンアップが必要となります。

 

     https://stresscheck.mhlw.go.jp/

 

 

 

 

  • 2017.4.3

 

   

   「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が国会で成立(29年度雇用保険料率、育児休業等)

 

    

 

  • 2017.3.22

    

  ■ 平成29年度(41日以降)における雇用保険料率について

 

今国会に提出されている「雇用保険法等の一部を改正する法律案」は、316日に衆議院で可決後に参議院に送付されており、今月中に成立の見込みです。
同法案の成立により、平成29年度の雇用保険料率は事業主負担・労働者負担ともに1/1,000ずつ引き下げられ、以下の通りとなる予定です。
【一般の事業】
 9/1,000 (事:6/1,000/労:3/1,000
【農林水産・清酒製造の事業】
 11/1,000 (事:7/1,000/労:4/1,000
【建設の事業】
 12/1,000 (事:8/1,000/労:4/1,000

 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000150093.pdf

 

 

 

  ■ 遺族年金 支給年齢の男女差は「合憲」最高裁判決(3/21

 

労災保険の遺族補償年金をめぐり、夫の場合のみ55歳以上でなければ支給対象とならない規定について合憲かどうかが争われていた訴訟の上告審で、最高裁(第三小法廷)は、男女の賃金格差などを踏まえれば規定には合理性があるとの判断を下しました。一審では配偶者の性別による差別的取扱いには「合理性がない」、二審では「合理性がある」との判断がなされていました。

 

 

 

  ■ 残業時間の上限規制についての政労使提案(3/17

 

 政府は「働き方改革実現会議(第9回)」を開き、「時間外労働の上限規制等に関する政労使提案」を示 しました。残業時間の上限規制について、原則として月45時間かつ年360時間、臨時的な特別の事情がある場合の特例として年720時間(月平均60時間)などとし、違反に対しては罰則を課すとしました。また、勤務間インターバルについては努力義務を課すとしています。

 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai9/siryou1.pdf

 

 

 

  ■ 正社員と非正規社員の待遇格差 企業の説明義務化へ(3/17

 

政府の「働き方改革実現会議(第9回)」において、3月中にまとめる「働き方改革実行計画」の骨子案が示されました。「同一労働同一賃金」の実現に向けた関連法の改正案に、正社員と非正規社員との待遇格差について、企業が労働者に対して説明する義務が課されることなどが盛り込まれています。

 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai9/siryou2.pdf

 

 

 

  ■ 今春卒業予定の大卒内定率が90.6%で最高に(317

 

今春卒業予定の大学生の就職内定率(2月1日時点)が90.6%(前年同期比2.8ポイント増)となり、比較可能な2000年以降で最も高くなったことがわかりました(文部科学省・厚生労働省調べ)。男子は88.8%(同2.3ポイント増)、女子は92.8%(同3.5ポイント増)で、文部科学省は「人手不足と企業の高い採用意欲」が要因と分析しています。

 

 

 

  ■ 「職場での旧姓使用」で和解が成立(317)

 

結婚後に職場で旧姓使用を認めないのは不当だとして、東京都の私立中学・高校の女性教諭が運営法人に対して旧姓使用を求めていた訴訟の控訴審で、東京高裁で和解が成立しました。学校側は4月以降、旧姓使用を申し出た職員に文書記載や日常的な呼称などで使用を認める内容となっています。(昨年10月の東京地裁判決では「旧姓使用が社会に根付いているとは言えず、職場で戸籍姓の使用を求めることは違法ではない」と判断されていた)

 

 

 

 

  • 2017.3.21

 

  ■ 社会保険適用拡大 - 日本年金機構がリーフレットとQ&Aを公開 -

 

昨年10月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大(被保険者

数が常時501 人以上の企業)がスタートしていますが、4月からは改正により対象

企業が次のように拡大されます。

  【新たに適用対象となる要件】
  被保険者数が常時500人以下の企業のうち、次の(1)または(2)に該当する事  

業所に勤務する短時間労働者
(1)労使合意(働いてる方々の2分1以上と事業主が社会保険に加入することにつ  

いて合意すること)に基づき申出をする法人・個人の事業所
(2)地方公共団体に属する事業所
   上記の内容について、日本年金機構が「リーフレット」や「Q&A集」を公開   

しました。

     https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170315.files/01.pdf

     https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170315.files/04.pdf

 

 

 

  ■ 電機春季交渉で労使が初の働き方改革宣言

 

電機大手の春季労使交渉で、産別労組の電機連合と日立製作所など電機大手5社の経営側が

「働き方改革」をテーマにした初の共同宣言をまとめました。長時間労働の是正に業界一体

で取り組む姿勢を示し、ベアは月1,000円で決着する見通しです。

 

 

 

  ■ 労基署業務の民間委託案に厚労省が難色

 

政府の規制改革推進会議が、労働基準監督署の業務を一部民間に委託する検討会の初会合

を開きました。残業規制の強化に伴う労基署の人手不足を解消するのがねらいで、6月の

答申に委託解禁を盛り込む予定です。会合では社労士などへの業務委託が提案されましたが、

厚生労働省は「複雑な仕事」などとして難色を示した模様です。

 

 

 

 ■「同一労働同一賃金」有識者検討会報告書まとまる

 

厚生労働省は、「同一労働同一賃金の実現に向けた検討会報告書」をホームページ上で

公開しました。同報告書では、正社員と非正規社員の待遇差に関する説明義務などの論点

について整理がなされています。

今後、報告書で挙げられた論点について労働政策審議会で議論がなされる予定です。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000155128.html

 

 

 

 

  • 2017.3.13

   

「雇用保険法等改正案」が審議入り

 

  雇用保険法等の改正案3/7(火)に衆議院本会議で審議入りしました。

  今回注目されるのは、育児休業に係る制度の見直しです。原則1歳までである育児休業を6か月延長して 

  も保育所に入れない場合等に限り、更に6か月(2歳まで)の再延長を可能にする、という内容が盛り込

  まれています。

   その他含め、以下の改正案概要となっています。

  1.失業等給付の拡充(雇用保険法)
  2.失業等給付に係る保険料率及び国庫負担率の時限的引下げ(雇用保険法、徴収法)
  3.育児休業に係る制度の見直し(育児・介護休業法、雇用保険法)
  4.雇用保険二事業に係る生産性向上についての法制的対応(雇用保険法)
  5.職業紹介の機能強化及び求人情報等の適正化(職業安定法)

   http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/193-01.pdf

  

 

   完全失業率が4ヶ月ぶりに3.0%に改善

 

  総務省が1月の完全失業率を発表し、3.0%(前月比0.1ポイント減)となり、4カ月ぶりに改善したこ

  と  がわかりました。完全失業者数は198万人(前月比9万人減)、就業者数は6,504万人(同5万人

  増)となっています。また、厚生労働省が発表した同月の有効求人倍率は1.43倍で前月と同水準でし

  た。

 

  

   残業上限規制「月100時間」で労使合意の見通し

 

  働き方改革の柱として政府が検討している「残業時間の上限規制」をめぐり、繁忙期の上限を「月100

  間」とし、5年後の見直し規定を設ける方向で経団連と連合が最終調整に入った模様です。

  また、「勤務間インターバル規制」については事業主に努力義務を課すよう、法律に明記することで合意

  する見通しです。

 

 

 

  • 2017.3.6

     東洋労働保険協会ニュース(平成29年3月号)

 

  • 2017.2.27

 

 

■ 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」

 

 昨今の電通事件等過重労働の問題を受け、厚生労働省が上記ガイドラインを作成し、そのリーフレットを作成しました。今回強調しているポイントは、以下になります。

 

  (1) 労働時間の適正な把握について

・原則的方法

     使用者自ら現認

     タイムカード、PCログ等客観的な記録

    ・やむを得ず自己申告制による場合

     ① 労働者に留意事項等の十分な説明を行う

     ② 記録と実態に著しい乖離があれば、実態調査を行う

     ③ 使用者は労働者の適正な自己申告を阻害する措置を設けてはならない

  (2) 賃金台帳の適正な調製

    ・虚偽の記載があった場合、30万以下の罰金

   http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000152692.pdf

 

 

 

 

「年金受給資格期間の短縮(25年→10年)」のQ&Aが公表

 

 今年81日から、年金受給資格期間が従来の25年から10年に短縮されます。これについて、厚生労働省ホームページ上に「よくある質問(および回答)」が掲載されています。

 

【Q】 対象者は誰ですか?
【A】 既に65歳以上の方で年金を受け取るために必要な期間(保険料納付済等期間)  

10年以上の方が対象になります。対象者の方には、平成292月末から平成297月までの間に日本年金機構から「年金請求書」が順次お手元に届く予定です。また、保険料納付済等期間が10年以上の方が65歳以上(※加入する年金制度や性別によって異なります)になった場合も対象になります。対象者の方には、受給年齢になられる時に日本年金機構から「年金請求書」がお手元に届く予定です。

【Q】 手続きは必要ですか?
【A】 日本年金機構から「年金請求書」が届きましたら、必要事項をご記入の上、住  

民票などの書類と併せてお近くの年金事務所や街角の年金相談センターまでお持ちください。

【Q】 いつから受給できますか?
【A】 既に65歳以上で保険料納付済等期間が10年以上の方について、最も早いお支

払いは、平成2910月(9月分をお支払い)です。以降、2ヶ月分の年金を偶数月にお支払いします。

【Q】 受給できる年金額はどうなりますか?
【A】 年金は保険料を納めた期間に応じて将来受け取る年金額が変わります。保険料  

を納めた期間が長ければ、それだけ年金額が多くなります。

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000143356.html

 

 

 

 

■ 個人情報保護委員会より「個人情報保護法ガイドライン」に関するQ&Aが公表

 

個人情報保護委員会より、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について」について、全255問の詳細なQ&Aが公開されています。

 

http://www.ppc.go.jp/files/pdf/kojouhouQA.pdf

 

 

 

 

 

  • 2017.2.20

 

「職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」の新設

2月15日に、以下のような助成金が新設されました。

 

勤怠ソフトの導入などを検討している企業様は、要検討かもしれません。


【概要】

過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け勤務間インターバル(休息時間数を問わず、

 

就業規則等において終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの)

 

の導入に取り組んだ際、その実施に要した費用の一部を助成する。

 

 

【支給対象となる取組】

 

・労務管理担当者に対する研修

・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士等)によるコンサルティング
・就業規則・労使協定等の作成・変更(時間外・休日労働に関する規定の 整備等)
・労務管理用ソフトウェアの導入・更新
・労務管理用機器の導入・更新
・その他の勤務間インターバル導入のための機器等の導入・更新


 

【支給額(上限額)】

 

・休息時間数9時間以上11時間未満:40万円

・休息時間数11時間以上:50万円

  http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html

 

   

■ 時間外労働の上限規制について

 

214日に、働き方改革実現会議(第7回)が開催され、時間外労働の上限規制に

 

ついての案が示されました。罰則付きの時間外労働の限度を法律に規定する方向で、

 

改正が行われることになりそうです。  

 

 

【原則】

 

・36協定により週40時間を超えて労働可能な時間外労働時間の限度を、月45時間、

 

  かつ、年360時間とする。(法律に規定し、違反があれば罰則を課す)

 

 

【特例】

 

・臨時的な特別の事情がある場合として、労使が合意して労使協定を結ぶ場合においても

 

  上回ることができない年間の時間外労働時間を1年720時間(月平均60時間)とする。

 

 

・1年720時間以内において、一時的に事務量が増加する場合、最低限上回ることの

 

   できない上限を設ける。

 

 

・月45時間を超えて時間外労働時間をさせる場合、労働側のチェックを可能とするため、

 

  別途臨時的に特別な事情がある場合と労使が合意した労使協定を義務付ける。
  

  http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai7/siryou2.pdf          

 

 

 

  • 2017.2.13

  ■ 協会けんぽより 「 平成29年度  都道府県単位保険料率・介護保険料率 」が発表

 

       全国健康保険協会(協会けんぽ)より、平成29年度の都道府県単位保険料率が発表

       されています。

 

       この平成29年度保険料率は、3月分(4月納付分)から適用されます。

 

       http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat330/sb3130/h29/290210

 

  

      また、協会けんぽの平成29年度介護保険料率も、次のとおり変更となります。

 

     【一般被保険者】

 

      平成29年3月分(5月1日納付期限分)から   1.65%

 

      http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/1995-298

 

 

 

 

  • 2017.2.6

 

■ 日本年金機構「年金受給資格期間短縮(25年→10年)」に関する解説ページ

 

 昨年、改正年金機能強化法案が成立し、年金受給資格期間がこれまでの「25年」から「10年」 

 に短縮されることになりました。
 この措置は今年8/1に施行され9月支給分(初回支払は10月)から適用となりますが、日本年金

 機構ではこの年金受給資格短縮に関する解説ページを作成し、公開しました。

 今年81日時点で「資格期間が10年以上25年未満の方」、および「資格期間が10年未満の60

 歳以上の方」についての対応が詳しく解説がなされています。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/tansyuku/20170201.html

 

 

 

■ 「雇用保険法」「育児・介護休養法」等の改正案が通常国会に提出

 

 1/31に、雇用保険法等の一部を改正する法律案が通常国会に提出されました。
 同法案には雇用保険法、労働保険徴収法、育児・介護休業法、職業安定法の改正が含まれていま

 す。

 施行日については雇用保険法等の主な事項は本年(平成29年)4月、育児・介護休業法について

 は本年(平成29年)10月予定です。

【法案の概要】

1.失業等給付の拡充(雇用保険法)
(1)リーマンショック時に創設した暫定措置を終了する一方で、雇用情勢が悪い地域に 

居住する者の給付日数を60日延長する暫定措置を5年間実施する。また、災害により離職した者の給付日数を原則60日(最大120日)延長できることとする。

(2)雇止めされた有期雇用労働者の所定給付日数を倒産・解雇等並みにする暫定措置を5年間実施する。

(3)倒産・解雇等により離職した3045歳未満の者の所定給付日数を引き上げる。〔3035歳未満:90日→1203545歳未満:90日→150日〕

(4)基本手当等の算定に用いる賃金日額について、直近の賃金分布等を基に、上・下限額等の引上げを行う。

(5)専門実践教育訓練給付の給付率を、費用の最大70%に引き上げる。〔最大60%→70%〕

(6)移転費の支給対象に、職業紹介事業者(ハローワークとの連携に適さないものは除く。)等の紹介により就職する者を追加する。

2.失業等給付に係る保険料率及び国庫負担率の時限的引下げ(雇用保険法、徴収法)
保険料率及び国庫負担率について、3年間(平成2931年度)、時限的に引き下げる。
〔保険料率0.8%→0.6% 国庫負担率(基本手当の場合) 13.75%(本来負担すべき額(1/4)55%)→2.5%(同10%)〕

3.育児休業に係る制度の見直し(育児・介護休業法、雇用保険法)

(1)原則1歳までである育児休業を6か月延長しても保育所に入れない場合等に限り、更に6か月(2歳まで)の再延長を可能にする。

(2)上記に合わせ、育児休業給付の支給期間を延長する。

4.雇用保険二事業に係る生産性向上についての法制的対応(雇用保険法)
雇用保険二事業の理念として、「労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする」旨を明記する。

5.職業紹介の機能強化及び求人情報等の適正化(職業安定法)

(1)①ハローワークや職業紹介事業者等の全ての求人を対象(※)に、一定の労働関係法令違反を繰り返す求人者等の求人を受理しないことを可
能とする。②職業紹介事業者に紹介実績等の情報提供を義務付ける。③ハローワークでも、職業紹介事業者に関する情報を提供する。
〔※現行はハローワークにおける新卒者向け求人のみ〕

(2)求人者について、虚偽の求人申込みを罰則の対象とする。また、勧告(従わない場合は公表)など指導監督の規定を整備する。

(3)募集情報等提供事業(※)について、募集情報の適正化等のために講ずべき措置を指針(大臣告示)で定めることとするとともに、指導監督の規
定を整備する。〔※求人情報サイト、求人情報誌等〕

(4)求人者・募集者について、採用時の条件があらかじめ示した条件と異なる場合等に、その内容を求職者に明示することを義務付ける。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000149918.html

 

 

 

「36協定における時間外労働規制の在り方」の論点整理(厚生労働省)

 

 厚生労働省の仕事と生活の調和のための時間外労働規制に関する検討会が、これまでの議論を整

 理した「論点整理」を公表しました。
 その中で、「現行法の遵守の徹底を求めるとともに、同業他社等との競争が厳しい中、各企業の

 自主的な取組に任せるだけでは限界があることから、36協定における時間外労働規制の在り方

 について、法改正を検討する必要がある」などとしています。

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000150159.pdf

 

 

 

 

  • 2017.1.30

 

■ 平成 29 年度の年金額改定について(厚生労働省)

 

 

~年金額は昨年度から 0.1%の引下げ~

総務省から「平成 28 年平均の全国消費者物価指数」が公表され、対前年比 0.1%の下落となりました。

これを踏まえ、平成 29 年度の年金額は、法律の規定により、平成 28 年度から 0.1% の引下げとなります。

(平成29 年度の年金額による支払いは4月分の年金が支払われる6月から)

 

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12502000-Nenkinkyoku-Nenkinka/0000149802.pdf

 

 

 

■厚生労働省が「勤務間インターバル」特設サイトを開設

 

 

現在「働き方改革」に関連して議論がなされている「勤務間インターバル」について、厚生労働省が特設サイトを立ち上げました。

このサイトでは「勤務間インターバル」について“勤務終了後、一定時間以上の「休息期間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保するもの”と定義し、図解入りで制度の解説を行っています。

 

http://www.presswork.jp/interval/index.html

 

また、3月上旬に同制度に関する無料セミナーを全国3カ所(3/1東京、3/3名古屋、3/7大阪)で開催することも発表されています。

 

http://www.presswork.jp/interval/seminor.html

 

同セミナーでは、来年度から新設予定の「職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」の申請方法についての説明および相談会も行われるようです。

 

 

 

■経団連の考える「労働政策分野の課題」は?

 

 

日本経済団体連合会(経団連)より2017年版経営労働政策特別委員会報告」が公表されました。

ホームページには目次のみが掲載されていますが、この内容を見るだけでも経団連が労働政策分野においてどのような課題を掲げているかがわかります。
〔目次〕
第1章 企業の成長につながる働き方・休み方改革
 1.働き方・休み方改革に向けた取組み
 2.労働生産性の現状と向上への対応
 3.健康経営のさらなる展開
 4.介護離職予防に向けた仕事と介護の両立支援
 5.多様な人材の一層の活躍促進
 6.非正規労働者の現状と課題
第2章 雇用・労働における政策的な課題

 1.労働時間制度改革の推進
 2.同一労働同一賃金をめぐる動向
 3.改正育児・介護休業法への対応
 4.最低賃金制度に関する考え方
 5.採用選考ルールのあり方
第3章 2017年春季労使交渉・協議に対する経営側の基本姿勢

 1.春季労使交渉・協議の重要性
 2.賃金決定にあたっての基本的な考え方
 3.わが国企業を取り巻く経営環境
 4.経営側の基本姿勢

 

http://www.keidanren.or.jp/policy/2017/002.html

 

 

 

 

 

  • 2017.1.23

 

介護離職に関するアンケート調査(東京商工リサーチ)

株式会社東京商工リサーチ昨年末に行った『「介護離職」に関するアンケート調査』の結果が発表されました。

この調査では、「将来的に介護離職が増えると思いますか?」という質問に対し71.3%(5,272社)の企業が「増えると思う」と回答しており、その対応策として「就業規則や介護休業・休暇利用マニュアルなどで明文化」という回答が多い模様です。

http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20161227_01.html

 

 

■「勤務間インターバル」を巡る状況

「働き方改革」に関連して議論がなされている「勤務間インターバル」について、昨今発表された情報をご紹介します。
□第1回 働き方改革実現会議議事録(2016927日)
 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai1/gijiroku.pdf
 ※資料8ページの連合・神津会長の発言
  「仕事と生活、地域社会、自己研さんなどの両立を可能にするために、全ての労働者  

を対象とした労働時間の量的上限規制と勤務間インターバル規制の導入を実現すべきと考えます。」

□厚生労働省 長時間労働の是正に向けた勤務間インターバルを導入する企業への支援(職場意識改善助成金)2016122日)

※平成29年度から導入予定。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11401000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu-Rousaikanrika/04.pdf

□自民党 働き方改革に関する特命委員会 中間報告20161215日)
https://www.jimin.jp/news/policy/133869.html
※資料2ページ
「勤務間インターバルについては、当面は、これを導入する中小企業への助成金の創設や好事例の周知を通じて、労使の自主的な取組を推進することにより、将来的に規制導入を進めていくための環境を整えていく。」

 

 

 

  • 2017.1.16

 

■「働き方改革」の実現に向け、国民から意見募集(厚生労働省)

厚生労働省は、「働き方改革」の実現に向けた施策づくりのため、国民の皆さまから意見を募集します。

募集期間は113日(金)から127日(金)まで、寄せられた意見は「働き方改革」の実現に向けた施策立案の参考にする模様です。

【意見募集の概要】

 以下「働き方改革」のテーマについての希望や、実現のために必要なこと。

  1 同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善について

  2 賃金引き上げと労働生産性の向上について

  3 時間外労働の上限規制の在り方など長時間労働の是正について

  4 雇用吸収力の高い産業への転職・再就職支援、人材育成、格差を固定化させない教育の問題について

  5 テレワーク、副業・兼業といった柔軟な働き方について

  6 働き方に中立的な社会保障制度・税制など女性・若者が活躍しやすい環境整備について

  7 高齢者の就業促進について

  8 病気の治療、そして子育て・介護と仕事の両立について

    9 外国人材の受入れの問題について

     http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000148414.html

 

 

 ■「人材(人手)不足」が企業に与える影響(独立行政法人労働政策研究・研修機構) 

 独立行政法人労働政策研究・研修機構から「人材(人手)不足」「働き方」等に関する 

 調査結果が発表されています。

 人材(人手)不足が職場に及ぼしている影響(複数回答)は、以下のとおりです。

①時間外労働の増加や休暇取得数の減少(69.8%)
②従業員間の人間関係や職場の雰囲気の悪化(28.7%)
③教育訓練や能力開発機会の減少(27.1%)
④従業員の労働意欲の低下(27.0%)
⑤離職の増加(25.6%)

     http://www.jil.go.jp/institute/research/2016/162.html

 

■雇用保険「業務取扱要領」最新版(厚生労働省)  

 「雇用保険」と「労働者派遣事業」に関する業務取扱要領の最新版(平成291

 1日以降)が公開されました。
 雇用保険に関しては、1月施行「65歳以上の労働者への適用拡大」に関する記載

 等が新たに追加されています。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryouh24/

 

 

  • 2017.1.10

 

 

■国民年金保険料の2年前納に係る納付方法の拡充(厚生労働省)

~現金やクレジットカード納付が可能に~

現行の2年前納は口座振替のみ利用可能でしたが、平成29年4月からは現金やクレジット

カードでの納付も可能となるように納付方法の拡充を図ることとなりました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000147779.html 

 

 ■厚生労働省「マイナンバー制度(公的年金関係)」に関するページが公開(厚生労働省)   

厚労省のホームページにて、12/28に「マイナンバー制度(公的年金関係)」のページ      

が開設されました。制度概要リーフレットの他、マイナンバー(個人番号)を記載する届書等

もダウンロードできるようになっています。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000146740.html

 

■「過労死等ゼロ」緊急対策について(厚生労働省)

12/26に、厚生労働省から『「過労死等ゼロ」緊急対策』が発表されました。平成28年度

からは労働基準監督署による重点監督対象が「月残業100時間超」から「月残業80間超」に

大され、長時間労働是正の取組みが強化されていますが、電通における過労死事件を契機とし

更なる強化策が打ち出された模様で

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000147160.html

 

 

  • 2017/01/04 

 

■厚労省サイトに『同一労働同一賃金特集ページ』が開設(厚生労働省)

1220日に政府の働き方改革実現会議から公表された「同一労働同一賃金ガイドライン案」に関し、厚生労働省のサイトに専用ページが設けられました。
Q&A(現時点では4つ)も公開されています。
Q1 「同一労働同一賃金ガイドライン案」とはどういうものですか?
A1 正社員 (無期雇用フルタイム労働者) と非正社員 (有期雇用労働者・パートタイム労働者・派遣労働者) の間で、賃金が異なるなどの待遇差がある場合に、どのような待遇差が不合理で、どのような待遇差が不合理でないかを、待遇ごとに事例も含めて示したものです。今後、正社員と非正社員の間の待遇差について、法改正に向けた検討を行っていく予定であり、このガイドライン案は、今後、関係者の意見や改正法案についての国会審議を踏まえて、最終的に確定されるものです。
Q2 ガイドライン案はすぐに守らないといけないのですか?守らないとどうなるのですか?

A2 ガイドライン案は、現時点では「案」であり、今後、関係者の意見や改正法案についての国会審議を踏まえて、最終的に確定され、これから検討される改正法案の施行時期に合わせて施行される予定です。このため、今回のガイドライン案を守っていないことを理由に、行政指導等の対象になることはありません。
※現行の労働契約法(20条)、パートタイム労働法(8条・9条)でも、正社員と非正社員の間の不合理な待遇差を禁止しています。これらの法令の詳細は、次のリンク先で確認できます。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000146577.pdf
Q3 非正社員の待遇改善をする場合に、支援はありますか?

A3
 賃金規定等の見直しにより、非正社員の賃金を2%以上増額させた場合など一定の場合には、キャリアアップ助成金の支給を受けられることがあります。詳細は、次のリンク先で確認できます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
Q4 ガイドライン案の内容について知りたいのですが、どこに問い合わせたらよいでしょうか?

A4
 ご質問がある場合は、厚生労働省に設置した専用相談窓口(電話:03-3595-3316)にお電話ください。
※呼び出し音が鳴り続けても、他の方からの問い合わせ対応のため回線が使用中となっている場合があります。一定時間呼び出し音が鳴り続けても応答がない場合は、大変申し訳ございませんが、時間を置いて再度おかけ直しいただきますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

 

■「勤務間インターバル」に助成金が創設される予定(自民党「働き方改革に関する特命委員会」)

自民党の「働き方改革に関する特命委員会」が中間報告を発表しました。

同一労働同一賃金などの非正規雇用の処遇改善、時間外労働の上限規制の在り方などの長時間労働の是正、女性の活躍など柔軟な働き方への環境整備などが盛り込まれていますが、長時間労働を規制する手段の1つとして注目を集めている勤務間インターバル(=その日の勤務終了時から翌日の勤務開始時までに一定時間(インターバル)を設けることにより強制的に休息時間を確保するもの)について以下の記述があります。
「勤務間インターバルについては、当面は、これを導入する中小企業への助成金の創設や好事例の周知を通じて、労使の自主的な取組を推進することにより、将来的に規制導入を進めていくための環境を整えていく。」

https://www.jimin.jp/news/policy/133869.html

 

■平成27年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果を公表(厚生労働省)

1,348企業に対し、合計999,423万円の支払を指導~

厚生労働省は、時間外労働などに対する割増賃金が支払われていないとして、平成27年度に労働基準法違反で是正指導した結果を公表しました。

これは、全国の労働基準監督署が、賃金不払残業に関する労働者からの申告や各種情報に基づき企業への監督指導を行った結果、不払の割増賃金が各労働者に支払われたもののうち、その支払額が1企業で合計100万円以上となった事案を取りまとめたものです。

監督指導の対象となった企業では、賃金不払残業解消のための取組が行われています。

【平成27年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果のポイント】

   (1) 是正企業数                           1,348企業 (前年度比19企業の増)

うち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは、184企業

   (2) 支払われた割増賃金合計額         999,423万円 (同425,153万円の減)

   (3) 対象労働者数                         92,712人 (同11795人の減)

   (4) 支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり741万円、労働者1人当たり11

万円

   (5) 1 企業での最高支払額は「13,739万円」(金融業) 、次いで「11,368

万円」(その他の事業(協同組合)) 、「9,009万円」(電気機械器具製造業)の

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000146857.html

 

 

  • 2016/12/26

 

■改正個人情報保護法の全面施行日が「平成29530日」に決定(個人情報保護委員会)

改正個人情報保護法の全面施行日について、本日の閣議で「平成29530日」に正式決定しました。

改正法の施行により、「取り扱う個人情報の数が5000以下である事業者を規制の対象外とする制度」が廃止され、個人情報を取り扱うすべての事業者に個人情報保護法が適用されます。

http://www.ppc.go.jp/index.html

 

■『同一労働同一賃金ガイドライン案』が公表(働き方改革実現会議)

12/20に、首相官邸で「働き方改革実現会議」の第5回目が開催され、『同一労働同一賃金ガイドライン案』が示されました。

このガイドライン案の目的は「正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指す『同一労働同一賃金』を実現することとされています。
その内容は、「正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差は不合理なものでないのかを示したもの」となっており、構成は以下の通りです。
1.前文(ガイドライン案の目的、趣旨)
2.有期雇用労働者及びパートタイム労働者
(1)基本給
(2)手当
(3)福利厚生
(4)その他(教育訓練、安全管理)
3.派遣労働者

なお、今後の流れについて安部首相は「ガイドライン案については、今日、御意見をお伺いし、さらに、関係者の御意見、改正法案(編注: 労働契約法、パートタイム労働法、労働者派遣法)についての国会審議を踏まえて、最終的に確定していき、改正法の施行日に施行いたします。今後、ガイドライン案を基に、法改正の議論を行っていく考えであります」と述べています(ガイドライン案では「今後、この政府のガイドライン案をもとに、法改正の立案作業を進め、本ガイドライン案については、関係者の意見や改正法案についての国会審議を踏まえて、最終的に確定する」と表現されている)。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai5/gijisidai.html

 

■「平成28年度 雇用関係助成金のご案内」最新版が公開(厚生労働省)

厚生労働省ホームページにおいて、助成金に関する最新版のパンフレット「平成28年度 雇用関係助成金のご案内【詳細版】」が公開されています。

このパンフレットの内容は平成281019日現在の情報に基づきPDF形式で全274ページとなっており、平成28年度第二次補正予算で創設された「65歳超雇用推進助成金」や「介護離職防止支援助成金」等も盛り込まれています。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/koyouantei.pdf


■平成 28 年上半期「雇用動向調査」の結果(厚生労働省)

~入職率 9.4%、離職率 8.8%で、5年連続の入職超過~

厚生労働省は、平成28年上半期「雇用動向調査」を公表しました。

【調査結果の概要】

1入職及び離職の状況

平成 28 年上半期の入職者数は 4,559.6 千人、離職者数は 4,258.6 千人で、差引 301.0 千人の入職超過 であった。前年同期に比べ、入職者は 33.8 千人減少、離職者は 264.9 千人増加した。 年初の常用労働者数に対する割合である入職率、離職率はそれぞれ 9.4%、8.8%で 0.6 ポイントの入職超過であった。前年同期に比べ、入職率は 0.3 ポイント低下、離職率は 0.4 ポイント上昇した。

2 職歴別入職者数

入職者数を職歴別にみると、転職入職者数は 2,715.8 千人、未就業入職者数は 1,843.8 千人で、前年 同期に比べ、転職入職者数は 39.3 千人増加、未就業入職者数は 73.1 千人減少した。未就業入職者数の うち新規学卒者数は 1,009.4 千人であった。

3 就業形態別入職者数

入職者数を就業形態別にみると、一般労働者数は 2,754.8 千人、パートタイム労働者数は 1,804.8 千人で、それぞれ 55.0 千人減少、21.2 千人増加した。             

4 就業形態別離職者数

離職者数を就業形態別にみると、一般労働者数は 2,511.5 千人、パートタイム労働者数は 1,747.0 千 人で、それぞれ 88.2 千人増加、176.6 千人増加した。

5 未充足求人数

平成 28 年6月末日現在の未充足求人数は 1,044.8 千人、うちパートタイム労働者分が 461.4 千人で、 それぞれ前年同時点より 32.0 千人、19.6 千人増加した。  常用労働者数に対する割合である欠員率は 2.1%で前年同時点と同水準であった。パートタイム労働者に限ると 3.9%で前年同時点に比べて 0.1 ポイント上昇した。

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/17-1/dl/gaikyou.pdf